法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > 新聞等 > 留意事項

2019-08-16 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 新聞等に広告を出稿する協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

02. 新聞等に比較広告を出稿する協会員は、求めに応じて裏付けとなる根拠を説明可能な態勢を整備するとともに、説明に必要な資料等を作成して保管するといった適切な措置を講じなければならない。

03. 新聞等に出稿する比較広告は、合理的根拠に基づかなければならない。

04. 新聞等に出稿する比較広告は、事実の裏付けに基づいて正確に比較しなければならない。

05. 新聞等に広告にホームページアドレスを表示する協会員は、ホームページに返済シミュレーションを備えなければならない。

06. ギャンブル専門紙等に広告を出稿する協会員は、所定の啓発文言を入れなければならない。

07. ギャンブル専門紙等に広告を出稿する協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)1号

02. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

03. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

04. ×: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)2号
協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
 (略)
 (2) 比較広告を行わないこと。
 (略)

05. ○: 自主規制規則55条(表現内容に関する留意事項)3号

06. ×: 自主規制規則56条(出稿先に係る留意事項)1号
協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはならない
 (1) ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌
 (略)

07. ×: 自主規制規則56条(出稿先に係る留意事項)1号
協会員は、新聞又は雑誌へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたっては、次の各号に掲げる媒体へ広告を掲出することはしてはならない
 (1) ギャンブル専門紙及びギャンブル専門誌
 (略)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > 新聞等 > 表示事項

2019-08-15 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業協会考査承認番号は、原則として、新聞等への広告への表示事項である。

02. 協会員番号は、原則として、新聞等への広告への表示事項である。

03. 貸金業協会マークは、原則として、新聞等への広告への表示事項である。

04. 新聞等に広告を出稿する協会員は、貸金業協会が指定した商品の内容や契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談や苦情窓口を罫線で囲んで表示しなければならない。

05. 新聞等に広告を出稿する協会員は、貸金業協会マークを視認性が確保される程度の大きさで表示しなければならない。

06. 新聞等に広告を出稿する協会員は、啓発文言を入れなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則53条(貸付条件等の表示)1項2号

02. ○: 自主規制規則53条(貸付条件等の表示)1項3号

03. ○: 自主規制規則53条(貸付条件等の表示)1項4号

04. ○: 自主規制規則53条(貸付条件等の表示)1項5号

05. ○: 自主規制規則53条(貸付条件等の表示)2項2号

06. ○: 自主規制規則54条(啓発文言)1項前段柱書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > ラジオCM

2019-08-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. ラジオCMをする協会員は、安易な借入を助長する表現やその疑いがある表現を排除しなければならない。

02. ラジオCMで電話番号を告知する協会員は、「申し込み」と表現しなければならない。

03. ラジオCMをする協会員は、放送時間帯に留意しなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則50条(啓発文言)

02. ×: 自主規制規則51条(表現内容に関する留意事項)3号
協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うにあたっては、その表現内容に関し、次の各号に掲げる事項その他協会において別途定める事項に留意しなければならない。
 (略)
 3 電話番号を告知する際、「申込み」という表現をとらないこと

03. ○: 自主規制規則52条(放送時間帯に関する留意事項)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > テレビCM > 啓発文言

2019-08-13 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸付条件の確認は、啓発文言に入れるべき事項である。

02. 使い過ぎや借り過ぎへの注意は、啓発文言に入れるべき事項である。

03. 計画的な借入は、啓発文言に入れるべき事項である。

【解答】
01. ○: 自主規制規則54条(啓発文言)前段1号

02. ○: 自主規制規則54条(啓発文言)前段2号

03. ○: 自主規制規則54条(啓発文言)前段3号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > テレビCM

2019-08-12 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. テレビCMをする協会員は、貸付利率を32級以上の大きさで2.8秒以上表示しなければならない。

02. テレビCMをする協会員は、所定の啓発文言を表示しなければならない。

02. テレビCMをする協会員は、放送時間帯に留意しなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則45条(貸付条件等の表示)1号

01. ○: 自主規制規則46条(啓発文言)前段柱書

02. ○: 自主規制規制48条(放送時間帯、総量及び放映番組に関する留意事項)1号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia