■平成22年4月4日(日)に告示された安中市長選挙で、告示日当日の午前9時半過ぎに、岡田市長の地元の岩野谷地区を、「こちらは岡田義弘候補の政策宣伝カーです」と女性の声で連呼して走りまわった車があったので、地元住民は、てっきり岡田候補の候補者カーだと思っていました。ところが、当会の問い合わせに対して、安中市選挙管理委員会は、「候補者カー」ではなく公選法第201条の9に定める「政策宣伝カー」なので、問題ないと回答しました。
安中市長選では、これまでは選挙運動に使えるのは「候補者カー」1台のみとばかり思っていたので、この「政策宣伝カー」の初めての登場に面食らった市民も多かったようです。
■そうした市民からの問い合わせで、当会では選管に確認したものです。
市選管の説明は「岡田市長の政策宣伝カーは、公職選挙法第201条の9第3号(末尾の注1参照)基づき、市長選、県議選、県知事選の場合には、候補者を支援する政党その他の政治団体で群馬県選管に登録されていれば、車両1台に限り、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用について可能。なお、岡田候補を支援する政党その他の政治団体とは『そうせいかい』という名称で、市選管に政策宣伝カーの使用許可申請が出されたのは、告示日当日だった」ということでした。
この事実関係を確認するために、当会では平成22年4月26日付で次の内容の行政文書開示請求書を安中市選挙管理委員会に提出しました。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年4月11日投開票が行われた安中市長選挙において、選挙運動期間中に、公職選挙法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から、提出された、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用に関する申請書や届出書等に係る一切の情報、および、それを受理し審査した過程を示す一切の情報。
■この結果、平成22年5月11日付安選発第3216号で行政文書部分開示決定通知書が、安中市選挙管理委員会の須賀熙委員長から届きました。政治団体設立届、届出事項の異動届及び政治団体確認申請書中の電話番号、代表者等の住所及び生年月日が非開示のため、部分開示決定とされました。
そして、5月13日(木)午前10時に開示された資料を見ると、次のことがわかりました。
(1)今回の政策宣伝カーの準備で、4月11日執行予定の安中市長選挙の立候補予定者である岡田義弘氏は、平成22年3月9日に、支援団体である創世会が市長選挙のおける確認団体となるための申請書の用紙を、安中市選挙管理委員会書記の佐藤光治宛に請求した。このとき、岡田候補は、「確認団体としての政治活動は、政治活動用自動車の使用のみを予定している」と選管に説明した。
(2)同日、安中市選挙管理委員会の鳥越書記長が、岡田候補に、次の用紙(政治団体確認申請書及び同意書)を配布した。
**********
【政治団体確認申請書の用紙】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
政治団体名
事務所所在地
電 話
代表者 ㊞
政治団体確認申請書
平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。
記
1. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
番号 候補者氏名 立候補届出年月日
1 平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。
【同意書の用紙】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、 が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年 月 日
候補者 ㊞
政治団体名
代表者 様
**********
(3)上記の用紙を配布された岡田義弘候補から、平成22年4月4日告示日に、公職選挙法第201条の9第3項に基づき、群馬県選挙管理委員会届出の政治団体である創世会より、岡田義弘氏を支援候補者とする「政治団体確認申請書」が岡田義弘氏の同意書とともに提出された。
**********
【岡田候補の政治団体確認申請書】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
政治団体名 創世会
事務所所在地 安中市安中4272
電 話 ■■■■■■■■
代表者 岡田信弘 ■
政治団体確認申請書
平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。
記
2. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
