市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

20年勤めて正規職員で月18万円!…現代版女工哀史の幼児保育教育施設の驚くべき実態

2013-02-03 08:25:00 | オンブズマン活動
■全国にある保育園、幼稚園等の保育教育施設の約7割は、神主、僧侶、牧師によって運営されていると言われています。このため、保育園、幼稚園は主に補助金=税金で運営されていて、公的な側面が強いにもかかわらず、後任も経営者が自分で決めることができるため、世襲性が定着してしまい、さらに職員には一族郎党を登用して、しかも法人税を払う必要がないため、唯一認可権限を持つ役所の監査だけが外部チェックの手段ですが、それも機能しているとはいえないため、世襲経営者にとっては、非常においしい利権の巣窟となっているのが実態です。
http://diamond.jp/articles/-/6229

群馬県労働局は国の機関だが、群馬県公社総合ビルの9階にある。
 そうした保育教育施設の実態が抱えている問題として、保育士や幼稚園教諭の人材不足という課題があります。都市部の保育園では保育園の増加なども原因とされていますが、必ずしもそうとは限りません。保育士や要支援教諭本人の低待遇や志向の多様化による早期離脱者の増加、あるいはモンスターペアレント的な保護者の要求等による職離者の増加、新規学卒者の求人票離れによる保育施設への就業率の低下、学童保育の増加、歯科医院や美容室といった他業界の託児所整備による人材流出など様々な要因が重なっています。

 これらの原因の中でも特に問題とされるのが保育士や幼稚園教諭を養成する学校において、保育教育施設側からきちんとした求人票が提出されないことが挙げられます。養成学校時代に課せられる1年間の実習期間中に、実習先の施設から非公式に採用の意向を告げられてしまい、学校側もそれを黙認してしまうため、求人情報が求人票という形で本人や学校を含め、世間に公表されないまま求人活動が行われているのです。このため、実際には、毎年10月1日からわずか3日で、電話での通知だけで採用決定が本人に連絡されるというのが実態です。

 また、就業後も、きちんと就業規則について、保育士や幼稚園教諭本人に説明が行われていません。そのためか、違法不当な労働環境が放置されているケースも報告されています。本来は、就業規則を説明して、職員の誰もが理解し、また、いつでも確認できるように、見やすいところに掲示するなどしておかなければなりませんが、それさえも実行されていません。したがって、超勤手当や有給休暇など、労働法などに定めた労働者の基本的な権利さえ、知らない、或は知らされていない職員が大多数です。

 こうした実際について告発情報を受けた市民オンブズマン群馬では、昨年12月28日(金)と今年1月18日(金)に、群馬県労働局総務部企画室に面談を申し入れ、労働法等の違反の実態を報告し、迅速な対応を要請しています。

■こうしたなかで、このような実態をひろく世間に公知する必要があると考えた市民オンブズマン群馬では、2月1日(金)午後3時から、群馬県庁5階の刀水クラブで記者会見を行うとともに、午後4時30分に群馬県労働局を訪れて、同局長と群馬県労働基準局長宛に、次の内容の要請書を提出しました。

