■全国のイッパイ・サンパイ業者にとって朗報です。群馬県廃棄物・リサイクル課から、さっそく次の内容の回答がありました。メールでのやりとりをそのままご紹介します。
<5月27日(日)7:27当会→群馬県>
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
4月13日に下記メールにて確認をお願いしている件で、すでに1カ月半が経過しているにもかかわらず、まだ正式な返事をいただけておりません。
先日5月23日に県庁にお邪魔した際、貴殿と面談する機会がありましたが、その際に、口頭で、(2)については、調査権限は付与できないので、あとは自分で勝手にサイボウと交渉するように言われました。その他についても、面談のなかで、消極的な対応方針である旨の発言がありました。
その際、弊員が貴殿にお願いしたように、下記メールに対する県の回答として、メールできちんと県のお考えを書きもので示した返事を折り返しお送りくださるようにお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
<5月28日(月)22:15 群馬県→当会>
小川 様
5/27にメールで照会の件の回答をお送りします。
青文字部分が回答です。
+ 飯塚哲也
+ 群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
+ 郵便番号 371-8570
+ 群馬県前橋市大手町1-1-1
+ 電話 027-226-2853(ダイヤルイン)
+ FAX 027-223-7292
QUOTE
日付:2012/04/13 20:20
件名:Re:土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
→「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。
(当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)
(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境�に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
→立入調査等の権限の付与ではありません。
(当課は関与しないので、あとはサイボウ環境に直接問い合わせてみる方法となる(サイボウ環境が応じるか否かは別)という意味。)
(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
→そもそも調査権を委ねてはおりませんし、立入調査等の権限の付与ではありません。
意見については基本的に関与しません(誤りやそれによる被害があれば別)。
UNQUOTE
■廃棄物処分を巡って不誠実なことをする業者は淘汰されなければならないのに、群馬県の言うことと、やることは180度さかさまです。群馬県はサイボウの残土について「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。(当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)」と弁護していますが、サイボウは平成19年4月に開業して以来、隣接の残土置き場に、処分場設置工事で、山を削って出た大量の土砂をうずたかく積み上げていますが、一度もそこから覆土用に取り出した形跡がありません。サイボウ処分場に行ってみれば、すぐにわかるでしょう。まだ膨大な掘削残土が覆土用としてうずたかく盛り上げられているからです。
そのようなことは現場を見れば一目瞭然ですが、群馬県はその事実に目を塞いだまま、サイボウの許可申請に“自社発生土使用後は購入使用”という記載だけを金科玉条のごとく、奉っているのですから、呆れてしまいます。
そのため、サイボウの処分場設置の立役者だった角田という人物などは、柳の下の2匹目のドジョウとして大谷の長坂地区に関東有数の大規模なイッパイ+サンパイ場設置に向けて、こんどは環境資源というサンパイ業者に手を貸しており、サイボウがあれだけムチャクチャなことをしでかしても群馬県からお咎めがなかったことで、大変な自信を示しています。、この様子は当会のブログを参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/762.html
先日、サンパイに反対する地元民に対して、「皆さん、いくら反対しても、裁判に訴えても、サイボウは、あのオガワから何度も訴えられて最高裁まで上告されても、全部勝ったということを知っているか?だからいくら裁判しても無駄だ」という趣旨のことを言って、追い返しているという話も聞きました。当会はサイボウを訴えたのではなく、違法不当なサイボウの手続を見逃している行政を訴えたのです。
■その環境資源が、4月14日の安中市岩野谷地区の大谷の長坂公民館で、次のようなことを言っていました。
>>>業者A:あのう、このシートを破くような、ものというのは、あの、この処分場の中に入るものは、全部、あのう、ビー玉くらいの小さく、シュレッダーかけてあるんですよね?細かく。だから、大きいものはゼッタイ入らない。各地の処分場を見ていただくと、これから見てもらうと分かるんですけども、全部シュレッダーにかけて、もうこれくらい、10mmに近いような形で入れなければ、そういう、あのう、今までの・・もので入れた、ああいう前提のものを入れるとか、そういうことは絶対に無いんです。だからいわゆる、荷重も平均荷重になってくるんですよ。ひとつものだけでドーンと荷重するんじゃなくて、平均荷重の重圧になってきて、それに耐えられるというような思想になっている。全部シュレッダーかけます、
■つまり、処分場の中に入れるのは「全て10mm前後かそれ以下の細かいものだけなので、遮水シートを破損する心配はまったくない」という理屈です。ということは、覆土用の残土も、全部シュレッダーに欠けなければならないことになります。
