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※gooニュース 2006年8月10日(木) 06:09 asahi.comの記事を転載します。
靖国神社が59年4月にBC級戦犯を初めて合祀(ごうし)する直前、旧厚生省に合祀を公表しないよう要望していたことが、朝日新聞が入手した同省の内部文書でわかった。
その19年後のA級戦犯合祀(78年)もひそかに行われており、戦犯に対する多様な社会の評価を背景に、神社側が戦犯合祀を秘密裏に進めようとしてきた実態が浮かび上がった。
BC級戦犯は、連合国の戦争裁判で捕虜虐待など「通例の戦争犯罪」に問われた軍人や軍属。東京裁判(極東国際軍事裁判)で侵略戦争の計画・遂行などの「平和に対する罪」に問われた戦争指導者はA級戦犯という。
この文書は引揚援護局復員課史料班長名の59年4月4日付「事務連絡七号」。BC級戦犯合祀について、靖国神社の要望を受けて班長が課長に意見を述べた内容で、「取扱注意」の判が押されている。靖国神社は同月半ばの春の例大祭でBC級戦犯353人の合祀に踏み切ったとされる。
文書では、「(合祀が明らかになると)重大な誤解を生じ、将来の合祀にも支障を起こす恐れもあるという実情にある」とし、「靖国神社側は最も慎重な態度をとり、公表せずに世論とともに極めて自然に推移するよう希望している」と記述。
さらに、「戦争犯罪者まで合祀された」などの誤解に基づく問い合わせがあった場合に、靖国神社創建の趣旨である「国事に倒れた者」として合祀されたということをよく理解して対応してほしいという、班長自身の意見が述べられていた。
BC級戦犯をめぐっては、52年から衆参院で戦犯釈放を求める決議が度々出され、独立回復後の53年6月には日本弁護士連合会が「戦犯の放免勧告に関する意見書」を政府に提出。署名運動が全国に広がった。
遺族補償の面でも、53年には軍人恩給が復活、戦傷病者戦没者遺族等援護法が改正された。戦犯の刑死や獄死も「公務死」として、戦犯遺族にも遺族年金や弔慰金が支給されるようになった。後にA級戦犯を含む戦犯合祀が正当化される根拠の一つとされる。
その一方で、戦犯の遺族らでつくる「白菊会」が57年秋に神社側に合祀の申し入れをし、それをきっかけに賛否の議論が起こるなど戦犯合祀の評価は分かれていた。
その後、靖国神社は78年10月17日、当時の松平永芳宮司の決断でA級戦犯14人を「昭和殉難者」として合祀。翌79年4月の新聞や通信社の報道で合祀の事実が表面化した。同月末には「神社新報」がA級戦犯合祀に触れた記事の中で、BC級戦犯の合祀についても「講和条約の発効後、漸次合祀して、既に昭和45(70)年に合祀を終えている」と明らかにした。
※gooニュース 2006年7月30日(日)11:55 asahi.com=の記事を転載します。
靖国神社にある戦争博物館「遊就館」の展示品収集にからみ、旧厚生省が61年6月、都道府県に対し、BC級戦犯として死亡した人の遺書や顔写真などを出品するよう遺族へのあっせんを依頼していたことが29日、朝日新聞社が入手した同省の文書でわかった。
戦後に廃止された遊就館が61年4月に「宝物遺品館」として一部復活した時期に、靖国神社からの要望を受けて対応していた。一宗教法人への国の便宜供与の一端が浮かび上がった。
この文書は、厚生省援護局復員課が都道府県の担当課あてに出した61年6月27日付通知「復員第1051号」。「戦争裁判関係死没者の遺書等を靖国神社宝物遺品館に陳列するため出品のあっせんについて(依頼)」との表題がついている。戦争裁判関係死没者とは、連合国の戦争裁判で捕虜虐待など「通例の戦争犯罪」に問われたBC級戦犯を指すとみられる。
巣鴨刑務所に収容されたBC級戦犯については、58年12月に全員が刑期満了となった。翌59年、靖国神社は処刑されるなどしたBC級戦犯計825人を合祀(ごうし)。遊就館には「祭神」となった戦没者の遺書が収集されており、神社側が合祀を終えたBC級戦犯の遺書を集めるために国に依頼した可能性がある。
通知は、管内に居住する遺族に出品依頼の趣旨を伝え、出品希望者がいた場合には都道府県を通じて、または直接神社に送るよう指示している。
通知に付けられた「出品要領」は、遺書について(1)亡くなる直前に直筆で書かれたもの(2)内容は父母や妻子にあてたものか、裁判内容について訴えたもの――と内容を限定。なるべく死亡時に近い本人の写真1枚を付けるよう指定した。これ以外は「靖国神社と協議のうえ決定する」とした。