**********
                    平成25年2月1日
群馬県労働局長   小川 剛 様
群馬県労働基準局長 柴田正人 様
市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢
          要 請 書
 拝啓 厳冬の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より、労働相談、労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介、失業防止等、並びに労働条件の改善、労働者の安全と健康の確保の施策等を通じて、県内の労働者の権利の保護にご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は、「地方公共団体等の不正・不当な行為の監視と是正」を目的とする市民団体ですが、この目的達成のために、調査、各種申し立て、訴訟提起等を行うだけでなく、法令が遵守されず正当な利益を阻害されている事象にも焦点を当てて、それらの是正を図るなど、微力ながら幅広い活動を行っております。
 さて、天然資源・エネルギーのほぼ全量を輸入に依存している我が国にとって、最大の資源は人材であることに異論はないと思われます。ところが、実態面に目を転ずると、世界でも稀に見ぬ劣悪な環境での子育て、保育、教育行政が行われています。
 この度、保育教育関係の人材を輩出している養成学校の関係者から当会会員を通じて保育士や幼稚園教諭の就労を巡り法令違反の実態に関する情報提供が当会に寄せられました。そのため、当会で独自に調査を実施したところ、労働基準法、職業安定法、個人情報保護法に労基法、職安法、個人情報保護法に抵触している事例が数多く散見される実態があきらかになりました。
 我が国の保育教育現場を支える若手の保育士や幼稚園教諭は、低い給与のもとで一生懸命業務に精励していますが、そうした使命感に乗じて、就労条件の不教示等による違法不当な労働の強要や慣行がまかりとおっていることは、誠に遺憾であります。
 司法警察として良き指導、勧告、監督をお願いいたしたく、下記のとおり要請申し上げます。
                   敬具
          記
要請事項
1 別紙に示したとおり、本来、職業安定所以外ではすることのできない求人活動を定款、会則にも定めずに実施している保育教育施設があるが、このような違法な活動を直ちに廃止するよう、指導・勧告・監督をしていただきたい。
2 また、求人の際に実施する「適正テスト」とは名ばかりで、実際には応募した多数のひとたちの個人情報を収集するのが目的であり、適正テストを名目に収集した個人情報を半年にわたって保育教育施設が法的根拠もなく保有すること自体、問題である。各施設が「適正テスト」用の筆記問題を作れないのであれば、保育教育施設の上部組織の団体が、きちんとした問題をさくせいし、それを各保育教育施設に配布するなどして、実効性のある「適正テスト」を実施できるように、指導・勧告・監督をしていただきたい。

群保協が受検者578名分の個人情報を勝手にCDに入れて、希望する保育園に半年以上も貸し出している。パスワードなどなく、誰でも閲覧やダビングができる。


この中には、各受検者の適性検査申込書と称する詳細な履歴書や、成績評価付きの成績通知書が含まれている。
3 昔から全国的にみても、保育教育施設は求人票を出さないために、保育教育関係の人材養成をする学校側も、就職活動をする生徒側も、施設の就業条件について全く教示されないまま採用されているのが現状である。しかも、毎年10月1日~3日の僅か3日の間に、電話による通知のみで採用決定が本人に連絡されるだけである。また、時には、学校での1年次での施設における実習の際に、施設側が生徒に対して採用についてささやき、手をつけていることも珍しくない。
 このために、人材養成をする学校側では、就職後の労働条件に関して生徒にきちんとした指導ができずに、生徒本人は施設に就職することになる。そして、生徒が実際に就職してみて、その労働の過酷な実態に接して、「こんなはずでは・・・」と驚いてしまい、労働意欲を失って退職するものがあとをたたない。そのため、夢を抱いて保育士や幼稚園教諭として社会貢献に意欲を燃やしていた若者たちの、その後の人生を狂わせてしまっている。
 したがって、保育教育施設が求人活動を行い場合には、必ず幼稚園・保育所(幼保)ともに、求人票を公表するように、強く指導・勧告・監督をしていただきたい。また、養成校に対して就職を保証するよう、指導・勧告・監督をしていただきたい。
4 幼稚園・保育所では、昔から、保育園教諭や保育士ら職員が仕事を終えて帰るのが午後7時~8時と遅い時間になるところが多い。また職員は、超勤手当制度や有給休暇制度がある事さえ知らないまま就労しているひとたちが大半です。このように、本来行使できる権利を知らないまま(或いは、知らされないまま)就労しているのが現状の実態です。正当な対価なく、時間外労働をしている状況は、いわば強制労働であり、こうした労働環境を平然と看過している施設の責任者は、懲役罰に当たると言っても過言ではない、ものである。当会としても、こうした現状を認識しながら放置し続けて違反施設に関する情報を、労基署に通報したり、ネットで公表したりする所存であるが、こうした違法不当な事態を撲滅する為に、御庁においても、保育教育施設を対象に、積極的に研修会議等を開くなどして、こうした状況が違法であることを施設関係者に周知させるよう、指導・勧告・監督をしていただきたい。
5 当会の調査によれば、約90%の幼稚園、保育所が、職員に就業規則を明示していないのが現状である。群馬県に対しては、施設の会計監査を実施する際に、何度か機会あるごとに、「就業規則の明示を受けているかどうか」について施設職員に聴取するよう、要望してきたが、実行されていない。これでは、行政の監査は、何の意味も持たないことになる。
 施設に対して、職員採用時には、必ず就業規則を明示して、日常誰でも就業規則を確認できるように、直ぐに見られる場所に掲示したり配置したりすること。これは労働法の基本中の基本である。この基本的なことを、各施設の管理者に間違いなく実践させるよう、各監査官庁・各課に強く指導をしていただきたい。
6 社会保障と税の一体改革の動きの中で、2年後には、認定こども園制度への移行として、保育所や幼稚園の認定化が取りざたされている。そうなると、行政の介入も強くなる。一方で、現在でも、保育士や幼稚園教諭の絶対数が足りない状況にある。にもかかわらず、せっかく就職しても、最初の5年間しか昇給しないというのがこの業界の実態である。こうした劣悪な労働環境や組織体制のため、保育士や幼稚園教諭の仕事に魅力を感じられなくなってきており、保育士や幼稚園教諭をめざす最近の生徒は、学力も力量も、以前に比べると数段落ちてきている。このため、現場を支える40歳、50歳のベテランの保育士や保育園教諭の存在派は不可欠となっている。こうした労働環境の整備について改善を図るよう、指導・勧告・監督をしていただきたい。
                    以上
**********

