【問題】
01. 消費者とは、原則として、個人をいう。
02. 法人等の団体は、事業者に該当する。
03. 事業として契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。
04. 事業のために契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。
【解答】
01. ○: 消契法2条1項「消費者」
02. ○: 消契法2条2項「事業者」
03. ○: 消契法2条2項「事業者」
04. ○: 消契法2条2項「事業者」
【参考】
消費者契約法 - Wikipedia
01. 消費者とは、原則として、個人をいう。
02. 法人等の団体は、事業者に該当する。
03. 事業として契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。
04. 事業のために契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。
【解答】
01. ○: 消契法2条1項「消費者」
02. ○: 消契法2条2項「事業者」
03. ○: 消契法2条2項「事業者」
04. ○: 消契法2条2項「事業者」
【参考】
消費者契約法 - Wikipedia