(1)国会よりは市議会、県議会の方が市民生活のより身近にあるから、それでも内実はよくわかる。地域によっては開催議会の議論の模様を地元テレビで中継するところもあり、情報公開の原則からは大切なことだ。
議員の誰がどんな議案を取り上げて、「何」を「発言」しているかということを市民が知ることも増して大切なことだ。
近年は、名古屋市の市民税減税政策を巡る議会リコール活動、再選挙も成立するなど、地方議会への市民の関心、影響力も高い。
その名古屋市議会では、第一党の減税日本から選出された議長が地方自治法で4年とされている議長任期(拘束力はない)を慣例(custom)とかに従って就任時の約束で任期1年限りとされていたものを、1年を前にして議会改革の継続を理由に続投を主張して議会と対立して、あげくに議長不信任決議でやめさせられるというコンプライアンス精神(compliance spirits)に反する変な泥仕合を市民の前で演じた。
慣例が有効な訳であるはずもなく、それでも就任時に任期1年限りと約束された議長任期を反故(ほご)にして続投を主張する議長も議長だが、地方自治法に優先して「慣例」を主張して議長交代を迫る、決める(不信任決議)議会も議会で、あきれて見ていたものだ。
(2)全国の議長任期の調査(メディア)で、67議会のうち慣例などで議長任期1年としているものが32議会で半数近くを占め、その他せいぜい任期2年として地方自治法どおり任期4年としているのはわずか4議会という結果だった。
できるだけ多くの議員に議長職の経験を積ませるとか適当な理由をつけて慣例を正当化しようとしているが、名誉職としての好待遇と肩書を目当てに地方議会では「成り手」が多くて、選挙対策、議員エゴによる「1年慣例」だ。
(3)国民から選ばれた議員の中から議会が首相を指名し、議長を選任する国会では、議長は希(まれ)に国会運営の行き詰まり打開で両院国対委員長ほかを招いて裁定、調整能力を発揮することはあっても実効政治力がある訳でもなく、ほとんどは祭りあげられた「名誉職(honorary post)」というのが実体だ。
しかし、市長、知事を市民、都道府県民が直接選挙で選出し、また市会、都道府県会議員も市長、知事とは別に市民、都道府県民が直接選出する直接民主主義の地方政治では、「議長(chairman,woman)」というのは市長、知事とは一線を画して市民、都道府県民の意思決定を代表する「もうひとつ」の代表者としての地方議会の重い政治的立場がある。
(4)首相、国会と違って地方議会の解散権のない首長のもとでは余程のことがない限り議員資格4年は保障されており、その任期限内での腰を据えた「もうひとつ」の代表者としての議長職の政治力の履行努力目標を地方自治法は定めているものだ。
慣例など議会の私利私欲で議長1年持ち回り、好待遇享受などあってはならない、許されない地方自治政治理念に反する独断独善政治だ。
(5)国政の閉そく感、政治不信に対して、首長を代表とする地域政党の政治、政策理念、実行力、政策力に注目が集まっている中、足元の変な議会「慣例」などまずは一掃して見せて、政治理念、実行力、政策力の高さを市民、国民に示すべきだ。
議員の誰がどんな議案を取り上げて、「何」を「発言」しているかということを市民が知ることも増して大切なことだ。
近年は、名古屋市の市民税減税政策を巡る議会リコール活動、再選挙も成立するなど、地方議会への市民の関心、影響力も高い。
その名古屋市議会では、第一党の減税日本から選出された議長が地方自治法で4年とされている議長任期(拘束力はない)を慣例(custom)とかに従って就任時の約束で任期1年限りとされていたものを、1年を前にして議会改革の継続を理由に続投を主張して議会と対立して、あげくに議長不信任決議でやめさせられるというコンプライアンス精神(compliance spirits)に反する変な泥仕合を市民の前で演じた。
慣例が有効な訳であるはずもなく、それでも就任時に任期1年限りと約束された議長任期を反故(ほご)にして続投を主張する議長も議長だが、地方自治法に優先して「慣例」を主張して議長交代を迫る、決める(不信任決議)議会も議会で、あきれて見ていたものだ。
(2)全国の議長任期の調査(メディア)で、67議会のうち慣例などで議長任期1年としているものが32議会で半数近くを占め、その他せいぜい任期2年として地方自治法どおり任期4年としているのはわずか4議会という結果だった。
できるだけ多くの議員に議長職の経験を積ませるとか適当な理由をつけて慣例を正当化しようとしているが、名誉職としての好待遇と肩書を目当てに地方議会では「成り手」が多くて、選挙対策、議員エゴによる「1年慣例」だ。
(3)国民から選ばれた議員の中から議会が首相を指名し、議長を選任する国会では、議長は希(まれ)に国会運営の行き詰まり打開で両院国対委員長ほかを招いて裁定、調整能力を発揮することはあっても実効政治力がある訳でもなく、ほとんどは祭りあげられた「名誉職(honorary post)」というのが実体だ。
しかし、市長、知事を市民、都道府県民が直接選挙で選出し、また市会、都道府県会議員も市長、知事とは別に市民、都道府県民が直接選出する直接民主主義の地方政治では、「議長(chairman,woman)」というのは市長、知事とは一線を画して市民、都道府県民の意思決定を代表する「もうひとつ」の代表者としての地方議会の重い政治的立場がある。
(4)首相、国会と違って地方議会の解散権のない首長のもとでは余程のことがない限り議員資格4年は保障されており、その任期限内での腰を据えた「もうひとつ」の代表者としての議長職の政治力の履行努力目標を地方自治法は定めているものだ。
慣例など議会の私利私欲で議長1年持ち回り、好待遇享受などあってはならない、許されない地方自治政治理念に反する独断独善政治だ。
(5)国政の閉そく感、政治不信に対して、首長を代表とする地域政党の政治、政策理念、実行力、政策力に注目が集まっている中、足元の変な議会「慣例」などまずは一掃して見せて、政治理念、実行力、政策力の高さを市民、国民に示すべきだ。