遊就館は1882年2月に開館。陸軍省管轄の国立の軍事博物館だったが、敗戦で閉鎖され、46年末に施設や陳列品は靖国神社の管理下に置かれた。61年4月の春の例大祭から宝物遺品館として一部復活し、一般公開を開始。86年7月に正式に再開し、02年7月、創立130年記念事業の一環で新館を増設して展示を改めた。戦没者の遺品や歴史資料、古今の武器類など収蔵品は約10万点に及ぶという。
最近の展示の特徴は、太平洋戦争を「大東亜戦争」と呼び、戦争の性格を「自衛のための戦争」と位置づけていることにある。
※gooニュース2006年 7月29日 (土) 08:26 asahi.comの記事を転載します。
戦没者の靖国神社への合祀(ごうし)をめぐり、旧厚生省が1956年2月の時点で、合祀者は国が決定するなど国主導で合祀事務を実施するとの要綱原案をまとめていたことが28日、朝日新聞社が入手した同省の文書で明らかになった。
要綱原案では、「厚生省が合祀者を決めて神社に通知する」「合祀事務の体系は(靖国神社が国の管理下にあった)終戦前のものに準じる」と記している。
新憲法の政教分離原則に触れる疑いが濃く、2カ月後にできた要綱では、神社が合祀者を決め、国は照会に応じるものと変更されたが、独立回復後に国が主体的に合祀を進めようと構想していた実態が浮かんだ。
文書は、56年1月25日付「旧陸軍関係 靖国神社合祀事務協力要綱(案)」と、それを解説した同30日付の「要綱(案)についての説明」。
当時、戦後になって停滞した靖国神社への戦没者合祀を進めるよう遺族から要望があり、国会で議論になっていた。戦没者の調査をする都道府県の意見を聞くために、同年2月2日付の旧厚生省引揚援護局復員課長名の通知「復員第七六号」とともに、都道府県の担当課長あてに出された。
要綱(案)によると、(1)戦没者の合祀をおおむね3年間で完了することをめどとする(2)合祀事務体系を終戦前のものに準じたものに改める――が「方針」に掲げられた。
具体的な作業の進め方としては、都道府県が合祀予定者を選び、引揚援護局に報告。同局で審査したうえで合祀者を決定し、靖国神社に通報。それに基づき、神社が合祀の祭典を行い、神社作成の合祀通知状を市町村役場などを通じて遺族に渡す、とされた。
その趣旨について、要綱(案)の「説明」は「戦没者の合祀は形式的には靖国神社が行い、国や都道府県はこれに協力する」としつつも、「実質的には国や都道府県でなければ実施不可能で、実体に即応するよう事務体系を改める」と指摘。「靖国神社で決定していた合祀者を今後は都道府県が選定し、厚生省で決定し、靖国神社へ通知する」と解説した。
陸海軍省の管轄下にあった戦前の靖国神社では、だれを合祀するかは軍が選び、最終的に天皇が決めていた。要綱(案)では、靖国神社ではなく、国が合祀者を決定するといういわば戦前に近い形に改めようとしているのが特徴だ。
しかし、この要綱(案)の中身は、2カ月後の4月19日付引揚援護局長名で出された通知「援発三〇二五号」に付けられた「靖国神社合祀事務協力要綱」では手直しされ、「神社の照会に対し、都道府県が調査し、引揚援護局がとりまとめる」「神社は合祀者を決定する」という表現に変わる。都道府県が「祭神名票」と呼ばれるカードに戦没者の氏名や本籍、生年月日、死亡地や死亡年月日などを書き込み、引揚援護局がまとめて神社に送る仕組みだ。
実際、合祀事務はこの形で進められたが、国と靖国神社のどちらが合祀者を決定するかは今も明確ではない。靖国神社側は「国から送られてきた名簿に従って神社はお祀(まつ)りするにすぎない」と主張するのに対し、政府は一貫して「神社からの照会に調査回答しているだけ」という立場で、見解が分かれている。
ただ、国は56年からの3カ年計画で合祀を積極的に進めた。翌春の合祀に備え、同年8月には年末まで計約20万人分の祭神名票を提出するよう都道府県に指示。合祀予定者のノルマを課したり、作業が遅れている都道府県には迅速化を促したりし、57年には年間47万人も合祀するなど合祀者数を急激に伸ばした実情がある。
後に野党や宗教団体などから「政教分離違反ではないか」などと批判を受けて、70年11月に「合祀協力事務」を「戦没者の身分等の調査」に名称変更したが、その後も86年まで同様の形で合祀事務は続けられた。
※gooニュース2006年 7月29日 (土) 08:34 asahi.com=朝日新聞を転載します。
