■安中市が「これからの地域づくりや日常生活について皆さんが感じていること、地域に密着した声を聞かせていただき、今後の市行政の運営に活かします。(中略)また、特定のテーマに関する懇談会ではありません。日頃、感じていることを市長に直接お話しください。」として、毎年2月に開催している地区別懇談会ですが、ことしも2月1日(金)から22日にかけて市内各地区で午後7時から開催されました。http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2412/P2.pdf
岡田市長のお膝元の岩野谷地区でも、2月20日(水)午後6時55分から岩野谷公民館で開かれました。詳しい内容は当会のブログをご覧ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/976.html
■2時間余りにわたる懇談会の最後のほうで、フリーマーケット中止にかかる未来塾と岡田市長との面談記録を岡田市長が改ざんして広報に掲載し、未来塾が名誉を毀損されたとして提訴した事件が最高裁で確定し、岡田市長に対して5万円+金利を賠償金として未来塾側に支払うよう求めた東京高裁の判決が確定したことについて、トラブルの原因を作った市長・岡田義弘に岡田市長がきちんと賠償金額相当を請求したのかどうか、確かめるために、当会と岡田市長との間で次のやり取りがありました。
【市長】それでですね。あのう、監査・・・監査委員の監査結果が出た。そのあと。あのう、市には入れましたよ!ちゃんと。
【住民I】どういう形で?
【市長】どういう形ったって!その、小川さんが言っている金額を、あの、入れましたよ。小川さんが公職選挙法には、あの、抵触する、根拠は・・・法的根拠は確認できない、こう述べてますから。(場内どよめく)
(中略)
【市長】それは情報公開なりすれば、とれると思いますよ。
【住民I】あ、ほんと。
【市長】それやった後です。取れないって言う場合に。ええ、順・・・順序がありますから。
■そこで、2月25日に、さっそく岡田市長に対して、次の内容で行政文書開示請求をしました。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年(ネ)第4137号事件の判決で安中市が平成24年2月末日までに未来塾に対して支払った公金60,478円につき、安中市が岡田義弘氏から受領した事実を示す一切の情報。なお、この件について、岡田義弘市長は平成25年2月20日の岩野谷地区での地区別懇談会の席上、請求人に対して口頭で、平成25年1月25日付け安監発第1638号が安中市監査委員から請求人に対して発出された直後に、安中市に支払った」と述べて、「支払いの事実関係を知りたければ、請求人は安中市長に対して情報公開請求をする必要がある」と説明している。
■この結果、安中市長名で、平成25年3月7日付で次の行政文書部分開示決定通知書が当会に送られてきたので、同3月12日午前9時から市役所2階の法制課で次のとおり開示を受けました。
**********
【起案用紙】
年度 平成24年度
文書種類
文書番号 安秘第2444号
保存年限 永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成25年1月22日
廃棄年度
決裁年月日 平成25年1月23日
分類番号 大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
簿冊番号 訴訟書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊番号 訴訟書類
完結年月日 平成 年 月 日
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部秘書課 職名 課長 氏名 田中秀雄 内線( )
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・中田 課長:田中 公印・-
関係部課合議 会計管理者・品川 財務部長・須藤 財政課長・本田 法制課長・吉田
課内供覧 秘書課広報広聴係長・反町
宛先
差出人
件名 安中市が支払い済みの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件の判決による賠償金の請求について
平成23年7月13日付けの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件(地域づくり団体「未来塾」の市に対する損害賠償控訴請求)の判決により、安中市は未来塾に対し5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまでの年5分の割合による金員10,478円の賠償金計60,478円を国家賠償法第1条第1項に基づき平成24年2月28日付けで支払っております。
このことについて、国家賠償法第1条第2項の規定によれば公務員に故意または重大な過失があったときは、地方公共団体は、その公務員に対して求償権を有すると定めてあり、今般、安中市長として支払うべきとの判断がありましたので安中市が公務員としての岡田義弘氏へこの賠償金分を請求してよろしいか伺います。
記
1 請求先 岡田義弘 安中市野殿■■■■■■
2 請求金額 60,478円
3 予算措置 歳入(20款:諸収入 5項:雑入 7目:雑入)
【調定書兼調定通知書】
【歳入通知(納付)書兼領収書/領収済通知書】
【領収済通知書】
**********
■以上の一連の行政文書を見る限り、市長・岡田義弘は、岡田市長の指示に従い、安中市が平成24年2月末までに未来塾に支払った60,478円を、当会の住民監査請求に対して安中市監査委員が監査結果の通知を出した平成25年1月25日(金)に市役所内にある群馬銀行の出納窓口で支払ったことを伺わせます。
また、それに先立ち、安中市から市長・岡田義弘に対して請求書を発行するための起案が平成25年1月22日に出され、同1月23日に岡田市長の決裁を受けて、同1月25日に最終的に60,478円を、平成24年度一般会計の20款:雑収入、5項:雑入、2目:弁償金、1節:弁償金、1細部:弁償金として繰り入れることが決定し、安中市から市長・岡田義弘に納入通知書が発行され、市長・岡田が、同日市役所の群銀窓口で賠償金を支払ったことが伺えます。すなわち、市長・岡田の領収書の写しは未確認ですが、群銀から安中市会計管理者宛の領収済通知書から、状況証拠としてそのことが伺えます。
■実際に、3月12日の開示の際にも、市側担当者から、「市長が支払いをしたいということだったので、市長個人宛に請求書を出す為の起案をした。請求書(納入通知書)を作って、これで支払うように、市長個人に渡した。その結果、金融機関から会計課のほうに回って来たのが領収済通知書で、あとの半券は本人が所持しているはずだ」という説明がありました。
また、法制課担当者によると「市長がポケットマネーで直接未来塾に賠償金を払うのは公選法の寄附行為に抵触するが、安中市から請求を受けてそれに基づいて市長が支払うのは国家賠償法の規定でOKとなる。そうした法的根拠を含めて市長に説明したところ、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た。ただし、国家賠償法の観点から言えば、通常は、かなり過失が重いものだけを対象に適用される。この背景として、我々公務員はある意味で法律で守られている部分が大きいことがあると思う。すなわち、故意とか重過失の場合に損害を与えた時にのみ、賠償を請求できるという規定になっている。そのため、今回の未来塾によって提訴された損害賠償事件が、それにあたるかどうかが判断のポイントだった。この事件の裁判の経緯から言えば、前橋地裁高崎支部における一審の判決では、損害賠償は不要という判断がなされた。二審の東京高裁でも、未来塾側の請求が認められたのは請求額400万円の80分の1に相当する5万円に過ぎない。この5万円という金額を勘案すれば、重過失が認められるのかどうか、はなはだ疑問であったため、安中市としては、市長の重過失責任を認めるまでには至らず、市から市長個人に請求するのはいかがなものかとする判断をした経緯がある。最終的には、市長が自分で支払うと決めたことだが、結果的には市長が重過失責任を認めたことになるのは事実」という説明がありました。
これについて、当会からは「たとえ5万円だろうが、市長が故意に虚偽の記事を、安中市の広報という公器を使って、市内全戸に配布したことは、虚偽公文書の作成及び行使にあたり、刑事事件として十分立件し得るケース。僅か5万円という損害賠償命令が出たというが、これは民事裁判であり、これが警察や検察に対して告訴や告発の形で通報された場合には、刑事事件として起訴されれば、5万円の罰金というだけでは済まないはずだ」とコメントしました。
これに対して、法制課担当者は、「その点について、録音テープ自体については、実際はどうだったかと言う立証は結局、裁判の中でなされていない。一審の前橋地裁高崎支部では、もともとそこまでの判断には至らずに名誉棄損による損害は認められないという判断がされたが、東京高裁の判断としても、主として、向こう側(=未来塾)の提出した録音テープが真実だと立証する証拠が足りないとした。我々市側としては何も証拠がないから、向こう側(=未来塾)が出してきたのは、我々市側の反論の中では、CDに採り直した録音であったとして、実際の録音に使用したレコーダーそのものを鑑定に出したわけではなかった。鑑定の結果は偽造が疑われるものであり、向こう側(=未来塾)の鑑定書では偽造がないと言うかたちになった。市側としては、あの録音テープにはおかしいところはかなりある。なぜなら同席した証人が3人とも“おかしい”と証言している。職員はウソを言わないはずだと思っているからだ。いずれにしても、市側として録音を採っておかなかったことが失敗だった。判決にしても、原告の訴額の80分の1しか市側として負けていない。80分の79は買っている」と裁判結果について市側の見解を強調しました。
当会からは、「一審の判決を出した裁判官は松丸伸一郎であり、松本サリン事件の冤罪を生んだ張本人として知られるこの人物の判断はもともとアテにできない。だから高裁で逆転判決が出されたわけだ。また、市長・岡田が録音の鑑定を依頼した日本音響研究所の鈴木所長というのは胡散臭いため、裁判所も未来塾の起用した音声鑑定機関の分析結果を採用したはず。さらに、市長・岡田が記憶に基づいて作成したメモというのは明らかにあとででっち上げたもの。3名の部長クラスの市職員の証言に至っては、岡田市長のイエスマンばかりなので、市長の圧力で事実でないことも事実のように証言しなければならないプレッシャーが加えられていたことは歴然。そうしたウソの上塗りを法廷に提出したことは、虚偽公文書作成、行使はもちろん、偽証罪にもあたるはず」と説明しました。
