法務問題集

法務問題集

消費者制度課 > 消契法 > 総則 > 定義 > 消費者・事業者

2019-02-03 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 消費者とは、原則として、個人をいう。

02. 法人等の団体は、事業者に該当する。

03. 事業として契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。

04. 事業のために契約の当事者となる個人は、事業者に該当する。

【解答】
01. ○: 消契法2条1項「消費者」

02. ○: 消契法2条2項「事業者」

03. ○: 消契法2条2項「事業者」

04. ○: 消契法2条2項「事業者」

【参考】
消費者契約法 - Wikipedia

貸金業法 > 総則 > 目的

2019-02-01 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 貸金業法の目的の1つは、貸金業者の許可制度による業務に必要な規制の実施である。

02. 貸金業法の目的の1つは、貸金業者の登録制度による業務に必要な規制の実施である。

03. 貸金業法の目的の1つは、貸金業者が組織する団体の指定制度による適切な活動の促進である。

04. 貸金業法の目的の1つは、貸金業者が組織する団体の認可制度による適切な活動の促進である。

05. 貸金業法の目的の1つは、指定信用情報機関制度による貸金業者の業務の適正な運営の確保である。

06. 貸金業法の目的の1つは、貸金業者の経営の保護である。

07. 貸金業法の目的の1つは、資金業者の利益の保護である。

08. 貸金業法の目的の1つは、資金需要者等の利益の保護である。

09. 貸金業法の目的の1つは、国民経済の適切な運営に資することである。

【解答】
01. ×

02. ○: 貸金業法1条(目的)

03. ×

04. ○: 貸金業法1条(目的)

05. ○: 貸金業法1条(目的)

06. ×

07. ×

08. ○: 貸金業法1条(目的)

09. ○: 貸金業法1条(目的)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia