改正航空法が来年6月までに施行される見通しです(ラジコン技術2021.5号)
国土交通大臣へ機体ごとの登録と登録番号の表記(保険のJPNとは別)とリモートIDの搭載。
登録番号は機体の変更があった場合都度申請が必要で、たとえばエンジンの載せ替えやフロートの取り付け
などの仕様変更の場合です。これは飛行する機体1機ごとに必要で複数所有するかたは機体ごとに申請します。
F3A機などは変更しやすいステカのシールで表記することになるでしょう。
さて、問題はリモートIDです。
飛行中でも公的な第三者が発信される登録情報を読み取るシステムで、現状は50×100×22mmで100g、
これは高度150M以下の飛行でも関係なく、重量100g以上のすべての無人航空機に義務付けされます。
極論すれば100gの機体に100gの発信機を取り付けないと飛行は認めないということ、
機内スペースがタイトなグライダーなどは搭載不可能。
ラジコン関係の3団体が要望書を出したそうですがどこまで緩和されるのかは未知数です。
例外
フライングクラブは申請の後に例外4が適応対象になります。
あまり語りたくはない事柄ですが
糸魚川フライングクラブに於いては各種申請と飛行許可を糸魚川市と国土交通省より制限付きで頂いて
飛行会を実施しております。
通行者や見学者に飛行機が広い場所を占拠して飛んでいるのを快く思わないかたも少なからず
いらして、市役所にひとことクレームを入れればお前らなんて即禁止にできるという類の声もあります。
万一実際に危険やご迷惑をお掛けする事案がありましたら即時の飛行停止と以後の許可は下りないでしょう。
しかしながら上記の通常手続きをとったうえでのホビーとして活動しており、クレームの類で悪意のあるもの、
ただ単に気にいらないからという誤報に対してはクラブとして義務を遂行する限り徹底して権利を主張
いたします。
言い掛かりのたぐいは証明され次第フライングクラブに対する迷惑行為として停止期間中、再開に係る
すべての補償費用を請求し反論反訴いたします。