第一回定例会がはじまっています。
今回は、議案、報告併せて88本について
議案発送が2月6日から11日間で調査し、論点を整理し、不明点を明らかにするための質疑を
するかしないかを決めなければなりませんでした。(賛否はさらに詳細な委員会審査ののちに決めます)
送付された議案をご覧になると分かる通り、ざっと見ただけでは、わからないものも多く
特に条例改正案は、本文と突き合わせて、どこがかわり、区民生活にどう影響するのかを調べます。
今回は、送付された議案について、区長部局からの議案説明は2月13日でした。
議員になった当初は、少なくとも2時間をかけて説明をうけていましたが
近年は1時間と区切られてしまいます。
送付された議案や報告は、下記のリンクからご覧ください。
区長提出議案75、報告12、議員提出議案1
議案は、日程ごとに、質疑する流れで、
1日程で質疑時間を5分と制限されています。
日程ごとの議案+報告数は、以下の通りです。
日程1は42もの案件について5分で質疑しなければなりません。
日程1 議案30 報告12 合計42
日程2 報告1
日程3 議案22
日程4 議案4
日程5 議案11
日程6 議案5
日程7 議案1
日程8 議案4
日程9 議案1
後日、議案ごとの詳細な説明と奈須りえの問題意識についてご報告しますが
本日は、質疑の原稿のみをアップさせていただきます。
日程1
第5、6,7、10、17、18、19、20、68、70号議案、報告第1、4について質疑いたします。
1.補正予算の繰越明渠費、および債務負担行為の追加と変更と廃止により、
補正予算の繰越明渠費、および債務負担行為の追加と変更と廃止により、本年度に計上した投資的経費、実際に執行した額、来年度以降に変更された金額、はいくらになりますか。また、令和6年度当初予算で計上した投資的経費は、本補正後いくらになりますか。年度間の変更が大きくなっていますが、その原因、影響、弊害についてお答えください。
2.子育て支援金制度、いわゆる、こども保険が昨年10月から始まりました。令和7年度末までは区と被保険者の保険料負担は国債で補助されます。大田区、国保、後期高齢の被保険者への補助額はそれぞれいくらでしたか。まだなら、いつ、いくら、補助されると見込んでいますか。
3.条例で設置される付属機関は、それぞれ、設置前、何を根拠に位置付けていて、それらの設置を議会の議決が必要な条例に委ねるのはなぜですか?これまでと何が変わりますか?付属機関や委員の権限が、選挙で有権者から付託された議会の議員の権限を相対的に縮小させたり、無力化することにはなりませんか。
4.議会の議決に付すべき工事や製造の請負契約の予定価格を1億5000万円から1億8千万円に引き上げる条例改正で、引き上げることの目的と効果は何ですか。議会の議決を不要とする範囲が減ることで、落札価格が上がり区民の負担が増えたり、議会を無力化させたりしませんか。
5.今回の基金の廃止と新設で、全部でいくつの基金になりますか。基金を持たない部はありますか。特定の目的に使うための基金ですが、条例には目的が明記されていませんし、使途は幅広く柔軟にと説明されています。使途の範囲が広がり、貯金のように使え、特定目的基金の趣旨を逸脱しませんか。基金を新設できるということは、税収の取り過ぎだということではないですか。
6.建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正により、改正前は大田区への届け出や説明だけでよかった小規模非住宅など、すべて適合義務が課せられ義務化されます。義務化が区民に及ぼす影響は何ですか。現在、大田区で確認申請される建築物は年間何件で、そのうち、特定行政庁である大田区への申請は何件ですか。この条例改正などで、今後、どうなると見込んでいますか。その影響や弊害があれば、その対策についてお答えください。
7.東調布中学校の複合化計画に基づく、解体のための契約が可決すると、解体後の東調布中学校の改築計画は、大田区が基本計画で、一番低い評価をつけた計画です。また、区は、説明会で、当初、最高評価していたA案からこの最低評価のB案に変えたことで、コストも高くなったと説明しています。このまま解体し、改築すると、地方自治法第二条14項が定める、地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。に反することになります。地方自治法違反を承知で解体するのですか。
呑み川合流改善工事契約の変更には、近隣の住環境への配慮とあります。先日、下水管に起因すると思われる重大な道路陥没事故が八潮市、名古屋で起き、矢口でも起きています。八潮市の事故原因の解明はこれからで、専門家が、深さ10m、直径5mなど、下水管が深くて、太いことについて言及するとともに、穴が空いてから道路陥没まで時間がたっていたのでは、と考察したと言う報道もありました。掘って粘土質の地層に穴をあければ、地下水が抜け、水脈が変わり空洞の原因になるかもしれません。外環道の陥没事故をうけJR東海はリニアの安全確認のための調査で3年以上工事を止めています。
8.区民に今回の陥没事故を受けた安全確保について説明していますか。原因が明らかになってから工事は再開すべきではないですか。安全と判断した根拠は何ですか。
9.低所得者への3万円の給付金の補正予算は、議会を開かず区長の専決処分が行われました。議会を開催しなかったのは、年末で忙しかったからですか。議会を開き、区民の代表の信を問うより、大田区は何を優先したのですか。
10.入新井第一小の漏水事故の和解は、全ての関係者とできていますか。一部和解していないなら、なぜ報告したのですか。一部和解しないままでも、問題ありませんか。
日程3
第23~43号議案の施設使用料の改定について質疑いたします。第一回定例会では、本日程第四のほか、5、6、7の日程でも、施設使用料の見直しが行われています。日程ごと、いくつかの特徴的な論点について質疑させていただきます。
この施設使用料の見直しは、受益者負担の適正化の視点から、施設サービスを利用する人と利用しない人との公平性を確保する必要があるとして、原則、4年ごとに行っているものです。