しかし、サイボウの処分場に持ち込まれた残土は、石ころがゴロゴロとまじっており、すぐに遮水シートを傷付けそうです。
でもそんなことは、サイボウにとってどうでもよいことです。デタラメを言っておいても、お上からは何もお咎めがないからです。それは、サイボウがあれほどいんちきな文書を行政に提出しても、群馬県の環境行政は黙認してくれるからです。
今回のように、残土の出所について群馬県の担当者にウソをついても、寛大な精神の持ち主の群馬県環境行政は、サイボウに何も言いません。それだけでなく、サイボウの社長を呼んで、「こういうクレームが地元住民から寄せられているから、ボロがでないように早く対策を講じて置くように」などと言ったかもしれないのです。
群馬県の担当者によれば、当会が、群馬県の廃棄物担当部署に一刻も早くサイボウに立入り検査を行うように、緊急の通報をして、残土の出所についても住民側で調査をして、迅速な対応をお願いし、群馬県のアクションをこころまちにしていた時に、こっそりとサイボウの社長を県庁によんで、いろいろとアドバイスをしていたことが判明したのです。
■これでは廃棄物の適正な処理のための業務ではなく、廃棄物の不適切な処理を助長する為に、群馬県の環境行政が存在しているようなものです。そのため、群馬県には次の申し入れをしておきました。
<5月29日(火)08:46 当会→群馬県>
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
昨夜の貴回答を拝読しました。
残土が廃棄物ではないから自由に持ち込めるということを聞いて、呆れ果てました。
これでは得体の知れない廃棄物を練りこんだ「残土」が自由に運ばれてきて埋め放題となります。
そもそも、サイボウが皆さんの質問に対して回答したことがデタラメなのに、それを寛容する皆さんの姿勢が信じられません。
誠実な業者であれば、きちんとデータを開示して懇切丁寧に説明責任を尽くすはずなのに、皆さんは、それさえもサイボウに求めようとしません。
「おそらく県はどのような場合でも同じ対応、すなわち不誠実な業者に寛大な措置をとっているに違いない」と県民から思われても仕方がないでしょう。
群馬県の環境行政に対する世間の不信感がますます強くなることを懸念します。
弊員は、今後とも県の環境行政の健全化に向けて尽力する所存です。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
【ひらく会事務局】
<5月27日(日)7:27当会→群馬県>
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
4月13日に下記メールにて確認をお願いしている件で、すでに1カ月半が経過しているにもかかわらず、まだ正式な返事をいただけておりません。
先日5月23日に県庁にお邪魔した際、貴殿と面談する機会がありましたが、その際に、口頭で、(2)については、調査権限は付与できないので、あとは自分で勝手にサイボウと交渉するように言われました。その他についても、面談のなかで、消極的な対応方針である旨の発言がありました。
その際、弊員が貴殿にお願いしたように、下記メールに対する県の回答として、メールできちんと県のお考えを書きもので示した返事を折り返しお送りくださるようにお願い申し上げます。
以上、取り急ぎ。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
<5月28日(月)22:15 群馬県→当会>
小川 様
5/27にメールで照会の件の回答をお送りします。
青文字部分が回答です。
+ 飯塚哲也
+ 群馬県 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
+ 郵便番号 371-8570
+ 群馬県前橋市大手町1-1-1
+ 電話 027-226-2853(ダイヤルイン)
+ FAX 027-223-7292
QUOTE
日付:2012/04/13 20:20
件名:Re:土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
飯塚様
毎々お世話になります。
サイボウ環境からの事情聴取結果についてご連絡をいただきました。
ついては、下記について確認させてください。
(1)お手元のファイルに残されているかと思いますが、サイボウ環境の施設計画の手続では、覆土用の残土は、処分場建設時に掘削工事で出た残土を隣接地に確保しておき、それを覆土として利用することで、外部から一切覆土は持ち込まない方針であるとされていたはずです。これについては、どのような見解でしょうか。
→「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。
(当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)
(2)処分場施設の立ち入り調査や業者への調査権は、廃掃法により、貴殿のような行政担当者にしかありません。
しかし、貴殿は「土砂は廃棄物でないため」という理由で、本件土砂の搬出元調査を打ち切ることを宣言されました。そして、貴殿は弊職に「疑義が残る場合は、サイボウ環境�に直接聞いていただければと思います。」と宣言されました。このことは、貴殿らの有する調査権を弊職に付与したと看做してよろしいのでしょうか。
→立入調査等の権限の付与ではありません。
(当課は関与しないので、あとはサイボウ環境に直接問い合わせてみる方法となる(サイボウ環境が応じるか否かは別)という意味。)
(3)また、本件の経緯については、弊員のブログに発表したいという意向を当初の段階からお願いしており、そのブログの案文まで提出して添削をしていただいた経緯があります。貴殿は、今後、本件の調査をうちきると宣言されましたが、それは、弊員に委ねた調査権とともに、これまでの弊員が調査した内容、また、弊員がこれまでの高崎市役所等における調査結果について、その内容及びその調査結果をもとに、弊員が弊員の判断のもとに推測するあらゆる意見について、もはや関知しないということになるのでしょうか。念のため、ご確認ください。
