【問題】
01. 貸付に係る契約は、貸付の契約に該当する。
02. 貸付に係る契約についての保証契約は、貸付の契約に該当する。
03. 資金需要者等の利益を損なう恐れがある契約は、貸付の契約に該当しない。
【解答】
01. ○: 貸金業法2条3項「貸付けの契約」
02. ○: 貸金業法2条3項「貸付けの契約」
03. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸付に係る契約は、貸付の契約に該当する。
02. 貸付に係る契約についての保証契約は、貸付の契約に該当する。
03. 資金需要者等の利益を損なう恐れがある契約は、貸付の契約に該当しない。
【解答】
01. ○: 貸金業法2条3項「貸付けの契約」
02. ○: 貸金業法2条3項「貸付けの契約」
03. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia