市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

勤務時間中に庁用車を駆って統計調査をする市職員の役得と安中市民には言えない事情(1)

2010-05-02 23:26:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■安中市では、国や県の調査が実施される場合、本来は、一般の統計調査員に全て業務を委嘱するのが通常の形ですが、安中市の場合には、一般の統計調査員に全て任せるのではなく、市職員に調査員を委嘱する場合があるようです。

 この場合、市職員に対して報酬が支払われますが、本来、地方公務員法によって、市職員は兼業が禁止されております。ところが、職員に臨時収入を与えることで職員の不満をそらせようという魂胆なのか、安中市では、市長が率先して、営利企業等従事許可を乱発しているのです。


安中市役所の西の駐車場に所狭しと置かれた庁用車。9月から10月にかけて行われる国勢調査の時には、庁用車の動きを監視しよう。
 昨年、平成21年12月24日に、当会にひとつの情報が市民からもたらされました。その情報は「統計調査の調査員を市職員が委嘱されています。4年前の国勢調査のとき、私も一般の統計調査員として委嘱され、地元の対象世帯巡りで相当な時間を費やしました。それに対して報酬ももらいました。ところが、他の調査員から聞いた話ですが、調査員を委嘱された市職員の場合、庁用車で勤務時間に市内に出ることが可能な職員の多くは、その時間に堂々と各世帯に調査票を配布・回収していて給与の2重受け取りのようになっていたというのです。上司も気づいても黙認、単独や2人組などで勤務中にバイトのように調査員の仕事をしているのを見かけた市民もいるそうです。今年度も2月の統計調査で委嘱を受けた市職員が多数いるようなので監視してください」というものです。

■そこで、当会は、2月の統計調査が始まったのを見計らって、平成22年2月15日に、安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、行政文書開示請求書を岡田市長に提出しました。

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
今年度は5年ごとの国勢調査が実施されることになっています。安中市では、国勢調査を初め、国や県などからの要請等で、統計調査を行う場合、調査員を市民に委嘱しています。ところが、個人情報との絡みもあり、調査員委嘱を辞退する市民も多いことから、市職員に委嘱する場合があるようです。つきましては、現在及び過去5年間、調査員の委嘱を受けた市職員の所属先、職位、氏名及び従事した調査事業名、それぞれの委嘱条件(時間当たり或いは調査対象1名当たり単価等含む)、従事期間、実際に従事した日数もしくは時間数、報酬額、報酬支払方法などにかかる一切の情報。

■すると、平成22年2月26日付で、岡田市長から安発企第24195号の行政文書開示決定等期間延長通知書が送られてきました。内容を読むと次のように書いてありました。

<条例第12条第2項本文に規定する決定期間>
平成22年2月16日から平成22年3月2日まで
<延長後の期間>
平成22年2月16日から平成22年3月31日まで
<延長の理由>
本件請求に係る情報については、実施主体である国の開示基準を確認する必要があり、現在その照会作業を行っているため、安中市情報公開条例第12条第2項の規定に基づき、期間を延長するものです。

■そして、平成22年3月31日に秘書行政課から電話があり、部分開示するから都合のよい日取りを連絡して欲しいということで、平成22年4月2日に開示を受けました。

 開示された資料は次の2種類です。

<2010年世界農林業センサス>
開示対象となる行政文書名/開示の別/不開示とした部分/不開示とした理由/適用条文/送付枚数
●2010年世界農林業センサス調査員の氏名及び地方公務員法第38条第1項の許可について/部分開示/調査員氏名、職位及び印影/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/5
●2010年世界農林業センサス調査員の任命替えについて/部分開示/調査員氏名、職位及び印影/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/3
●2010年世界農林業センサス調査員の報酬支払いについて/部分開示/調査員氏名、住所、電話番号及び口座情報/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/11     送付枚数:19枚 写しの費用:190円