「もともと、靖国神社は軍の機関ですよ。厚生省は軍の残務整理をするところで、軍の業務を継承する私たちが戦没者の調査票を作って、靖国神社に送るのは当然でしょう。私も不肖の身をもって処理にあたりました」
旧厚生省援護局で靖国神社に旧陸軍関係の「祭神名票」を送る仕事を担ったのは復員課(後に調査課)。その課長経験者の90代男性はこう当時を振り返った。
敗戦後の45年11月30日に陸海軍省は廃止され、かつて軍が行ってきた靖国神社の合祀事務は、陸軍関係の「第1復員省」と海軍関係の「第2復員省」にそれぞれ引き継がれた。48年5月に厚生省に統合され、同省が担当することになる。
この男性が調査課に配属された時には、祭神名票を使った合祀の仕組みは出来上がっていた。そして66年2月、調査課長名で靖国神社調査部長あてにA級戦犯の祭神名票が送られる。
「どんな議論があったのか」との質問に、男性はこう答えた。「そこまでは知りません。(戦犯は)国内的には公務死として認められているから、靖国神社に名簿を送るのも事務屋として当然のこと。だれをまつるかを決めるのは、靖国神社の崇敬者総代会の判断ですから」
海軍出身で援護局で復員業務にあたった千葉県内の男性(92)は48年に海外から引き揚げ、厚生省の呉地方復員部で仕事を始めた。未復員者の調査をし、生存、戦死、戦病死の整理をすることが担当だったという。
「死亡が判明すると戦死公報を作り、関係都道府県に送ると同時に、靖国神社にも一緒に配っていたというのが海軍の実情。終戦前からの習慣のようなものでした」
陸軍関係では戦没者の調査は地方自治体が担ったが、海軍関係では厚生省や出先機関の地方復員部で行っていたといい、合祀事務のシステムが違っていたとされる。
戦後、憲法に政教分離の原則が導入された。だが、合祀事務に携わった担当者の意識は、戦前から途切れずに流れていたようにみえる。
※gooニュース2006年 7月29日 (土) 08:34 asahi.com=朝日新聞を転載します。
日本が1952年に独立を回復して間もない時期に、靖国神社の合祀(ごうし)事務は「国家プロジェクト」として動き始めた。国主導の合祀事務について旧厚生省が検討した原案のほかに、都道府県にあてた一連の通知を朝日新聞社は入手した。そこから浮かび上がるのは、国と靖国神社、都道府県が共同で一大事業を進める姿だった。
「合祀予定者の数は概(おおむ)ね20万人とし、各都道府県別の合祀予定者は別紙のとおりとする」
独立回復から4年たった56年夏、厚生省は翌年春の靖国神社の例大祭に備え、何人を合祀するか都道府県に「ノルマ」を課した。8月8日付の引揚援護局長名の通知「援発三〇四六号」だ。
停滞していた合祀を進めるため、この年から国と地方自治体が一体となって進めた3年計画の一環だった。10月末、11月末、12月25日と締め切りを3回設け、都道府県から年内に計20万人の合祀予定者を集める目標を掲げていた。
この年の初め、全国戦没者遺族大会が開かれ、靖国神社を国の管理下に置く「国家護持」要求が決議されている。その後の10年にわたる運動が本格化する年でもあった。
3年計画にあたり、新たな合祀の仕組みが編み出された。都道府県の担当者は戦没者の氏名や階級、本籍、生年月日、死亡時の所属部隊や死亡年月日などを「祭神名票」というカードに記入。それを厚生省経由で靖国神社に送り、その戦没者を例大祭の時期に「祭神」として合祀する――。
同じ8月8日付で引揚援護局復員課長から出された通知「復員五八八号」は、「合祀予定者数は各都道府県別割当数の10%以内の増減は差し支えない」「靖国神社の作業の関係もあり、特に期限を厳守すること」と細かな注文をつけていた。
都道府県によっては作業が停滞したところもあった。57年6月6日付の復員課長名の通知では、「示された合祀予定者の数に達するよう努力されたい」と「ハッパ」をかけた。通知は同時に靖国神社にも送られた。
靖国神社が創立100年を迎えた69年。3月3日付の援護局調査課長名の通知は、都道府県の担当課長にこう指示した。
「(靖国神社は)今秋創立百年記念の祭儀を実施する計画であり、終戦後24年を経過していることなどの関係からも、同社としてはこの際、戦没者の合祀については一段落したい意向である。都道府県においては祭神名票はその全部を提出するようご配慮願いたい」
かつて陸海軍省が管轄した靖国神社は戦後、国の管理を離れたが、その意向を重視した通知だった。
こうした合祀事務は87年3月まで続いたとされる。今も合祀は行われているが、遺族の神社への問い合わせで合祀漏れがわかったケースなどが多いという。