■情報開示はひらかれた民主国家の基本です。ところが我が国の自治体では、発展途上国並みの情報隠しの実態が蔓延しており、虚偽公文書が依然として納税者市民のしらないところでまかり通っています。この度、以前伊勢崎市にお住まいで、現在、神奈川県鎌倉市にお住まいの会員の方から次の情報と相談が市民オンブズマン群馬に寄せられました。
相談と情報の内容は、次に示す通りですが、いかにも情報開示レベルが全国的に見て劣る群馬県内の自治体らしいお粗末な役所の対応ですが、背後に重大な事件が隠されている可能性があります。都合の悪い情報を隠蔽する役所特有の体質を改めない限り、住民の安心、安全な生活や財産の保全は望むべくもありません。それでは、伊勢崎市の総務部総務課情報公開係を窓口に、同市役所内部を舞台とした隠蔽体質の実態を検証して見ましょう。なお、相談者からはご本人の実名を公表しても問題ない旨の確認を得ています。
■1.はじめに
群馬県の伊勢崎市役所が、「情報隠し」をしています。それも、建築指導課と総務課を主体に、同市役所ぐるみで情報の隠蔽にやっきとなっています。
伊勢崎市役所では、過去にも何度か不祥事が起きています。当会でも取り上げたことのある前任市長による無駄な観覧車を作るという事件がそれです。
今回の事件は、建築指導課の業務に関連して、申請手続書類における「印鑑証明」の偽造疑惑です。もし、この「印鑑証明」が他人になりすましで入手したものであれば、「普通の刑事犯罪」になります。しかし、偽札を造る要領でパソコンやカラープリンタ等を用いて、全く別物、すなわち偽造公文書をつくっているとなれば、事は重大です。相談者は、担当職員との電話によるやり取りの際に、担当職員が当該書類を見てすぐに異常に気付き、「まずい」と電話口でつぶやいていたのを聞き逃しませんでした。
■2.事件の概要
相談者らは、平成23年2月25日に、自らに関わる申請手続を確認するために、同市役所の担当職員に相談したところ、担当職員から情報開示条例にもとづき、開示手続きをするようにとする指示の通りに、「開示請求書」を市役所に提出しました。この請求書の提出については、担当職員にも、間違いなく請求書が届いて受理された事が確かめられています。
本人が本人の情報を、請求するもので、全く争いの無いものです。本来であれば、役所の担当課の棚に置いてある決定書類を、条例に従って粛々と開示すれば、それで一件落着という簡単な話でした。
最初のころ、相談者らは匿名で同市役所に電話で問い合わせをしたことがあります。その際に、担当職員から執拗に業者名は「○○測量」とか、「ちょっとだけ名前を教えて下さい」としつこく懇願されました。担当職員は業者名に強い関心を示していました。また、市役所に対しての相談者らの行動が、この事件の関係者にその都度報告されていて筒抜けであることも判明しました。群馬県警捜査第2課も癒着という見解を示しています。
今回の情報開示の内容は、相談者の親族と測量会社によって、提出された「申請書」の中の「同意書」「印鑑証明」「住民票」が2名分提出されているというものです。この2名分の提出書類について、相談者らにとっては、全く身に覚えの無い書類であり、偽造された可能性もあります。
そのため、相談者らが伊勢崎市役所の建築指導課の職員に事情をヒヤリングしたところ、担当職員に「印鑑証明も偽造(手製)できるし、いろいろな申請書の中に偽造が沢山出ている」と言われて、大変驚かされたのです。
この担当職員から「2名分の個人情報がある」と教えてもらいました。担当職員がその偽造書類を倉庫に取りに行ったことも確かめています。また、担当課長は「もっとすごい(偽造書類)のがある」と言っていました。これが事実とすれば、まさに役所は、偽造天国だということができます。
今回の情報隠しは、建築指導課と測量会社(三友測量)の密接な関係が原因です。担当の総務課が、この件で、条例を捻じ曲げて、未だに開示を拒んでいるところをみると、組織ぐるみで業者に協力している形となっています。もちろん、偽造書類には特別な金銭の支払いが絡んでいるものと見られます。
