市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】来週の9月19日の第2回口頭弁論直前に、被告大澤知事から準備書面と大量の乙号証が届く!

2012-09-14 15:57:00 | オンブズマン活動
■昨年7月13日に発売された週刊新潮平成23年7月21日号で、大澤正明知事が、あろうことか県民の血税で設えられた知事公舎に愛人女性を連れ込んで、一夜をともにしたことがスクープ報道された件で、現在、群馬県庁は組織ぐるみでもみ消そうと躍起になっていますが、この知事公舎を舞台にした大澤知事の目的外使用問題と公舎ラブホテル化費用支出問題等について、市民オンブズマン群馬のメンバー2名が、住民訴訟を提起しています。その第2回の口頭弁論を目前にして、昨日、9月13日に群馬県知事から準備書面(1)が市民オンブズマン群馬事務局宛に送付されてきました。

被告の準備書面(1)は、被告の訴訟代理人の弁護士から原告の一人である当会事務局長宅にも速達で270円+120円切手を貼った封筒に入れられて郵送されてきました。ところが「郵便料金不足のお知らせ」という通信事務のはがきに「重量超過で20円料金が不足しています」と書いてありました。本来は410円が正規料金のようです。群馬県の管財課職員が書いた準備書面の原稿にちょこっと手を入れているのでしょうが、県庁職員とナアナアの関係のようなので、どうにも緊張感が足りないようです。

 そして、本日9月14日、さきほど、厚さ5センチに及ぶ証拠説明書付きの乙号証が、群馬県知事から宅配便で届きました。市民オンブズマン群馬では、明日、本年度の総会開催を予定しています。ちょうどいいタイミングで、送られてきた知事公舎の内部資料は、会員の皆さんの注目を集めることでしょう。

 なお、準備書面を読むと分かるように、群馬県知事は、知事公舎をできるかぎり早急に解体して、更地にしたいらしく、隣の前橋市の図書館用の駐車場にするという計画が浮上しているようなので、要注意です。

 では、群馬県知事から昨日送られてきた準備書面(1)を見てみましょう。当会では、この住民訴訟を通じて、公金の無駄遣いを検証し、この破廉恥事件の経緯と真相の解明を目指していきます。

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平成24年(行ウ)第10号 損害賠償請求事件
原  告  鈴木庸 外1名
被  告  群馬県知事
       準備書面(1)
                  平成24年9月12日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
   〒371-0855 群馬県前橋市問屋町―丁目1番地の1
        新井博法律事務所(送達場所)
            被告訴訟代理に弁護士 新 井   博
            電話 027-253-7833
            FAX O27-253-7832
第1 公舎の目的外使用との主張について
1 住民訴訟の要件不備
 答弁書で主張したとおりである。原告らは、その請求が地方自治法第242条第1項のどれに該当し、どのような「損害をこうむった」のかについて相当な主張をしていない。
 原告がいう目的外使用と言う主張は、次に述べるとおりそれ自体が相当ではないが、その問題がどうあれこの請求は住民訴訟の要件を欠くものであり、却下されるべきである。
2 目的外使用について
(1)原告らが目的外使用の根拠として指摘しているのは、以下の、群馬県公舎管理規則(乙27-6)第8条、第1項の第2号及び3号の規定である。
 使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。
 二 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く。)を同居させること。
 三 転貸し、又は目的外に使用すること。

