旅館業法が改正になり、フロント無しでも、1室からでも、ホテル業ができるようになっています。
無人でも営業できるので、こんな業者が、営業欠けています。
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https://key-stations.com/?gclid=Cj0KCQiA0ZHwBRCRARIsAK0Tr-rR3-wPtt7_DxYXAHRZjt6Wk6MUzMSqFJwrwu7IIMXP0If-JU7wm6AaAvUjEALw_wcB
1室でも可能ですから、小さな面積でもホテル業を営むことができます。
用途地域が住宅専用でなければできます。
では、小学校の隣はどうでしょうか。
法律を読むと、
◉学校施設などからおおむね100mで
◉清純な施設環境が著しく害される恐れのある時
は許可しないことができるとあります。
業者向けの許可申請のためのサイトをみたら、旅館業法でおおむね100mとなっているけど、110mくらいまでに規制がかかると思ったらいいとありました。
110m離れてたら、フロント無しのホテルを作れるんですね。
清純な施設環境が著しく害されるおそれというのがどういうものかのノウハウもこのサイトには掲載されていました。
http://minna-no-minpaku.com/settibasyo-kijun
「著しく害される」というのもまたどれぐらいが著しいのか判断がしにくい言葉ですが、これは各自治体の条例などで決められています。
たとえば、北海道では
清純な施設環境が著しく害される恐れのある時について、
次のような基準がありました。
住宅宿泊事業の営業による生活環境の悪化
○住宅宿泊事業の営業による区域外からの不特定多数の人の出入りにより、区域内の学校の生徒の登下校時等における安全安心が損なわれる
区域の条件
○区域外からの不特定多数の人の出入りを制限することによって、静穏、安全安心な学校周辺の 環境を維持しようとするものであり、現状において、ホテル、旅館、簡易宿所等、区域外から の不特定多数の人の出入りがある施設等が区域内に存在しないこと
○登下校等の生徒の防犯上の対応として学校や地域、生徒家庭等において具体的な対応等 の負担の発生が見込まれること
学校の種類
○小学生や中学生の登下校は保護者は同伴しないため、見ず知らずの者による「声かけ」等の被 害の可能性が高まると考えられることから、小学校、中学校を対象
○保育所、幼稚園は、一般的に保護者同伴等での通所・通園であり対象外
○高等学校は生徒の登下校等の防犯対策についての負担の発生が考えにくいことから対象外
制限区域の範囲
○登下校時等の生徒が多数存在する範囲を制限することとし、他法令(旅館業法、風営法)を参 考に「学校の周囲のおおむね百メートル以内」
営業禁止期間
○祝日、土日、各市町村教育委員会規則及び各私立学校規則に基づく休業日を除く日の営業を禁止
子どもの教育環境を守るために、学校から一定の距離以内の施設について、制限をかけ、規制緩和により建築可能になった施設でも、許可しないようにしているということです。
規制緩和すれば、規制により守られていたこどもの教育環境を悪化させる可能性があるということです。
大田区でも、フロント無し、小規模化で、作りやすくなっている民泊新法によるホテル業から、教育環境・住環境を守る必要を感じます。