まつや清の日記 マツキヨ通信

静岡市議会議員 まつや清の日常を毎日更新!

なかなか強気の空港部

2006年12月05日 | 静岡空港
 9:00山田技監から18:30からオオタカに関する住民グループとの話合いの回答がありました。ただ、現地での営巣林の工事は続行するとのこと。住民グループとしては、それでは話合いをやる意味がないとして、現地での中止行動に入りました。

12:00山田技監から明日9:30から話し合いを行ないたい、話し合いが終わるまでは伐採作業が中断するとの連絡があり、住民グループとしては受け入れる事になりました。既に現地では、10:00過ぎの段階で、伐採作業事態は中断していたとのこと。

 16:30頃に空港部には抗議の申入れだけは行うとのことです。

※※ 明日の代表質問

質問順序 1
質問者 鈴木利幸

1 県のあり方について
(1)政令指定都市誕生後の県土づくり
(2)地方間の交流拡大戦略
2 本県の行財政運営について
(1)本庁組織の再編
(2)平成19年度当初予算編成
3 富士山静岡空港について
(1)国際線の路線確保に向けた取り組み
(2)旅客ターミナルビル
(3)用地確保
4 元気が出る力強い農業の推進について
5 浜松地域における新産業の創出について
6 認定こども園への対応について
7 人づくりの総合的な施策の推進について
8 地球温暖化対策の推進について
9 国際観光の振興について
10 しずおか公共サインの整備について
11 教育行政について
(1)県立高校における必修科目の未履修問題
(2)いじめ問題
12 体感治安の向上について


質問順序 2
質問者 吉川 彰

1 行政改革について
 o 職員の意識改革
2 本庁組織の再編について
3 平年19年度当初予算編成について
4 入札制度について
5 地震対策について
(1)県民の理解
(2)震災時の遺体の安置と火葬
(3)長期的な視点に立った人材育成
6 県立美術館の運営について
7 障害者自立支援法における授産施設への支援について
8 農林水産業と食品産業の連携について
9 佐鳴湖の浄化対策について
(1)これまでの対策の効果
(2)今後の取り組み
(3)環境ホルモンの調査
10 教育行政について
(1)家庭教育
(2)スポーツの振興
(3)外国人生徒の高校定員枠の拡大
11 警察行政について
(1)警察署再編整備計画
(2)飲酒運転撲滅対策


オオタカ営巣林の伐採、一旦の中止

2006年12月04日 | 静岡空港
 午前中、生活クラブ生協の皆さんの清水港での調査活動に同行しました。今回の詳しい調査結果とシンジェンタ社のとうもろこしBt10の試験栽培含め、環境森林部、農業水産部と話合いシケジュールの調整を要請されて散会しました。

 夕方になって、突然、オオタカ調査会からのオオタカの営巣林伐採が始まっている事に対する抗議の申入れをしたいのでアポイントをとの連絡がありました。緊急ということで、17:15から空港部山田了一技監らとの話合いをセットしました。

 オオタカ調査会の24日県へ、27日の環境省への申入れと質問状という連続的な活動で、環境省が事実関係の確認をしたい、ということで工事はストップしていました。ところが住民グループへの回答もしないままに工事が再開されたわけです。

 緊急にもかかわらず全社的なマスコミ取材、そして抗議に対して山田技監は、明日の夕方の(時間は後で議員あてに連絡する)話合い、それまで工事はストップする(現地の受託業者の現状を確認した上で)ことを約束しました。 
 
 土地収用による明渡し請求日も決まったのだから工事は順調に進む、だから、オオタカの営巣林・木伐採は「強行」できる、と理解しているとしたら大きな勘違いです。オオタカ保護に関しての説明責任は解消されるはずもありません。

 同様に土地収用で、空港本体工事も「強行」出来る考えているとしたら大きな間違いです。「口先だけ」の円満解決を語りながら強制収用というその姿勢、空港反対運動など無視、で果たしてそれで県民世論を納得させられるのか。

 住民グループの側もこうした小さな積み重ねでやはり空港建設事業が問題を何ら解決していない、説明責任を果たしていない、この県民世論への丁寧な語りかけが必要だ、ということの教訓を今回、得る事がが出来たのではないかと思います。