(2)このうち
 ① 第2号及び第3号の「転貸し」に該当すると評価できるような主張はされていない。
 ② 第3号の「目的外に使用する」については、その目的とは、同規則第2条で規定する「県に勤務する職員の居住に供する目的」である。本件では知事は公舎に居住しており、目的に沿って利用がされていることは明らかである。従って、本件でこれが適用される余地はない。
第2 工事、業務委託について
1 別紙工事・委託業務一覧表(以下、別紙一覧表という。)は、原告らが準備書面(1)の第2で述べている各種工事等(以下、本件工事等という。)を表にしたものである。原告の主張には金額等に誤りがあるものがあるので、訂正した。
2 本件工事等をする際の一般的方法と法令上の根拠
(1)知事公舎の管理
 ① 県が公舎の維持管理のために行う業務の必要性を判断する権限は知事にある。しかし、群馬県処務規程第4条の規定により、群馬県事務専決規程等で定められた者が定められた事務を専決(知事又は会計管理者の権限に属する事務の一部を常時知事又は会計管理者に代わって決裁すること)することができるとされている(乙27-1)。
 ② そして、群馬県公有財産事務取扱規則第7条第2項ただし書で、「第60条第3項第2号から第6号までに掲げる公有財産その他主管課の課長以外の課長に分掌させることが適当な公有財産に関する事務は、当該公有財産の用途等に従い、それぞれの課長又は地域機関等の長に分掌させるものとする」
 と規定されている(乙27-5)。
 ③ その上で、群馬県行政組織規則第13条で管財課の分掌事務の1つとして「公有財産の取得、管理及び処分(他課の主管に関するものを除く。)」が掲げられている(乙27-3)。知事公舎は他課の主管に属さない公有財産であるので、知事公舎の分掌者は管財課長ということになる。
(2)財務に関する事務の権限
 本件工事等の法律行為としての性格は、業務委託と請負であるが、契約や支出等の財務に関する事務め専決については、群馬県財務規則第4条(乙27-4)で定められており、その第1項第2号によって、別表第1の2及び別表第1の3が適用される(乙27-4P14,15)。その内容は以下のとおりである。
 ① 業務委託については、同表の執行区分の「委託料」に規定があり、「建設工事費(設計に係るものを除く。)」「土地の取得依頼に係るもの」「その他」と分類されている。
 本件の委託は「その他」に該当するので、新規の場合は1,000万円未満、継続の場合は3,000万円未満は管財課長の専決事項であり、支出に係る契約の締結、支出命令等も管財課長の専決事項とされている。
 ② 工事については上記執行区分の「工事請負費」が適用され、工事費1億円未満は課長の専決事項となる。
3 本件工事等について
(1)法令上の手続きを執ったこと
 ① 本件工事等の執行区分は、別紙一覧表中執行区分欄記載のとおりであり、上記のとおりすべて管財課長の専決事項である。
 ② そして、別紙工事等に関する乙1ないし乙24号証中にある工事決議書(乙1-1ほか)、業務委託に関する回議用紙(乙14-4ほか)等には、契約締結等について複数の担当者の承認印が押印されているが、それらの印影の一番左の「支出負担行為担当者」(乙1-1ほか)、「契約担当者」(乙2-1ほか)、「課長」(乙6-2ほか)等の欄は管財課長の欄であり、その押印がされている。
 ③ このように、本件工事等の契約に関する意思決定、契約の締結、支出命令等の事務は、群馬県財務規則で定めた専決の権限を有する管財課長が決裁しており、いずれも諸規則に基づいた権限の範囲において行われている。
(2)必要性・相当性があること
 ① 本件各工事等を実施した理由、目的は別紙一覧表の施行理由欄に記載するとおりである。その必要性は管財課長の裁量によって決せられたものであり、何ら裁量を逸脱するようなものはない。