番号 候補者氏名 立候補届出年月日
1 岡田義弘 平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。
【岡田候補の同意書】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、(ここ肝心なのに無記入!)が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年4月4日
候補者 岡田義弘 ■
政治団体名 創世会
代表者 岡田信弘 様
**********
(4)この申請書の提出に対して、安中市選挙管理委員会委員長名で、平成22年4月4日に、安中市公職選挙法執行規定第27条に規定する別紙「政治団体確認書」と、同規定第30条に基づく政治活動用自動車の表示板が、創世会代表の岡田信弘に交付された。
**********
【創世会への政治団体確認書】
政治団体確認書
1 選挙の種類 平成22年4月11日執行安中市長選挙
2 政治団体名 創世会
3 事務所所在地 安中市安中4272番地
4 代表者氏名 岡田信弘
上記の団体は、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受ける政治団体であることを確認します。
平成22年4月4日 安中市選挙管理委員会委員長 須賀熙 ㊞
【確認団体用受理一覧表】
確認団体名称 創世会
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
――――――――――――――――――
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
係名/担当者認印/届出書類/部数/交付の有・無/備考
物件交付係/阿部/政治団体確認書/1/○/-
同上/同上/選挙活動用自動車の表示/1/○/-
同上/同上/物件受領書の受理/-/-/-
※交付しない物件については、二本線で抹消する。
**********
■驚くべきことは、4月4日の市長選告示日の朝、午前8時半の申請受付開始から政治団体確認書と選挙活動用自動車の表示の交付が僅か1時間たらずで終了し、午前9時半過ぎには、早くも地元岩野谷地区を政策宣伝カーが走りまわっていたことです。
さらにびっくりするのは、提出された政治団体確認申請書の創世会代表本人の「岡田信弘」の筆跡と、その申請書に書かれた候補者氏名の「岡田義弘」の筆跡、及び政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書に書かれた候補者本人の「岡田義弘」の筆跡が、同じ人物が書いたと思われるほどよく似ていることです。いくら、デキレースとはいえ、安中市選管は書類を受理する際に、何も言わなかったのでしょうか。
■当会が安中市選管の担当者に4月4日に問い合わせた際、担当者は「候補者を支援する政党その他の政治団体と認定されるための条件は、①群馬県選管に登録されている政治団体であること。②但し「岡田義弘後援会」や「自由民主党安中第一支部」など、自らの氏名を冠したり、自らが代表を務めている政治団体ではないこと」と明言しました。
開示された行政文書をチェックすると、群馬県選挙管理委員会から安中市選管に平成22年3月9日午後3時1分ごろFAXで送られた創世会の政治団体設立届を見ると、次のとおり記載されています。
**********
【政治団体設立届】
平成5年5月17日
自治大臣・群馬県選挙管理委員会様
政治団体の名称 創世会 ■㊞
事務所の所在地 安中市野殿969
代表者の氏名 白石旭 ■㊞
政治資金規正法第6条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
名称(ふりがな):創世会(ソウセイカイ) ☑その他の政治団体
目的:別紙のとおり
組織年月日:平成5年5月28日
主たる事務所の所在地:〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
主たる活動区域:安中市
代表者:(ふりがな)氏名:白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者:岡田伸子(おかだしんこ) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者の職務代行者:岡田佳充(おかだかじゅう)住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
支部の有無:無
課税上の優遇措置の適用関係の有無:無
収受:群選5.5.17第 号
【届出事項の異動届】
平成14年10月3日
総務大臣・群馬県選挙管理委員会様
政治団体の名称 創世会
事務所の所在地 安中市安中4272
代表者の氏名 岡田信弘 ■㊞
届出事項に異動があったので、政治資金規正法第7条の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