■しかし、こうした説明をしても、安中市側は、完全に岡田市長の意向の下にコントロールされている状態であることが推測されるため、理解を期待する方が無理というものです。
また今回、岡田市長が国家賠償法に基づき自ら賠償金を支払う気持ちになった背景について、市の職員らに質問してみました。「当会が住民監査請求で問題的をしたからこそ、岡田市長は最終的に、未来塾との裁判の敗訴の結果、賠償金を市長個人として払わざるを得ないと観念したのではないか」と。それに対しては、岡田市長の機嫌を損ねてはいけないと思う気持ちがそうさせたのかどうか、はっきりしたコメントは得られませんでしたが「小川さんの監査請求もあったのだろうが、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た」という説明から、当会の住民監査請求が岡田市長の行動に多大な影響を与えたことは間違いなさそうです。
言い換えれば、当会が住民監査請求をしなければ、誰もワンマン市長の首に鈴を付ける者はいないということになります。まさに、現在の安中市政はゆゆしき独裁体制に蝕まれていると言えるのではないでしょうか。
■2月20日の地区別懇談会では、岡田市長は当会の面前で、そのことを認めるのがよほど口惜しかったのでしょう。1月25日に既に賠償金を市に弁済していたのですから、2月20日の岩野谷地区の地区別懇談会の席上で、当会に向かって堂々と「市民からの住民監査請求に抗しきれず、国家賠償法による故意責任を自覚したので、住民監査請求の結果通知が出た1月25日に合わせて、きちんと安中市に支払いました。自らの不始末の尻拭いを大切な市民の血税で賄おうとした不徳をお詫びします」と素直に認めれば、市長としての風格を参加者に示せたのにと残念でなりません。
また、依然として、岡田市長をはじめ市当局幹部も、“400万円の訴額に対して5万円しか賠償金が認められなかったのだから、故意責任についても、それだけの部分でしかない”などと、自らの犯した過ちについて、軽視したがっている風情です。
明らかに安中市役所の雰囲気が、平成7年にタゴ51億円事件が発覚する以前の無責任体制に戻ってしまった感があります。
■最後に、市職員らに対して「今回のように、公務の結果として、住民訴訟や民事訴訟で提訴されて敗訴した場合、訴訟費用や賠償金等の支払いを保険で担保しているのですか」と質問してみました。
すると職員らからは「公務員保険に入っている職員もいればそうでない職員もいる。職員組合と市長会の2通りの保険制度がある。加入するかどうか、どちらに入るか、は職員本人の判断次第だ。なお、安中市職員の公務員保険の加入率については把握していないが、自分ら(係長以上のランク)は保険に入っている」との返事がありました。
当会から「岡田市長は保険に加入しているのですか」と尋ねたところ、市側からは「市長は特別職なので、普通の職員を対象にした保険には入れない。あるいは首長を対象にした保険に入れても、保険料もものすごく高い特別な保険なので、岡田市長は入っていないらしい」との回答でした。
これまでは特権に胡坐をかいていた公務員ですが、住民訴訟や民事訴訟に備えて、公務員を対象にした賠償責任保険に加入する地方自治体の職員が増えているのは確かなようです。安中市の場合、保険に入っているからと言って、安易にズサンな事務事業を行い、市民にこれ以上損害を与えることは許されません。なにしろ、安中市土地開発公社を舞台に史上空前の横領事件を起こした地方公共団体なのですから。
【ひらく会情報部】
※参考情報
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
国家賠償法の制定の背景について、日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。(Wikipediaより)
【国家賠償法】
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。
岡田市長のお膝元の岩野谷地区でも、2月20日(水)午後6時55分から岩野谷公民館で開かれました。詳しい内容は当会のブログをご覧ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/976.html
■2時間余りにわたる懇談会の最後のほうで、フリーマーケット中止にかかる未来塾と岡田市長との面談記録を岡田市長が改ざんして広報に掲載し、未来塾が名誉を毀損されたとして提訴した事件が最高裁で確定し、岡田市長に対して5万円+金利を賠償金として未来塾側に支払うよう求めた東京高裁の判決が確定したことについて、トラブルの原因を作った市長・岡田義弘に岡田市長がきちんと賠償金額相当を請求したのかどうか、確かめるために、当会と岡田市長との間で次のやり取りがありました。
【市長】それでですね。あのう、監査・・・監査委員の監査結果が出た。そのあと。あのう、市には入れましたよ!ちゃんと。
【住民I】どういう形で?