 ② 尚、本件公舎については、建物維持に要する通常の管理の必要以外に、以下の二つの事情がある。
 即ち、
 ア 本件公舎は、昭和47年に建築された古い建物であり(乙28-2の、中央部分の取得年月日がS47/3/30と表示されている。)、平成19年当時では建築から35年以上経過しているため、補修等の必要性が高くなっている。
 イ また、
(ア)従前の知事公舎は乙28-1の建物であり、昭和21年に建築された建物であるため、老朽化が著しく防犯上の設備も不十分であった。
 そして、耐震調査の結果、倒壊する可能性が高いと判断される状態であった。
(イ)大澤知事は平成19年7月に知事に当選し、当初は太田市の自宅から県庁に通っていた。しかし、同年9月に台風9号が群馬県を襲い、県内各地に被害が生じるという災害に接し、危機管理上の観点から県庁の近くにある公舎を利用することになったのである。
(ウ)しかし、従前の公舎は、上記のとおり建築後60年も経過したものであったため利用を見合わせることとし、平成19年12月1日から、それまでは副知事の公舎として利用されていた本件公舎を利用することになったのである。
 尚、その後旧知事公舎は、「公共施設のあり方検討委員会」の答申に従い(乙31)、解体された。
(エ)このように、本件公舎は、昭和47年から専ら歴代の副知事が利用していたが、上記の理由により平成19年12月1日からは知事の公舎として利用されることになったのである。
 副知事から知事の利用に変更するに当たっては、安全性等の確保のため、より一層の配慮が必要になったのであり、これも工事をした理由のひとつになっている。
(オ)尚、知事は平成23年7月末に本件公舎を退去した。
 その後、本件公舎は平成24年4月1日から同年7月31日まで副知事公舎として利用されていたが、現在は利用されていない。
 但し、今般前橋市から、本件公舎の敷地を隣接する市立図書館の駐車場として利用するために、更地での譲渡を早期に受けたいと要望されており、群馬県もこれに応じる予定である。
 ③ 尚、この論点について、原告は群馬県公舎管理規則第8条第1項第1号違反と主張する。その規定は、「増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。」を禁止するというものである。
 しかし、この条項は建物の賃貸借契約における借主による無断改築の禁止に相当するものであり、知事自身がその負担で県に無断で増改築等することを想定した規定であり、本件とは無関係である。
第3 公舎の光熱水費等の支出
1 支払い状況
 平成19年12月から平成23年7月までの電気、水道、ガス、電話等の群馬県の支払い状況と知事の自己負担金額は乙29のとおりである。
 原告はある時期について知事が自己負担をしていない旨主張するが、上記のとおり支払っている。
2 一部負担制度
 乙29の県負担金額欄記載の金額は群馬県が負担したのであるが、これは公舎の経費については一部自己負祖制度(他は県が負担する。)が採用されている結果である。この制度の根拠等は以下のとおりである。
(1)制度理由
 光熱費等の負担については、実際に支払った費用の内の一部を知事が負担をする形式をとっている。知事公舎は知事の私生活の場として利用されるだけでなく、その職務の特殊性から公務のため利用されることも多いからである。そこで、その維持管理に必要な費用のうち、私生活に要する部分を知事個人が負担し、公務に関する部分は県の負担としているのである。
(2)法令上の根拠
 ① 群馬県公舎管理規則第9条(乙27-6)では「次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた場合は県が負担するjと規定されている。
 ② しかし、群馬県処務規程第4条(乙27-1)では、群馬県事務専決規程等で定められた者が定められた事務を専決することができるとされている。
