■■【税金Q&A】 電子データと消費税<o:p></o:p>
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税理士・経営士 谷澤 佳彦 氏<o:p></o:p>
日本経営士協会 理事・首都圏支部長<o:p></o:p>
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谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。<o:p></o:p>
また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。<o:p></o:p>
※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2<o:p></o:p>
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Q:今月は電子データを購入する際の消費税について教えて下さい。
消費税率が8%にアップすることに備え、電子書籍を国外から配信する動きがあることが報道されています。この場合、消費税は課されないのでしょうか?
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A:課されません。消費税は国内で事業者が一定の取引を行った際と、輸入で保税地域(要するに税関)からモノを引き取る際に課されます。
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Q:国外から電子データを購入すると、電子データを輸入したことになるのでしょうが、保税地域を通らないので消費税が課されないということですね?
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A:そうです。
電子書籍ではありませんが、電子広告は、グーグル、アマゾン、スカイプは消費税が課されていません。サーバーが国外にあるからです。
一方、国内にサーバーを置くヤフーは消費税が課されています。音楽配信ではアップル社が国内から配信し、消費税が課されています。
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Q:現行の法律で電子書籍が普及すると、どの業者も国外からデータを配信する方向に向かい、政府にとっては税収減となりますが、どのような方策が検討されていますか?
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A:国外から配信される電子データで、国内において受信されるものに対して消費税を課す方向で検討されています。
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Q:具体的には?
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A:日本で電子データを販売したい国外事業者に対して、日本で事前に事業者登録を義務付け、消費税を納税させるように消費税法を改正しようとしています。
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Q:その場合でも、消費税法を無視して国外から配信し、消費税を免れる事業者が出てくるのではないでしょうか?
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A:当然、出てくることでしょう。現在政府は外国・国外地域と租税条約締結を急いでいます。租税条約には情報交換を織り込んでいるものもあり、税務の国際化が加速度的に進行しています。電子データ配信事業者の情報も交換されるようになるでしょう。
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Q:税務も取引の国際化に合せて進化しようとしているのですね。ありがとうございました。
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