【市長】どういう形ったって!その、小川さんが言っている金額を、あの、入れましたよ。小川さんが公職選挙法には、あの、抵触する、根拠は・・・法的根拠は確認できない、こう述べてますから。(場内どよめく)
(中略)
【市長】それは情報公開なりすれば、とれると思いますよ。
【住民I】あ、ほんと。
【市長】それやった後です。取れないって言う場合に。ええ、順・・・順序がありますから。
■そこで、2月25日に、さっそく岡田市長に対して、次の内容で行政文書開示請求をしました。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年(ネ)第4137号事件の判決で安中市が平成24年2月末日までに未来塾に対して支払った公金60,478円につき、安中市が岡田義弘氏から受領した事実を示す一切の情報。なお、この件について、岡田義弘市長は平成25年2月20日の岩野谷地区での地区別懇談会の席上、請求人に対して口頭で、平成25年1月25日付け安監発第1638号が安中市監査委員から請求人に対して発出された直後に、安中市に支払った」と述べて、「支払いの事実関係を知りたければ、請求人は安中市長に対して情報公開請求をする必要がある」と説明している。
■この結果、安中市長名で、平成25年3月7日付で次の行政文書部分開示決定通知書が当会に送られてきたので、同3月12日午前9時から市役所2階の法制課で次のとおり開示を受けました。
**********
【起案用紙】
年度 平成24年度
文書種類
文書番号 安秘第2444号
保存年限 永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成25年1月22日
廃棄年度
決裁年月日 平成25年1月23日
分類番号 大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
簿冊番号 訴訟書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊番号 訴訟書類
完結年月日 平成 年 月 日
公開 ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者 総務部秘書課 職名 課長 氏名 田中秀雄 内線( )
決裁区分 市長
決裁 市長・岡田 部長・中田 課長:田中 公印・-
関係部課合議 会計管理者・品川 財務部長・須藤 財政課長・本田 法制課長・吉田
課内供覧 秘書課広報広聴係長・反町
宛先
差出人
件名 安中市が支払い済みの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件の判決による賠償金の請求について
平成23年7月13日付けの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件(地域づくり団体「未来塾」の市に対する損害賠償控訴請求)の判決により、安中市は未来塾に対し5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまでの年5分の割合による金員10,478円の賠償金計60,478円を国家賠償法第1条第1項に基づき平成24年2月28日付けで支払っております。
このことについて、国家賠償法第1条第2項の規定によれば公務員に故意または重大な過失があったときは、地方公共団体は、その公務員に対して求償権を有すると定めてあり、今般、安中市長として支払うべきとの判断がありましたので安中市が公務員としての岡田義弘氏へこの賠償金分を請求してよろしいか伺います。
記
1 請求先 岡田義弘 安中市野殿■■■■■■
2 請求金額 60,478円
3 予算措置 歳入(20款:諸収入 5項:雑入 7目:雑入)
【調定書兼調定通知書】
【歳入通知(納付)書兼領収書/領収済通知書】
【領収済通知書】
**********
■以上の一連の行政文書を見る限り、市長・岡田義弘は、岡田市長の指示に従い、安中市が平成24年2月末までに未来塾に支払った60,478円を、当会の住民監査請求に対して安中市監査委員が監査結果の通知を出した平成25年1月25日(金)に市役所内にある群馬銀行の出納窓口で支払ったことを伺わせます。
