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「改正個人情報保護法」の適用を受けない市議会の個人情報保護条例・議員提案に質疑!
緑の党と共産党は提案者に加わらず、提案者代表の繁田議員と質疑をやりました!
ヤジは沢山で非常に充実感がありましたが、反対討論の方が趣旨は伝わるので紹介!
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要は二元代表制、市長提案するだけで議決は議会が行っている、議員間の討論が重要だけど実態は行われず、何とか改善したい、というための議案質疑でした。
一番身近な政府において議員間討論がないことが日本の民主主義を弱くしている、議会改革をやり通したいという趣旨です。
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発議2号 議会の個人情報保護に関する条例の制定について
反対討論 2023年3月17日
さすがに3回目の登壇となるといささか、えーまたーの感じですが静岡市議会の個人情報保護に関する樹齢に反対討論をしたいと考えます。
議案質疑の中で確認したかったこと以下の3点です。
第一は、議会の条例は、改正個人情報保護条例の支配を受けないことになっていることから独自の条例制定をしなければならない、とされています。その場合に、改正個人情報保護法の影響をどこまで受けずに条例制定できるか。
第二は、その場合に現在の議会も実施機関となっている現行の個人上保護条例の「個人情報の本人収集の原則、目的外利用の禁止、外部提供の禁止、オンライン結合の禁止」の規定が全部でなくても、例えば個人情報の本人収集原則だけでも組み込まれているか、どうか。
第三に、現行の個人情報保護条例のもう一つの核心は、個人情報の目的外利用や外部提供、オンライン結合について公益的必要性があるかを第三者委員会が協議して決定するという、自治体権限がある点ですが、市長部局の「法の施行条例」とは違った形で議会条例に部分的に残っているかどうか、
でした。
実際に、名称も違っていますし、条例の作りも現行の個人情報保護条例の枠組みに似たところも残っています。匿名加工情報の募集をできるような個人情報を保有していないし、そうした規定を持っていない、そうしたことから「よりましな」条例制定ができるかどうかでした。
提案者を代表しての繁田議員の答弁によると、結局のところ、改正個人情報保護法の支配を受けないとしながらも現実には法の趣旨に合わせるように規定されているということが確認できてしまったというものでありました。その意味においてこの条例には賛成できないわけであります。
議会として、現行の個人情報保護条例にできるだけ引き付けられる可能性があったにもかかわらず、このような条例案になってしまったことを大変残念に思います。
各会派代表者会議でそうした趣旨について必要な場面で発言もしてきましたが、そうした議論ができませんでした。これは提案者だけでなく私自身にも責任はあります。
日本の民主主義は弱い、日本の市民社会は弱いとよく言われます。
何故でしょうか。
国政における議員内閣制と自治体の二元代表制は原理も違っています。また2000年分権法の制定により中央政府と自治体政府は対等となりました。政治の変革というと国政における変革が政治の変革と受けとられる考え方が主流です。しかし、今日国政もグローバルな世界と切り離せず、「グローバル―ナショナル―ローカル」は複雑に絡み合っています。こうした時代に、予算の反対討論で藻谷浩介さんを引用しましたが、ローカルの民主主義が本来的な政治の変革に密接な関係にあると私は認識するところであります。
二元代表制である自治体の民主主義の基盤を強くすることが日本の民主主義全体を強くすることにつながります。市長は提案するだけで議会に議決権があります。その議決権は、議員間討論によって執行されるものであります。私も含めて市長には質問する場面が多いわけです。
二元代表制は、その質問をした後に議員間の討論が行われて議決されるということが想定されています。実態として会派性という形で会派の意見、つまり議員間の討論によっての議決でなく、市長を支える会派、という形の議決となっている現実があるわけであります。これが日本の民主主義を弱くしている制度上の問題ではないかと考えているところです。
今回の議会が法の支配を受けずに独自の条例を作ることができるわけですから、まさにこのことにおいて議員間の議論が7月からこの3月まで行われていないことを私は大変残に思うし、そのことが民主義の基盤を弱くしている私は考えています。私自身の力不足もありますが、少なくもこの条例提案についてもっと議論がなされてしかるべきでありました。そうした残念な気持ちを述べることで反対討論としたいと考えます。