(1)法治国家(a constitutional state)というのは、国民、社会もいかなる法律に基づかないいかなる権限、権力、行為により支配し、拘束、規律することができない、されることがないこと、国家であり、公平、公正、平等な国家、社会正義としての法律に基づく基準を示すものだ。
(2)中国は47年まで50年間香港の1国2制度を維持するという英国との返還合意に対して、今年香港国家安全維持法を施行して実質香港統治支配に乗り出して中国支配に反対する民主派議員の排除を強行している。
中国からすれば1国2制度といいながら香港は中国の領土であり、国家安全法制定で外国からの干渉を排除して中国統制、統治を強めるものだ。
(3)法律が公平、公正、平等な権利関係であるものなのかの判断はあり、どんな法律、規律、支配であってもいいというものではなく、中国の国家安全法は法治国家像を歪めるものだ。
さらに中国習主席は主権や安全に関わる利益を守るため「立法、法執行、司法などの手段を総合的に使って闘争を繰り広げなければならない」(報道)としている。
(4)さすがに「俯瞰的」はなかったが「総合的」にやる。今中国で審議に入っているのが「海警法」案で、海上法執行機関である中国海警局(日本の海上保安庁的)の武器使用規定を盛り込み領海より幅広い「管轄海域」(日本のEEZ的)の中でさまざまな権限を行使できる(報道)ものだ。
中国は日本の尖閣諸島領海に200日以上連日で侵犯をくり返して挑発しているが、「海警法」の制定により中国の定める「管轄海域」での法律のもとに武器の使用を正当化する「法治」であり、香港に対しても同列の法的強制執行姿勢を示すものだ。
(5)こういうものまで法治国家というのか、大いに問題であり、単なる一党独裁国家、最高指導者習主席に権限、権力集中、掌握体制による国家統制、統治をあとから法律で正当化しようという「法治」であり、法治国家の基本、基準、論理ではない。
とはいえ、中国の香港支配、南シナ海領域化、尖閣諸島領有権問題で緊張を増す「法治」であり、しいては台湾に対する圧力を強めるものでもある。
(6)米大統領選で勝利した民主党バイデン氏は菅首相との電話協議で自ら尖閣諸島は安保条約第5条(米軍の日本防衛義務)の適用と持ち出して中国をけん制しており、中国の「法治」との対立、対決があらたな火種だ。
(2)中国は47年まで50年間香港の1国2制度を維持するという英国との返還合意に対して、今年香港国家安全維持法を施行して実質香港統治支配に乗り出して中国支配に反対する民主派議員の排除を強行している。
中国からすれば1国2制度といいながら香港は中国の領土であり、国家安全法制定で外国からの干渉を排除して中国統制、統治を強めるものだ。
(3)法律が公平、公正、平等な権利関係であるものなのかの判断はあり、どんな法律、規律、支配であってもいいというものではなく、中国の国家安全法は法治国家像を歪めるものだ。
さらに中国習主席は主権や安全に関わる利益を守るため「立法、法執行、司法などの手段を総合的に使って闘争を繰り広げなければならない」(報道)としている。
(4)さすがに「俯瞰的」はなかったが「総合的」にやる。今中国で審議に入っているのが「海警法」案で、海上法執行機関である中国海警局(日本の海上保安庁的)の武器使用規定を盛り込み領海より幅広い「管轄海域」(日本のEEZ的)の中でさまざまな権限を行使できる(報道)ものだ。
中国は日本の尖閣諸島領海に200日以上連日で侵犯をくり返して挑発しているが、「海警法」の制定により中国の定める「管轄海域」での法律のもとに武器の使用を正当化する「法治」であり、香港に対しても同列の法的強制執行姿勢を示すものだ。
(5)こういうものまで法治国家というのか、大いに問題であり、単なる一党独裁国家、最高指導者習主席に権限、権力集中、掌握体制による国家統制、統治をあとから法律で正当化しようという「法治」であり、法治国家の基本、基準、論理ではない。
とはいえ、中国の香港支配、南シナ海領域化、尖閣諸島領有権問題で緊張を増す「法治」であり、しいては台湾に対する圧力を強めるものでもある。
(6)米大統領選で勝利した民主党バイデン氏は菅首相との電話協議で自ら尖閣諸島は安保条約第5条(米軍の日本防衛義務)の適用と持ち出して中国をけん制しており、中国の「法治」との対立、対決があらたな火種だ。