また、それに先立ち、安中市から市長・岡田義弘に対して請求書を発行するための起案が平成25年1月22日に出され、同1月23日に岡田市長の決裁を受けて、同1月25日に最終的に60,478円を、平成24年度一般会計の20款:雑収入、5項:雑入、2目:弁償金、1節:弁償金、1細部:弁償金として繰り入れることが決定し、安中市から市長・岡田義弘に納入通知書が発行され、市長・岡田が、同日市役所の群銀窓口で賠償金を支払ったことが伺えます。すなわち、市長・岡田の領収書の写しは未確認ですが、群銀から安中市会計管理者宛の領収済通知書から、状況証拠としてそのことが伺えます。
■実際に、3月12日の開示の際にも、市側担当者から、「市長が支払いをしたいということだったので、市長個人宛に請求書を出す為の起案をした。請求書(納入通知書)を作って、これで支払うように、市長個人に渡した。その結果、金融機関から会計課のほうに回って来たのが領収済通知書で、あとの半券は本人が所持しているはずだ」という説明がありました。
また、法制課担当者によると「市長がポケットマネーで直接未来塾に賠償金を払うのは公選法の寄附行為に抵触するが、安中市から請求を受けてそれに基づいて市長が支払うのは国家賠償法の規定でOKとなる。そうした法的根拠を含めて市長に説明したところ、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た。ただし、国家賠償法の観点から言えば、通常は、かなり過失が重いものだけを対象に適用される。この背景として、我々公務員はある意味で法律で守られている部分が大きいことがあると思う。すなわち、故意とか重過失の場合に損害を与えた時にのみ、賠償を請求できるという規定になっている。そのため、今回の未来塾によって提訴された損害賠償事件が、それにあたるかどうかが判断のポイントだった。この事件の裁判の経緯から言えば、前橋地裁高崎支部における一審の判決では、損害賠償は不要という判断がなされた。二審の東京高裁でも、未来塾側の請求が認められたのは請求額400万円の80分の1に相当する5万円に過ぎない。この5万円という金額を勘案すれば、重過失が認められるのかどうか、はなはだ疑問であったため、安中市としては、市長の重過失責任を認めるまでには至らず、市から市長個人に請求するのはいかがなものかとする判断をした経緯がある。最終的には、市長が自分で支払うと決めたことだが、結果的には市長が重過失責任を認めたことになるのは事実」という説明がありました。
これについて、当会からは「たとえ5万円だろうが、市長が故意に虚偽の記事を、安中市の広報という公器を使って、市内全戸に配布したことは、虚偽公文書の作成及び行使にあたり、刑事事件として十分立件し得るケース。僅か5万円という損害賠償命令が出たというが、これは民事裁判であり、これが警察や検察に対して告訴や告発の形で通報された場合には、刑事事件として起訴されれば、5万円の罰金というだけでは済まないはずだ」とコメントしました。
これに対して、法制課担当者は、「その点について、録音テープ自体については、実際はどうだったかと言う立証は結局、裁判の中でなされていない。一審の前橋地裁高崎支部では、もともとそこまでの判断には至らずに名誉棄損による損害は認められないという判断がされたが、東京高裁の判断としても、主として、向こう側(=未来塾)の提出した録音テープが真実だと立証する証拠が足りないとした。我々市側としては何も証拠がないから、向こう側(=未来塾)が出してきたのは、我々市側の反論の中では、CDに採り直した録音であったとして、実際の録音に使用したレコーダーそのものを鑑定に出したわけではなかった。鑑定の結果は偽造が疑われるものであり、向こう側(=未来塾)の鑑定書では偽造がないと言うかたちになった。市側としては、あの録音テープにはおかしいところはかなりある。なぜなら同席した証人が3人とも“おかしい”と証言している。職員はウソを言わないはずだと思っているからだ。いずれにしても、市側として録音を採っておかなかったことが失敗だった。判決にしても、原告の訴額の80分の1しか市側として負けていない。80分の79は買っている」と裁判結果について市側の見解を強調しました。
当会からは、「一審の判決を出した裁判官は松丸伸一郎であり、松本サリン事件の冤罪を生んだ張本人として知られるこの人物の判断はもともとアテにできない。だから高裁で逆転判決が出されたわけだ。また、市長・岡田が録音の鑑定を依頼した日本音響研究所の鈴木所長というのは胡散臭いため、裁判所も未来塾の起用した音声鑑定機関の分析結果を採用したはず。さらに、市長・岡田が記憶に基づいて作成したメモというのは明らかにあとででっち上げたもの。3名の部長クラスの市職員の証言に至っては、岡田市長のイエスマンばかりなので、市長の圧力で事実でないことも事実のように証言しなければならないプレッシャーが加えられていたことは歴然。そうしたウソの上塗りを法廷に提出したことは、虚偽公文書作成、行使はもちろん、偽証罪にもあたるはず」と説明しました。