政治団体の名称(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
主たる事務所の所在地:〔新〕〒379-0116 安中市安中4272 (電話■■■■■■■■) 異動年月日:平成14・10・1〔旧〕〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
代表者(ふりがな):〔新〕岡田信弘(おかだのぶひろ) 住所:■■■ 電話:■■■ 「新」の生年月日:(明・大・昭)■■■ 選任年月日:H5.5.28 〔旧〕白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
会計責任者の職務代行者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
その他:規約・目的(新・旧 別添のとおり) 目的(別添のとおり) その他( )異動の内容(新・ /旧・ )
(注意)異動のない欄は、記入しないこと。
収受:群選14.10.3第 号
**********
■創世会の代表者となった岡田信弘氏が、確かに平成14年10月3日に届出事項の異動届を群馬県選管に提出した際の「岡田信弘」の署名の筆跡と、今回の市長選で安中市選管に提出された政治団体確認申請書の創世会代表者の「岡田信弘」の署名の筆跡は同じように見えます。しかし、支援候補者の「岡田義弘」の筆跡が「岡田信弘」の署名の筆跡と同じだとすると、事は重大です。なぜなら、安中市選管のいう所属候補者(支援候補者)と候補者を支援する政党その他の政治団体が、事実上一致してしまうからです。
もし、岡田候補以外の候補者の陣営が、同様に安中市選管に手続きをすれば、間違いなく選管はその候補者の陣営に注意を与えるでしょう。
しかし、岡田候補やその陣営では、決してそのような心配は要らないのです。だから、こうした手続きにも緊張感がまったくありません。
■4年前の合併市長選の時には、岡田候補は、兄(故人)の息子の運転する候補者カー1台だけで選挙戦を戦いました。それから市長として市役所に君臨すること4年間、選管関係者にも顔をうった岡田候補には、いろいろなことを遠慮なく実施できる環境が整ったわけです。
4年前の合併市長選の時も、市民団体候補が自分の農地に選挙用の立て看板を設置したら、半日も立たないうちに選管から撤去要請が来て撤去の確認をしつこく求められましたが、県議出身の岡田候補には選管から撤去要請を1度きりしただけで、1週間の選挙中無視され続けても、選管は岡田候補に何も言いませんでした。
今回は、岡田候補が選管人事をコントロールしているだけに、怖いもの無しの状態です。今後の市長選も、岡田市長にとっては「なんでもあり」ということになります。
■本来、政策宣伝カーは、支援候補者の所属する自らの政治団体の名前をまず名乗ってから、支援候補者の名前と政策を宣伝するはずです。ところが、岡田候補を支援する創世会では、一度も「こちらは岡田義弘候補を支援する政治団体の創世会です」と名乗りませんでした。あたかも、候補者カーが2台、選挙期間中、市内を走り回ったことになります。
↑7月といわれる参院選を控えて、はやくも前橋市内を広報して回る小寺弘之候補を支援する政治団体の政策宣伝カー。録音ではあるが、きちんと政治団体名を名乗ってから、支援候補の小寺弘之の政策を宣伝していた。5月22日撮影。↑
今後は、岡田候補の手続きに倣って、候補者自身の名前を付けない政治団体を群馬県選管に届けて登録しておけば、市長選や県議選や知事選で、選挙カーをもう1台自由に出せることになります。これは、今後の市長選に出馬しようとする候補者にとって、ぜひ抑えておきたい情報です。
■なお、今回の情報公開では、「平成22年4月11日投開票の安中市長選挙で公選法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から提出された政策の普及宣伝及び演説告知のための自動車の使用に関する一切の情報等」ということで、開示請求をしましたが、出てきたのは岡田候補のみでした。未確認情報によると、今回の市長選で、対抗馬だった高橋候補陣営でも政策宣伝カーを、岡田候補に負けじと繰り出したようですが、こちらの情報は一切ありませんでした。
もし、高橋候補陣営が政策宣伝カーを繰り出しながら、所定の手続きをしなかったとなると、選挙管理委員会から厳重注意と至急是正措置命令が出るはずです。しかし、それさえも出なかったとなれば、要するに、安中市長選挙では、岡田候補がやることを真似している限り、何をやっても自由ということになり、金品の配布や戸別訪問、買収行為さえもOKになることでしょう。
当会の事務局長が、これまで4回の市長選の経験から、常日頃から「何でもありの安中市長選」と表現していますが、今回の政策宣伝カーをめぐる安中市選管の判断を調査した結果、この表現の正しさが裏付けられた格好です。
