傾斜した横浜市のマンションを施工した業者に対する行政処分が行われたそうです。
元請けの三井住友建設には業務改善命令と国交省発注工事の指名停止1ケ月。
1次下請けの日立ハイテクノロジーズは業務改善命令と15日間の営業停止。
2次下請けの旭化成建材も業務改善命令と15日間の営業停止。
建設業法に基づく行政処分理由としては
下請け2社は専従の現場責任者を置かず 「工事の丸投げ」 を行った。
元請けの三井住友建設は事情を知りながら指導を怠っていた。
国交省の関東整備局長が各業者に対して処分書などを手渡したそうです。
今回の行政処分で業界の 「工事の丸投げ」 が少しでも減ればよいのですが
「焼け石に水」 位の効果と思われます。
建設業法で禁じる 「工事の丸投げ」 は発注者が意識を変えて強く求めない
限り変わません。
下請け制度の旨みを知り尽くした業界からは改善される可能性は限りなくゼロ。
これからも工夫された 「工事の丸投げ」 が続くと予想されます。