大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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羽田空港飛行ルート変更に関する国への質問と回答

2020年03月04日 | 羽田空港


羽田空港飛行ルート変更に関わる質問・確認事項
1. 協議の文書について

(1) (1月17日の国からの文書は、)確定しているわけではなく、大田区から文書が来れば、今後、さらに協議する余地はあるということか。

(1) 大田区との文書協議については、今般の新飛行経路に係る必要な事項を航空 局から回答しており、現段階においては、当該文書に基づく協議は想定してい ないが、引き続き、丁寧な説明や情報提供に取り組む。 


(2) 多くの住民が反対しているにもかかわらず、合意の確証を得たと(国は)いうが、何をもって確証を得たとしたのか。(確かに、自治体は賛成していて反対の意見は無かったので、文書で確認しているし、そもそも、機能強化は、事業者から提案されている。一方、国が第六フェーズまで行っている住民を対象とした説明会や住民運動をみれば、住民の根強い反対は、丁寧な説明により鎮静化するどころか、大きくなっている。国のまとめている意見も、1つの意見の背後にいる数人の企業やその株主の意見と、何百万の住民の声とが並列され、同等に扱われているようにみえる。)


(2) 昨年8月に開催した「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」におい て、改めて国としては20年夏ダイヤ期首から新飛行経路を運用したいと申し 上げた所、関係自治体からは、国による5巡に及ぶ住民説明会等による丁寧な 情報提供、騒音・落下物対策、今回新たにお示しした追加対策について、評価 を頂くとともに、引き続き国に対してしっかりとした対策を講じるように要望 を頂いた。また、東京都からは、国が示したスケジュールに基づき、羽田空港 の機能強化実現に向け、手続きを着実に進めて頂きたいとのご要望を頂き、ま た、特別区長会会長からは、羽田空港の機能強化の必要性は理解しており、国 の事業として国の責任の下で進めるものと理解しているが、国に対して万全の 騒音対策等をお願いしたい旨のご発言を頂いた。加えて、その他の経路下の自 治体からも、今後国が適切な対応を行いつつ、2020年からの羽田空港の機 能強化を進めて欲しいとのご発言を頂いた。 これらのご発言等を踏まえ、国土交通省としては、関係自治体等から頂いた 騒音・落下物対策や引き続きの情報提供に関するご意見・ご要望をしっかりと 受け止め、丁寧に対応していくことを前提に、地元の理解が得られたものと判 断した。なお、国土交通省としては、関係自治体からご要望頂いた騒音・落下 物対策や引き続きの情報提供等を通じてできるだけ多くの方々の理解を得ら れるよう、取り組む。


(3)「海から入って、海へ出る」飛行方法については、沖合移転の際に当時の運輸省が説明した内容で、運輸省が作ったパンフレットにも書かれていた。しかし、新飛行ルート案が出されて以降、国も大田区も公文書ではないから約束していないという立場にたって説明してきた。たとえば、大田区は議会において、
区と国の間で確認された文書において、「海から入って、海に出る」という文言はなく、約束という表現が妥当なのかどうかというところは、これまでも本委員会で繰り返し説明してきたところでございます。
と答弁している。これは、公文書で明文化されたことしか守らなくてよいという意味ではないか。 
今回の国と大田区、あるいは、国と川崎市との間で取り交わしている飛行方法に関わる文書のみが、新飛行ルートにおける公文書という扱いになるのか。書かれていない「便数:B滑走路西向き離陸、AC北からの着陸、C滑走路北向き離陸」「飛行方法:AC滑走路北向き離陸の制限」「時間帯」は守られないということではないか。また、やらないからと削除した、「A滑走路北向き離陸(ハミングバード)」、「神奈川・都心北上ルート」や、「A滑走路北側からの着陸の、公用機、プレス機、ゼネアビ機、小型民航機の便数時間帯の制限」は入れるべきではないか。

 

① 少なくとも、第一フェーズから第六フェーズで示してきた便数、ルート、時間帯を明記すべきではないか。できるか。できない理由は何か。

  ① 航空局長から大田区長宛てに令和2年1月 17 日付で発出した文書について は、これまでの大田区からのご意見を踏まえ、回答したものであり、これまで の経緯を詳細に記載する性質のものではないと認識している。 