【ひらく会情報部】
安中市長選では、これまでは選挙運動に使えるのは「候補者カー」1台のみとばかり思っていたので、この「政策宣伝カー」の初めての登場に面食らった市民も多かったようです。
■そうした市民からの問い合わせで、当会では選管に確認したものです。
市選管の説明は「岡田市長の政策宣伝カーは、公職選挙法第201条の9第3号(末尾の注1参照)基づき、市長選、県議選、県知事選の場合には、候補者を支援する政党その他の政治団体で群馬県選管に登録されていれば、車両1台に限り、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用について可能。なお、岡田候補を支援する政党その他の政治団体とは『そうせいかい』という名称で、市選管に政策宣伝カーの使用許可申請が出されたのは、告示日当日だった」ということでした。
この事実関係を確認するために、当会では平成22年4月26日付で次の内容の行政文書開示請求書を安中市選挙管理委員会に提出しました。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年4月11日投開票が行われた安中市長選挙において、選挙運動期間中に、公職選挙法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から、提出された、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用に関する申請書や届出書等に係る一切の情報、および、それを受理し審査した過程を示す一切の情報。
■この結果、平成22年5月11日付安選発第3216号で行政文書部分開示決定通知書が、安中市選挙管理委員会の須賀熙委員長から届きました。政治団体設立届、届出事項の異動届及び政治団体確認申請書中の電話番号、代表者等の住所及び生年月日が非開示のため、部分開示決定とされました。
そして、5月13日(木)午前10時に開示された資料を見ると、次のことがわかりました。
(1)今回の政策宣伝カーの準備で、4月11日執行予定の安中市長選挙の立候補予定者である岡田義弘氏は、平成22年3月9日に、支援団体である創世会が市長選挙のおける確認団体となるための申請書の用紙を、安中市選挙管理委員会書記の佐藤光治宛に請求した。このとき、岡田候補は、「確認団体としての政治活動は、政治活動用自動車の使用のみを予定している」と選管に説明した。
(2)同日、安中市選挙管理委員会の鳥越書記長が、岡田候補に、次の用紙(政治団体確認申請書及び同意書)を配布した。
**********
【政治団体確認申請書の用紙】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
政治団体名
事務所所在地
電 話
代表者 ㊞
政治団体確認申請書
平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。
記
1. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
番号 候補者氏名 立候補届出年月日
1 平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。
【同意書の用紙】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、 が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年 月 日
候補者 ㊞
政治団体名
代表者 様
**********
(3)上記の用紙を配布された岡田義弘候補から、平成22年4月4日告示日に、公職選挙法第201条の9第3項に基づき、群馬県選挙管理委員会届出の政治団体である創世会より、岡田義弘氏を支援候補者とする「政治団体確認申請書」が岡田義弘氏の同意書とともに提出された。
**********
【岡田候補の政治団体確認申請書】
平成22年4月 日
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様
政治団体名 創世会
事務所所在地 安中市安中4272
電 話 ■■■■■■■■
代表者 岡田信弘 ■
政治団体確認申請書
平成22年4月11日執行の安中市長選挙における本政党(会・連盟等)の所属候補者(支援候補者)は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、ここに申請します。
記
2. 所属候補者(支援候補者数) 1人(平成22年4月 日現在)
2.所属候補者(支援候補者)氏名等
番号 候補者氏名 立候補届出年月日
1 岡田義弘 平成22年4月4日
(注)1.政治団体名欄には、必ず当該政治団体の本部の名称を記載すること。したがって、「○○党○○県本部」等の名義で確認申請をしても確認書は交付されないこと。