■なお、市民オンブズマン群馬では、本件に関して、群馬県社会福祉協議会(〒371-8525前橋市新前橋町13-12群馬県社会福祉総合センター内、TEL027-255-6033、FAX027-255-6173)、群馬県保育協議会(〒371-8525群馬県前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター4階、TEL 027-255-6034、FAX 027-255-6173)、社団法人群馬県私立幼稚園協会(〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1丁目10−7 群馬県公社総合ビル 6F、電話:027-280-6206)、群馬県総務部学事法制課私学振興係(〒371-0026 群馬県前橋市大手町1丁目1−1、電話027-226-2143、FAX027-223-2436)に、昨年12月21日に質問状をだしておりました。その回答が今年1月30日までに当会事務局あてに届きましたので、それらについても、2月1日の記者会見の席上、マスコミ関係者に配布をしました。

**********【群馬県社会福祉協議会からの回答】
 群馬オンブズマン 代表 小川 賢  様
 先日申し入れをいただきました、保育士採用統一適性検査の件ですが、そもそもこの事業につきましては群馬県保育協議会が実施をしている事業です。
 保育協議会は、私どもの事務局内にその事務局を置いておりますが、県社協との関係では、あくまで会員団体の一つであり、保育協議会が実施する事業等について、県社協として指示などを行うことは、組織上できませんので、ご理解をいただきたいと思います。
 なお、申し入れのありました内容につきましては、保育協議会に伝えさせていただきましたので、申し添えます。
                        平成24年12月27日
                         群馬県社会福祉協議会
                         常務理事  岩崎秋雄

**********【群馬県保育協議会からのFAX】
FAX   13/01/28
<送信先>
名前:群馬オンブズマン 代表 小川 賢 様
枚数:送付状含む 7枚
FAX番号:027-224-6624
<発信元>
名前:群馬県保育協議会
電話番号:027-255-6034
FAX番号:027-255-6173
住所:〒371-8525群馬県前橋市新前橋町
群馬オンブズマン
  代表 小川 賢 様
      回答書の送付について
寒冷の侯、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御社申し上げます。
さて、標記の件、別添のとおり提出いたします。
ご査収願います。


【群馬県保育協議会からの回答書】
                    平成25年1月28日
群馬オンブズマン 代表 小川賢 様
                    (公 印 略)
                    群馬県保育協議会
                      会長 周藤 洋
          回答書
 群馬県保育協議会に対して、ご意見をお送りいただき誠にありがとうございます。
 保育所(園)は、子どもの健全な発造を保障し、子育て中の家族を支えていく、社会にとって極めて重要な施設であると考えておりますので、頂戴したご意見については真摯に検討し、会員保育所(園)に対する労働基準法等の研修の開催など、できる限りの対策はとっていきたいと考えております。
 ただし、ご指摘の問題点には、誤解や認識の相違が含まれていると恩いますので、それぞれの点については下記のご説明をお読みくがさい。
 また、保育士採用統一適性検査については、当協議会の顧問弁護士のご指導の上で開催しており、法的な問題はないと考えております。
 むしろ、保育士を目指す学生に、より勉強していただくための制度として、保育士養成校からも好意的な評価を得ており、保育の質の向上のために一定の役割を果たしていると考えておりますのでご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