②ここに示されている飛行ルートの幅は何メートルまでを原則許容範囲としているか。また、何メートル以上の変更をもって国民と協議するか。

② 国土交通省が示している飛行経路図については、想定される航空機の運航経 路の幅を示しているものであり、基本的にはこの経路幅の範囲での飛行を想定 している。   また、上記の文書に基づく協議を要する事項としては、同文書の第5条に記 載の通りであり、離着陸ルートのうち大田区に関する部分を変更しようとする 場合は、大田区と協議することとなっている。 


③ AC滑走路北からの離着陸は、大田区上空を飛行するが、現文書における大田区との協議事項だと先日の交渉で確認している。ここから、「神奈川・都心北上ルート」や昼間時間帯のAC滑走路離着陸を対象外とすることは、今後のAC滑走路の離着陸の便数増などの際に、大田区との協議の対象としないことになるのではないか。協議の対象とするなら、②を理由に協議の文書に明文化すべきと考えるがいかがか。

③ 上記の文書の第5条に記載の通り、離着陸ルートのうち大田区に関する部分 を変更しようとする場合は、大田区と協議することとなっている。 

④ (2)と繰り返しになるが、この協議の文書を取り交わすことで、便数、飛行経路、時間帯は、国がこの間住民に対して説明会会場などで説明してきた内容を、国民が権利として得られるのか。便数は深夜早朝だけが確定していてそれ以外は状況に応じかえると言うことか

④ 上記の文書は、機能強化後の羽田空港の運用について大田区に対して回答し たものであり、新飛行経路については住民説明会等でお示ししている飛行経路、 運用時間、便数等から変える予定はない。  

2. 大田区同様の協議の文書について
(1) 他自治体とでも締結は可能か。
(2) 締結を希望するが、どうすればよいか

2について 文書のやり取りを希望するかどうかについては、地域の実情を踏まえて、自治体で 検討され、その上で国土交通省にお話があるものと認識している。国土交通省として は、関係自治体に対して、引き続き、丁寧な説明や情報提供に取り組む。 

 

3. この間の説明会開催回数、対象者数について

■2019 年度の大田区での説明会開催回数、来場者数 【コミュニティーミーティング】 5 月 31 日(金) 大田区萩中集会所 21 名 6 月 2 日(日)  大田区役所本庁舎 22 名 6 月 3 日(月)  大田区役所本庁舎 31 名 
 
【第 6 フェーズオープンハウス】 1 月 22 日(水) 大田区萩中集会所    50 名 1 月 26 日(日) 京急蒲田駅コンコース 201 名 1 月 27 日(月) 京急蒲田駅コンコース 135 名 

 

4. 大田区、川崎市との協議の回数と時間。および協議の議事録。川崎市との最終的な飛行ルールに関する文書(覚書)。

4について  大田区、川崎市ともに、本件協議については、文書に基づく協議を行っている。ま た、本件内容を含む羽田空港の機能強化に向けた打ち合わせ等は、適宜行っているが、 その回数等は集計していない。御指摘にある川崎市に発出した文書については、別添 の通り。 


5. コンビナート上空飛行について
日本におけるコンビナート上空の飛行制限は、自治体(川崎市)と国との協議で決めるということか。ほか、根拠となる法令はあるか。

5について  我が国において、石油コンビナート上空に離陸経路を設定することについて、法令 上、特段の定めはないと認識している。川崎石油コンビナート上空の飛行制限は、法 令とは別に運用上の取り扱いとして、川崎市長に対して通知していたことから、見直 しに際しては、川崎市をはじめとした関係機関と調整を行っている。 


6. 実機飛行確認について
(1) 実機飛行が始まったが、荒川北上ルートは、国が示している高さより高く飛んでいる。なぜか。示されている高さで飛ぶ航空機の割合はどの程度を予測しているか。

(1) 離陸時の高度については、航空機の種類や離陸時の重量等により異なること から、飛行経路図においては幅をもってお示ししており、概ねその幅の範囲内 で飛行しているものと認識している。

