【問題】
01. 内部管理部門とは、営業部門から独立した検査部署や監査部署等をいう。
02. 内部監査には、被監査部門等が内部管理の一環としてする検査等は含まれない。
03. 経営陣は、利益相反の生じる可能性がある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視等について、内部監査部門が顧客対応をする部署に、適切な業務運営を確保するためのモニタリングや検証、改善策の策定等をする態勢を整備しなければならない。
04. 内部管理部門は、業務運営全般について、法令や社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリングや検証をしなければならない。
05. 重大な問題等を確認した内部管理部門は、経営陣に適切に報告しなければならない。
06. 内部管理部門は、被監査部門から独立した実効性のある内部管理が可能な態勢にしなければならない。
07. 個人の貸金業者は、外部監査人による外部監査の態勢を整備しなければならない。
08. 内部監査の代替措置として外部監査を利用する個人の貸金業者は、外部監査人に監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しなければならない。
09. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、業務の適切性の確保に充分な態勢を整備しなければならない。
10. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、最低でも年1回以上検証しなければならない。
11. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、最低でも年3回以上検証しなければならない。
【解答】
01. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段
02. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段
03. × : 監督指針II-1「経営管理等」(1)②
04. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤前段
05. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤後段
06. ×:監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
07. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
08. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥イ
09. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハ柱書
10. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
11. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 内部管理部門とは、営業部門から独立した検査部署や監査部署等をいう。
02. 内部監査には、被監査部門等が内部管理の一環としてする検査等は含まれない。
03. 経営陣は、利益相反の生じる可能性がある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視等について、内部監査部門が顧客対応をする部署に、適切な業務運営を確保するためのモニタリングや検証、改善策の策定等をする態勢を整備しなければならない。
04. 内部管理部門は、業務運営全般について、法令や社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリングや検証をしなければならない。
05. 重大な問題等を確認した内部管理部門は、経営陣に適切に報告しなければならない。
06. 内部管理部門は、被監査部門から独立した実効性のある内部管理が可能な態勢にしなければならない。
07. 個人の貸金業者は、外部監査人による外部監査の態勢を整備しなければならない。
08. 内部監査の代替措置として外部監査を利用する個人の貸金業者は、外部監査人に監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しなければならない。
09. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、業務の適切性の確保に充分な態勢を整備しなければならない。
10. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、最低でも年1回以上検証しなければならない。
11. 内部監査の代替措置として自己検証をする個人の貸金業者は、最低でも年3回以上検証しなければならない。
【解答】
01. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段
「内部監査部門」とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいい、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まない。
02. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)①(注)後段
03. × : 監督指針II-1「経営管理等」(1)②
経営陣は、利益相反が生じる可能性のある業務に係る内部牽制や営業店長の権限に応じた監視などについて、内部管理部門が顧客対応を行う部署に対し、適切な業務運営を確保するためのモニタリング・検証及び改善策の策定等を行う態勢を整備しているか。
04. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤前段
05. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑤後段
06. ×:監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
内部監査部門は、被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう、被監査部門から独立した実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。(略)
07. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥柱書
(略)原則として内部監査部門の態勢整備を行うことが必要であるが、貸金業者の規模等を踏まえ、外部監査を導入する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内部監査に代え外部監査を利用しても差し支えない。(略)
08. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥イ
09. ○: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハ柱書
10. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか。
11. ×: 監督指針II-1「経営管理等」(1)⑥ハc
自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか。
【参考】
貸金業法 - Wikipedia