安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

臨時交付金の4割、中小支援に

2020年06月02日 | 行政
令和2年6月2日 i-JAMP

臨時交付金の4割、中小支援に
 全自治体が実施計画提出

北村誠吾地方創生担当相は2日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた自治体向けの地方創生臨時交付金の使い道について、
休業要請に伴う「協力金」を含んだ中小・小規模事業者支援が約4割を占めたと明らかにした。
全自治体から5月末までに提出された実施計画を集計した。
内容を精査し、6月中に交付額を確定させる予定。 



 第1次補正予算に計上された1兆円のうち、今回自治体に配分される上限額は7011億円。
自治体が独自に財源を投じる分を含めた事業費総額は1兆3686億円だった。
中小支援のほか、特産品の需要喚起といった地域経済の活性化や、医療提供体制の強化などの事業が盛り込まれた。


北村誠吾地方創生担当大臣記者会見(6月2日)

きょうは、私の方からご報告したいことがございます。

 新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、これにつきまして、第1次補正予算分の実施計画の提出を、
ご存じの通り5月29日までで締め切らせていただいたので、その結果をご紹介させていただきたいと思います。

 まず都道府県47団体、市町村1741団体、合計1788のすべての交付対象自治体から、合計約2万4000事業、
交付限度額にしておおよそ7000億円分の計画の提出をいただいたところでございます。

事業内容といたしましては、事業の継続に困っている中小ないしは小規模事業者等への支援が金額ベースでおおよそ44%ぐらい、
また生活に困っている世帯や個人への支援が約8%ぐらいなど、雇用の維持と事業の継続に関するものが7割弱となったというものであります。

改めてコロナによる経済と暮らしへの打撃が大きかったのだなということがうかがわれるわけでございますが、比率につきましては、
5月20日に締め切った先行受け付けの時よりはやや減少しているかなというふうに見ることができるかと思います。

 今後は新たな生活様式への対応も大変重要となってまいりますから、この結果を見る限りは、第1次補正予算分ではまだ十分そこまで手が回っていないのではないかと思われます。
この臨時交付金の2兆円の増額方針が決まったわけですが、地方創生担当大臣としても改めて地方の現場の声をよく伺い、
地方の皆さん方の努力とチャレンジを全力で支援できるように、
今後、その配分や用途についてもさらに地方と研究しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。

Q、雇用と事業継続に関するものが7割弱とあったが、協力金に関するものは何割になるのか。

A、大変恐縮ですが、今申された協力金に関する詳細については、取りまとめ等を担当し取り組んでおられる事務方が来ておりますので、
事務方の方に誤りのない正確な数字をお聞き取りいただければありがたいなというふうに思います。

Q、スーパーシティ構想について2点伺う。
実現に向けた改正の国家戦略特区法案が成立したが、改めて大臣として期待すること。
もう一点は、アイデア募集の段階ではスーパーシティを既存の町に導入する案よりも新規に町をつくるという案の数の方が圧倒的に少なかったかと思うが、
今後正式な公募を控える中で、この点についてはどう考えるか。

A、この法律はご存じの通り、世界最先端技術を活用して、第4次産業革命の後に、国民が住みたいと思い、
より良い未来の社会生活を包括的に先行実現するスーパーシティ構想の実現を目指すというものでございます。

世界中でAIやビッグデータを活用した都市設計の動きが急速に進展いたす中で、わが国としても遅れることなく
こうした動きにしっかりと取り組んでいく必要があると認識するものであり、また新型コロナウイルス感染症への対応としても、
新しい生活様式の獲得のために最先端技術を暮らしのニーズに合わせて実装することは日々必要に迫られ、ますます重要になっておると認識します。

 今後は、各地域の新型コロナウイルス感染症への対応の状況などもしっかりと見極めながら、対象エリアについて夏から秋に公募を行い、
遅くとも年内には選定をする予定というところでございますので、住民の皆さんが住みたいと思い、未来の暮らしをこのコロナの後、
コロナと共に生きていくというふうなことで、早く未来の暮らしが実現できるよう取り組んでまいらにゃいかぬというふうに認識しています。

Q、専門家会議の議事録の件だが、昨日、官房長官が議事録について、懇談会に該当するとして専門家の先生方からも議事録の作成の
必要性については声が上がっているので、前向きに検討したい旨を言っているかと思うが、この受け止めを改めて聞きたい。

A、行政文書のガイドラインにおきましては、審議会や懇談会等の扱いについて次のように定めがございます。
すなわち、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程などを合理的に跡付け、または検証することができるよう、
開催日時、開催場所、出席者、議題とともに、発言者および発言内容を記載した議事の記録を作成するというものでございます。

 各府省においては、このガイドラインの規定にのっとり、合理的な跡付け、検証ができるよう、
議事の記録を適切に作成することとなっておるわけでございますから、ご指摘の専門家会議につきましても、
審議会あるいは懇談会等に該当すると聞いておりますから、担当の内閣官房において、
今申し上げたガイドラインの規定にのっとり、適切な対応が取られる必要があると考えております。