今日から県議会、石川知事、平然と強制収用予算説明

2006年12月01日 | 静岡空港
 今日から12月議会、4年間の任期でこの議会と予算議会を残すのみとなりました。1億4700万の補正予算があらじかじめ分かっていただけに、知事の所信表明は、どんな内容になるのか、関心がありました。

 中身は極めて淡々と強制収用予算を説明し、平然と「話合い解決」を述べていました。議会の空気は、はや選挙モードで予定調和的に進行している感じです。一般質問が終わる11日には、05年度決算の反対討論が待ちうけています。

 本会議後、選挙区等調査特別委員会が開催され、定数削減・選挙区関係条例案が承認され議案となります。既に74名前提の選挙に向けての活動も始まっていますが、原則的には定数削減のそもそも論に戻っての反対を述べようと考えています。

 午後からは政治評論家・森田実さんを講師にした議員研修、テーマは安倍政権の今後でした。アメリカ中間選挙での民主党勝利で政治の構図が変わりつつある、ある意味、参議院選挙を逃したら政権交代の可能性は遠のく、ということでした。

 現在の多発する知事の犯罪をどう見るかについて質問をと考えているうちに誰も質問者が無く、機会を失い、司会者もさっさと終わってしまいました。よく考えると「もったいない」機会でした。

 夜は行政改革フォーラム主催の田中康夫さんの講演会、先月に続き、改めて田中さんの考えを聞き、いくつかヒントを得てメモしました。人の話し方、惹きつけ方、学ぶべきものが沢山あります。

浜松で働く方からのメール

2006年11月30日 | 静岡空港
 浜松で働く友人からメールをもらいました。大岡敏孝さんの「やわらか政治日記」11月29日の分を読んでおいたほうがいいよ、とのアドバイスを受けました。早速、ブログを開いてみました。

 県政テーマである「空港」の現地に調査にいかれたとのこと。「私も(8年前)は反対でした・・今となっては止められませんね。・・むしろ「有効活用」と「完成後の赤字補填をやめること」を中心に政策を考えるべき」。

 「反対派のためにかなりの税金が使われているようで。・・ここまでくると「税金のムダ使いだ!」と騒いでいる人の行動のほうが「税金のムダ使い」になってしまっています」。

 「この手の公共事業の収用手続きを見直さなければなりませんね。もちろんその前に議会の機能の見直し、つまり本当に県民の総意を反映できるのか、県民に代わって議論できているのかということを見直すことが前提ですが」。

 前提の議論についても述べられているので、空港問題をどう考えるべきかについての基本的な視点はきちんと抑えられてのご意見かと思います。「明渡し請求」が近づく中で、私もいろんなご意見を伺います。

 大体は3つのパターンに分けられます。一つは、大岡さんの意見、もう一つは、断固最後まで闘え、そして、ここまで来たら作られることは仕方ないが赤字の責任を具体的に誰が取るのか、それだけは条例かなんかで決めてくれ。

 一度、決まったら止まらないのが公共事業、しかし、宍道湖・中海干拓のように、住民の粘り強い活動と社会情勢の変化の中で中断した公共事業もあります。その意味で事後評価制度と責任の所在を明確化する規定が必要です。

 「官僚の責任は匿名性によって」責任を問われることはありません。ある方は、作られる以上、賛成・反対の歴史を石碑として建てるべきだ、後世の人が判断する材料を提供すべきだ、と意見を述べました。

 是非とも何かの機会に対話をさせていただく機会をと考えます。すべての歴史が異議申し立てを押しつぶしての既成事実の積み上げであり、それが覆えされる時に歴史が変わること、このことについての議論をしたいと思います。

環境省、オオタカ営巣林・営巣木伐採の一時ストップ要請

2006年11月28日 | 静岡空港
 昨日のオオタカ調査会の環境省交渉、自然保護協会訪問活動の結果、先週から始まったオオタカ営巣林・営巣木伐採が一時ストップしています。オオタカ調査会の環境省への質問状に対する回答を静岡県に求めている為です。

 空港部整備室によると、昨日の夕方、環境省から住民団体からの質問に答えるための資料提供と、当面、営巣林・営巣木に関わる工事の中止を要請されたとのこと、近々、資料を用意して直接に環境省に説明に出かけるとの事です。

