中国人大量保護申請…48人呼んだ姉妹の心境は(読売新聞) - goo ニュース
中国残留邦人の子孫である姉妹の親族48人が、来日直後に生活保護を申請し、受給を受けている問題は、既にネット上では、社会保障の悪用として非難を受けているようです。この事件、あまりに多くの問題を含んでいると思うのです。
(1)国籍法改正の遡及効果
この報道がなされた時、すっかり、”中国残留孤児”の方の問題であると勘違いしていました。しかしながら、詳しい報道によりますと、姉妹の方々は、日本人を母として生まれた”中国残留邦人”の娘さんであり、しかも、当時の国籍法は父系主義でしたので、法的な問題はなかったはずなのです(中国国籍法第4条では、両親の一方が中国の公民であり、中国で生まれた場合には、中国国籍が付与されるとしている)。父母両系主義への改正は、1984年のことですので、2008年11月に姉妹が日本国籍を取得したとしますと、遡及して適用されたことになります。
(2)出生届が出ていなかったのは誰なのか
報道では、”出生届が出ていなかった”、とされていますが、この情報からは、母の出生届が出されていなかったのか、それとも姉妹の出生届であるのか分かりません。また、出生届が出ていたかったのは、姉妹であったとしても、父の非嫡出子であったのか、母の非嫡出子であったのかも判然としません。
(3)国籍と戸籍の問題
たとえ、母の日本国籍は保持されていたとしても、姉妹が既に父の戸籍に入っている場合、国籍だけを母系から継承することはできるのでしょうか。それとも、母の国籍を継承するために、あえて母の非嫡出子という立場を強調したのでしょうか。
(4)介護目的の来日
姉妹の親族は、年老いた姉妹の介護を目的として入国申請を行ったようです。しかしながら、二人の介護のために、48人の入国許可はあまりに不自然ですし、非現実的です。何故、大阪入国管理局は、見え透いた嘘を見破ることができなかったのでしょうか。
何れにしましても、この問題には、国籍法を含め、様々な問題が入り組んでいそうです。社会保障制度が悪用されないためには、徹底的に事実関係を調査し、防止策を講じる必要がありそうです。自ずと国民の負担能力には限界がありますので、このまま放置しますと、生活保護費の支出増加で、国が押しつぶされてしまうのではないでしょうか。
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中国残留邦人の子孫である姉妹の親族48人が、来日直後に生活保護を申請し、受給を受けている問題は、既にネット上では、社会保障の悪用として非難を受けているようです。この事件、あまりに多くの問題を含んでいると思うのです。
(1)国籍法改正の遡及効果
この報道がなされた時、すっかり、”中国残留孤児”の方の問題であると勘違いしていました。しかしながら、詳しい報道によりますと、姉妹の方々は、日本人を母として生まれた”中国残留邦人”の娘さんであり、しかも、当時の国籍法は父系主義でしたので、法的な問題はなかったはずなのです(中国国籍法第4条では、両親の一方が中国の公民であり、中国で生まれた場合には、中国国籍が付与されるとしている)。父母両系主義への改正は、1984年のことですので、2008年11月に姉妹が日本国籍を取得したとしますと、遡及して適用されたことになります。
(2)出生届が出ていなかったのは誰なのか
報道では、”出生届が出ていなかった”、とされていますが、この情報からは、母の出生届が出されていなかったのか、それとも姉妹の出生届であるのか分かりません。また、出生届が出ていたかったのは、姉妹であったとしても、父の非嫡出子であったのか、母の非嫡出子であったのかも判然としません。
(3)国籍と戸籍の問題
たとえ、母の日本国籍は保持されていたとしても、姉妹が既に父の戸籍に入っている場合、国籍だけを母系から継承することはできるのでしょうか。それとも、母の国籍を継承するために、あえて母の非嫡出子という立場を強調したのでしょうか。
(4)介護目的の来日
姉妹の親族は、年老いた姉妹の介護を目的として入国申請を行ったようです。しかしながら、二人の介護のために、48人の入国許可はあまりに不自然ですし、非現実的です。何故、大阪入国管理局は、見え透いた嘘を見破ることができなかったのでしょうか。
何れにしましても、この問題には、国籍法を含め、様々な問題が入り組んでいそうです。社会保障制度が悪用されないためには、徹底的に事実関係を調査し、防止策を講じる必要がありそうです。自ずと国民の負担能力には限界がありますので、このまま放置しますと、生活保護費の支出増加で、国が押しつぶされてしまうのではないでしょうか。
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