問題点1.現法では就労活動ができるのはハローワークのみ、例外として生徒の為に学校が関与できる
 ↓
 回答:適性検査は、職業安定法第4条で定義している職業紹介ではありません。

問題点2.群私幼、群保協は会員の為に研修等の活動や運動をすると定款、会則に明記され就労活動は入っていない、違法である
 ↓
 回答:群馬県保育協朧会は保育所・保育園等の園長・保育士・給食職員が参加・運営している任意団体ですので、法的に定款を制定する義務がありません。
 したがって、定款ではなく会則を定めております,
 なお、適性検査については、会則第3条(5)及び19条第1項(9)に規定されでいます。
【目 的】
第2条 県保協は群馬県社会福祉協議会の一員として、県内保育関係者相互の緊密なる連携協調を図り、児童福祉の増進と保有事業の進展、会員の福利の増進を図ることを目的とする。
【事 業】
第3条 前条の目的造成のため次の事業を行う,
   (1)関係諸団体との連携協調
   (2)保育運営管理に関する諸問題の研究
   (3)乳幼児保育に関する調査研究・講演会・実技講習会等の実施
   (4)会員の資質の向上と福利の増進
   (5)その他目的達成に関する諸事業
【分科会(委員会)1
第19条 県保協に次の分科会(委員会)等を置く。
   なお、各分科会(委員会)の運営細則は、本部役員会において定めるものとする。
    (1)保育ぐんま編集委員会
    (2)予算対策委員会
    (3)施設長分科会
    (4)保吉士分科会
    (5)給食分科会
    (6)ホームページ作成委員会
    (7)青年部会
    (8)保育検討委員会
    (9)保育士採用統ー適性検査実行委員会
    (10)研修企画委員会
  2 必要に応じ特別分科会を設けることができる。

問題点3.名前は統一適性試験となっているが、実際の採用者ならクレペリンその他適性検査はできるが、実態は写真つきの履歴書、小論文、名簿に実習先、更に大学センター試験にもないABCランクづけをし、就職地域まで書かせている。完全なる就職試験である。
 ↓
 回答;適性検査は、統一検査を行うことにより、各学校毎に異なる成績通知書の代りに学生の相対的な成績を偏差値で判るようにするためのもので、合否を判定するものではありません。よって、就職試験ではありません。
 群馬県保育協議会としては、さまざまな役割を求められる保育所(園)で働く保育士として、保育所保育指針等の勉強をしっかりしてきていただきたいというメッセージを込めた適性検査でもあります,

問題点4.10月~5月まで長期間で園長以外の広範囲の人が上記のまさしく個人情報を見ることが可能である、個人情報保蚤法造反である。
 ↓
 回答:この制度は、適性検査に関する個人情報保護方針に基づき、迪正に運営しています。受検する学生からは、「採用に関して個人情報を使用することに関する同意」を得た上で、その情報は採用権限者(保育所長・園長・役所の採用担当者等)のみに使用することを許可しています。
 また、時報の使用煮に対してはr閲覧に関して採用活動以外にはこの情報を使用しないこと、情報管理を徹底し漏洩等を絶対にしないことに関する同意」も得ており、情報を使用した後、採用者の情報以外は保協に返却し、検査実施後1年を経過すると全ての情報を消去する制度です。
 なお、情報の貸出期間中、個人情報保護に関する法的責任は情報の使用者にありますが、更に厳重な管理をするため、来年度より貸出期間を1週間に限定する等の見直しを行ったことを付記しておきます。

問題点5.各幼稚園は学校に求人票を出さず、直接本人に電話をし、ABの先物食いをし、本人がOKしたら本人が学校に話をし、その後求人票を1~2ヵ月後に出す所もあるが、ほとんど出さず、だから10/1から3日間で終わる
 ↓
 回答:群馬県保育協議会は保育所(園)の団体ですので、幼稚園については関知しておりません。