しかし、奇妙な事に、担当職員は、「実は『開示決定書』と関係書類が“ファイル”になって袋に入れられていて、総務課の棚に保管されている」ということを相談者に教えてくれました。総務課では相談者らには「(当該書類を)出せない」と言っていましたが、実際には、内部で残していたということになります。やはり、実在する書類を処分するという違法行為を冒す勇気は無かった様です。なお、これらの書類は、一定期間保存する義務が役所にはあります。
現在においても、不当な理由により開示請求に対して開示をしない(不開示)状態が続いています。この不開示処分に関して、役所では正当な理由を説明できない為、勝手に、相談者ら情報開示の請求人が「取下げをした」ということにしたり、「(開示の)請求書がない」ということにしたりして、事実無根のでっち上げを画策しています。
にもかかわらず、外部に対しては「出しますよ」などと二枚舌で言っているのです。
最近、相談者が伊勢崎市と交わした文書を参考情報として添付します。
■3.おわりに
こうした伊勢崎市役所の偽造・隠蔽体質による違法行為は、群馬県内外のほかの自治体でも十分、普段から行われている可能性があります。
正当な情報開示請求をしても、あれこれイチャモンを付けられて、結果的に必要な情報を役所に隠蔽されている住民のうち、その事実に気付かされた人は僅かに過ぎません。それ以上に、全く気が付いていない住民が、多数いると推測されます。本件の相談者らも、「市民オンブズマン群馬の支援と協力により、何らかの形で伊勢崎市民や群馬県民に、本件の実態を知ってもらう事ができれば幸いです」と語っています。
市民オンブズマン群馬では、相談者らの意向を汲み、情報公開条例の適正な運用を、伊勢崎市役所に強く要請して、偽造書類などの違法行為が存在しないことを同市役所に確認するために、さっそく公開質問状を伊勢崎市長宛に提出しました。
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【市民オンブズマン群馬から伊勢崎市長への公開質問状】
2013年3月21日
〒372-8501群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市長 五十嵐 清隆 様
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
公 開 質 問 状
貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
さて、このたび、当会に対して県外の会員の方から、次の情報と相談が寄せられました。相談内容は、貴市の情報開示手続における情報隠蔽問題ですが、「都市計画法の開発行為に伴う許可申請書を頑なに不開示とする伊勢崎市役所の異常な対応」というタイトルで当会のホームページにも掲載中です。念のため別紙の通り内容を記したハードコピーを添付します。
このことに関して、次の質問をさせていただきます。
質問1 会員の方から当会に提供された別紙の情報と相談の内容について、貴殿の感想はどのようなものですか?なお、否定したい事項があれば、当該部分を指摘していただき、証拠を示して詳しく理由説明を教えていただけますか?
質問2 開示を拒む理由として、貴殿は個人情報を挙げています。このことについて、最初の開示請求人らからの開示請求に対して、伊勢崎市情報公開条例(以下「条例」という)第12条に基づき、開示決定通知あるいは部分開示決定通知、またはその他の必要な通知を請求人らに公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしましたか?また、その際、公開決定以外の場合には、請求人に対して行政不服審査法による教示を行いましたか?
質問3 条例の趣旨は原則開示ですが、平成23年2月25日の情報開示請求書の提出から、既に2ヵ年を経過しています。この間、貴殿は情報公開審査会などの第3者機関に本件を諮問しましたか?
質問4 どのような内部事情があるにせよ、請求人が情報開示請求をした時点での情報を開示する責任と義務が貴殿にはあると考えられます。にもかかわらず、条例に基づく開示を行わない理由には、なにか特別な隠し事などがあるのでしょうか?あるとすれば、それはどのような隠し事なのでしょうか?
