大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正で、大田区の住宅を選んでいただくためにすべきこと

2022年04月18日 | ├.まちづくり・都市計画

長期優良住宅認定制度に関わる認定手数料が、共同住宅の場合、一住戸あたりから、一棟当たりに変更される国の法改正に伴い、大田区の条例改正が行われました。

長期優良住宅は、天井高を引き上げるなどして住宅の質を向上させるものですが、羽田空港のある大田区は、航空法の規制により、高さ制限がかかるため、天井高を引きあげたくても、難しい状況にあります。

宅地面積当たりの住戸数が制限されるなど、長期優良住宅の認定が簡単ではないのです。

今回の法改正で、長期優良住宅の認定が進むと、大田区の共同住宅が他区の住宅に比べ、選ばれにくい状況になるかもしれませんが、大田区として、なんら対抗策をとりませんでした。

天井高を確保できないのですから、長期優良住宅にかわる、大田区独自の認定制度を(例えば、航空機等の騒音から快適な住環境を守るための防音)設けることはできなかったでしょうか。

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以下、反対の理由を述べた討論です。

 

第79号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして反対の立場から討論いたします。

この条例改正は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、長期優良住宅認定制度に関わる認定手数料が、共同住宅の場合、一住戸あたりから、一住棟、つまり、一棟当たりに変更されるものです。

大田区の場合、航空法による高さの制限があり、長期優良住宅に認定要件にあうように設計すると、宅地面積当たりの住戸数が制限されるため、認定件数が他地域に比べ少ない傾向にあると説明を受けました。

制度自体は、天井高を引き上げるなどして住宅の質を向上させるものだそうですが、結果として空港周辺の高さ制限を強いられている区域の住宅は長期優良住宅として認定されにくく、大田区には不利な制度です。

これまでは、区分所有の共同住宅などでは、一住戸ごとの認定でしたが、法改正に伴い一棟で申請になるので、デベロッパーが共同住宅の付加価値を高め売れるよう、優良住宅の認定が進むと、相対的に大田区の共同住宅の資産価値が下がる恐れがあります

国の法改正に伴う制度ではありますが、大田区として何か工夫すべきであり反対です。

 

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改正条例

大田区手数料条例の一部改正について 
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴う改正) 

1 改正の背景

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に
関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第 48 号。以下「改正法」とい
う。)が施行されることに伴い、長期優良住宅認定制度に係る認定手数料(以下「認
定手数料」という。)について、規定を整備する。

2 改正法の改正の概要

(1) 区分所有住宅に係る長期優良住宅認定制度の認定手続の見直し(長期優良住
宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第 87 号)第5条)
 区分所有の共同住宅は各住戸の区分所有者がそれぞれ認定を受けることとされ
ていたところ、共同住宅の認定促進に向けた手続の合理化として、管理組合の管
理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更される。

(2) 住宅性能表示制度との一体的運用(住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成 11 年法律第 81 号)第6条の2)
 登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認
の申請が可能となる。長期使用構造等である旨が記載された確認書等が添付され
た場合、所管行政庁(大田区)の審査は一部省略となる。

3 大田区手数料条例の一部改正について

(1) 認定手数料を1住戸当たりから1住棟当たりに変更する。
(2) 長期使用構造確認書等(上記2(2)参照)が提出される場合については、認
定手数料を減額する。
(3) 人件費単価の見直しに伴い、認定手数料を増額する。
(4) その他規定を整備する。

4 施行日

 改正法の施行の日(令和4年2月 20 日)

 

 

 

 

 

 

 

 

第79号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして反対の立場から討論いたします。

この条例改正は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、長期優良住宅認定制度に関わる認定手数料が、共同住宅の場合、一住戸あたりから、一住棟、つまり、一棟当たりに変更されるものです。

大田区の場合、航空法による高さの制限があり、長期優良住宅に認定要件にあうように設計すると、宅地面積当たりの住戸数が制限されるため、認定件数が他地域に比べ少ない傾向にあると説明を受けました。

制度自体は、天井高を引き上げるなどして住宅の質を向上させるものだそうですが、結果として空港周辺の高さ制限を強いられている区域の住宅は長期優良住宅として認定されにくく、大田区には不利な制度です。

これまでは、区分所有の共同住宅などでは、一住戸ごとの認定でしたが、法改正に伴い一棟で申請になるので、デベロッパーが共同住宅の付加価値を高め売れるよう、優良住宅の認定が進むと、相対的に大田区の共同住宅の資産価値が下がる恐れがあります。

国の法改正に伴う制度ではありますが、大田区として何か工夫すべきであり反対です。

 

 


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