大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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(委員会討論:長いバージョン)秋に接種が始まると言われる「レプリコンワクチン」についての陳情に、奈須りえはこう考えました

2024年07月05日 | コロナシンドローム

コロナの陳情の委員会討論原稿です。
本会議では、5分の時間制限をかけられているので、短い討論になりました。

関心のある方はお読みください。

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この陳情は、秋ごろから始まると言われている新型コロナウイルス対応のレプリコンワクチンの接種について、

・自己増殖型ワクチンであること
・それが、世界で初めて日本で承認されること
・そのため影響や副反応について心配する声があること
・現時点でもこれまで使われた経験のない遺伝子ワクチンが実用化され、死亡、副反応や後遺症をうったえながら因果関係が特定されずにいること
・こうした状況にさらに大きな不安を覚えること
・にもかかわらず、次の新たなワクチンを実際に接種し始めることに大きな不安と違和感を覚えること
・しかも、ワクチンは接種した人の呼気等から周囲へ影響を及ぼすと言われているなど陳情を出すに至った背景を説明しておられます。

また、
・そもそも、健康は、基本的な睡眠や休息、栄養、安全な食、運動、人とのコミュニケーションなどのバランスのとれた状態により事故免疫力を高めて守ることが大切

だと指摘しています。

 これは、今、接種が行われているインフルエンザワクチンさえ、平成12年11月30日に衆議院議員から出されたインフルエンザワクチンの有効性について、根拠となるデータが不十分だと指摘した質問主意書に対し、国の答弁が、高齢者のインフルエンザにり患した場合という極めて限定された高い危険群を対象と考えた場合をもって、しかも控えめな「一定の」という言葉を付けた有効性だったことを事例に、こうしたワクチン等の効果が万能ではないことや、専門家でも効果の証明が難しいことをきわめて論理的に説いています。

 一方で、使用期限のワクチンが大量廃棄されています。国の言う通りの効果があるとすれば、きわめて貴重な、そして公費を巨額に投入して購入し、維持管理している医薬品であるにもかかわらず、現場でぞんざいに扱われている実態や、ずさんな量や提供のありかたがみえてきます。

 コロナが5類に戻っても予算が平時に戻らないこと。国自身も、2023年の骨太の方針で歳出構造をコロナ禍後の平時に戻していくとしながら、昨年度当初予算より実質的にはむしろ拡大した事例をあわせて関上げると、コロナのワクチンが、真に国民の健康を考えての措置なのか、疑問がわき、

むしろ、ワクチンを買うことが一つの仕事になっているようにさえ思えてきます。

少なくとも、感染症と言うリスクにさらされた国民の命や健康を守ると言うより、経済を止めないための労働力を確保するための手段で、根本的な免疫力の強化というより、一時的なカンフル剤を投与するように見えますが、国民の長期的な健康維持をしっかりと考えるべきだと思います。

そうした意味では、陳情者の求める効果と検証のもとでワクチン接種等を行うと言うのは当然の自治体の役割です。

特に、新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による定期接種が行われ、各自治体において設定した自己負担額がかかることになっていて、接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨の規定はなくなりますし
 令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。

 接種するかしないかに必要な、マイナス情報を含めた情報提供を十分にすべきは、当然の大田区の責務です。本来は、陳情者が指摘する財源部分まで含め、それを税で負担する区民に情報提供されるべきです。

区は、レプリコンワクチンについては、国の動きはまだないと言っていますが、国が動けば、接種までの期間はさほど長いと言えず、接種の判断に必要かつ十分な情報が提供できるよう、今から、十分な準備をしておくべきで、陳情は採択すべきです。

加えて今回の陳情で、非常に大切なことが分かったので、陳情分を補足する意味でも、意見を述べます。

 ただ一つ、私が、この陳情を採択すべきか迷ったのは、陳情の中に、ワクチンは接種した人の呼気等からワクチンの成分などが排出され、周囲の人に影響を及ぼすと言われている、という部分です。

 陰謀論と一緒に流布されている情報でもあり、この部分の公的根拠を得られていなかったため、どう判断すべきかわからなかったのです。

改めて調べたら、

医薬薬審発0327第7号 令和6 年 3 月 27 日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長 から、各都道府県衛生主管部(局)長あてに「感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの 開発に関するガイドライン」についてという文書が出されていたのを見つけました。

ガイドラインには、

  1. 有効性評価の考え方
  2. 安全性評価の考え方

 に加え、
3. 排出及び第三者への伝播に係る評価の考え方という部分があり、こう書かれています。

「組換えウイルスが接種された人から排出される場合には、排出された組換えウイルスが第三者へ伝播する可能性が考えられることから、組換えウイルスの特性を十分に把握し、被接種者のみならず近親者をはじめ近接した距離又は接触等による感染の可能性等を踏まえた第三者の安全性を確保しながら慎重に開発を行うことが求められる。」

 

この文書は厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長名で出されていますから、厚生労働省も、遺伝子組み換えウイルスが接種されると、つまりはワクチン接種で、ウイルスが第三者へ伝搬する可能性を認めているのです。

 

ガイドラインは、感染症の予防を目的とした組換えウイルスワクチンの開発のために作られています。

 

ワクチンを開発するときは、第三者へうつる可能性があるから、第三者の安全を確保しながら慎重に行ってね、と言っているのです。

特に、今回の遺伝子組み換えワクチンで、怖いと思ったのは、ICH見解「ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方」についてを参考に、評価することと書いていることです。

ICH見解「ウイルスとベクターの排出に関する基本的な考え方」は、

ウイルスが体の中ではなく、体の外へ、どのように伝播するか、第三者へのリスクと環境へのリスク把握をどう評価するかが書かれている論文です。

 

本来、うつらないために接種するワクチンですが、遺伝子ワクチンは第三者へうつることが分かっているのですから、ワクチンを打つことで感染していない人が、第三者へ感染させるようなものです。

ワクチンが感染を広げることになるのです。

 

そうなると、健康な人が、第三者を感染させるのですから、ワクチンを打つこと自体、意味が無いように感じます。

 

効果と検証以前の問題だと思いましたが、この情報を含め区民に十分知らせるべきで採択を主張します。

 

 


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