 住民グループによれば、現地では、地権者はじめ数名の住民が現地に集まり監視活動に入っていたとの事で、今日は混乱も起らず、今後の空港部の伐採の根拠になる資料の準備と環境省の対応にかかっているということのようです。

 問題は、オオタカの誘導が行なわれないままに、今年度営巣していた営巣木を伐採するということがオオタカの保護指針上許されることであるのかどうか、伐採がオオタカ保護連絡調整会議で承認されたと言う事実関係の確認になります。

 ひとまず、心配された事態は回避されていますが、今後も監視活動が必要になります。地道な住民グループの活動の成果に拍手です。ただ、長期戦にもなり、どのような形で世論喚起できるのか、難題です。

空港反対全国集会開催される

2006年11月25日 | 静岡空港
 白保、成田、羽田、関西、福岡など全国で空港反対運動をすすめている住民団体と代執行を目前にした静岡空港反対の住民団体の第6回全国交流集会が150名の参加者の下、労政会館で開催されました。

 進行は、主催者挨拶、来賓、取り消し訴訟弁護団、各地住民団体、本来地権者、方針提起、決議文採択という流れでした。いつもの事ながら本来地権者の方々の発言は機智に富んでいて、聞いている人たちを感動させます。

 畑、山林部分の明渡し請求日が決定される中での集会で、今後の方向性を確認することが目標として掲げられていました。住民団体としては、1、土地代金の受け取りを拒否する(県は供託と言う形をとります)。

 2、裁決取り消し訴訟を起こす。3、代執行に対しては多種多様な闘いを準備する。4、09年開港阻止に向けたの新しい新しい闘いを作り出す。これら総体の具体的な方針は1月8日の県民の会総会で確認する、を承認しました。

 併せて27日、28日とも言われる制限表面西側のオオタカ営巣林、営巣木の伐採に対しては現地監視活動を含めて対処することも確認されました。静岡県でははじめての代執行、民主主義の歴史の汚点の始まりです。

制限表面西側のオオタカの営巣木周辺の工事はじまる

2006年11月21日 | 静岡空港
 静岡空港のオオタカの保護に関しては、オオタカ保護連絡調整会議で協議が行なわれ対策がとられてきましたが、今日から制限表面西側のオオタカの営巣木がある周辺の工事が始まりました。下草刈りを終え、明日から伐採が始まります。

 この工事は、本体工事第三工区の盛り土工事(清水建設JVが3億4125万で受注)に先行して行なわれるもので、森林関係の業者が請け負うようです。工事自体、島田市側からなので、オオタカ営巣木にまでは若干の時間がかかります。

 オオタカ調査会など住民グループは何らかの抗議行動を検討しているようですが、これほど早く進展するとは予測しておらず、どのような対応になるのか、現段階では把握できていません。

 10月24日に開催されたオオタカ保護連絡協議会では既にこの工事を了承しているとのこと、空港現地事務所は平常通りの業務としています。反対派の土地の「明渡し」期日が確定している中で、オオタカ問題がどう進展するのか、注目です。

大井さんの陳述に心震える

2006年11月16日 | 静岡空港
 12月19日、1月10日「明渡し請求」を目前に開催された静岡空港土地収用委員会、あのような裁決が出た以上は審議ボイコットすべきとの意見がある中、対応に苦慮していましたが、終わってみれば危惧そのもので、新たな元気を貰いました。

 何と言っても本来地権者である大井寿生さんの40分に渡る18年間の想いを語った陳述に涙が出そうな、そして、大井さん特有のシニカルな「毒」を含んでの鋭い言説は、参加者の心を引きつけました。感動しました。拍手喝さい。

 お父さんが由比地区の地権者代表で、自分が反対に気持ちに変わっていく中での父との対立、そして、同意取得を巡る問題で、地権者代表の印鑑を押させないようにと口論となったが、印鑑は市役所の金庫の中だったという話しに絶句。

 村の推進側の地権者と息子である自分との狭間で苦しみ悩んだ父への想い、その父が脳梗塞で倒れ、葬儀で石川知事の弔文電報を読むかどうかで、母とも口論が始まった、空港が地域の人間関係を壊して進められてきた赤裸々な現実。

 公益性のない、一部の人間の利益のために、強権的進められるこの事業への、大地に生き抜く人間としての心の底からの訴え、反対運動の原点を再確認した収用委員会でした。朝の10:30から17:30までのぎっしりと中身の詰まった委員会でした。

