【問題】
01. 使用人は商人に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する。
02. 使用人は、自然人でなければならない。
03. 商人と使用人の法的関係は、民法上の雇用である。
04. 営業に係るある種類や特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に係る一切の裁判外の行為をする権限を有する。
05. 使用人の代理権に制限を加えた商人は、その登記をしなければならない。
06. 使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
07. 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、店舖での物品販売に係る一切の裁判上や裁判外の行為をする権限を有する。
08. 相手方が善意だった場合、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。見
09. 相手方が悪意だった場合でも、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項
05. ×
06. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項
07. ×
08. ○: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文
09. ×: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
【参考】
商業使用人 - Wikipedia
01. 使用人は商人に従属し、その商業上の業務を対外的に補助する。
02. 使用人は、自然人でなければならない。
03. 商人と使用人の法的関係は、民法上の雇用である。
04. 営業に係るある種類や特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に係る一切の裁判外の行為をする権限を有する。
05. 使用人の代理権に制限を加えた商人は、その登記をしなければならない。
06. 使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
07. 物品の販売を目的とする店舗の使用人は、店舖での物品販売に係る一切の裁判上や裁判外の行為をする権限を有する。
08. 相手方が善意だった場合、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。見
09. 相手方が悪意だった場合でも、物品の販売を目的とする店舖の使用人は、店舖の物品を販売する権限を有するものと看做す。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ○
04. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)1項
05. ×
06. ○: 商法25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)2項
07. ×
08. ○: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)本文
09. ×: 商法26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
【参考】
商業使用人 - Wikipedia