質問5 地方公務員には守秘義務と共に、告発義務があります。もし、貴市役所の内部で文書偽造や虚偽公文書等の作成や行使など、違法不当な行為が行われていたとすれば、それを司直に通報する義務があります。そのような事実が無いことを示すためにも、速やかに請求人に対して、情報開示を実施することがもっとも優先的に重要だと思われます。このことについて、貴殿の見解をお聞かせ下さい。
質問6 民主国家であるわが国では、住民の知る権利を担保するために条例が制定されているわけですが、今回の場合、2年間も開示が滞ってしまっています。これが前例となると、住民による行政不信という由々しき事態も懸念されます。このことについて、貴殿の見解をお聞かせ下さい。
なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、伊勢崎市民はもとより、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年4月3日(水)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
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■市民オンブズマン群馬では引き続き、公開質問状や直接交渉を通じて、本件事件の解決を図る所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
<<参考情報>>
【相談者らが伊勢崎市役所に出した内容証明郵便】
平成25年1月7日
通 知 書
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市役所 御中
(担当 総務部総務課 情報公開係)
〒248-0024
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎5-5-8
通知人 木田千枝子㊞外1名
1 通知人木田千枝子及び通知人他一名(以下「通知人ら」といいます)は、貴所に対し、以下のとおり通知いたします。
2 通知人らは、貴所に対し、平成23年2月25日付で貴所が管理する通知人らの自己情報について公開請求をいたしました(以下「本件情報公開請求」といいます)。
そして、伊勢崎市情報公開条例(以下「本件条例」といいます)によれば、貴所は、情報公開請求に対し、開示決定ないし非開示決定(以下「公開決定等」といいます)いずれの場合であっても、請求者に対し文書によりその決定を通知しなければならないとされています(第11条)。また、公開決定等は、公開請求のあった日の翌日から起算して15日以内にしなければならないと定められています(第12条第1項)。
ところが、貴所は、現在に至るまで、本件情報公開請求に対し、何ら文書による公開決定等の通知をしておらず、この不作為が、本件条例第11条及び第12条第1項に違反することは明らかです。
3 この点、平成24年7月27日付五十嵐市長による回答書面には、「平成23年2月25日に木田様が開示請求された際の開示決定に係る文書については建築指導課が保有しており、この文書は、事務的な処理が完了しておりますので開示請求の対象となる旨記載されております。
また、同書面には、通知人らに対し、個人情報開示請求書を再提出するようにも記載されております。
しかし、同書面によれば、通知人らにより平成23年2月25日付の開示請求がなされていることを貴所は認めているのですから、通知人らが再度個人情報開示請求書を提出しなければならない理由はありません。
なお、平成24年10月10日付伊勢崎市総務部総務課情報公開係による回答書面には、「平成23年2月の開示請求については、平成22年度の事務として処理が完結していますので、当時の請求に基づいて開示決定通知書を送付することはできません」「あらためて個人情報開示請求書を提出していただくことにより、開示することができます」と記載されております。
しかし、本件条例には、過去の年度の事務として処理が完結しているものについて開示決定通知を送付できない旨の規定も、その場合にはあらたな開示請求書を必要とする旨の規定もなく、あくまで貴所の内部事情にすぎないものと思われます。そして、本件条例上は、前記のとおり、情報開示請求があったときから15日内に公開決定等の通知をしなければならないと規定されているのですから、現状は条例違反状態が継続していることになります。
