コロナウイルスに対し、国連特別報告者が、健康に対する危機は深刻であると認め、大きな脅威に対する非常権限の行使は国際法上許容されていることを認めつつ、権力の行使が差別的にならないよう、各国に対して人権上の配慮を求める声明を出しました。
藤田早苗さんより、国連の声明の和訳です
【全文】
https://hyogen-tsutaeru.jimdofree.com/新型コロナウイルスに関する国連特別報告…/…
【一部紹介】
1)緊急対策で人権を過度に侵害しないこと
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/200316.pdf
・各国が安全保障のための手段を濫用しない
・ウイルスに対する制約は、合法的な公の医療目的であるべき
・また少数意見を鎮圧するために行使されてはならない
「過度の権力が法律や政治システムに組み込まれるのを阻止するために、規制は狭く規定され公共衛生を守るため干渉が最小限の手段であるべきだ。」
・ウイルスが終息に向かっている国において、当局は生活を日常に戻すために努力すべき
・無期限に日常生活を抑制する目的での非常権限の過剰な行使は避けなければならない
「法の支配と人権の保護とともにある健全な社会の出現を促進するために、我々は各国に対し人権に基づいたパンデミック抑制の手段を断固として維持することを勧める。」
2)新型コロナウィルス感染症に関して例外はあってはならない:
“すべての人は人命救助を受ける権利があること
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/200326.pdf
すべての人は、例外なく人命救助を受ける権利をもち、そしてそれは政府の責任として義務付けられている。
障害を持つ人々、高齢者、マイノリティーの集団、先住民族、国内避難民、極度の貧困状態にある人々、人口密度の高いところに住んでいる人々、居住型施設に住んでいる人々、留置所にいる人々、ホームレスの人々、移民や難民の人々、薬物依存の人々、LGBTやジェンダーの多様な人々、全てを含み、これらの人々や集団は政府からの支援を受ける必要がある。
人権に基づくアプローチは健康への大規模な危機に対するもう一つの効果的な進路であることは既知のことである。