(2)測定箇所を増やせないか
(2) 新飛行経路の運用による騒音影響については、飛行高度別に騒音を測定する ことで実態の把握が可能であることから、当初 10 箇所程度設置することとし ていた。一方で、各自治体からのご要望をもとに、丁寧な情報提供を行う観点 から、追加対策として、騒音測定局については、当初の 10 箇所程度から 18 箇 所に増やして設置することとした。18 箇所に設置する騒音測定局及び既設の 騒音測定局によって、飛行経路下の騒音影響を把握することが可能であること から、現時点において測定箇所増設の計画はない。

(3) 国民・住民の要望は試験飛行だが、国は実機飛行確認と言っている。飛行の結果、国民の反対の声が大きくなる、問題が発覚するなど飛行結果を受け、開始の時期を遅らせる、飛行ルート変更をやめる、ルートを変える、便数を変えるなど、変更の余地はないのか
(3) ご質問の「試験飛行」については、航空法における試験飛行(耐空証明を有 しない航空機の飛行)との混同を避ける観点から、表現を「実機飛行確認(実 機飛行による確認)」に変更している。実機飛行確認は、管制官が新飛行経路の 運用の手順を確認するほか、今般新たに設置した騒音測定局の機器の調整を行 うために実施するものであり、新飛行経路の運用時期や飛行経路等については、 これまでお示ししてきたものから変更を行う予定はない。

(4) 大気汚染を測定し、公表・評価する仕組みを作ってほしい。
その際の測定項目は、D滑走路の環境アセスメントで大田区が要望した上乗せ測定をしてほしい。
(4) 大気汚染への影響については、新飛行経路の運用開始前後において測定を行 い、その結果については、ホームページ等で公表することを想定している。

(5)実機飛行についての国民の声を拾い上げる仕組み、窓口を作ってほしい。
(5) 羽田空港の新飛行経路の導入に際しては、特設のコールセンターを設けてい るほか、特設ホームページ(羽田空港のこれから)上でご意見の投稿フォームを 用意している。
(6) 実機飛行の騒音、大気汚染等の測定結果を公表・評価するしくみを作ってほしい。
(6) 実機飛行確認に際しては、騒音測定局を新たに設置した 18 箇所で騒音測定 を行っており、既設の1箇所とあわせて19箇所の測定結果について、翌営業 日に各地点の最大騒音レベルを公表しているほか、後日測定データから航空機 以外の騒音を除外する等の処理を行った上で、さらに詳細な情報提供も行って いる。 大気汚染への影響については、実機飛行確認中の測定は予定していないが、 上記のとおり新飛行経路の運用開始前後において測定を行い、その結果につい ては、ホームページ等で公表することを想定している。
(7) 実機飛行を決めたら、速やかに住民に飛行の連絡をしてほしい。(大田区は、事前に2月1日2日の週末に実機飛行する可能性があることを、連合協議会の町会長に連絡したようだが、住民に連絡しないのはなぜか。大田区の姿勢か。国の姿勢か。)
(7) 実機飛行確認については、風向きの状況等に左右されるため、事前にスケジ ュールを決めることができず、直前で判断することになるため、国土交通省と しては、実施内容について、住民説明会でお示しするとともに、新聞の折り込 みチラシによる周知を2回行うなど、事前の情報提供に努めてきたところ。飛 行経路に関係する自治体に対しては、気象庁がホームページで一般に公表して いる東京国際空港の風向予報に関する情報提供を行っているが、一般の方から のお問い合わせがあれば、必要に応じてご紹介している。

(8) 実機試験飛行の飛行コースが国土交通省のホームページでみられなくなっているのはなぜか。速やかにみられるようにしてほしい。
(8)羽田空港の飛行コース公開ホームページについては、現在運用開始に向けた作業のため一時的に公開を停止しているが、実機飛行確認中の飛行経路について 何らかの情報提供が行えるよう対応していく。 

 


7. 飛行制限緩和に対する国の姿勢について
たやすく飛行制限を緩和することは無いというが、「今回の豊かな経済」という理由も国民にとっては抽象的で、安易な飛行制限緩和と受け止めている。たやすいか、たやすくないかの裁量が国にあり、「たやすく飛行制限を緩和することは無い」という説明では、説明していないのと同義に受け止める。国の意図するたやすく飛行制限を緩和することは無いと言うのはどういうことか。