4 また、平成24年8月28日付越須賀課長による回答書面には、「(開示請求に対する)文書の送付が必要なくなったとの連絡を受けたことは、事務処理として記録されています」との記載がありますが、通知人らが貴所に対しそのような連絡をした事実はありません。
そこで、通知人らから上記のとおりの連絡が貴所に対しなされたと貴所が主張されるのであれば、いつ、誰から連絡があったのか、また連絡手段が電話であったとすれば、どのように通知人ら本人からの電話であることの確認をしたのか、明確な回答を求めます。
5 以上のとおりですので、通知人らは、貴所に対し、本件情報公開請求に対する開示決定等この通知をされることを求めます。
また、本件条例第11条及び第12条の規定にもかかわらず、通知人らに対しこれまで開示決定等の通知をしなかったことについての具体的な理由の回答を求めます。
さらに、本件条例上は、過去の年度の事務として処理が完結しているものについて開示決定通知を送付できない旨の規定も、その場合にはあらたな開示請求書を必要とする旨の規定もなく、むしろ現状は条例違反の状態が継続していると考えられるにもかかわらず、再度の開示請求書を必要とする理由・根拠についての回答を求めます。
本書面到達後2週間以内に開示決定等の通知及び前記の回答をお願いいたします。なお、期限までに応じていただけない場合には、法的手続きを取ることも検討しておりますことを付言いたします。
以 上
この郵便物は平成15年1月8日第50984号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
日本郵便株式会社(JP)
神奈川・鎌倉25.1.8 12-18 郵便認証司 平成25年1月8日
【伊勢崎市からの回答】
木田千枝子様
他一名 様
過日、不服申立書(2)及び不服申立書(3)について木田様に回答しましたが、その際の当方からの質問に対して木田椴から回答がないまま、平成25年1月7日付け通知書が送付されました。この通知書については、「開示決定通知書の送付事務を行うことを要請した文書」として取り扱い、円滑な開示を進めるべく回答いたします。
なお、他一名様による平成23年2月25日付けの開示請求はありませんので、本回答については、木田千枝子様からの開示請求に係るものとなります。
平成23年2月25日付けで請求のあった自己情報の開示に係る決定通知書に関しては、電話によるご本人の申出により送付しないものとして処理されていますので、遡って送付することはありませんが、建築指導課が保有する「自己情報の開示請水に対する決定についての決裁文書」の中に当該開示決定通知書の書面及び開示文書の書面が存在しますので、その書面を対象として木田様ご本人が自己情報の開示請求をしていただくことにより開示することができます。
従いまして、開示に当たっては「都市計画法に基づく関発行為許可申請書」の開示請求ではなく、あらためて「平成23年2月25日付けで請求のあった自己情報の開示請求に対する決定についての決裁文書(開示決定通知書の書面及び開示文書の書面)」の開示請求が必要となります。
また、文書の送付が不要である旨の電話の有無にういては、電話を受けた直後にその旨を記載した決裁文書が作成されていることが、電話による申出の事実を示すものです。
つきましては、個人情報開示請求書と記入例を同封しますので、よろしくお願いいたします。
平成25年1月22日
伊勢崎市総務部総務課
(情報公開係)
【相談者らが伊勢崎市役所に出した第2回目の内容証明郵便】
平成25年2月-14日
通 知 書
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市役所 御中
(担当 総務部総務課 情報公開係)
〒248-0024
神奈川県鎌倉市稲村ガ埼6-5-8
通知人 木田千枝子 ㊞外1名
1 通知人木田千枝子及び通知人他一名様(以下「通知人ら」といいます)は、貴所からの平成25年1月22日付回答文書に対し、以下のとおり通知いたします。
2 まず、上記回答文書において、「不服申立書(2)及び不服申立書(3)について木田様に回答しましたが、その際の当方からの質問に対して木田様から回答がないまま、平成25年1月7日付け通知書が送付されました」とありますが、平成26年1月7日付通知書が、まさに不服申立書(2)及び(3)に対する回答です.