<平成17年国勢調査><2005年農林業センサス>
公開対象となる行政文書名/公開の別/非公開とした部分/非公開とした理由/適用条文/送付枚数
●平成17年国勢調査調査員の地方公務員法第38条第1項の許可及び指導員の許可申請書について(旧安中市行政文書)/一部公開/調査員氏名及び職位/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/10
●平成17年国勢調査指導員及び調査員手当の支給について(旧安中市行政文書)/一部公開/調査員氏名/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/9
●平成17年農林業センサス調査員の指名及び地方公務員法第38条第1項の許可について(旧安中市行政文書)/一部公開/調査員氏名及び職位/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/16
●2005農林業センサス調査員の報酬支払いについて(旧安中市行政文書)/一部公開/調査員の氏名・電話番号・住所・口座情報/個人隋報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例/第7条第2号及び第6号ウ/4
●国勢調査員名簿の送付について(旧松井田町行政文書)/一部公開/調査員氏名/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号及び第6号ウ/8
平成17年国勢調査にともなう国勢調査員の任命替えについて(旧松井田町行政文書)/一部公開/調査員氏名/個人情報及び統計事務の公正かつ能率的な遂行阻害/安中市情報公開条例第7条第2号/3     送付枚数:50枚 写しの費用:500円

■このうち、2010年世界農林業センサスについて、その経緯をチェックしてみます。

 まず、この件について、平成21年12月9日付で次の起案が出されて、同日岡田市長の決裁が下りています。

**********
件名 2010年世界農林業センサス調査員の指名及び地方公務員法第38条第1項の許可について
 平成22年2月1日を調査期日とし、全国一斉に農林業センサスが実施されます。
 この調査は統計法に基づき5年毎に行われる「農林業の国勢調査」ともいわれる大規模な統計調査です。
 当市においては、県から191名の調査員確保を要請され、一般の統計調査員に協力依頼をした結果169名の協力を得られました。残りの22名につきましては、事務の特殊性から調査の円滑な遂行を図るため、市職員の中から22名を指名してよろしいか。
 また、指名した22名の職員については、地方公務員法第38条第1項の許可を受けたく併せて伺います
なお、同法35条の規定につきましては、本市職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例に定める勤務時間とします。
     記
1. 委嘱期間 平成22年1月11日~3月10日
2.指名職員 22名、別紙名簿のとおり
3.報償費  1人あたり約20,000円
4.予算科目 2.5.2.8(4,809千円)

【農林業センサス市職員分調査員名簿】
番号/氏名/フリガナ/所属課/係/担当地区
1/■■■/■■■■■■/契約検査課/入札契約係/東横野
2/■■■/■■■■■■■/環境推進課/環境衛生係/原市
3/■■■■/■■■■■■■■/環境推進課/環境衛生係/安中原市
4/■■■■/■■■■■■■■/環境推進課/環境衛生係/原市
5/■■■■■/■■■■■■■■/環境推進課/廃棄物対策係/秋間
6/■■■■■/■■■■■■■■/安全安心課/生活安全係/秋間
7/■■■■■/■■■■■■■■/安全安心課/交通安全係/秋間
8/■■■■/■■■■■■■■■/健康課/予防係/後閑
9/■■■■/■■■■■■■■/農林課/農政係/松井田
10/■■■■/■■■■■■■■/土木課/庶務係/原市
11/■■■■/■■■■■■■/土木課/工務係/後閑
12/■■■■/■■■■■■■■/土木課/工務係/磯部
13/■■■■/■■■■■■/土木課/工務係/秋間
14/■■■■/■■■■■■■■/土木課/工務係/臼井
15/■■■■/■■■■■■■/都市整備課/事業係/秋間
16/■■■■/■■■■■■■■/建築住宅課/建築係/岩野谷
17/■■■■/■■■■■■■■/下水道課/庶務係/原市
18/■■■■/■■■■■■■■/下水道課/工務係/岩野谷
19/■■■■/■■■■■■■■/産業建設課/農林係/東横野
20/■■■■/■■■■■■■■/農業委員会事務局/農業振興係/原市
21/■■■■/■■■■■■■■/文化センター/文化センター係/東横野
22/■■■■/■■■■■■■■/体育課/体育係/坂本
**********

