「普天間」で国を提訴方針=基地取り決め無効訴え―沖縄・宜野湾市長(時事通信) - goo ニュース
防衛や安全保障政策など、高度に政治性のある政府の行為については、司法の審査対象から外すという考え方があり、これは、統治行為論と呼ばれています。日本国の裁判所も、憲法第9条をめぐる訴訟の判決において、砂川事件上告審判決、苫米地事件上告審判決、長沼事件控訴審判決などでは、統治行為論を適用してきました。
沖縄の宜野湾市では、普天間基地問題について政府を訴える構えのようですが、もし、憲法第9条を根拠に違憲性を問うとしますと、やはり、統治行為論により訴えは却下される可能性が高いと予測されます。一方、判例を踏まえて、憲法訴訟ではなく、政府が、国民の安全を守る義務を怠ったとする、一般的な義務違反を根拠に基地の違法性を問うとしましても、根拠となるべき法律はなさそうです。基地に関連して何らかの事故が起きた場合、その被害の損害賠償を国に訴えることはできますが、基地の設置自体を違法とすることは難しいのではないかと思うのです。
そもそも、基地とは、国家と国民の安全を守るために存在しています。このため、基地の設置は、一部の個人=市民の安全と相反するケースが発生することは大いにあり得ることです。こうした場合、一部の個人が国民全体を犠牲にするという展開も回避せねばならず、国家の安全を優先することは、致し方がありません。国と沖縄との対立構図を先鋭化するよりも、沖縄防衛のために、国と県とが良好な協力関係を構築し、かつ、周辺住民の生活環境を改善するよう、双方が歩み寄る方が、よほど建設的であると思うのです。
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防衛や安全保障政策など、高度に政治性のある政府の行為については、司法の審査対象から外すという考え方があり、これは、統治行為論と呼ばれています。日本国の裁判所も、憲法第9条をめぐる訴訟の判決において、砂川事件上告審判決、苫米地事件上告審判決、長沼事件控訴審判決などでは、統治行為論を適用してきました。
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そもそも、基地とは、国家と国民の安全を守るために存在しています。このため、基地の設置は、一部の個人=市民の安全と相反するケースが発生することは大いにあり得ることです。こうした場合、一部の個人が国民全体を犠牲にするという展開も回避せねばならず、国家の安全を優先することは、致し方がありません。国と沖縄との対立構図を先鋭化するよりも、沖縄防衛のために、国と県とが良好な協力関係を構築し、かつ、周辺住民の生活環境を改善するよう、双方が歩み寄る方が、よほど建設的であると思うのです。
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