2.所属候補者については、立候補届出の際所属党派証明書を交付したものに限られる。
3.支援候補者については、当該政治団体の支援候補者とされることについての同意書を添えることが必要である。
【岡田候補の同意書】
政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書
私は、平成22年4月11日執行の安中市長選挙において、(ここ肝心なのに無記入!)が公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けるにつき、同政党(会・連盟等)の支援候補者とされることに同意いたします。
平成22年4月4日
候補者 岡田義弘 ■
政治団体名 創世会
代表者 岡田信弘 様
**********
(4)この申請書の提出に対して、安中市選挙管理委員会委員長名で、平成22年4月4日に、安中市公職選挙法執行規定第27条に規定する別紙「政治団体確認書」と、同規定第30条に基づく政治活動用自動車の表示板が、創世会代表の岡田信弘に交付された。
**********
【創世会への政治団体確認書】
政治団体確認書
1 選挙の種類 平成22年4月11日執行安中市長選挙
2 政治団体名 創世会
3 事務所所在地 安中市安中4272番地
4 代表者氏名 岡田信弘
上記の団体は、公職選挙法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受ける政治団体であることを確認します。
平成22年4月4日 安中市選挙管理委員会委員長 須賀熙 ㊞
【確認団体用受理一覧表】
確認団体名称 創世会
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
――――――――――――――――――
(記入要領:受付○印 該当なし/印)
係名/担当者認印/届出書類/部数/交付の有・無/備考
物件交付係/阿部/政治団体確認書/1/○/-
同上/同上/選挙活動用自動車の表示/1/○/-
同上/同上/物件受領書の受理/-/-/-
※交付しない物件については、二本線で抹消する。
**********
■驚くべきことは、4月4日の市長選告示日の朝、午前8時半の申請受付開始から政治団体確認書と選挙活動用自動車の表示の交付が僅か1時間たらずで終了し、午前9時半過ぎには、早くも地元岩野谷地区を政策宣伝カーが走りまわっていたことです。
さらにびっくりするのは、提出された政治団体確認申請書の創世会代表本人の「岡田信弘」の筆跡と、その申請書に書かれた候補者氏名の「岡田義弘」の筆跡、及び政党その他の政治団体の支援者とされることの同意書に書かれた候補者本人の「岡田義弘」の筆跡が、同じ人物が書いたと思われるほどよく似ていることです。いくら、デキレースとはいえ、安中市選管は書類を受理する際に、何も言わなかったのでしょうか。
■当会が安中市選管の担当者に4月4日に問い合わせた際、担当者は「候補者を支援する政党その他の政治団体と認定されるための条件は、①群馬県選管に登録されている政治団体であること。②但し「岡田義弘後援会」や「自由民主党安中第一支部」など、自らの氏名を冠したり、自らが代表を務めている政治団体ではないこと」と明言しました。
開示された行政文書をチェックすると、群馬県選挙管理委員会から安中市選管に平成22年3月9日午後3時1分ごろFAXで送られた創世会の政治団体設立届を見ると、次のとおり記載されています。
**********
【政治団体設立届】
平成5年5月17日
自治大臣・群馬県選挙管理委員会様
政治団体の名称 創世会 ■㊞
事務所の所在地 安中市野殿969
代表者の氏名 白石旭 ■㊞
政治資金規正法第6条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
名称(ふりがな):創世会(ソウセイカイ) ☑その他の政治団体
目的:別紙のとおり
組織年月日:平成5年5月28日
主たる事務所の所在地:〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
主たる活動区域:安中市
代表者:(ふりがな)氏名:白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者:岡田伸子(おかだしんこ) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者の職務代行者:岡田佳充(おかだかじゅう)住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
支部の有無:無
課税上の優遇措置の適用関係の有無:無
収受:群選5.5.17第 号
【届出事項の異動届】
平成14年10月3日
総務大臣・群馬県選挙管理委員会様
政治団体の名称 創世会
事務所の所在地 安中市安中4272
代表者の氏名 岡田信弘 ■㊞
