空港近くでは、飛行機の離発着により、高さ制限が行われています。
大田区では、過去に空港が沖合に移転し、蒲田周辺に高層マンションが建てられるようになりました。
その一つが、工学院です。今でも、高さの制限により、京浜島にある大田清掃工場の煙突は低く抑えられています。
今回の飛行ルート変更で、航空機の離発着経路などが変わることで、この高さ制限の範囲が変わるため、【パブコメ及び公聴会】が行われます。
締め切りが違いますのでお気を付けください
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155191235&Mode=0
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk7_000019.html
羽田空港の制限表面の変更に関する公聴会
公述したい方の締め切りは10月15日17時必着です
1 羽田空港の 円 錐 表 面 及 び 外 側 水 平 表 面 の 変 更 に つ い て
2 公聴会日 時 2019年 1 0 月 2 9 日 1 0 時 0 0 分 ~
3 場 所 東 京 都 新 宿 区 新 宿 6 - 1 4 - 1 新 宿 区 立 新 宿 文 化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル
4 国 土 交 通 省 航 空 局 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク 部 首 都 圏 空 港 課 長主催
5 申し込み期限:方法 下記記載の上、2019年10月15日17時必着で郵送
①氏 名
②住 所
③職 業
④年 齢
⑤ 法 人 は 、 そ の 名 称 ・ 住 所 ・ 法 人 を 代 表 し て 公 述 す る 者 の 氏 名 ・職 名 ・ 年 齢
⑥ 事 案 に 対 す る 賛 否
⑦ 利 害 関 係 を 説 明 す る 事 項 以下のどれに当たるかを明記
一 許可の申請者 (航空会社?)
二 今回の制限区域の対象になる区域に土地建物の権利を有するもの
三 二を利用する権利を有する者
四 管理する地方公共団体
五 空港等を利用する者
公 述 申 込 書 及 び 公 述 書 各 2 部 を2019 年 1 0 月 1 5 日 1 7 時 ま で 必 着で下記に郵送
〒 1 0 0 - 8 9 1 8
東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 2 丁 目 1 番 3 号
国 土 交 通 省 航 空 局 航 空 ネ ッ ト ワ ー ク 部 首 都 圏 空 港 課
6 傍 聴 人 の 人 数 先着 1 5 0 0 人
受 付 は 公 聴 会 当 日 9 時 0 0 分 か ら 新 宿 区 立 新 宿 文 化 セ ン タ ー で 傍 聴 券 を 交 付
7 公 述 で き る 利 害 関 係 人 の 範 囲
一 許可の申請者 (航空会社?)
二 今回の制限区域の対象になる区域の土地建物の権利を有するもの
三 二を利用する権利を有する者
四 管理する地方公共団体
五 空港等を利用する者
8 その他
・内容が今回の範囲外の場合、同じ意見の場合に公述人を選ぶことがある。
・公述時間を制限することがある。
・当日の受付時間、場所、などについては申込者に直接通知
公述人注意事項
(公述)
第81条の9 公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがってしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。
(公述の中止等)
第81条の10 主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
一 第81条の8の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
二 すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三 前条の規定に反するとき。
2 主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。