施設の見直しは、対象施設を同様のサービス提供が民間では困難か可能かで、公共性と市場性に分け、また、大半の区民が必要とする施設を必需性、個人の価値観や嗜好の違いに応じ選択的に利用する施設を選択制として、わけていて、今回の見直しは、選択制があり、公共性が高い施設と、選択制があり、公共性が中程度の施設です。
今回、施設使用料を施設を使用する人としない人の公平性で算定しています。使う人にご負担いただくと言う考え方は、使わない区民から見れば公平です。ところが、施設をたくさん作れば、使う人は、使用料を払い公平な負担をすることになりますが、使わない区民は、作れば作るほど、負担が大きくなるという特徴があります。今回区は、公共性を高い、中程度、市場性が高い、と分けていますから、大田区は市場性が高く公共性が低い施設建設を行っているという事です。そうなりますと、公共性が中程度や低い施設が増えれば増えるほど、使用する区民は使用料が高くなりますし、使用する区民もしない区民も、公共性の中程度や低い施設の建築費を公費=税金でより多く負担しなければなりません。しかも、現時点の税収や人口や産業構造や経済状況が、今後変われば、税や使用料の負担感も変わります。
そこでうかがいます。
- 受益者負担の適正化は、施設を使用する人と利用しない人との公平性だけでなく、施設量、施設の数に伴い増える建設費や改築費、維持管理費等の総量という視点から長期的財政フレームに基づき算定していますか。
- 今回、受益差負担割合を75%から50%に引き下げましたが、そうなると、大田区の公共性は普遍的なものでなく、流動的だということになりませんか。公共性は、普遍的なものではないのですか。何に影響され変わりますか。
- 施設を使用することで利益を受けるのは、区民だけではありません。施設の指定管理者の中でも営利企業は、施設を管理運営することで、利益剰余金を得ることができます。指定管理者は、施設使用料を負担していませんし、その指定管理者から、施設をまた借りしているレストランなども施設使用料を負担していません。しかも、水泳場条例。これら指定管理者の株主などと、「指定管理者ではなく、公共施設を使わず、資本的経費を自己責任で負担し利益をあげようとしている区内事業者」、「使用料を負担する区民」、「施設を使用しない区民」との負担の公平性が担保されていることを、区民に明らかにし、客観的に説明できますか。
日程4
第45号議案 老人いこいの家条例の一部を改正する条例で使用料の改定が行われます。
12月の総務財政委員会に報告されている施設使用料の考え方に、必需性があり、公共性が高い施設は、公費負担100%で受益者負担0となっています。この事例には、法令など別の基準で施設使用料を無料とする施設として図書館と公園を例にあげています。
今回、老人いこいの家条例も料金の改定をしますが、調べたら、法律ではありませんが、この条例の第6条で、施設使用料は60歳以上の教養の向上、レクリエーション等の場を提供する場合は無料と書かれていました。
特に高齢になれば、働けなくなり、収入が無かったり減ったりするうえ、高齢になれば、地縁血縁も減りますから、高齢者の人とのつながりの機会を持つことは益々大切になっているからだと思います。
実際、施設の使用の在り方についてうかがいますと、条例では、高齢者個人や登録団体が無料で利用できることになっていますが、実際には、貸し館のように事前に予約して無料で使用する事例が多く、いつでも、だれでも無料で使える、高齢者の居場所のイメージとは少し異なる印象でした。
条例で、高齢施設は無料となっているものの、法令で位置付けられているわけではありません。そのうえ、今回の条例改正で、使用料が引き上げられます。
そこでうかがいます。
条例上、高齢者個人や登録団体が無料で利用できることになっていますし、公共サービスの提供の根底には、排除しないことが原則です。
老人いこいの家は、条例で担保されている、高齢者が無料でいつでも、使える施設として、機能していますか。高齢者が無料で使えても、早い者勝ちで、施設を予約した人の貸し施設のようになってはいませんか。
いつでも、だれでも、無料で、予約なしで使える高齢者の公共の居場所として、大田区の高齢者に地域ごと十分な面積が確保され、高齢者が使えることがわかるよう、周知されていますか。
日程5
第49号議案 まちづくり条例の改正について質疑いたします。
1.第2条8号の改正と9号の次に10号を加えることで、
区の方針との整合性を求めるので、本来主権者である区民発意で進むまちづくりへの支援の道が閉ざされ、トップダウンで、主権者である区民の望むまちづくりの実現可能性が失われませんか。
2.今回、「水や緑などの自然環境を大切にするまちづくり」の文言を加え、区民に努力義務、事業者に努力義務と協力を求めるうえ、区に対し、区民及び事業者から、理解及び協力を得なければならないとするので、区民と事業者は二重に水や緑などを大切にするまちづくりを求められます。現在の法令では、区内の規制の厳しい風致地区であっても、開発から水や緑を大切にし守ることが難しい状況ですが、条例改正により、法的拘束力が生じ、水や緑を守ることはできますか。
3.まちづくりという言葉が入った「水や緑を大切に守るまちづくり」は、水や緑を守ることと意味が同じですか違いますか。まちづくりは何を意味しますか。
4.地区まちづくり協議会設立支援の要件に、今回の改正で、自立した運営が加わるとともに、まちの将来像及びまちづくり活動の方針の策定をまちづくり構想と高い水準を求めるので、経済的基盤と専門的知見を持たない多くの区民は、まちのありかたに関与できなくなりませんか。
5.この改正で、事業者は、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化に努めなければならない責務が生じます。ところが、国の法改正に伴う条例改正で、「建築物のエネルギー消費性能能向上に関する法律の対象となる用途」が加わると、事業者が省エネルギー化に努める責務を果たすと、住宅を建築し購入たりその家に住んで家賃で経済的に負担するのは区民ですから、最終的に責務を果たすのは区民です。こうした構図を知ったうえで、条例改正していますか。