 当然のことながら、個別の議事の記録の具体的な様式や体裁は、それぞれの会議の性質や業務の状況等に
応じて担当の省庁において判断されるものでございますから、現在、担当の西村大臣の下で内閣官房において
今後の議事の記録の在り方について検討しているところとお聞きし、承知しておりますから、
公文書管理担当として必要な指導、助言を行っていかなければならぬと考えております。

Q、公文書管理で、先ほど大臣がガイドライン上の審議会や懇談会に関する規定を言ったが、
審議会と懇談会に関する規定が、歴史的緊急事態の部分には多分記載がないと思う。
内閣官房は、審議会、懇談会の規定と歴史的緊急事態の規定、本来どちらを優先すればよかったのか。

A、恐縮だが、一番最後の方のあなたのお尋ねのどちらをというおっしゃり方について、何と何をどちらをというふうにおっしゃったのか。

Q、先ほど大臣の説明の中では、懇談会と審議会については議事録を残さなければいけないという規定について説明があったが、
そこに書いてある部分と、歴史的緊急事態が書いてある部分は、ガイドライン上、別の部分にあると思う。
今回新型コロナが歴史的緊急事態に指定されているが、本来内閣官房コロナ室はどちらを優先してガイドライン上対応すればよかったのか。
そこが明確ではないと思うが。

A、お尋ねの趣旨というのを少し僕は理解できないところがあるのかもしれないけど、お尋ねですから、大事なことなので私なりにお答えしようと思います。
 議事の記録あるいは活動の記録の在り方について、将来にわたり合理的な検証が可能なものになるように、
改めて担当の西村大臣の下で内閣官房において検討いただいていると承知しておると先ほど申し上げたのでありますが、
われわれ公文書管理担当としてもルールの周知、これを重ねて行い、助言も行ってきたところであります。
例えば何かを隠すとか隠さないなどということは決してないわけで、職員の皆さんも本当に週末も含めて
連日連夜一生懸命作業をしていますから、この極めて多忙な状況による職員の立場に思いを私としてもいたしつつも、
先週も申し上げた通り、内閣官房においてガイドライン上必要となる議事の記録を適切に作成、
保存していただきたいと考えておるところであり、公文書管理担当として必要な指導、助言は行っていく。

何を先に、何を後にというふうな考え方は私としてはしていないということでありますが、
ご理解いただけなければ、重ねてお尋ねいただければと思います。

詳細については、事務方も確認の意味で来てもらっていますから、よろしかったらば事務方にご確認いただければと思います。

Q、規制改革の関係で、成長戦略ワーキング・グループで論点に挙がっていた取締役会の議事録承認について、
法務省はこのほどクラウド型の電子署名を認めた。この動きに対する大臣の受け止めと、
現在行われているはんこと書面・対面規制の見直しの検討状況について説明してほしい。

A、規制改革推進会議での議論を受けまして、法務省は、取締役会議事録における電子署名について、
いわゆるリモート署名や利用者の指示を受けてサービス提供事業者が電子署名を行うサービスも有効であると
解釈を明確にいたし、経済団体に通知したとお聞きしております。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、取締役会の押印を得るのが困難な場合もある中で、
今回、法務省の対応は、議事録作成負担軽減の観点から、時宜に即した対応であると私は考えております。
ぜひテレワークを推進するためにも、電子署名をより使い勝手の良いものにしていく必要がございますから、
規制改革推進会議では書面手続きや押印の見直しについて議論しているところであり、
今後ともしっかりと対応してまいりたいと考えております。

 また、先月の18日に規制改革推進会議の場で、私から速やかかつ徹底的な点検見直しの議論をお願いいたしまして、
デジタルガバメントワーキング・グループおよび成長戦略ワーキング・グループにおいて議論を深めていただいておる最中でございます。
そのうち、行政手続きについては、先月18日に規制改革推進会議のホームページに各省庁の回答を公表させていただきましたが、
具体的な基準をお示しした上で、各府省にその内容の再検討を依頼しておるところでございます。

 民民間の商慣習につきましては、経済4団体と引き続き議論をさらに深めてまいる必要があろうと考え、
それを実行しようとしておるところであり、行政の手続きあるいは民民間の商慣行のいずれも、
来月までに取りまとめを予定している答申に反映されることになると考えており、期待をしております。






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「あおり運転」の厳罰化などを盛り込んだ改正道路交通法

2020年06月02日 | 安全・安心
「あおり運転」の厳罰化などを盛り込んだ改正道路交通法が衆議院本会議で可決・成立しました。

2日に可決・成立した改正道路交通法では、これまで定義されていなかった「あおり運転」行為が法律で規定され、
妨害目的で行った無理な進路変更や車間距離を詰める違反などに対し、3年以下の懲役刑などが定められています。

さらに、高速道路上で相手の車を停止させるなど、事故の危険性が高い行為をした場合には、より重い罰則が規定されていて、
こうした「あおり運転」の厳罰化は今月末にスタートする見通しです。



また、今回の法改正では、高齢ドライバーの事故防止対策として、過去に一定の違反歴がある75歳以上のドライバーが免許を更新する際に
実車試験を義務づけました。実車試験は2022年にも導入される見通しです。




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