市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件から18年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化しつつある安中市土地開発公社と市民の不安

2013-03-18 22:41:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会では、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム汚染土壌の除染のための公害特別土地改良事業のアンケート調査が今年1月下旬から地元関係者に配布されたのを契機に、その経緯と実態を調査するために、各方面に情報開示請求をしています。その関係で、平成25年2月25日に、次の内容で、安中市長に行政文書開示請求を行いました。

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む)
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)

■その結果、平成25年3月8日付で、次の行政文書については不存在とする決定通知書が安中市長から届きました。

<行政文書が存在しない理由>
 請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
 請求内容⑧カツコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カツコ内部分「(開発計画の内容がわかる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
 公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、公社から同年3月7日付文書で、『当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
 公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示できる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号 027-392-1111 内線(1021)
<備考>
入札結果に関する情報については別紙情報提供を参照のこと。

〔提供する情報〕
開示を請求する行政文書の内容又は件名
⑨「上記の公社による入札に関する情報」のうち、入札結果に関する情報
〔提供する情報の所在〕
安中市のホームページ内《入札・契約情報》にて閲覧することができます。
○安中市のホームページ
トップ > 入札・契約情報 > 公共工事の入札結果〔安中市発注の建設工事、測量等委託業務の入札結果です〕 > 平成25年2月12日執行分(指名競争入札)

kjhd.pdf

■こうして、安中市土地開発公社は、タゴ51億事件発生から18年目にして、ついにまた伏魔殿に戻りつつあることが判明したのです。タゴ事件では、ゴルフのシングルプレーヤーだった元職員タゴが、ゴルフ好きだった当時の小川勝寿市長との特別な関係により、誰も公社の事業内容や経理の実態を監査しようとしなかったため、巨額横領事件の温床となりましたが、今回は、タゴと懇意だった岡田義弘現市長が、公社理事長を兼務しており、タゴから公社の表も裏も教えてもらっていた経験と知見から、公社事業に注力している様子がうかがえますが、公社の情報を安中市が把握できないとなると、再びタゴ51億円事件の悪夢が市民の脳裏をよぎります。

 そこで当会は、さっそく本日、次の異議申立書を岡田市長宛に提出しました。

**********
          異議申立書
                    平成25年3月18日
安中市長 岡田義弘 様
                   異議申立人
                     郵便番号 379-0114
 住  所 安中市野殿980番地
 氏  名 小川 賢 (61歳)
 連 絡 先 TEL:090-XXXX-XXXX
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。

1.異議申立に係る処分:
異議申立人は平成25年2月25日付で安中市長に対して「⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」及び補足としての「なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む」について、また「⑨上記の公社による入札に関する情報」及び補足としての「開発計画の内容が分かる情報を含む」について情報開示をしたが、それらについてなされた平成25年3月8日付安企発第2162号の安中市長による不存在処分処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年3月9日
3.異議申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有しています。
(2)請求した情報は、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に関係する情報が含まれているとしても、公社の基本金500万円を支出している安中市の管理下に置かれていることから、公社に関する情報は、安中市が必ず保有していなければならない。今回の安中桑園の買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくプロパー事業の可能性がある。しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のプロパー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得していなければならない。なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。
(3)安中市長は、公社が保有する情報について、条例第24条第2項「実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人(=公社)に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる」と定めてあることを引用して、同年3月7日付文書で『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず、しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、個々に具体的に判断できるような理由が示されていない。また、不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは、明らかに条例の誤った解釈及び運用である。
(4)安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。これは、平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解金の支払をしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在していて、安中市が把握できな情報というものはあってはならないはずである。
(5)しかも、安中市長が兼務している公社理事長が、安中市長の提出命令にたいして「ノー」と言えるのであれば、行政ガバナンス(統治)の観点から非常にゆゆしき問題であり、ましてや史上空前の横領事件を起こした自治体と公社という関係にある実情からすれば、公社の情報について、安中市が入手していないものが存在するということ自体、許されるものではない。さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。
(6)今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果については、安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、「鷺宮物流団地造成工事」と銘打って、平成25年2月12日に開札されているが、この入札は、ホームページによれば「安中市発注の建設工事、測量等委託業務」とあるが、実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。
(7)以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれていることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。
(8)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:
なし。
     以 上
**********