3 次に、「平成23年2月25日付けで請求のあった(木田千枝子の)」自己情報の開示に係る決定通知書に関しては、電話によるご本人の申出により送付しないものとして処理されています」とのことですが、これは取り下げがあったものとして取り扱ったということでしょうか.この点につき、明確な回答をお願いします。
仮に、取り下げではないということであれば、通知人木田本人から開示請求がなされている以上、平成23年2月25日付の開示請求に基づき速やかな開示を請求いたします。
また、取り下げではないとした場合、取り下げではないのに開示決定・非開示決定のいずれも通知人木田に対し文書による通知をしないということが条例上予定されているのか、予定されているとすれば条例上のどの条文が橿拠となるのかについて、ご回答ください。
4 また、「(他一名による)平成23年2月25日付の開示請求はありません」とのことですが、これは明らかに事実と異なります。
すなわち、通知人らは、平成23年2月当時、貴所に対し、同月25日付で、通知人ら2名の連名で1通の情報公開請求を行いました。ところが、当時の貴所総務課の関根氏より、連名ではなく通知人各人が一通ずつ別々で出し直すように、と指導を受けたため、平成23年2月25日付で、通知人木田及び通知人他一名それぞれの情報公開請求書を、1枚の封筒に入れて再送しました。
その後、通知人木田は、同年3月7日に貴所に連絡し、通知人ら両名の情報公開請求書が貴所に届いたことを確認しております。さらに、通知人木田は、同日、当時の貴所建設指導課の関口氏と電話で話をし、その際、通知人ら請求に係る開示文書の有無を確認するよう要請し、その電話において、関口氏より、通知人ら両名の開示請求にかかる文書がまさに今関口氏の手元にある、と言われております。
また、通知人らは、平成24年6月14日、直接貴所を訪問し、その際、総務課係長の藤倉氏より、通知人らの情報公開請求は2人分なされている、と聞いております。
さらに、通知人木田は、平成24年7月、貴所総務課の山田氏と電話で話をした際、通知人らの情報公開請求にかかる開示決定書類について「2人分ある」と言われております(これについては録音テープもあります)。
以上のとおりですので、通知人木田の情報公開講求はあるが、通知人他一名の情報公開請求はない、ということはあり得ません。従いまして、通知人他一名による情報公開請求にかかる文書については、速やかに開示するよう求めます。また、上記のとおり通知人他一名様が貴所に対し情報公開請求をしたことは間違いありませんので、仮に同請求書が現存しないとすれば、貴所の職員らによって何らかの隠蔽がなされたと考えざるを得ません。この点について、明確な回答をくださるようお願いいたします。
なお、仮に、通知人他一名による情報公開請求について、「平成23年2月25日付のものはないが、別の日付のものはある」ということであれば、当該別日付の情報公開請求に基づき、速やかに当該文書の開示をするよう念のため申し添えます。
5 以上のとおりですので、本書面到達後2週間以内に、通知人らの情報公開請求にかかる関連書類をご開示いただくとともに、本書面に対する回答を求めます。
なお、貴所は、通知人他一名に対し、再三電話連絡をしておりますが、本件についてのご連絡は、全て文書によりなされるよう申し添えます(お電話を頂いてもお話をする意思はございません)。
以 上
この郵便物は平成25年2月14日第92474号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
日本郵便株式会社
鎌倉25.2.14 12-18 郵便認証司 平成25年2月14日
【伊勢崎市からの2回目の回答】
木田千枝子 様
他一名 様
平成25年2月14日付郵便物について、回答いたします。
平成24年10月10日付の当方による木田様への問合せの件及び平成23年2月25日付の当該個人情報開示請求の処理の件については、平成25年1月22日付の回答のとおりです。
他一名様による当該傭人情報開示請求に係る開示請求書の件については、木田様が「一枚の封筒に入れて再送した」とする開示請求書のうち、ひとつは請求者が木田様である開示請求書ですが、ひとつは他一名様の任意代理人として木田様が請求したものです。後者については、本来他一名様ご本人が請求すべきところを木田様が請求しており、これが任意代理人として請求できる要件にあたらないため、個人情報開示請求書として取り扱えないものです。
関係書類の開示の件については、木田様らは、「通知書」により個人情報の開示を求めていますが、個人情報の開示請求は全て所定の様式により行うことになっており、それ以外のものによる個人情報の開示は行っておりません。
平成25年1月22日付の回答のとおり、個人情報の開示請求をお願いいたします。
平成25年1月22日
伊勢崎市総務部総務課
(情報公開係)