 これを受けて、平成22年1月8日付で、さっそく営利企業従事許可申請書が岡田市長に提出されました。

**********
【営利企業等従事許可申請書】
平成22年1月8日
  安中市長岡田義弘様
  次のとおり営利企業等に従事したいので、許可を願います。
1.営利企業等の名称  農林業センサス
2.事業内容      2010年世界農林業センサス調査員
3.期  間      平成22年1月11日~平成22年3月10日
4.従事期間      勤務時間外
5.理  由      農林業センサス事務で報酬を得るため。
 /所属課/職・氏名/印/所属長/印
1/契約検査課/■■■■■■■■/●/課長 田村幸孝/田村
2/環境推進課/■■■■ ■■■/●/課長 須藤洋一/須藤
3/  〃  /■■■■ ■■■■/●/   〃   /須藤
4/  〃  /■■■■ ■■■■/●/   〃   /須藤
5/  〃  /■■■■ ■■■■■/●/   〃   /須藤
6/安全安心課/■■■■ ■■■■/●/課長 原田幸夫/原田
7/  〃  /■■■■ ■■■■/●/   〃   /原田
8/健康課/■■■■ ■■■■/●/課長 石井政美/石井
9/農林課/■■■■ ■■■■/●/課長 吉田秀雄/吉田
10/土木課/■■■ ■■■■/●/課長 多胡正/多胡
11/ 〃 /■■■■ ■■■■/●/   〃   /多胡
12/ 〃 /■■■■ ■■■■/●/   〃   /多胡
13/ 〃 /■■■■ ■■■■/●/   〃   /多胡
14/ 〃 /■■■■ ■■■■/●/   〃   /多胡
15/都市整備課/■■■■ ■■■■/●/課長 高橋喜信/高橋
16/建築住宅課/■■■■ ■■■■■/●/課長 井上文雄/井上
17/下水道課/■■■■ ■■■■/●/課長 佐藤徹也/佐藤
18/  〃 /■■■■ ■■■■/●/   〃   /佐藤
19/産業建設課/■■■■■■■■■/●/課長 荒川明/荒川
20/農業員会事務局/■■■■ ■■■■/●/参事 佐藤輝男/佐藤
21/体育課/■■■■ ■■■■/●/課長 嶋崎勇/嶋崎
22/文化センター/■■■■■■■■■/●/課長 内田昌/内田
**********

■この後、平成22年1月19日付で、一部の調査員から辞退の申出があったとして、任命替えの起案が出され、同日付で岡田市長の決裁が下りています。

**********
件名 2010年世界農林業センサス調査員の任命替えについて
 このことについて、調査員より辞退の申し出がありましたので、下記のとおり任命替えをしてよろしいか伺います。
 また、任命替えをした2名の職員につきましては、地方公務員法第38条第1項の許可を受けたく併せて伺います。
 なお、同法35条の規定につきましては、本市職員の勤務時間、その他の勤務条件に関する条例に定める勤務時間外とします。
     記
1.任命替えをする調査員  7名
    【変更後】       【変更前】
    ①■■■■■    ← ■■■■
    ②■■■■     ← ■■■■
    ③■■■■     ← ■■■■
    ④■■■■     ← ■■■■
    ⑤■■■■     ← ■■■■
    ⑥■■■■(市民課)← ■■■■
    ⑦■■■■(会計課)← ■■■■
2.報償費  1人あたり約20,000円
3.予算科目 2.5.2.8(4,809千円)

【営利企業等従事許可申請書】
平成22年1月19日
  安中市長岡田義弘様
  次のとおり営利企業等に従事したいので、許可を願います。
1.営利企業等の名称   農林業センサス
2.事業内容       2010年世界暦林業センサス調査員
3.期  間       平成22年1月19日~平成22年3月10日
4.従事期間       勤務時間外
5.理  由       農林業センサス事務で報酬を得るため。
 /所属課/職・氏名/印/所属長/印
1/市民課/■■■■ ■■■■■/課長 松井忍/松井
2/会計課/■■■■■■■■■■/課長 田中文夫/田中

■そして、平成22年1月19日~3月10日までのセンサス期間が終わり、さっそく、平成22年3月19日付で、市職員24人を含むトータル191人の調査員に報酬を支払うための起案書が出され、同日付で岡田市長の決裁が下りました。