■やはり、タゴ51億円事件で、きちんと真相を解明し、責任の所在を明確化し、再発防止策をしかり決めておかなかったツケが今になって表面化してきています。公社の事業内容や運営の実態が市民の目に触れられないことになると、タゴ51億円事件の発生リスクが再び高まっているということができます。

 この異議申立の行方に注目したいと思います。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ハレンチ知事・大澤の公舎目的外使用問題で控訴理由書の策定作業を進める市民オンブズマン群馬

2013-03-18 00:18:00 | オンブズマン活動
■知事・大澤による知事公舎を舞台にした愛人との度重なる目的外使用については、2月27日の前橋地裁における原告オンブズマン2名の請求が棄却・却下されたため、3月12日に控訴手続きを採った事は、既に報告済みです。これに関連して、3月16日の午後2時から前橋市内で開催された市民オンブズマン群馬の3月例会で、同3月8日付の朝日ぐんま紙のコラム「からっ風」に次の記事が掲載されていたことが報告されました。

平成25年3月12日に前橋地裁で提出した高裁宛控訴状。地裁の事務官は、オンブズマンが控訴することを予め予期していたかのように、既に控訴手続のファイルを準備してくれていた。

**********
からっ風
 市民オンブズマンが群馬県の大沢正明知事を訴えた裁判の判決が先月27日、前橋地裁であった。原告は、知事が女性を知事公舎に泊めたのは県公舎管理規則に違反する目的外使用だとして知事に弁済を求めていたが、原告の敗訴に終わった▼問題は、週刊新潮が2011年7月、知事が公舎を「ラブホテル代わりに利用しているようなもの」と報じて公になった。知事は直後の記者会見で、1泊させたと認めたが、女性は愛人ではないと断言し、週刊新潮への抗議は「相談して考えたい」と話した。しかし、編集部に確認すると、これまで書面での抗議や告訴はないという▼規則は公舎の目的を「公務の円滑な運営を図るため」と定める。判決は、女性が泊まった7月8日、公舎で実際何かあったかには踏み込んでおらず、1泊させたことだけでは目的外使用とはいえないと結論付けた。つまり、知事の「潔白」がはっきりしたわけではない。▼判決は、女性が公舎に過去何回来て、何回泊まったのかも特定していない。1泊ではもちろん、仮に週刊新顔が報じた通り43回だったとしても、規則が禁ずる他人の「同居」とはいえないと述べてい
る。要は使用の中身だ▼原告は一審で公舎の現場検証を求めたが、認められなかったという。控訴したら知事と女性を証人として法廷に呼ぶよう求めたらいい。知事は前述の会見で、今後を問われて「正々堂々とやっていきます」と答えた。拒む理由はない。(朝日新聞前橋総局長・高谷秀男)

3月8日付の朝日ぐんまコラム「からっ風」。朝日ぐんまは県内情報の充実を図るため、朝日新聞東京本社と県内のASA(朝日新聞販売所)で構成する群馬県朝日会の出資で、1983年に朝日新聞の姉妹紙として創刊された。当初の隔週から月4回、金曜日発行となり、大きさもタブロイド判(一般紙の半分)からブランケット判(一般紙の大きさ)に変わっている。紙面はASAから朝日新聞などに無料で折り込まれている。
**********


■この記事にあるように、市民オンブズマン群馬では、この問題でついて、一番の当事者である知事・大澤正明の証人尋問をしてはどうか、ということについて例会で話題に上ったことがあります。そのときには、知事の証人尋問をするよりも、公舎が目的外使用をされている客観的な証拠を得るためには、公舎内部の現場を検証することが必要と考えて、現場検証命令の申立てを裁判所に行いました。この背景には、群馬県知事が管財課に、知事公舎の敷地を前橋市に売却することを予定しているという情報が、被告の県知事の準備書面に書かれていたこともあり、証拠隠滅を抑止するためにも、現場検証命令を裁判所に要請したのでした。

