■11月24日の市長対話の日に岡田市長宛に提出していた公開質問状に対する回答が本日12時3分にFAXで当会事務局あて送られてきました。


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(公 印 省 略)
平成24年12月 3日
小 川 賢 様
安中市長 岡 田 義 弘
(財務部税務課・収納課)
公開質問状に対する回答について
平成24年11月24日にお預かりいたしました質問に対しまして下記のとおり回答いたします。
当時、税務署から平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書の写しが市に送付されましたので、それに基づき課税を行っております。
しかし、税務署は、土地開発公社の損害賠償裁判の判決が確定したことに伴い、更正及び加算税の変更決定を行い、雑所得分についての所得税の課税はしない旨の決定をしたために、市においても住民税について同様の取扱いとしました。
また、滞納処分に当たっては、地方税法、国税徴収法等の関係法令に基づき、適正に執行しております。なお、滞納処分を執行するにつき、当該滞納者以外の納税者に係る税情報について言及することはありません。
市政に関する貴重なご意見をお寄せいただき感謝申し上げます。

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■やはり、当会の質問に対してまともに回答していません。回答できない、というのが理由だと思われますが、あまりにも無責任です。
たとえば、岡田市長は回答書で「当時、税務署から平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書の写しが市に送付されましたので、それに基づき課税を行っております」としていますが、課税を行ったのではなく、事件が表ざたになり、警察での捜査の結果をみてから関東信越国税局が、タゴに平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書を書かせたものであり、それが安中市に送られてきただけであり、安中市がタゴに市民税を本気で課税した形跡はありません。
さらに岡田市長は「しかし、税務署は、土地開発公社の損害賠償裁判の判決が確定したことに伴い、更正及び加算税の変更決定を行い、雑所得分についての所得税の課税はしない旨の決定をしたために、市においても住民税について同様の取扱いとしました」とあたかも、他人事のように言っていますが、税務署がタゴの所得税を課税しなかった理由を確認しないまま、市民税について連動して棒引きにしたことは市民、納税者として納得がいきません。
さらに岡田市長は「また、滞納処分に当たっては、地方税法、国税徴収法等の関係法令に基づき、適正に執行しております」と言っていますが、これはタゴ及びその親族やタゴから金品を受け取っていた関係者らを指して言っているのか、それとも、現在、滞納している一般市民に対して言っているのかが、判然としません。少なくとも、タゴやその関連人物に対しては、滞納処分を適正に執行してきたはずはありません。あるいは、岡田市長は、タゴらへの税金を棒引きしてやったのだから、滞納処分そのものが存在しないと考えているのかもしれません。本当に無責任な市政です。
最後に岡田市長は「なお、滞納処分を執行するにつき、当該滞納者以外の納税者に係る税情報について言及することはありません」と答えています。これは、現在、市税を滞納している市民らに、滞納処分を執行する際に、タゴ事件で公金を横領されたにもかかわらず税金を棒引きにしてやった理由について、市民から説明を求められても応じない、という意思表示だと受け取れます。これでは滞納処分を行う際に、不公平だというそしりを免れることはできないでしょう。
■ちなみに、当会が提出した公開質問は次の通りでした。 ←青字は当会。
―――巨額詐欺横領事件にかかる不当利得金への課税懈怠処分に関する質問―――
Q1.元職員の場合、配偶者に横領金1億5千万円が流れたことが警察の捜査で判明しています。まだ、元職員と離婚せずに県内で同居しているようです。また、元職員の実弟は母親とともに運輸会社を経営していますが、横領金の一部がやはり流用されています。にもかかわらず、なぜ差押をしなかったのですか?なぜ、巨額の不当利得が見逃され、市税の課税を行わなかったのですか? ←市からの回答では、公社の損害としてタゴの雑所得が転嫁されたのだから、課税の必要がない、という意味ですが、岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押さで回収するつもりがないという意味もここでは汲み取ることができます。
