ELLの足跡

人は最後は一人だという・・・でも、・・・今は妻が傍にいてくれる・・・

メンタルヘルス不調防止目的の「ストレスチェック」の懸念・・・

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4日ほど前のブログで「ストレスチェック義務化」に関するブログを書きました・・・

妻のストレス溜まりまくりのようです・・・

あの時、新聞記事を転載しながら、「制度が施行されれば・・・如何なんやろ?なんか気になる・・・」

こんな疑念が頭の片隅に浮かんでいたのです・・・

実際に会社側に何らかの形で情報が洩れ、従業員を抑え込むような形をとったならば・・・

大企業ならいざ知らず、中小企業などでは・・・などと

こんな悪い方には考えたくないのですが、無いとは言い切れませんからね・・・

このような良からぬ方向に考えていたんですが・・・


同じような懸念を抱いてらした医療ジャーナリストの方がいらっしゃいました。

今朝は、この記事を転載してみようと思います。

~以下、12月9日スポーツ報知より抜粋~

運用に課題多い「ストレスチェック」
ストレスチェック義務化
 この12月から従業員が50人以上いる事業所で毎年1回、「ストレスチェック」を実施することが義務づけられた(50人未満の事業所は努力義務)。目的は、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止することだ。

 具体的には質問票で、時間内に仕事が処理しきれない最近1カ月落ち着かない上司と気軽に話ができる――など数十の項目に対して、「そうだ」「まあそうだ」「やや違う」「違う」の選択肢から選ぶ形で回答していく。記入された質問票は医師や保健師などの実施者が回収し、ストレスの程度を評価する。
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 ストレスが高いと判定された人から申し出があれば医師は面接指導を行い、事業所は医師の意見を聞いて職場環境や就業状態を改善しなければならない。なお、正直に回答してもらうために上司などが回答内容を見てはいけないことになっている。

 背景には、うつ病などで休職する人が増えている現実がある。比較的少ない公務員で1%程度、比率が高いIT企業の従業員は3%前後が主にうつ病が原因で休職していると推定されている。従業員がうつ病などで何か月も休職すると会社は大きな損失だ。そのため大企業は何年も前から外部コンサルタントの支援を受けながら全従業員にストレスチェックを実施し、それなりの成果を上げてきた。

 しかし、中小企業が実施するうえで懸念されることがある、ストレスチェックの結果は本人の同意がない限り会社に提供されないが本当に保障されるのか従業員が面接相談を申し出たことでマイナスの評定をされないのか面接する医師(産業医が多いと思われる)が精神科医でない場合に適切な指導や診断ができるのか会社は面接指導した医師から意見を聞き、労働時間の短縮など職場環境を改善することになっているが、余裕のない会社が出来るのか――など課題が多い。

 下手をすると、ストレスチェックが「うつ病社員のあぶり出し」に利用されかねないのだ。不審を覚えたら、所轄の労働基準監督署に相談するといい。

(医療ジャーナリスト・田中 皓)


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