問題点6.本人も学校も就業条件を全く知らず、学校は適切な進路指導もできない。本人も実際就職して思っていなかった実態に接し早期退職が後を絶たない
 ↓
 回答;①群馬県保育協議会として就労活動が適正に行われるよう周知していきたいと思いますが、本会は就職条件を提示する立場にあるものではありません。
 なお、「学校も就業条件を全く知らず」とありますが、就職活動は学生本人と採用活動をする保育所(園)で行うものであり、学校は関与できないものであります。
 ただし、職業安定法83条の2の規定により公共職業安定所に届出をした場合には職業紹介をすることができますので、その場合には就業条件を知った上で進路指導もすることができるでしょうが、その場合であっても就業条件を提示しない就職先を紹介する筈がありません。
 また、適性検査は個人情報保護方針により、本人と保育所(園)の採用権限者以外に情報を提示することはできませんので、検査結果は学校へは知らせておりません。
 ②早期退職が後を絶たないという実態が全ての保育所(園)で見られるとは言えません。
また、就労条件の非提示を原因とした早期退職が後を絶たないような保育所(園)があるとすれば、それはその保育所(園)の問題です。
 ただし、群馬県保育協議会としても、全ての会員保育所(園)が適正な採用活動をするように法律の周知を務めていきたいと思います。
 なお、多くの保育所(園)は保育の質の向上のためにも保育士・職員に定年まで働いていただけるように、労働環境の改善のためのさまざまな努力をしているということを付記しておきます。

問題点7.更に問題なのは、1年の時の実習の時に貴方採用するよと言われ、本人は勉学せず、学校は対応に大変困っている
 ↓
 回答:この問題についても、実習時に内定を出している保育所(園)、及び、就職先が決まった後は勉強をしなくなってしまう学生等、個々の問題であると考えます。
 ただし、会員保育所(園)の間で、採用活動の早期化競争などが発生した場合には、群馬県保育協議会としても適切な採用時期を考慮するように会員保育所(園)に呼びかける必要があると考えます。

問題点8.保育園の園長は7割が僧侶、神主、牧師で4世5世で税金も払わず社会を知らない
 ↓
 回答:保育園の7割が僧侶・神主・牧師やその子息であるという事実はありません。
 また、宗教法人・社会福祉法人・学校法人は、公益に関する事業に関して法人税を免除されているものであり、個人の所得に対しては法律にしたがって税金を払っていますので、税金を払っていないという事実もありません。
 社会を知っているかどうかは、本人の問題ですので、当会が回答することではありませんが、保育所(園)の保育者・責任者のほとんどは子どもの健全育成のために常に自己研鑽に努めており、当協議会も子どもの健全育成を存在日的のひとつとするものです。

問題点9.90%の幼稚園、保育園で就業規則を職員に渡したり、説明したり、誰でも見える所に掲示していない。だから、幼稚園の職員のほとんどが有給休暇のあることすら知らない
 ↓
 回答:90%の幼稚園・保育園が就業規則を職員に提示していないという根拠はどこにあるのでしょうか。全ての認可幼稚園・保育所(園)は、行政の監査を定期的に受けて指導・監督されていますので、そのような数的な根拠があるとは思えません。

問題点10.ほとんどの幼稚園が8時頃まで働いている。これは強制労働であり雇用主は1年以上10年以下の懲役、または300万以下の罰金を喋せられる
 ↓
 回答:群馬県保育協議会は保育所(園)の団体ですので、幼稚園については関知しておりません。

問題点11.多くの幼稚園が超勤、休日出勤に対して、2割5分増しの手当を出さず、労働時間を守っていない。これは労基法上6ヵ月以下の懲役、または30万以下の罰金を課せられる
 ↓
 回答:群馬県保育協議会は保育所(園)の団体ですので、幼稚園については関知しておりません。

問題点12.今だに寿退職の圧力が残っていてどこの幼稚園にも40才~50才のベテラン職員があまり居ない
 ↓
 回答:群馬県保育協議会は保育所(園)の団体ですので、幼稚園については関如しておりません。

問題点13.就業規則は雇用者と協議し労基署に畳出し、全職員に示さなければならないが、幼保共職員に示していないので病休は1年あるのに2ヵ月程で辞めさせられたり、生理休暇、育児休暇、看護休暇、介護休暇を知らない
 ↓
 回答:幼保共職員に(就業規則を)示していないために・‥とありますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。全ての認可幼稚園・保育所(園)は、行政の監査を定期的に受けて指導・監督されていますので、そのようには認識しておりません。

問題点14.2年後に幼保認定こども園に移行するので行政の介入も入り、今是正しなければならない。労基署監督官は職場に立ち入り査察、宦類を提出させ雇用者に質問する司法警察官である。早急に昔の人さらいまがい、人の生き血を吸うような一世紀前のやり方は是正しなければならない。今保育士は足りない。上記のことを改めないとこれから幼稚園教諭、保育士も確保できない。保護者のわがまま、子育ての未熟、保育士の力量の低下を考えるとベテランの職員は必要である
 ↓
 回答:認定こども園に移行するかどうかに関わらず、採用活動・労働環境の整備は極めて重要であることはご指摘されるまでもありません。幼稚園教諭・保育士が不足しつつある状況から、多くの保育所(園)が働きやすい職場環境を整備していくように努めています。群馬県保育協議会としても、その支援を行っており行政に対して粘り強く要望を出しているところであります。






**********【群馬県私立幼稚園協会からのFAX】
FAX送信のご案内
送信先:群馬オンブズマン 代表 小川 賢 様  FAX番号:027-224-6624
発信元:社団法人群馬県私立幼稚園協会 鳥屋   日付:1/29/2013
電話:027-280-6206               送付枚数:4枚(本書含む)
要件:お手紙への回答
□至急! □ご参考まで ■ご確認ください □お電話ください □ご回覧ください
 お世話になります。
 平成24年12月21日に頂きましたお手紙の回答を送らせていただきます。


【群馬県私立幼稚園協会からの回答】
                    平成25年1月29日
市民オンブズマン群馬
代表 小川  賢 様
                    社団法人群馬県私立幼稚園協会
                         会長 原  徳 明
 平成24年12月20日にご指摘をいただきました群馬県私立幼稚園協会(以下「本協会』とします。)が実施する教諭採用適性検査等に関する仲につきまして、以下のとおり回答させていただきます。
1 現法では就労活動ができるのはハローワークのみ、例外として生徒のために学校が関与できる。
 ↑
 教諭採用適性検査については、群馬労働局に職業安定法第4条で規定する「職業紹介事業」にはあたらないこと確認をしています。さらに、適性検査の実施については問題ない旨の回答を得ています。また、登録者名簿の記載情報の一部については、今後労働局と協議をしながら適正化を図ってまいりたいと考えています。

2 群私幼、群保協は会員の為に研修等の活動や運動をすると定款、会則に明記され就労活動は入っていない、違法である。
 ↑
 就労活動については、「1」の回答を参照してください。なお、本協会の定款に掲げられている事業は次のとおりです。
  ①幼稚園運営ならびに関係法令等に関する研究対応
  ②幼稚園振興ならびに経営に閲する必要な事業
  ③幼稚園教育に関する調査研究ならびに研修
  ④その他この法人の目的を達成するために必要な事業

3 名前は統一採用適性検査となっているが、実際の採用者ならクレペリンその他適性検査はできるが、実態は写真つきの履歴書、小論文、名簿に実習先、更に大学センター試験にもないABCランクづけをし、就職地域まで書かせている。完全な就職試験である。
 ↑
 「1」の回答と同様です。

4 10月~5月ま(まで?)長期間で園長以外の広範囲の人が上記のまさしく個人情報を見ることが可能である、個人情報保護法違反である。
 ↑
 本協会としては、群馬労働局及び県学事法制課の指導を仰ぎながら情報管理の徹底に努めてまいりたいと考えています。また、適性検査受検申込書の記載事項及び受験結果については、教諭採用時の資料として使用する旨、受検者から書面にて同意を得ています。

5 各幼稚園は学校に求人票を出さず、直接本人に電話をし、ABの先物食いをし、本人がOKしたら本人が学校に話をし、その後求人粟を1~2ヵ月後に出す所もあるが、ほとんど出さず、だから10/1から3日間で終わる。
 ↑
 本協会では各幼稚園に書面による通達をしています。再度、総会等の機会にそのようなことの無いように要請したいと考えています。