**********
件名 2010年世界農林業センサス調査員の報酬支払いについて
 このことについて、全調査員より調査書類等の提出がされましたので、別紙のとおり報酬を支払ってよろしいか伺います。
1.調査期日 平成22年2月1日
2.場 所  安中市内全域
3.調査員  191人
4.支出科目 2.5.2.8 (4,809千円)
5.支払金額 3,609,560円(別紙明細のとおり。報酬等の単価は国の指示額どおり。)
**********

■当会は、当初3月2日までに開示を受けて、調査の実態を把握し、市職員が勤務時間中にアルバイトをして給与の二重取りなどをせぬように、市民に広く注意喚起して、監視してもらおうと考えておりました。しかし、行政文書部分開示決定が出たのは、平成22年3月31日であり、その内容も公務員であるはずの市職員の肝心の氏名、職位等が全部黒塗りされていました。

 そのため、平成4月26日付で、次の内容で異議申立書を岡田市長に提出しました。

**********
【異議申立書】
平成22年4月26日
安中市長 岡田義弘 様
     異議申立人 小川 賢
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり行政文書部分開示決定に対して異議申立を行います。
1. 異議申立に係る処分:
 平成22年2月16日付で受理された異議申立人の請求した行政文書について、安中市長岡田義弘の平成22年2月26日付安発企第24195号の安中市情報公開条例(以下「条例」という)第12条第2項の規定による行政文書開示決定等期間延長通知書により行われた平成22年3月31日付安発企第27325号の安中市情報公開条例(以下「条例」という)第11条第1項の規定による行政文書部分開示決定処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成22年3月31日(水)
3.異議申立の趣旨:本件文書の開示期間延長に基づく部分開示決定処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は、安中市に在住する住民である。
(2)安中市長は上記の行政文書開示決定等期間延長通知書で、延長の理由について「本件請求に係る情報については、実施主体である国の開示基準を確認する必要があり、現在その照会作業を行っているため、安中市情報公開条例第12条第2項の規定に基づき、期間を延長するものです」と述べた。
(3)安中市長は、上記の行政文書部分開示決定処分において、非開示部分を開示しない理由として、「統計調査員の氏名は、条例に規定する個人情報で、国の統計調査の公開に関するガイドラインにおいても『統計調査員の氏名、年齢、住所等の個人に関する情報については不開示とする』という指針に沿って不開示と致しました」と述べた。
(4)だが、開示された行政文書を見る限りでは、上記(2)項の照会作業の経緯を示す情報はなく、上記(3)項で参照用に添付された「国のガイドライン」にしても、これは平成21年4月1日付各府省統計主管課長等会議申合せで決定されたものであり、平成22年2月16日から3月2日までの開示決定期間を、年度末の3月31日まで延長する理由を説明するものではない。
(5)異議申立人は、昨年12月24日に市民から「国勢調査などで統計調査の調査員に市職員が委嘱されていて、報酬が支給されている。通常は、土日や時間外に調査業務を行うはずだが、庁用車で勤務時間に市内に出ることが可能な職員がいるらしく、勤務時間中に堂々と各世帯に調査票を配布・回収している職員がおり、給与の二重取りではないか。2月の統計調査でもそうしたことが行われるおそれがある」という情報提供をもとに、事実関係を確認するために情報開示請求を行ったが、結果的に、3月2日までに情報開示が得られず、統計調査の委嘱期間が終了した3月10日からさらに3週間後の3月31日にようやく開示通知が発せられ、しかも職員の氏名等が非公開とされてしまい、委嘱期間内に市民への注意喚起を行うことが不可能となった。
(6)故に、条例第12条第2項に定める「事務処理上の困難その他正当な理由」が説明されていないのに、本条項を理由に開示決定等期限を勝手に延長したことは不当であり、処分の取り消しを求める、
5.処分庁の教示の有無及びその内容:
 平成22年3月31日付安発企第27325号の行政文書部分開示決定通知書により、「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、市長に対して異議申立をすることができます」と通知されました。     以上
**********

【ひらく会情報部】



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