 一部負担については、群馬県事務専決規程第5条(乙27-2)で「部長、会計局長及び課長は、別表第3に掲げる事務について専決することができる」とされ、その別表第3では管財課長の専決事項の1つとして「群馬県公舎管理規則第9条ただし書の規定により、使用者負祖の例外を認めること」が掲げられている。
 よって、一部負担に関する決定は管財課長の専決事項である。
 ③ そして、本件では、乙30-2のとおり管財課長によって自己負担分が決定されており、上記の規程に合致している(但し、群馬県事務専決規程第12条1等により、専決事項でも上司の決裁を受ける場合があり、乙30-1、2の各P1のとおり本件では総務局長の押印がある。)。
(3)負担額の決定手続
 ① 使用者負担の例外を認めることは管財課長専決とされている(上記②のとおり)ことから、具体的な自己負担額の決定も管財課長専決事項である。
 ② 群馬県では昭和44年からこの制度を開始し(乙30-1 P5)、以後物価等の変動に応じて管財課長によって改定されている。
 現在の金額は、光熱水費については平成9年に改定された13、000円(乙30-1のP6、当時の文書は保存期間10年を経過して廃棄されている)、電話料については、平成17年に改定された3,700円(乙30-1 P2)が適用されている。
(4)負担金額分の決定方法
 自己負担金額は、実際の自己使用分を個々に分類することは困難であるため、平均的な利用料を基準として算定されている。
 乙30-1のP2の「記」以下には、光熱水費は一般家庭の平均支出額に合わせて自己負担金を決定し、電話についても平成16年の総務省統計局の資料を基に3,700円を決定すると記載されており、いずれもその金額は合理的である。
第4 地方自治法第242条第2項
(1)地方自治法第242条第2項本文には「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない」とある。
 この1年の起算点は、「当該行為のあった日」であり、第2に関する請求(本件工事等)については別紙一覧表の支払い日欄記載の日がこれに該当し、第3に関する請求(光熱水費)については県が立替支払いをした日である(乙32-1及び2)。
(2)そして、原告らが住民監査請求をしたのは平成24年2月23日なので(甲1)、第2及び第3に関する請求の内、平成23年2月22日以前に支払われたあるいは立替えした金員に関する監査請求はできず、以下の支払いに関する請求は却下すべきである。
 ① 第2に関する請求については、別紙一覧表のNa15.16.22.24以外の支払い全部(乙32-1の水色部分)。
 ② 第3に関する請求については、電気・ガス・水道代は平成23年1月分以前の支払い、電話代等は平成22年12月分以前の支払いに関する請求である(乙32-2の水色部分)。
(3)尚、原告は地方自治法242条2項但し書きの適用を主張する。
 しかし、
 ① この但し書きの解釈については、以下の最高裁判例(最高裁判所平成14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)がある。
 当該行為が秘密裡にされた場合には,同項ただし書にいう「正当な理由」の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか,
 また,当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁参照)。そして,このことは,当該行為が秘密裡にされた場合に限らず,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって,そのような場合には,上記正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。