Q2.元職員は安中市都市計画課兼土地開発公社の上司や同僚に、高価な鍋島や古伊万里の骨董を見せびらかしたり、1着80万円もするスーツを着たりして登庁していました。当然、こうした元職員の不釣合いな振る舞いに対して疑問を抱かなければならないはずですが、市役所の七不思議と揶揄するだけで、誰も元職員の収入について不審を抱きませんでした。そもそも、安中市は法律に基づいて、すべての財産について調査する権限を持っているはずです。調査を受けた勤務先・金融機関などはその調査に協力しなければならず、個人情報保護法に触れることはないのですから、元職員の収入に不審を抱いて調査していれば、早期に横領が発覚して、51億円もの巨額横領にはなり得なかったはずです。勤務先が市役所なのに、市役所の税務課や財政課はなぜこのような元職員の行状を見逃して、所得の捕捉をしなかったのですか?市役所の怠慢ではないですか? ←これについての市からの回答はありませんでした。
Q3.元職員やその親族らは、一生かけて横領金の償いをすると刑事裁判の法廷で陳述していますが、いまだに償いをした形跡がありません。また、安中市もこの17年間で、元職員の財産差押えによる損害金の回収を僅か1300万円しか行っていないようです。市税に至っては全く回収しようとしないまま、結局棒引きとしてしまいました。今からでも遅くないので、元職員及びその親族らの財産調査を行い、納税する資力が十分あると判断した場合、給与の差押や預貯金の差押、生命保険の差押などを執行する予定はありますか?また、執行する場合、元職員及びその親族らが分割納付を望む場合は、やむを得ない事情として納期限内を認めるつもりはありますか? ←市からのこの回答ありません。やはり岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押さで回収するつもりがないという意向をひしひしと感じさせられます。
Q4.元職員の横領事件による不当利得への課税はなぜか行われませんでした。納税は国民の義務であり、税金はすべての債務に優先すると法律に定められています。元職員やその関係者だけが、不当利得への課税を免れることができたため課税できないというのは、一般市民納税者には全く理解できません。なぜこのような措置が元職員らだけに適用されたのでしょうか? ←市からの回答はありませんでした。
Q5.元職員らの場合、すでに納期限日を過ぎているのかもしれませんが、延滞金も課せられてこなかったと思われます。税金は納期限内納付が原則であり、納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金が徴収されるはずです。なお、延滞金を納付しない場合、滞納処分(財産差押)の対象となるはずです。元職員らの場合、なぜ、延滞金からも課税をまぬがれることができたのでしょうか? ←市からの回答では、公社の損害としてタゴの雑所得が転嫁されたのだから、課税の必要がない、ということを言いたいようですが、それならば、岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押で回収しなければならないのに、それを実行するつもりがないのは市民、納税者として理解できません。
Q6.広報あんなかの記載記事のように、脱税や滞納は決して許される行為ではありません。脱税や滞納には毅然たる対応が必要なのは当然です。ところが、巨額詐欺横領事件を起こした安中市の場合、事件に関わる対応について市民の目は厳しいものがあります。上記のように、巨額横領事件の尻拭いをするために公金が流用されています。群馬銀行に22世紀の2101年まで毎年、安中市土地開発公社を通じて2000万円を和解金として支払う上で、市民の血税が失われているのです。
市税を滞納する市民に対して、一方的に問答無用で税金を強制的に徴収することは、30億円以上もの横領金による不当利得に対して市税を課税しなかった元職員らとの公平性を欠くことになります。また、巨額の不当利得に対して市税を棒引きにしたことは、2101年まで、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたす結果を生んでいることになります。このため、善良な市民納税者の代弁者として、「税金の棒引きは許さない」を合言葉に、市は毅然とした態度で、なぜ元職員ら事件関係者らへの市税の課税を行わなかったのか、また今後元職員ら事件関係者らへの課税をどうするのかについて、きちんと市税滞納者に説明をしてから、滞納処分を行いますか? ←これについて、市の回答では、市税滞納者に対してタゴ事件は特例だなどと言及する説明はするつもりがない、と述べています。これでは一般市民、納税者の理解は得られないでしょう。
以上のように、岡田市長は土地開発公社理事長として巨額横領金の損害の回復に対する責任がありますが、まったくその責任を感じている風情はありません。そうした状況の中、あと3週間後に、今年もまた市民のために使われるはずの公金2000万円をクリスマスプレゼントとして群馬銀行にくれてやる時期が迫っているのです。
