(1)強制起訴裁判の1審で無罪となった民主党元代表・幹事長の政治資金虚偽記載事件で、弁護士役の指定弁護士側が控訴(appeal)することを決定した。
元代表・幹事長に組みするものでもなく、4億円の出入りを秘書ほかにまかせて知らなかった(本人証言)だけで政治家失格(disqualified politician)、政治責任は重いと述べてきたが、しかし今回の控訴理由はそれでも国民的心情は心情としても裁判訴訟上、摩訶不思議(most marvelous appeal)な変なものだ。
そもそも人が人を裁く不条理の裁判で、1審判決では元代表・幹事長の証言を「信用できない」として虚偽記載の報告を受けこれを了承したと認め、しかしその共謀性については違法性の認識がなかったとも(可能性を)指摘されて、検察調書のねつ造、不採用もあり証拠不在により無罪とした。
控訴理由はこの判決に「重大な事実誤認」があるというものだ。
(2)元代表・幹事長の証言を「信用できない」として虚偽記載を知っていたことを状況証拠で認めておきながら、証拠不在(不十分)による「未練たらたらしい」共謀罪無罪判決がその引き金、発端であった。
弁護士役の指定弁護士もその主張が認められながらの無罪判決に戸惑いを示してもいた。事は、言った、聞いていないの証拠不在のステージに乗せられての事案で、裁判審理を通して双方主張し、弁護し尽くしてきた中での裁判所の結局共謀罪を巡る証拠不在による無罪判断だ。
今回の控訴理由は、それでも「審理し尽くしていない」と言っているに等しい1審の審理内容に不満を言及した「重大な事実誤認」(今更の既存の証拠でも指摘できるという)によるものだ。
虚偽記載を知っていた事実関係は認めていながら、判決は共謀関係を立証する「証拠が不在」(不十分)というものだけに、控訴では通例「あらたな証拠」提出が前提とされるものだ。
(3)人が人を裁く不条理の裁判で、審理に事実誤認があったとかで遡(さかのぼ)って審理をやり直すなどとは、弁護士役自らの1審審理内容(追求姿勢)に問題があったことをも認めて、それだけでは到底控訴理由などと理解し難い摩訶不思議な主張だ。
裁判は被告の利益をも最大限尊重、守り、事実確認の精度のために3審制を採用しているが、それは下級審の審理判決を低く見積もっている訳ではない。
むしろ、1審の審理判決は既成観念、概念を持たない純粋培養審理として事実認定を「審理し尽くす」裁判と見るべきだ。
上級審では、法「適用」の誤りやその後の「あらたな証拠」による審理のやり直しが原則だ。
1審審理内容に重大な事実誤認があるなどと、あらたな証拠もなしに1審審理内容そのものの不備、不足を指摘しての自己否定とも言える控訴理由など、あってはならない「一事不再理」の理念に反するものだ。
(4)この事件は、初期初動の検察捜査の不備、不実に根本問題があって、調書不採用など結果として裁判混迷を招いた。
元代表・幹事長の証拠不在のステージに引きづり込んだ政治行動、意図は、その政治責任(accountability)を国民の手(選挙)によって裁かれることになるのが、今は常道だ。
元代表・幹事長に組みするものでもなく、4億円の出入りを秘書ほかにまかせて知らなかった(本人証言)だけで政治家失格(disqualified politician)、政治責任は重いと述べてきたが、しかし今回の控訴理由はそれでも国民的心情は心情としても裁判訴訟上、摩訶不思議(most marvelous appeal)な変なものだ。
そもそも人が人を裁く不条理の裁判で、1審判決では元代表・幹事長の証言を「信用できない」として虚偽記載の報告を受けこれを了承したと認め、しかしその共謀性については違法性の認識がなかったとも(可能性を)指摘されて、検察調書のねつ造、不採用もあり証拠不在により無罪とした。
控訴理由はこの判決に「重大な事実誤認」があるというものだ。
(2)元代表・幹事長の証言を「信用できない」として虚偽記載を知っていたことを状況証拠で認めておきながら、証拠不在(不十分)による「未練たらたらしい」共謀罪無罪判決がその引き金、発端であった。
弁護士役の指定弁護士もその主張が認められながらの無罪判決に戸惑いを示してもいた。事は、言った、聞いていないの証拠不在のステージに乗せられての事案で、裁判審理を通して双方主張し、弁護し尽くしてきた中での裁判所の結局共謀罪を巡る証拠不在による無罪判断だ。
今回の控訴理由は、それでも「審理し尽くしていない」と言っているに等しい1審の審理内容に不満を言及した「重大な事実誤認」(今更の既存の証拠でも指摘できるという)によるものだ。
虚偽記載を知っていた事実関係は認めていながら、判決は共謀関係を立証する「証拠が不在」(不十分)というものだけに、控訴では通例「あらたな証拠」提出が前提とされるものだ。
(3)人が人を裁く不条理の裁判で、審理に事実誤認があったとかで遡(さかのぼ)って審理をやり直すなどとは、弁護士役自らの1審審理内容(追求姿勢)に問題があったことをも認めて、それだけでは到底控訴理由などと理解し難い摩訶不思議な主張だ。
裁判は被告の利益をも最大限尊重、守り、事実確認の精度のために3審制を採用しているが、それは下級審の審理判決を低く見積もっている訳ではない。
むしろ、1審の審理判決は既成観念、概念を持たない純粋培養審理として事実認定を「審理し尽くす」裁判と見るべきだ。
上級審では、法「適用」の誤りやその後の「あらたな証拠」による審理のやり直しが原則だ。
1審審理内容に重大な事実誤認があるなどと、あらたな証拠もなしに1審審理内容そのものの不備、不足を指摘しての自己否定とも言える控訴理由など、あってはならない「一事不再理」の理念に反するものだ。
(4)この事件は、初期初動の検察捜査の不備、不実に根本問題があって、調書不採用など結果として裁判混迷を招いた。
元代表・幹事長の証拠不在のステージに引きづり込んだ政治行動、意図は、その政治責任(accountability)を国民の手(選挙)によって裁かれることになるのが、今は常道だ。