確定申告により税金の還付を受けることになっているのだが、先日、日本の税務署から納税管理人に指定してある留守宅宛に還付が出来ない旨の連絡が来た。早速、その税務署に電話をして事情を確かめてみたところ、管理人を指定した場合、還付金は確定申告をした本人ではなく、管理人の銀行口座に振り込まれるのだそうだ。
日本を離れる前、税金のことは気になっていたので、その税務署を訪ね、事情を説明し、必要な手続きを尋ねた。その時、納税管理人を指定することが必要だと言われ、その申請用紙を渡された。その際、振込み口座に関する説明は一切無かったと記憶している。
確定申告の用紙を見れば明らかだが、還付金の振込先口座欄には銀行名や口座番号を記入する欄はあるが名義人を記入する場所は無い。そりゃそうだろう。財産権というのは個人に帰属する権利であり、当事者が後見人・保佐人・補助人を立てなければならないような状況にでもない限り、課税関係はその当事者だけで完結するはずである。故に、当事者以外の銀行口座に還付金が振り込まれたり、その口座から納税資金が引き落とされることはあり得ないと言える。
ところが、現実は違うらしい。納税管理人を指定した場合、その銀行口座の欄以外は全て当事者に関することなのに、その銀行口座欄だけが唐突に代理人のものと解釈されるのだそうだ。
納税管理人を立てなければならない事情として、最も一般的なのは、当事者が国内に居ないとか、病気などで身動きが取れないというようなことなのではなかろうか。そうした人を狙い撃ちにするように、身勝手な解釈で還付を回避しようとしているようにも見える。
この国の財政が実質的に破綻していることは承知しているが、国家は国民の生命と財産を守るために存在しているのではないのか。「貧すれば鈍する」とは言うが、その国家がコソドロのようなことをしてどうする、と思うのである。
日本を離れる前、税金のことは気になっていたので、その税務署を訪ね、事情を説明し、必要な手続きを尋ねた。その時、納税管理人を指定することが必要だと言われ、その申請用紙を渡された。その際、振込み口座に関する説明は一切無かったと記憶している。
確定申告の用紙を見れば明らかだが、還付金の振込先口座欄には銀行名や口座番号を記入する欄はあるが名義人を記入する場所は無い。そりゃそうだろう。財産権というのは個人に帰属する権利であり、当事者が後見人・保佐人・補助人を立てなければならないような状況にでもない限り、課税関係はその当事者だけで完結するはずである。故に、当事者以外の銀行口座に還付金が振り込まれたり、その口座から納税資金が引き落とされることはあり得ないと言える。
ところが、現実は違うらしい。納税管理人を指定した場合、その銀行口座の欄以外は全て当事者に関することなのに、その銀行口座欄だけが唐突に代理人のものと解釈されるのだそうだ。
納税管理人を立てなければならない事情として、最も一般的なのは、当事者が国内に居ないとか、病気などで身動きが取れないというようなことなのではなかろうか。そうした人を狙い撃ちにするように、身勝手な解釈で還付を回避しようとしているようにも見える。
この国の財政が実質的に破綻していることは承知しているが、国家は国民の生命と財産を守るために存在しているのではないのか。「貧すれば鈍する」とは言うが、その国家がコソドロのようなことをしてどうする、と思うのである。