6 本人も学校も就職条件を全く知らず、学校は適切な進路指導もできない。本人も実際就職して思ってもいなかった実態に接し早期退職が後を絶たない。
 ↑
 採用にあたり勤務時問、賃金等労働条件を明示するよう、本協会では各幼稚園に書面による通達を出しています。再度、総会等の機会にそのようなことの無いように要請したいと考えています。

7 さらに問題なのは、1年の時の実習の時に貴方採用するよと言われ、本人は勉学せず、学校は対応に大変困っている。
 ↑
 個々の園の問題でありますが、本協会としては「6」の対応と同様です。

8 保育園の園長は7割が僧侶、神主、牧師で4世5世で税金も払わず社会を知らない。
 ↑
 ご指摘の点に関しましては、本協会に直接関係する部分ではありませんので回答は控えさせていただきます。

9 90%の幼稚園、保育園で就業規則を職員に渡したり、説明したり、謐でも見える所に掲示していない。だから、幼稚園の職員のほとんどが有給休暇のあることすら知らない。
 ↑
 「90%の」ついては、実態を調査していないのでわかりませんが、本協会としては「6」の対応と同様です。

10 ほとんどの幼稚園が8時頃まで働いている。これは強制労働であり雇用主は1年以上10年以下の懲役、または300万円以下の罰金を牒せられる。
 ↑
 「ほとんどの幼稚園が」については、実態を調査していないのでわかりません。本協会としては「6」の対応と同様です。

11 多くの幼稚園が超過勤務、休日出勤に対して、2割5分増しの手当を出さず、労働時間を守っていない。これは、労働基準法上6ケ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を課せられる。
 ↑
 「多くの幼稚園が超過勤務、休日出勤に対して、2割5分増しの手当を出さず、労働時間を守っていない。」については、実態を調査していないのでわかりませんが、本協会としては「6」の対応と同様です。

12 いまだに寿退職の圧力が残っていてどこの幼稚園にも40~50才のベテラン職員があまりいない。
  ↑
 ご指摘の内容については確認していませんが、本協会としては「6」の対応と同様です。

13 就業規則は雇用者と協議し労政署に提出し、全職員に示さなければならないが、幼保共職員に示していないので病休は1年あるのに2ケ月程で辞めさせられたり、生理休暇、育児休暇、介護休暇、介護休暇を知らない。
 ↑
 個々の幼稚国の状況は把握しかねますが、本協会としては「6」の対応と同様です。

14 2年後に幼保認定こども園に移行するので行政の介入も入り、今是正しなければならない。労基署監誓言は職場に立ち入り査察、書類を提出させ雇用者に質問する司法警察官である。早急に昔のひとさらいまがい、人の生き血を吸うような一世紀前のやり方は是正しなければならない。今保育士は足りない。上記のことを改めないとこれから幼稚園教諭、保育士も確保できない。保護者のわがまま、子育ての未熟、保育士の力量の低下を考えるとベテランの職員は必要である。
 ↑
 本協会としては、今後も各幼稚園が適切な運営をするように周知するとともに、教職員が質の高い幼稚園教育が確保できるようにさらに充実した研修・研究事業を実施してまいりたいと考えています。



**********【群馬県総務部学事法制課私学振興係からのFAX】
FAX送付書
TO:群馬オンブズマン 御中
DATE:2013.1.31
私立幼稚園採用適性検査等に関するご指摘に対する回答について
 お世話になっております。
 過日当課あて文書でご指摘いただいた件につきまして、別添のとおり回答いたします。
 ※昨晩FAXで送信させていただきましたが、「話し中」としでエラーメッセージが表示されていましたので、再度送信させていただきます。
                    平成25年1月30日
FROM:群馬県総務部学事法制課 私学振興係 高橋 紀幸
TEL:027-226-2143
FAX:027-223-2436
送信枚数(本紙含)4枚
送信先以外に届いた場合は、恐れ入りますが発信者あてご連絡いただければ幸いです。


【群馬県総務部学事法制課私学振興係からの回答】
                    平成25年1月30日
群馬オンブズマン 代表 小川 賢  様
                    群馬県総務部学事法制課
    私立幼稚園教員採用適性検支等に関するご指摘に対する回答について
 さきに文書でご指摘をいただきました、私立幼稚園協会が実施する教員採用適性検査等に関する件につきまして、別添のとおり回答します。
 なお、ご指摘のうち、保育所に関する部分につきましては所管外のため、当課からの回答は控えさせていただきますことをあらかじめご承知おきください。
                    事務担当:私学振興係
                    電  話:027-226-2143
                    F A X:027-223-2436


