市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大澤知事の副知事公舎妾宅化損害賠償請求の裁判の一審敗訴を受けて、本日東京高裁へ控訴状を提出

2013-03-12 23:37:00 | オンブズマン活動

■大澤知事が配偶者のいる自宅の他に、台風襲来など有事の場合に必要がと言う名目で、県庁付近にある副知事公舎に、単身で入居届を出しました。ところが、実際には、災害に備えるとは名ばかりで、週末に頻繁に20年来の愛人と一緒に公舎で宿泊を共にしていたのでした。このことを週刊新潮が平成23年7月13日発売号でデカデカと報道しても、大澤知事は名誉棄損で訴えようとしません。すなわち週刊新潮の記事が正しいことを認めたことになります。そこで、当会では、公舎の内部の見学会を知事に申し入れたり、公開質問状や情報公開請求を通じで事実関係を調べ、それをもとに住民監査請求をしたところ、群馬県監査委員が全く役に立たないため、前橋地裁に提訴していたところ、平成25年2月27日に裁判所は群馬県知事の言い分を100%認め、住民敗訴の判決を出したのでした。そこで、公舎に不倫相手を宿泊させても問題ないとする、反社会的でコンプライアンス無視の判決が、今後全国の公舎でまかり通ることになりかねないため、このような公務員優遇の判決はもういちど司法により再考されるべきと考えて、市民オンブズマン群馬のメンバー2名は本日昼前に、前橋地裁に控訴状を提出しました。

 大澤知事は「公舎を廃止する」旨、選挙で公約を出していながら、実際には副知事公舎に莫大な公金を投入し、それを私的利用、それも不倫という反道徳的な行為にために4年近くも利用していたのでした。市民オンブズマン群馬では、公舎を「ラブホテル」化(裁判の途中で「妾宅」化に呼称変更)して利用していた責任を、大澤正明知事に取らせるべく、東京高裁の場で、もういちど争う必要があると考えています。

■今日、前橋地裁に提出した控訴状は次の通りです。

**********
控 訴 状
東京高等裁判所民事部 御中
平成25年3月12日

        〒371-8010 群馬県前橋市文京町1-15-10 (送達場所)
            控訴人  鈴木 庸  ㊞ (携帯 090-xxxx-xxxx)
        〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
            控訴人  小川 賢  ㊞ (携帯 090-xxxx-xxxx)
        〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
            被控訴人 群馬県知事 大澤 正明

知事公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件
 訴訟物の価格 160万0000円(算定不能)
 貼用印紙額   1万9500円
 予納郵券      6000円

上記当事者間の前橋地方裁判所平成24年(行ウ)第10号知事公舎妾宅化損害賠償請求事件につき、平成25年2月27日下記判決の言渡しを受け、平成25年2月27日判決正本の送達を受けたが、同判決は全部不服であるから控訴を提起する。

原 判 決 の 表 示
1 本件訴えのうち,被告に対し,大澤正明が群馬県に,別紙1の各契約(番号1ないし14,17ないし21及び23のもの。)を締結させたこと及び同契約に基づき群馬県が負担した債務について支出させたこと並びに別紙2の電気代(番号1ないし38のもの。),別紙3の水道代(番号1ないし19のもの。),別紙4のガス代(番号1ないし38のもの。),別紙5の電話代(番号1ないし38のもの。)及び別紙6のインターネット接続代(番号1ないし36のもの。)を支出させたことに関し,大澤正明に不法行為に基づく損害賠償及び不当利得の返還を請求することを求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

控 訴 の 趣 旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は群馬県知事・大澤正明に対して19,568,940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を群馬県に支払うよう請求せよ。
3 訴訟費用は、第1審、第2審を通じて、被控訴人の負担とする。

控 訴 の 理 由
  追って、提出する。
**********

■このあと、50日以内に公訴理由書を作成して東京高裁に提出する予定です。一審では、情報開示や公開質問、それに週刊誌等で得た証拠を裁判所に提示しましたが、全く取り合ってもらえませんでした。二審の東京高裁では、作戦を変えて、別の観点から証拠を示す必要があると考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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