第54号公園条例改正、第72号議案都市公園を設置すべき区域の決定について、うかがいます。
区内公園の50%まで運動施設にすることは可能になりましたし、公園施設も10%の上乗せが可能ですが、運動施設や公園施設割合が増えれば、公共空間を減らすことになります。仮に、公園や運動施設使用料において公平だとしても、施設を使用しない区民は、使える公園の公共空間が減るのに、公園整備費を100%負担しなければなりません。
1.公園を利便性や快適性や営利目的で使えば使うほど、公共空間としての機能は縮小します。公園使用料の受益者負担の適正化を、施設サービスを利用する人としない人という視点の公平性だけで、整理することはできますか。
しかも、今回の条例改正案は、その公共空間の使用の許可、例えばロケなどの許可と利用料徴収の権限を指定管理者に与え、徴収した料金を指定管理者の収入に出来るよう改正します。さらに、指定管理者の営利目的使用により、公園という公共区間がさらに制限される可能性がある改正です。
そこでうかがいます。
2.指定管理者に与える公園の使用の許可は、使用の目的や期間や範囲や方法について、条例に明記されていませんが、制限なく、自由に使わせるのですか。どう制限をかけますか。
3.占用料と使用料とこの公共空間の使用の許可は、料金の徴収や算出根拠や使用における考え方拠は同じですか?違うとしたら、どこが違いますか。
4.第72号議案の仮称羽田空港公園は、この改正案を対象の公園にすると想定していますか。
5.第72号議案で、供用開始前に都市公園を設置すべき区域を決定する理由は何ですか
6.仮称羽田空港公園が、公園として位置付けられるから、サウンディング調査で、事業者の意向を事前に聴取し、パークPFIを採用し、資金調達において、金融などが利益を得られるうえ、いくつもの事業者に有利な制度を使えます。関与する営利企業は、公園として位置付けられることで、この事業において、より大きな利益を見込める仕組みを使えます。
これら、利益をあげる事業者が活用することで、区民は公共空間を失います。公共空間を失う区民にとって、設置すべき区域を今、決定することの、メリットは、何ですか。ありますか。
日程6
第63号議案大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例について質疑いたします。
この議案で、受益者負担の適正化の視点から利用料金の限度額を見直すための条例改正です。
この校外施設は、大田区で初めてPFIを採用した施設であり、指定管理者の中で最も長い15年という期間を指定している施設です。
そこでうかがいます。
- 利用料金制を採用している施設と、他の施設との使用料算定における考え方の違いはありますか。同じですか。
- 利用料金制を採用する事業者の事業の場合、不足する経費は、指定管理料で調整されている可能性も高く、対象経費の考え方も、他の施設とは異なると思います。だから、大田区は、利用料金制を採用する施設を対象外としたのだと思います。施設管理運営経費、指定管理料、施設使用料の推移を示すなど、区民から徴収してきた使用料が、指定管理料に対し、適正であることを明らかにできますか。
- 校外施設伊豆高原学園は、PFIのBTO方式を採用し、2029年度までの15年の超長期に渡る指定管理者を採用しています。今回、他施設同様の考え方で料金改定を行っています。期間の2/3を終えようとしていますが、この間、PFIのBTO方式を採用したことでの区民のメリットは何だったのかお示しいただくことはできますか。
日程9
議員提出議案 大田区世帯向け家賃助成
について質疑いたします。
この議案は、区内に居住する義務教育終了前の自動を扶養する世帯で一定要件を満たす基準所得以下の世帯に、5万円を上限として家賃を助成するための条例案です。
物価があがり、賃金の上昇は物価に追いつかないのに、所得に連動して住民税も社会保険料も消費税も負担が大きくなりますから、区民生活が困窮してきていると思います。
そこでうかがいます。
世帯当たり5万円の家賃補助をしなければならないのは、どこに問題があるからだと考えますか。家賃補助することで、その問題は解決しますか。
5万円の家賃補助を行った新たな財政負担は、どこに求めますか。
区民の税負担があがったり、こども子育て支援制度で、区民や企業に上乗せの医療保険料負担が生じる可能性はありませんか。
1 令和7年度大田区一般会計予算
2 令和7年度大田区国民健康保険事業特別会計予算
3 令和7年度大田区後期高齢者医療特別会計予算
4 令和7年度大田区介護保険特別会計予算
5 令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)
6 令和6年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)
7 令和6年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)
8 令和6年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)
9 大田区組織条例の一部を改正する条例
10 大田区付属機関の設置等に関する条例
11 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
12 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
13 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
14 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
15 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