 ② この点、第2の本件工事等は、工事自体は誰でも目にできる状態で実行されている。また、第2及び第3の支出をしたことに関する情報も公開されており、群馬県情報公開条例に基づき請求すれば、誰でも知ることができる。従って、この情報は、支出直後から、「住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができた」ものであるにも拘らず、原告は相当な期間内に監査請求をしていないのであり、原告に正当な理由があったと判断することはできない。

  工事・委託業務一覧表
No./事業名/契約金額(税込 円)/執行区分/契約期間/支払日 乙32-1/施行者/施工理由(乙号証番号)/備考
1/大手町1号公舎フェンス工事/4,882,500/工事請負費/H20.1.18~H20.1.31/H20.2.13/佐田建設(株)/ブロック塀の低さを補う目的でフェンスを設置する。(1-3~6) 防犯上の必要性/-
2/大手町1号公舎サッシ改修工事/2,415,000/工事請負費/H20.1.18~H20.1.31/H20.2.26/(株)渡辺工務店/サッシの改良と老朽化して使用できない木製雨戸を金属製に改修(2-2)/-
3/大手町1号公舎門周り等改修工事/2,152,500/工事請負費/H20.1.18~H20.1.31/H20.2.26/(株)渡辺工務店/手動門扉から電動門扉への取り替えに伴い門扉周りの外壁やフラッグポールの移設をする。(3-2)/-
4/大手町1号公舎門扉交換工事/2,142,000/工事請負費/H20.1.18~H20.1.31/H20.4.24/(株)ヒロタ/老朽化して開閉に支障がある手動門扉を電動に取り替える。(4-2)
5/大手町1号公舎電気設備改修工事/298,200/工事請負費/H20.2.7~H20.2.15/H20.3.18/小野里電気(株)/ブレーカー等の交換(5-1)/-
6/大手町1号公舎竹垣設置委託業務/199,500/委託新規/H20.2.8~H20.2.14/H20.2.22/前橋園芸(株)/防犯上の必要性(6-1 P2(5))/-
7/大手町1号公舎ブロック塀補強等工事/1,732,500/工事請負費/H20.3.14~H20.3.27/H20.4.15/佐田建設(株)/ブロック塀の随所にヒビ割れや隙間等があり、安全確保の必要性があるため鉄骨補強を実施する。(7-2)/-
8/大手町1号公舎公舎改修工事/1,470,000/工事請負費/H20.3.24~H20.3.31/H20.4.10/佐田建設(株)/副知事公舎に知事が入居するため、老朽化していた玄関ドアを改修した。(8-2)/-
9/大手町1号公舎照明スイッチ/22,050/工事請負費/H20.6.20~H20.6.27/H20.8.11/小野里電気(株)/夜間の利用に不具合があるため(9-1)/-
10/大手町1号公舎樹木移植/630,000/工事請負費/H20.10.1~H20.10.17/11に含む/群馬緑化(株)/旧知事公舎から大手町1号公舎に樹木を移植する。(10-3) 防犯上の理由/11は10の追加で当初63万円だったが、追加を含め829,500円となった。
11/大手町1号公舎樹木移植工事(変更)/829,500/工事請負費/同上/H20.11.13/〃/10の移植樹木を増加(11-1)/11は10の追加で当初63万円だったが、追加を含め829,500円となった。
12/大手町1号公舎外灯球交換工事/23,100/工事請負費/H21.7.15/H21.8.10/小野里電気(株)/電球切れ(12-1)
13/大手町1号公舎庭園保守業務委託/420,000/委託継続/H20.4.1~H21.3.31/H21.4.14/群馬緑化(株)/平成20年度 庭園内の樹木、芝の維持管理のため(13-1 P5)/-
14/大手町1号公舎庭園保守業務委託/420,000/委託継続/H21.4.1~H22.3.31/H22.4.8/群馬緑化(株)/平成21年度 同上/-
15/大手町1号公舎庭園保守業務委託/420,000/委託継続/H22.4.1~H23.3.31/H23.4.25/群馬緑化(株)/平成22年度 同上/-
16/大手町1号公舎庭園保守業務管理/399,000/委託継続/H23.4.1~H24.3.31/H24.1.12/群馬緑化(株)/平成23年度 同上(10-1 P5)) 知事が7月末に退去したことに伴い変更契約 8月16日:213,150円 契約解除12月28日:189,000円/-
17/大手町1号公舎樹木剪定伐採業務委託/38,850/委託新規/H20.12.18~H20.1.18/H20.1.29/前橋園芸(株)/支障木の剪定・伐採 剪定枝等の処分(17-1)
18/大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務委託/630,000/H20.12.18~H21.1.16/H21.1.29/群馬緑化(株)/1~3号公舎の樹木剪定(18-1 P2)/大手町2・3号公舎分含む
19/大手町1号公舎(知事公舎)樹木伐採業務委託/委託新規/26,250/H21.11.20~H21.11.21/H21.11.16/群馬緑化(株)/サンゴ樹葉ダニ発生のため伐採(19-1 P2)
20/大手町1号公舎樹木剪定業務委託/315,000/委託継続/H21.12.25~H22.1.31/H22.2.10/群馬建苗(株)/樹木の剪定をし公舎を適切に管理する(20-1 P4第1)
21/大手町1号公舎植栽伐採業務委託/7,350/委託新規/H22.5.13~J22.5.31/H22.6.10/群馬緑化(株)/シュロ枯木伐採のため(21-1 P2)/-
22/大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務委託/24,150/委託新規/H23.6.3~H23.6.30/H23.6.24/群馬緑化(株)/スモモ病害虫被害に係る枝伐採(22-1 P2)
23/大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務委託/84,000/委託新規/H22.5.24~H22.9.30/H22.10.20/群馬緑化(株)/病害虫(アブラムシ等)発生に伴う駆除及び軽剪定/―
24/大手町1号公舎庭園秒害虫駆除・軽剪定業務委託/80,850/H23.6.3~H23.9..30/H23.10.11/群馬緑化(株)/アブラムシ等発生に伴う駆除及び軽剪定(24-1 P2)/入居者退去に伴う変更契約(駆除・剪定解す現に夜契約額等の変更) 8月15日:54,600円)

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【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】



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