【問題】
01. 貸金業者は、役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止のため、法令等遵守意識の強化に取り組まなければならない。
02. 法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が法人関係情報に係る有価証券の売買等をした場合、貸金業者は報告の義務付け等の不公正な取引の防止に適切な措置を講じなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ニ「法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点」a
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ニ「法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点」b
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者は、役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止のため、法令等遵守意識の強化に取り組まなければならない。
02. 法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が法人関係情報に係る有価証券の売買等をした場合、貸金業者は報告の義務付け等の不公正な取引の防止に適切な措置を講じなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ニ「法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点」a
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ニ「法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る着眼点」b
【参考】
貸金業法 - Wikipedia