【ひらく会情報部】


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(公 印 省 略)
平成24年12月 3日
小 川 賢 様
安中市長 岡 田 義 弘
(財務部税務課・収納課)
公開質問状に対する回答について
平成24年11月24日にお預かりいたしました質問に対しまして下記のとおり回答いたします。
当時、税務署から平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書の写しが市に送付されましたので、それに基づき課税を行っております。
しかし、税務署は、土地開発公社の損害賠償裁判の判決が確定したことに伴い、更正及び加算税の変更決定を行い、雑所得分についての所得税の課税はしない旨の決定をしたために、市においても住民税について同様の取扱いとしました。
また、滞納処分に当たっては、地方税法、国税徴収法等の関係法令に基づき、適正に執行しております。なお、滞納処分を執行するにつき、当該滞納者以外の納税者に係る税情報について言及することはありません。
市政に関する貴重なご意見をお寄せいただき感謝申し上げます。

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■やはり、当会の質問に対してまともに回答していません。回答できない、というのが理由だと思われますが、あまりにも無責任です。
たとえば、岡田市長は回答書で「当時、税務署から平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書の写しが市に送付されましたので、それに基づき課税を行っております」としていますが、課税を行ったのではなく、事件が表ざたになり、警察での捜査の結果をみてから関東信越国税局が、タゴに平成2年分から平成6年分までの所得税期限後申告書を書かせたものであり、それが安中市に送られてきただけであり、安中市がタゴに市民税を本気で課税した形跡はありません。
さらに岡田市長は「しかし、税務署は、土地開発公社の損害賠償裁判の判決が確定したことに伴い、更正及び加算税の変更決定を行い、雑所得分についての所得税の課税はしない旨の決定をしたために、市においても住民税について同様の取扱いとしました」とあたかも、他人事のように言っていますが、税務署がタゴの所得税を課税しなかった理由を確認しないまま、市民税について連動して棒引きにしたことは市民、納税者として納得がいきません。
さらに岡田市長は「また、滞納処分に当たっては、地方税法、国税徴収法等の関係法令に基づき、適正に執行しております」と言っていますが、これはタゴ及びその親族やタゴから金品を受け取っていた関係者らを指して言っているのか、それとも、現在、滞納している一般市民に対して言っているのかが、判然としません。少なくとも、タゴやその関連人物に対しては、滞納処分を適正に執行してきたはずはありません。あるいは、岡田市長は、タゴらへの税金を棒引きしてやったのだから、滞納処分そのものが存在しないと考えているのかもしれません。本当に無責任な市政です。
最後に岡田市長は「なお、滞納処分を執行するにつき、当該滞納者以外の納税者に係る税情報について言及することはありません」と答えています。これは、現在、市税を滞納している市民らに、滞納処分を執行する際に、タゴ事件で公金を横領されたにもかかわらず税金を棒引きにしてやった理由について、市民から説明を求められても応じない、という意思表示だと受け取れます。これでは滞納処分を行う際に、不公平だというそしりを免れることはできないでしょう。
■ちなみに、当会が提出した公開質問は次の通りでした。 ←青字は当会。
―――巨額詐欺横領事件にかかる不当利得金への課税懈怠処分に関する質問―――
Q1.元職員の場合、配偶者に横領金1億5千万円が流れたことが警察の捜査で判明しています。まだ、元職員と離婚せずに県内で同居しているようです。また、元職員の実弟は母親とともに運輸会社を経営していますが、横領金の一部がやはり流用されています。にもかかわらず、なぜ差押をしなかったのですか?なぜ、巨額の不当利得が見逃され、市税の課税を行わなかったのですか? ←市からの回答では、公社の損害としてタゴの雑所得が転嫁されたのだから、課税の必要がない、という意味ですが、岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押さで回収するつもりがないという意味もここでは汲み取ることができます。