 問題は、12月19日、1月10日の明渡し請求日に向けての反対派の運動戦略の再構築です。11月25日に全国集会までにその方向性を明確にする事が確認されました。
まだまだ闘いは続きます。

静岡空港・収用委員会、裁決決定

2006年10月20日 | 静岡空港
 本日、収用委員会は15:30頃マスコミに下記の文書を公表しました。「土地収用裁決申請却下を実現する会」では、ただちに各権利者に連絡を取り始め、対応について協議、17:30に緊急記者会見を行い下記の声明を発表しました。


 県民の会は、日曜日13:00 札の辻にて抗議のキャンペーンを行います。

※※ 収用委員会マスコミ文書
「収用委員会は、9月20日に審理を終了(結審)した17年度第4号、第8号、第15号、第16号の4事件(第一次畑部分)について、10月18日に裁決の会議を開催し、収用の裁決を行った。また、起業者、権利者、代理人弁護士等に対して、本日20日に裁決書を送付した。

1、裁決書の内容
(1)事業認定の無効及び違法について
(2)土地収用法第47条の規定に基づく裁決申請等の却下について
(3)土地・物件調書の作成過程の違法について
(4)収用する土地及び明渡すべき土地の区域について
(5)土地にあつ物件及び物件所有者の認定について
(6)損失の補償について
ア 権利取得に係る損失の補償(土地に対する損失の補償)
イ 明渡しに係る損失の補償

2、権利取得の時期及び明渡しの期限
  平成18年12月19日         」

※※ 抗議声明

声明
2006年10月20日

               「土地収用裁決申請却下を実現する会」   
代表   松谷清 桜井健男 中村英一     
権利者代理人  阿部浩基 塩沢忠和 中野直樹 藤澤智実
静岡市葵区鷹匠2―12―10 「市民ひろば」内

1、 抗議
 
土地収用委員会が、平成17年度第4号、8号、15号、16号の4事件について、収用の裁決を行なったことについて、怒りをもって抗議するものである。今回の審理において、極めて不適切な審理運営が行なわれたことと、審理が十分に尽くされていないことは明らかであり、その理由は以下のようなものである。

2、審理の公開の必要性について

土地収用法第62条は「収用委員会の審理は、公開しなければならない。」と定めている。そして、「その趣旨は、審理を衆人環視の下に置くことにより、不公正な審理が行われないようにすることにある」と解説されている(「逐条解説 土地収用法 上巻P767」)。これは、収用制度が権利者の意思を無視して強制的に私有財産を公共の利益のために用いる制度であるため、収用委員会の審理は厳正公正な運営が求められること。また、収用による利益を享受する国民全体が、厳正公正な審理が行われているか否かを厳しく監視する義務があること、この2点から定められているものである。

 従って、収用委員会の審理は広く一般公衆に公開されるべきものであり、収用法第62条でも、「収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上認めるときは、公開しないことができる」と審理を非公開にする条件を、極めて限定的に定めているのである。よって、権利者の意見の申し立てはあくまでも公開審理の場でなされるべきものであり、意見書の提出によって代行されるべきものでないことは明らかなのである。

 こうした点からすると、第3回審理において増田会長が、「御意見のある方は結審まで意見書の提出はできますので、提出をしてください。」として、権利者側からの意見書5に記載した却下事由に関する意見陳述を打ち切ったことは、極めて不適切な審理運営であると言わざるを得ない。
3、損失補償に係わる審理の不尽について

第5回収用委員会審理の場において、その冒頭に増田会長は、「本日の審理は、(略)収用対象地である茶畑及びミカン畑に係る損失補償に関することについて行います。損失補償に関することの主な項目は、土地の区域に関すること、それから補償対象物件に関すること、補償額に関すること、また、権利又は権利者に関すること、権利取得の時期又は明渡しの期限に関することなどです。」と審理対象を設定した。

しかし実際には、権利者村田利広の意見陳述に対して「起業者側でのこの土地について具体的な算定をしています補償額の、それについてのご意見はありませんか。」「今日は補償についての権利者の額をお聞きするんです」と補償額に関することのみに限定した質問を行なった。さらに、権利者檜林耕作の意見陳述に対しては「具体的には何かご意見はありますか、金額について」、権利者松本吉彦の意見陳述に対しても「松本さんにつきましても、前回の審理のときに補償についての具体的な金額というか、ご意見があったらお願いしたいと申し上げたんですが、特にございませんか」と質問を行なったのである。