16 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
17 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
18 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部を改正する条例
19 大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例
20 大田区手数料条例の一部を改正する条例
21 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
22 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
23 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例
24 大田区青少年交流センター条例の一部を改正する条例
25 大田区立消費者生活センター条例の一部を改正する条例
26 大田区区民活動支援施設条例の一部を改正する条例
27 大田区区民活動施設条例の一部を改正する条例
28 大田区特別出張所付属施設条例の一部を改正する条例
29 大田区立区民センター条例の一部を改正する条例
30 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例
31 大田区大森西二丁目複合施設条例
32 大田区立大森東地域センター条例の一部を改正する条例
33 大田区立ライフコミュニティ西馬込条例の一部を改正する条例
34 大田区立池上会館条例の一部を改正する条例
35 大田区立山王会館条例の一部を改正する条例
36 大田区田園調布せせらぎ館条例の一部を改正する条例
37 大田区立大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例
38 大田スタジアム条例の一部を改正する条例
39 大田区立水泳場条例の一部を改正する条例
40 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例
41 大田区民プラザ条例の一部を改正する条例
42 大田区民ホール条例の一部を改正する条例
43 大田文化の森条例の一部を改正する条例
44 大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例
45 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例
46 大田区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例
47 大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例
48 大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例
49 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例
50 羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備運営等事業者選定委員会条例を廃止する条例
51 大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例
52 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
53 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例
54 大田区立公園条例の一部を改正する条例
55 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
56 大田区立多摩川緑地付属施設条例の一部を改正する条例
57 清潔で美しい大田区をつくる条例の一部を改正する条例
58 大田区立児童館条例の一部を改正する条例
59 大田区立多摩川集会室条例の一部を改正する条例
60 大田区子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
61 大田区立保育園条例の一部を改正する条例
62 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
63 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例
64 土地及び建物の処分について
65 大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事請負契約について
66 大田区立矢口西小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約について
67 大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事請負契約について
68 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約について
69 教師用指導書(中学校)の購入について
70 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約の変更について
71 大田区立馬込第三小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊しその他工事請負契約の変更について 令和7年2月21日 原案可決
(全会一致) 総務財政
72 都市公園を設置すべき区域の決定について
73 大田区立元羽田児童公園の廃止について
74 大田区立南一児童公園の廃止について
75 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例