日本国の外務省が、ホームページにおいて1969年に中国政府が発行した地図に尖閣諸島が日本領として記載されている地図を掲載した件について、中国側は反発を強めているようです。”一枚や二枚の地図で事実は覆せない”として…。
中国政府は、日本国側による地図公開が重大な意味を持つとは認識していないようです。しかしながら、日本国が、1895年1月にに国際法における無主地先占の法理を以って尖閣諸島を領有したこと考慮しますと、この地図の公開は、日本国政府の法的根拠を裏付ける証拠となります。先占の要件とは、(1)主体が国家、(2)客体は無主地、(3)国家の領有の意思表示、(4)実効的支配であり、先占が成立するためにはこれらの要件を全て充たす必要があります。この要件に照らしますと、公表された地図は、1969年まで中国政府が、尖閣諸島を日本領と認めており、実効的支配も及ぼしていないことを明確に示しています。つまり、尖閣小島に関して、日本国が先占要件を充たしていた証拠となるのです。しかも、中国政府は、自らが当該地図を作製したこと事態は否定しておらず、まぎれもない本物であるが故に証拠力が極めて高いのです。
中国は、”一枚や二枚の地図で事実は覆せない”と強弁しておりますが、中国政府発行の一枚の地図こそ、国際法において中国の従来の主張を覆す威力を持ちます。仮に中国が何としても日本国に反論したいならば、一方的な言葉だけの対日批判ではなく、証拠があれば証拠を揃え、ICJへの提訴を試みるべきではないかと思うのです。
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中国は、”一枚や二枚の地図で事実は覆せない”と強弁しておりますが、中国政府発行の一枚の地図こそ、国際法において中国の従来の主張を覆す威力を持ちます。仮に中国が何としても日本国に反論したいならば、一方的な言葉だけの対日批判ではなく、証拠があれば証拠を揃え、ICJへの提訴を試みるべきではないかと思うのです。
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