つまり増田会長は、自ら設定した「土地の区域に関すること、補償対象物件に関すること、権利又は権利者に関すること、権利取得の時期又は明渡しの期限に関すること」については一切質問を行なわずに、補償額に関することのみに限定した質問を繰り返したのである。そしてその上で、午後3時過ぎに休憩を入れた後、審理を再開した際に突然、「概ね必要な御意見はお伺いできたと思います」として審理の結審を宣言したのである。

権利者側は、増田会長が審理対象として設定した「土地の区域に関すること、補償対象物件に関すること、権利又は権利者に関すること、権利取得の時期又は明渡しの期限に関すること」という4項目に関する意見陳述も行う予定だったものであり、意見陳述の機会を一方的に奪われたことにはおおいに異議がある。仮に、「補償額についての権利者の意見は聞いたので十分である」と収用委員会が主張するのであるならば、なぜゆえに補償額以外の4項目を審理対象として明言して審理に臨んでいたのか、はなはだ理解に苦しむところである。
従って、収用委員会自らが審理対象であると設定し、説明していた項目について、意見陳述を一切行わせぬままに審理を一方的に終結させたことは、不適切な審理運営であると言わざるを得ない。

4、審理再開の必要について

以上の点から、第4号、8号、15号、16号という、いわゆる畑に係わる審理においては、審理が十分に尽くされていないというのが事実である。審理の不尽については、「審理が何度行われなければならないかについては、法令上何らの定めもないが、双方の主張が十分尽くされるまで、行われなければならないことはいうまでもな」く、特に「損失の補償に関する事項については、当事者主義が採用されていることからも、審理が十分尽くされなければならない」と解説されている(「逐条解説 土地収用法 上巻P769」)。

然るに、収用委員会としては速やかに審理を再開すべきであり、このことは、「本法には民訴法153条(弁論の再開)に相当する規定はないが、いったん審理を終結した後において、重要な意見の申し立てがある場合には、必要に応じて審理を再開して差し支えないし、また、再開することが望ましい」と解説もされている(「逐条解説 土地収用法 上巻P774」)。今回の事例が「再開することが望ましい」ことは言うまでもない。従って、権利者側が意見陳述を予定していた、複数の裁決申請却下事由と、特に収用委員会自らが設定していた損失補償に係わる4項目についての権利者からの意見を聴取するために、収用委員会が審理を再開することを求めるものである。

以上、適切な審理を経ずして下された今回の裁決は、審理過程の手続きにおいて瑕疵がある違法な行為となる可能性が極めて大きいものである。なお、この件に関しては本日付で意見書15として収用委員会に提出済みである。

静岡空港収用委員会での意見陳述

2006年10月11日 | 静岡空港
 制限表面区域を対象とした第一回収用委員会、権利者側は静岡空港の公益性を巡る却下・無効の陳述を展開しました。起業者からの簡単な説明、制限表面区域の地権者である大井寿生さんの全体の進め方についての発言から始りました。

 裁判例と判例から見た却下事由の考え方、不適切な任意交渉の実体、土地物件調書の作成過程の瑕疵、環境価値算定過程における瑕疵、公益性について、私は需要予測における瑕疵について陳述しました。
 
 パワーポイントを使ったのですが、スクリーンが暗く効果半減でした。公益性の議論を展開したTさんの静岡県政治史から見た空港建設の決定過程と其処に生きる本来地権者を歴史的社会的に位置付けるその筋立ては、なかなかの出来映えでした。

 そして、ナチスドイツがユダヤ人の墓を単に石ころとして破壊してしまうその姿に、所有するトラストの生きている樹木が単に木材にしか見えない静岡県の姿を重ねるその主張にも感心してしまいました。

 次回は11月16日、次次回は12月15日。明日は県議会本会議最終日、今から反対討論の準備です。10:30からです。常任委員会質問も予定しています。傍聴もできます。おそれく、午後になると思います。

 こうしているうちにも刻々と動く北朝鮮情勢、予断を許しません。