 しかし、結局、前橋地裁は、市民オンブズマン群馬から提出された公社の現場検証命令の申立てを認めませんでした。その理由について、前橋地裁では、知事・大澤が愛人を公舎に引き入れてラブホテル代わりに使っていたことを確認するには、すでに週刊誌にも写真入りで報道されており、現場検証をする必要性は乏しいと判断していた経緯がありました。

 そのため、市民オンブズマン群馬では最終弁論のときも、完全勝訴を確信しており、よもや、被告の県知事の言い分を120%受け入れて、オンブズマン側を敗訴させるとは思いもよりませんでした。もちろん、これまでの裁判所の行政側に肩入れする傾向は何度も目にして来ましたが、今回のように明らかに税金の不正使用と、公舎という公務のために使用すべき施設をラブホテル代わりにしたことで、いくら偏向判決を行う群馬県の司直としても、知事・大澤に灸を据える必要があると判断するはずだとの強い確信を持っていたからです。

 このことについては裁判の途中で、地裁の大野裁判長から、「ラブホテル」は一晩限りの使用だが、今回は公費を投入して目隠しフェンス等を設備して知事・大澤が恒常的に愛人と宿泊を伴う公舎の利用を行ったわけだから「妾宅」という表現がふさわしい、とコメントをしたという経緯もありました。

■ところが、僅かながらも信じていた司法の良識への信頼というものが、無残にも打ち砕かれた今回の原告敗訴判決で、あらためて、現場検証申立てに加えて、証人尋問の申立てを行う必要を痛感させられた次第です。

 今回の場合、証人尋問の対象となる人物は、公舎を長年目的外使用していた知事・大澤正明と、同人と一緒に頻繁に公舎を利用していた知人女性(=愛人)、それに、知事・大澤と知人女性との仲を、議会事務局長時代からよくしっていた茂原副知事、さらに、この記事を書いた週刊新潮の記者あたりが想定されます。

 いずれにしても、現場検証と関係者の証人尋問の双方から、公舎の内部で何が行われていたのかを明らかにすることは、群馬県トップ自らが公舎という公務を行うための神聖な場所で、目的外使用をしていたというコンプライアンス上からも問題のある事件をきちんと総括するためにも不可欠なことですので、4月18日までの控訴理由書提出期限までに、慎重に討議を重ねて、もっとも有効な方策を見出して行くことにしています。

■また、2月27日の原告敗訴判決の直後に、市民オンブズマン群馬では、地裁での勝訴を予め予期していた群馬県の管財課が、前橋市への公舎土地売却に備えて、公舎建物の解体・撤去・更地化のための工事費用の見積を試算している可能性があるため、平成25年2月27日付で、群馬県知事宛に、次の開示請求をしていました。

<開示を請求する公文書の内容又は件名>
大澤知事が一時知事公舎として使用していた大大手町1号館の解体、撤去、更地化に関して、知事が作成、受領、発行、保有しているすべての情報(事前準備、検討段階のものも含む。ただし、昨年8月ごろまでに、県管財課と前橋市との間でk評議したやり取りは既に請求人に開示した文書は除く。

 この結果、平成25年3月13日管第75-13号で公文書不存在決定通知書が市民オンブズマン事務局に届きました。内容は次のとおりです。
<公文書が存在しない理由>
係争中の住民訴訟に関連するため、平成24年9月中旬意向、大手町1号公舎に係る解体、撤去、更地化の検討を中断しており、平成24年9月19日付け公文書開示請求意向に文書は作成等していないため。(平成24年9月19日付け公文書開示請求を受けて、それ以前に作成等した文書は、平成24年11月22日に開示済みです。)
<事務担当課等>
総務部管財課財産管理係 電話番号 027-226-2113


 とりあえず、群馬県では、まだ更地化に向けた実作業には着手していないと言うことですが、知らないうちに解体されないように、定期的に公舎更地化情報については、群馬県知事に開示を求めて経緯をチェックしていく方針です。

【市民オンブズマン事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする