小沢氏「不起訴不当」検察審の判断部分全文(読売新聞) - goo ニュース
昨日、小沢氏の資金管理団体『陸山会』の収支報告書虚偽記載事件について、「不起訴不当」の決議が出されました。ネット上に公開されている東京第5検察審査会の判断部分を読みますと、理路整然とした論述ぶりに驚くばかりです。
ところで、検察審査会は、政治資金規正法の抜け道を指摘していますが、検察審査会法にも抜け道があると思うのです。「不起訴不当」の決議とは、検察官の調査が不十分である場合に出されるとのことで、実際に、審査会の判決部分では、検察が、今後すべき調査について列挙しています。しかしながら、検察が、再度、不起訴処分を決定しますと、「起訴相当」とは異なり、再審ができないのです。「不起訴不当」の趣旨が、検察に対する再調査の要求であるならば、たとえ、検察が不起訴処分を再度決定したとしても、その調査結果を加えた判断を行うチャンスが検察審査会に認められませんと、検察審査会が、充分に機能しないことになります。
もっとも、検察審査会の「不起訴不当」に対する再審の否定は、最初の不起訴処分と”同一の理由により”という条件と、再審を申し立てることはできないのは、”告訴若しくは告発した者”としていますので、あるいは、わずかなりとも、”逃げ得”を許さない道が残されているのかもしれません。何れにしましても、検察審査会法の”抜け道”を塞ぐ改正が必要なように思うのです。
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もっとも、検察審査会の「不起訴不当」に対する再審の否定は、最初の不起訴処分と”同一の理由により”という条件と、再審を申し立てることはできないのは、”告訴若しくは告発した者”としていますので、あるいは、わずかなりとも、”逃げ得”を許さない道が残されているのかもしれません。何れにしましても、検察審査会法の”抜け道”を塞ぐ改正が必要なように思うのです。
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