Q2.元職員は安中市都市計画課兼土地開発公社の上司や同僚に、高価な鍋島や古伊万里の骨董を見せびらかしたり、1着80万円もするスーツを着たりして登庁していました。当然、こうした元職員の不釣合いな振る舞いに対して疑問を抱かなければならないはずですが、市役所の七不思議と揶揄するだけで、誰も元職員の収入について不審を抱きませんでした。そもそも、安中市は法律に基づいて、すべての財産について調査する権限を持っているはずです。調査を受けた勤務先・金融機関などはその調査に協力しなければならず、個人情報保護法に触れることはないのですから、元職員の収入に不審を抱いて調査していれば、早期に横領が発覚して、51億円もの巨額横領にはなり得なかったはずです。勤務先が市役所なのに、市役所の税務課や財政課はなぜこのような元職員の行状を見逃して、所得の捕捉をしなかったのですか?市役所の怠慢ではないですか? ←これについての市からの回答はありませんでした。
Q3.元職員やその親族らは、一生かけて横領金の償いをすると刑事裁判の法廷で陳述していますが、いまだに償いをした形跡がありません。また、安中市もこの17年間で、元職員の財産差押えによる損害金の回収を僅か1300万円しか行っていないようです。市税に至っては全く回収しようとしないまま、結局棒引きとしてしまいました。今からでも遅くないので、元職員及びその親族らの財産調査を行い、納税する資力が十分あると判断した場合、給与の差押や預貯金の差押、生命保険の差押などを執行する予定はありますか?また、執行する場合、元職員及びその親族らが分割納付を望む場合は、やむを得ない事情として納期限内を認めるつもりはありますか? ←市からのこの回答ありません。やはり岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押さで回収するつもりがないという意向をひしひしと感じさせられます。
Q4.元職員の横領事件による不当利得への課税はなぜか行われませんでした。納税は国民の義務であり、税金はすべての債務に優先すると法律に定められています。元職員やその関係者だけが、不当利得への課税を免れることができたため課税できないというのは、一般市民納税者には全く理解できません。なぜこのような措置が元職員らだけに適用されたのでしょうか? ←市からの回答はありませんでした。
Q5.元職員らの場合、すでに納期限日を過ぎているのかもしれませんが、延滞金も課せられてこなかったと思われます。税金は納期限内納付が原則であり、納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金が徴収されるはずです。なお、延滞金を納付しない場合、滞納処分(財産差押)の対象となるはずです。元職員らの場合、なぜ、延滞金からも課税をまぬがれることができたのでしょうか? ←市からの回答では、公社の損害としてタゴの雑所得が転嫁されたのだから、課税の必要がない、ということを言いたいようですが、それならば、岡田市長は土地開発公社理事長としても、タゴ事件で被った損害をタゴやその親族らの財産差押で回収しなければならないのに、それを実行するつもりがないのは市民、納税者として理解できません。
Q6.広報あんなかの記載記事のように、脱税や滞納は決して許される行為ではありません。脱税や滞納には毅然たる対応が必要なのは当然です。ところが、巨額詐欺横領事件を起こした安中市の場合、事件に関わる対応について市民の目は厳しいものがあります。上記のように、巨額横領事件の尻拭いをするために公金が流用されています。群馬銀行に22世紀の2101年まで毎年、安中市土地開発公社を通じて2000万円を和解金として支払う上で、市民の血税が失われているのです。
市税を滞納する市民に対して、一方的に問答無用で税金を強制的に徴収することは、30億円以上もの横領金による不当利得に対して市税を課税しなかった元職員らとの公平性を欠くことになります。また、巨額の不当利得に対して市税を棒引きにしたことは、2101年まで、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたす結果を生んでいることになります。このため、善良な市民納税者の代弁者として、「税金の棒引きは許さない」を合言葉に、市は毅然とした態度で、なぜ元職員ら事件関係者らへの市税の課税を行わなかったのか、また今後元職員ら事件関係者らへの課税をどうするのかについて、きちんと市税滞納者に説明をしてから、滞納処分を行いますか? ←これについて、市の回答では、市税滞納者に対してタゴ事件は特例だなどと言及する説明はするつもりがない、と述べています。これでは一般市民、納税者の理解は得られないでしょう。
以上のように、岡田市長は土地開発公社理事長として巨額横領金の損害の回復に対する責任がありますが、まったくその責任を感じている風情はありません。そうした状況の中、あと3週間後に、今年もまた市民のために使われるはずの公金2000万円をクリスマスプレゼントとして群馬銀行にくれてやる時期が迫っているのです。
【ひらく会情報部】