 
7について  川崎石油コンビナート上空の飛行制限の見直しに際しては、川崎市に対して、新飛 行経路を導入する政策背景や技術的な検討過程に加えて、環境影響に配慮した方策の 提示、川崎市からのご要望に対して誠実に対応してきた経緯があり、国としても最大 限の配慮に努めてきた。また、川崎市からは、石油石油コンビナート地域の飛行制限 の取り扱いについては、その内容と併せて安全確保について示していただきたい、と のご意見、ご要望をいただいたことから、安全確保に向けた方策を文書にて回答して いる。これらの経緯を経て、川崎石油コンビナート上空の飛行制限の見直しを行って いるものであることから、国が一方的に見直しを行い、通知しているものではない旨 を説明したもの。 


8. 今後の地域への説明手続きについて
大田区、川崎市との協議対象項目以外の、今回の第一から第六フェーズで説明した便数・ルート・時間帯の飛行ルートに関わる項目が変更されても、今回同様の説明会は開催されるのか。機能強化に関わらず、機能縮小も含め、羽田はじめ空港の飛行方法を変更し変える場合の手続きについて教えてほしい。

8について  変更する場合の手続きを一概にお答えすることは困難である。 


9. ヘリコプターの駐機場からの離発着とAC滑走路からの離発着の安全確保と地域への騒音影響の抑止について
(1) 今も海老取り川から多摩川を北上するルートは守られていないが、さらなる適正な飛行コースの遵守に関する具体策はどう確保するのか。これまで同様のことでは守れない。
(2) 守られていない事例、実態を国は把握しているのか。・ヘリコプター飛行の実態について、便数・飛行ルート・飛行時間帯・飛行時間・用途(マスコミ、消防、プライベートほか)などを示し、そこから、飛行ルールを守っていない事例について教えてほしい。
(3) 現在の指導の仕組みについて教えてほしい。


9について  東京国際空港のヘリコプターの運航に際しては、事業者に対して適正なコースを使 用して運航するように、あらゆる機会を通じて説明・要請を行っている。国土交通省 としては、事業者からの聞き取りの中でヘリコプターが経路から逸脱したという状況 は把握しておらず、基本的には適正な運航が確保されているものと認識しているが、 経路から逸脱している事例がある場合には、個別に事案について通報いただければ、 適正に対処して参りたい。

10. 安全と環境の確保について
様々な心配があり、自治体からは実効力ある解決策と昨年8月の決定前の自治体からの文書でも示されている。その後、対策に改善は無いが、この対策で安全や環境は確保されるのか。何かあった場合、責任は国が負うと言うことか

 
10について 航空機の騒音については、その影響を軽減するため、飛行高度の引き上げや着陸料 体系の見直し、防音工事の助成制度の対象施設の拡大等の対策に取り組んでいる。 航空機の安全性については、国際基準により担保されているところであり、また落 下物については、落下物対策総合パッケージに基づき、未然防止策の徹底や事後対策 の強化を行っている。仮に航空事故や落下物が発生した場合には、その原因分析等を 行った上で、責任関係が明らかになるものと承知しているが、いずれにしても、事故 や落下物が生じないことが最も重要であり、未然防止に関係者一丸となって取り組ん でいく

11. 今後も引き続き、さらなる説明は行われるのか。第7フェーズの可能性はあるのか。

。 
 
11について 昨月に第6フェーズの住民説明会が終了したところ。国土交通省としては、今後も 様々な機会を捉え、丁寧な説明や情報提供を行い、できるだけ多くの方々のご理解を得られるよう、取り組んでいく。

 

12. 国が今回の飛行ルート変更を提案するに際し、首都圏空港機能強化技術検討小委員会、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会で提出された資料を含め、国が調査・収集した、騒音・低周波・大気汚染・落下物など、国民生活への影響についての資料。


12について 資料については、以下の URL をご参照されたい。

・首都圏空港機能強化技術検討小委員会 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_shutokenkuko01_past.html

・首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk7_000005.html

 

・落下物防止等に係る総合対策推進会議 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk7_000014.html

 

 

・羽田空港のこれから ホームページ  

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/


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