→そもそも調査権を委ねてはおりませんし、立入調査等の権限の付与ではありません。
意見については基本的に関与しません(誤りやそれによる被害があれば別)。
UNQUOTE
■廃棄物処分を巡って不誠実なことをする業者は淘汰されなければならないのに、群馬県の言うことと、やることは180度さかさまです。群馬県はサイボウの残土について「外部から持ち込まない方針」との認識はありません。(当課許可申請書には、覆土は、自社発生土使用後は、購入使用の記載があるため)」と弁護していますが、サイボウは平成19年4月に開業して以来、隣接の残土置き場に、処分場設置工事で、山を削って出た大量の土砂をうずたかく積み上げていますが、一度もそこから覆土用に取り出した形跡がありません。サイボウ処分場に行ってみれば、すぐにわかるでしょう。まだ膨大な掘削残土が覆土用としてうずたかく盛り上げられているからです。
そのようなことは現場を見れば一目瞭然ですが、群馬県はその事実に目を塞いだまま、サイボウの許可申請に“自社発生土使用後は購入使用”という記載だけを金科玉条のごとく、奉っているのですから、呆れてしまいます。
そのため、サイボウの処分場設置の立役者だった角田という人物などは、柳の下の2匹目のドジョウとして大谷の長坂地区に関東有数の大規模なイッパイ+サンパイ場設置に向けて、こんどは環境資源というサンパイ業者に手を貸しており、サイボウがあれだけムチャクチャなことをしでかしても群馬県からお咎めがなかったことで、大変な自信を示しています。、この様子は当会のブログを参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/762.html
先日、サンパイに反対する地元民に対して、「皆さん、いくら反対しても、裁判に訴えても、サイボウは、あのオガワから何度も訴えられて最高裁まで上告されても、全部勝ったということを知っているか?だからいくら裁判しても無駄だ」という趣旨のことを言って、追い返しているという話も聞きました。当会はサイボウを訴えたのではなく、違法不当なサイボウの手続を見逃している行政を訴えたのです。
■その環境資源が、4月14日の安中市岩野谷地区の大谷の長坂公民館で、次のようなことを言っていました。
>>>業者A:あのう、このシートを破くような、ものというのは、あの、この処分場の中に入るものは、全部、あのう、ビー玉くらいの小さく、シュレッダーかけてあるんですよね?細かく。だから、大きいものはゼッタイ入らない。各地の処分場を見ていただくと、これから見てもらうと分かるんですけども、全部シュレッダーにかけて、もうこれくらい、10mmに近いような形で入れなければ、そういう、あのう、今までの・・もので入れた、ああいう前提のものを入れるとか、そういうことは絶対に無いんです。だからいわゆる、荷重も平均荷重になってくるんですよ。ひとつものだけでドーンと荷重するんじゃなくて、平均荷重の重圧になってきて、それに耐えられるというような思想になっている。全部シュレッダーかけます、
■つまり、処分場の中に入れるのは「全て10mm前後かそれ以下の細かいものだけなので、遮水シートを破損する心配はまったくない」という理屈です。ということは、覆土用の残土も、全部シュレッダーに欠けなければならないことになります。
しかし、サイボウの処分場に持ち込まれた残土は、石ころがゴロゴロとまじっており、すぐに遮水シートを傷付けそうです。
でもそんなことは、サイボウにとってどうでもよいことです。デタラメを言っておいても、お上からは何もお咎めがないからです。それは、サイボウがあれほどいんちきな文書を行政に提出しても、群馬県の環境行政は黙認してくれるからです。
今回のように、残土の出所について群馬県の担当者にウソをついても、寛大な精神の持ち主の群馬県環境行政は、サイボウに何も言いません。それだけでなく、サイボウの社長を呼んで、「こういうクレームが地元住民から寄せられているから、ボロがでないように早く対策を講じて置くように」などと言ったかもしれないのです。
群馬県の担当者によれば、当会が、群馬県の廃棄物担当部署に一刻も早くサイボウに立入り検査を行うように、緊急の通報をして、残土の出所についても住民側で調査をして、迅速な対応をお願いし、群馬県のアクションをこころまちにしていた時に、こっそりとサイボウの社長を県庁によんで、いろいろとアドバイスをしていたことが判明したのです。
■これでは廃棄物の適正な処理のための業務ではなく、廃棄物の不適切な処理を助長する為に、群馬県の環境行政が存在しているようなものです。そのため、群馬県には次の申し入れをしておきました。
<5月29日(火)08:46 当会→群馬県>
件名: Re: 土砂の件
群馬県廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係 飯塚様
毎々お世話になります。
昨夜の貴回答を拝読しました。
残土が廃棄物ではないから自由に持ち込めるということを聞いて、呆れ果てました。
これでは得体の知れない廃棄物を練りこんだ「残土」が自由に運ばれてきて埋め放題となります。
そもそも、サイボウが皆さんの質問に対して回答したことがデタラメなのに、それを寛容する皆さんの姿勢が信じられません。
誠実な業者であれば、きちんとデータを開示して懇切丁寧に説明責任を尽くすはずなのに、皆さんは、それさえもサイボウに求めようとしません。
「おそらく県はどのような場合でも同じ対応、すなわち不誠実な業者に寛大な措置をとっているに違いない」と県民から思われても仕方がないでしょう。
群馬県の環境行政に対する世間の不信感がますます強くなることを懸念します。
弊員は、今後とも県の環境行政の健全化に向けて尽力する所存です。
群馬県安中市野殿980
小川 賢
【ひらく会事務局】