届出事項に異動があったので、政治資金規正法第7条の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
政治団体の名称(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
主たる事務所の所在地:〔新〕〒379-0116 安中市安中4272 (電話■■■■■■■■) 異動年月日:平成14・10・1〔旧〕〒379-0114 安中市野殿969 (電話■■■■■■■■)
代表者(ふりがな):〔新〕岡田信弘(おかだのぶひろ) 住所:■■■ 電話:■■■ 「新」の生年月日:(明・大・昭)■■■ 選任年月日:H5.5.28 〔旧〕白石旭(しらいしあきら) 住所:■■■ 電話:■■■ 生年月日:■■■ 選任年月日:H5.5.28
会計責任者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
会計責任者の職務代行者(ふりがな):〔新〕-〔旧〕-
その他:規約・目的(新・旧 別添のとおり) 目的(別添のとおり) その他( )異動の内容(新・ /旧・ )
(注意)異動のない欄は、記入しないこと。
収受:群選14.10.3第 号
**********
■創世会の代表者となった岡田信弘氏が、確かに平成14年10月3日に届出事項の異動届を群馬県選管に提出した際の「岡田信弘」の署名の筆跡と、今回の市長選で安中市選管に提出された政治団体確認申請書の創世会代表者の「岡田信弘」の署名の筆跡は同じように見えます。しかし、支援候補者の「岡田義弘」の筆跡が「岡田信弘」の署名の筆跡と同じだとすると、事は重大です。なぜなら、安中市選管のいう所属候補者(支援候補者)と候補者を支援する政党その他の政治団体が、事実上一致してしまうからです。
もし、岡田候補以外の候補者の陣営が、同様に安中市選管に手続きをすれば、間違いなく選管はその候補者の陣営に注意を与えるでしょう。
しかし、岡田候補やその陣営では、決してそのような心配は要らないのです。だから、こうした手続きにも緊張感がまったくありません。
■4年前の合併市長選の時には、岡田候補は、兄(故人)の息子の運転する候補者カー1台だけで選挙戦を戦いました。それから市長として市役所に君臨すること4年間、選管関係者にも顔をうった岡田候補には、いろいろなことを遠慮なく実施できる環境が整ったわけです。
4年前の合併市長選の時も、市民団体候補が自分の農地に選挙用の立て看板を設置したら、半日も立たないうちに選管から撤去要請が来て撤去の確認をしつこく求められましたが、県議出身の岡田候補には選管から撤去要請を1度きりしただけで、1週間の選挙中無視され続けても、選管は岡田候補に何も言いませんでした。
今回は、岡田候補が選管人事をコントロールしているだけに、怖いもの無しの状態です。今後の市長選も、岡田市長にとっては「なんでもあり」ということになります。
■本来、政策宣伝カーは、支援候補者の所属する自らの政治団体の名前をまず名乗ってから、支援候補者の名前と政策を宣伝するはずです。ところが、岡田候補を支援する創世会では、一度も「こちらは岡田義弘候補を支援する政治団体の創世会です」と名乗りませんでした。あたかも、候補者カーが2台、選挙期間中、市内を走り回ったことになります。
↑7月といわれる参院選を控えて、はやくも前橋市内を広報して回る小寺弘之候補を支援する政治団体の政策宣伝カー。録音ではあるが、きちんと政治団体名を名乗ってから、支援候補の小寺弘之の政策を宣伝していた。5月22日撮影。↑
今後は、岡田候補の手続きに倣って、候補者自身の名前を付けない政治団体を群馬県選管に届けて登録しておけば、市長選や県議選や知事選で、選挙カーをもう1台自由に出せることになります。これは、今後の市長選に出馬しようとする候補者にとって、ぜひ抑えておきたい情報です。
■なお、今回の情報公開では、「平成22年4月11日投開票の安中市長選挙で公選法第201条の9第3号に基づき、候補者を支援する政党その他の政治団体から提出された政策の普及宣伝及び演説告知のための自動車の使用に関する一切の情報等」ということで、開示請求をしましたが、出てきたのは岡田候補のみでした。未確認情報によると、今回の市長選で、対抗馬だった高橋候補陣営でも政策宣伝カーを、岡田候補に負けじと繰り出したようですが、こちらの情報は一切ありませんでした。
もし、高橋候補陣営が政策宣伝カーを繰り出しながら、所定の手続きをしなかったとなると、選挙管理委員会から厳重注意と至急是正措置命令が出るはずです。しかし、それさえも出なかったとなれば、要するに、安中市長選挙では、岡田候補がやることを真似している限り、何をやっても自由ということになり、金品の配布や戸別訪問、買収行為さえもOKになることでしょう。
当会の事務局長が、これまで4回の市長選の経験から、常日頃から「何でもありの安中市長選」と表現していますが、今回の政策宣伝カーをめぐる安中市選管の判断を調査した結果、この表現の正しさが裏付けられた格好です。
【ひらく会情報部】