■しかし、こうした説明をしても、安中市側は、完全に岡田市長の意向の下にコントロールされている状態であることが推測されるため、理解を期待する方が無理というものです。
また今回、岡田市長が国家賠償法に基づき自ら賠償金を支払う気持ちになった背景について、市の職員らに質問してみました。「当会が住民監査請求で問題的をしたからこそ、岡田市長は最終的に、未来塾との裁判の敗訴の結果、賠償金を市長個人として払わざるを得ないと観念したのではないか」と。それに対しては、岡田市長の機嫌を損ねてはいけないと思う気持ちがそうさせたのかどうか、はっきりしたコメントは得られませんでしたが「小川さんの監査請求もあったのだろうが、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た」という説明から、当会の住民監査請求が岡田市長の行動に多大な影響を与えたことは間違いなさそうです。
言い換えれば、当会が住民監査請求をしなければ、誰もワンマン市長の首に鈴を付ける者はいないということになります。まさに、現在の安中市政はゆゆしき独裁体制に蝕まれていると言えるのではないでしょうか。
■2月20日の地区別懇談会では、岡田市長は当会の面前で、そのことを認めるのがよほど口惜しかったのでしょう。1月25日に既に賠償金を市に弁済していたのですから、2月20日の岩野谷地区の地区別懇談会の席上で、当会に向かって堂々と「市民からの住民監査請求に抗しきれず、国家賠償法による故意責任を自覚したので、住民監査請求の結果通知が出た1月25日に合わせて、きちんと安中市に支払いました。自らの不始末の尻拭いを大切な市民の血税で賄おうとした不徳をお詫びします」と素直に認めれば、市長としての風格を参加者に示せたのにと残念でなりません。
また、依然として、岡田市長をはじめ市当局幹部も、“400万円の訴額に対して5万円しか賠償金が認められなかったのだから、故意責任についても、それだけの部分でしかない”などと、自らの犯した過ちについて、軽視したがっている風情です。
明らかに安中市役所の雰囲気が、平成7年にタゴ51億円事件が発覚する以前の無責任体制に戻ってしまった感があります。
■最後に、市職員らに対して「今回のように、公務の結果として、住民訴訟や民事訴訟で提訴されて敗訴した場合、訴訟費用や賠償金等の支払いを保険で担保しているのですか」と質問してみました。
すると職員らからは「公務員保険に入っている職員もいればそうでない職員もいる。職員組合と市長会の2通りの保険制度がある。加入するかどうか、どちらに入るか、は職員本人の判断次第だ。なお、安中市職員の公務員保険の加入率については把握していないが、自分ら(係長以上のランク)は保険に入っている」との返事がありました。
当会から「岡田市長は保険に加入しているのですか」と尋ねたところ、市側からは「市長は特別職なので、普通の職員を対象にした保険には入れない。あるいは首長を対象にした保険に入れても、保険料もものすごく高い特別な保険なので、岡田市長は入っていないらしい」との回答でした。
これまでは特権に胡坐をかいていた公務員ですが、住民訴訟や民事訴訟に備えて、公務員を対象にした賠償責任保険に加入する地方自治体の職員が増えているのは確かなようです。安中市の場合、保険に入っているからと言って、安易にズサンな事務事業を行い、市民にこれ以上損害を与えることは許されません。なにしろ、安中市土地開発公社を舞台に史上空前の横領事件を起こした地方公共団体なのですから。
【ひらく会情報部】
※参考情報
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
国家賠償法の制定の背景について、日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。(Wikipediaより)
【国家賠償法】
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
附 則 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。