(別紙)
1 私立幼稚園協会が実施している「適性検査」について
 群馬県私立幼稚園協会(以下「協会」とします。)が実施している「私立幼稚園教諭採用適性検査(以下「適性検査」とします。)」について、実態は「就労活動」であり、「就職試験」ではないか、とのご指摘をいただきました。
 適性検査については、協会から群馬労働局(以下「労働局」とします。)あて実施内容について協議し、職業安定法第4条に規定する「職業紹介」には該当せず、適性検査の実施そのものについては問題ない旨の回答を得ているとのことです。
 ただし、適性検査受検者に係る「登録者名簿」に記載している情報のうち、一部については労働局から「不適切」との指摘を受けたため、協会は当該部分については登録者名簿に記載しないこととし、その旨労働局に回答したとのことです。

2 就業条件(就業規則)の明示について
 「私立幼稚園は教員採用にあたり、就業条件を明示せず、就業規則についても90パーセントの幼稚園で提示されていない」とのご指摘をいただきました。
 協会に確認したところ、採用が内定した受検者に対し、受検先の園から勤務時間、休日、給料等労働条件について説明を受けたか否かを「書面により」報告するよう求めており、受検者から「説明を受けていない」旨回答があった場合は、当該園に対し改めて労働条件を明示するよう要請しているとのことです。
 従って、受検者本人が就業条件を全く知らないという可能性は低いものと思われますが、協会から各園あて労働条件の説明について徹底するようあらためて要請したいと考えています。
 また、採用後の就業規則の明示につきましては、当課では、「私立幼稚園運営状況調査」の際、就業規則の内容説明、常時閲覧可能な場所への備え置き等の方法により教職員に対し周知を図るよう指導しておりますが、今後も引き続き指導を徹底してまいりたいと考えています。

3 私立幼稚園における個人情報の取り扱いについて
 上記適性検査に係る個人情報について、園長以外の広範囲の人間が見ることが可能であり、個人情報保護法違反ではないか、とのご指摘をいただきました。
 適性検査に関する個人情報の取り扱いについて協会に確認したところ、採用を希望する幼稚園は採用予定人数1名につき登録者名簿掲載者3名分の「受検申込書」の交付を協会あて書面で申請し、交付を受けることができますが、不採用とした受検者に同する情報は協会あて「返却」又は「園で処分」するかを決定し、協会にその旨書面で報告しなければならないとのことです。(当然のことではありますが、受検申込書の記載内容及び適性検査の受験結果を教諭採用時の資料として使用することについては、受検者から書面で同意を得ているとのことです。)
 従って、各幼稚園には採用しない受検者に関する情報は残らないことになりますが、個人情報を部外者を含め園長以外の人物がみだりに閲覧ずることができるとすれば、適性検査と関わりなく、当該園の情報管理体制として問題があると考えています。そのような園に対しては情報管理の徹底について厳正に指導してまいりたいと考えています。

4 私立幼稚園における超過勤務、割増賃金の不払について
 「ほとんどの幼稚園が8時頃まで働いている」或いは「多くの幼稚園が超過勤務、休日出勤に対して割増賃金を払わず、労働時間を守っていない」とのご指摘をいただきました。
 幼稚園に限らず、勤務時間、賃金等の労働条件について関係法令を遵守することは当然のことであり、あらためて指導を徹底してまいりたいと考えています。



**********

■2月1日午後4時半からの群馬県労働局との協議では、既に関係機関・団体に対して、当会からの問題提起と情報提供に基づき、指導監督を行っている旨の説明がありました。上記の、群馬県保育協議会(群保協)と群馬県私立幼稚園協会(群私幼)の回答からそのような経緯を読み取ることができます。しかし、回答内容からは、未だに現状をきちんと直視して反省をして改善をしようとする誠実さがいまひとつ感じられません。

 当会では、引き続きこの問題について、県内に実態については群馬県労働局とコンタクトをとりつつ、幼児保育教育現場の環境改善を図るとともに、さらに全国的にこの問題提起を行っていく所存です。

【市民オンブズマン事務局からの報告】







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