■東邦亜鉛安中製錬所周辺の主に畑地には高濃度のカドミウム等の重金属を含んだ汚染土壌が広がっています。この安中公害の負の遺産が、昭和40年代に公害問題として全国に知れ渡ってから既に半世紀が経過しようとしていますが、全く手付かずの状態のまま放置されています。平成18年ごろには汚染土壌対策の公害防除特別土地改良事業にゴーサインが出るのでは、という段階に至りましたが、平成17年7月4-9日にローマで開催された第28回コーデックス(Codex Alimenarius)委員会と称するFAO/WHO合同食品規格委員会の総会で、小麦(0.2ppm=mg/kg)、徐皮ジャガイモ(0.1ppm)、茎菜・根菜(セロリ・ジャガイモを除く)(0.1ppm)、葉菜(0.2ppm)、その他野菜(キノコ・トマトを除く)(0.05ppm)のカドミウム含有基準が決まりました。このため、この基準を日本の食品衛生法に当てはめようとする動きが浮上したため、公特事業の具体化が頓挫してしまいました。
このため、北野殿の住民らは何とか公特事業の再開を行政に働き掛けてきましたが、東邦亜鉛と癒着している人物が首長をしている安中市はまったく腰を上げようとせず、頼り綱の群馬県も、東邦亜鉛が政治家をつかってあれこれ影響力を及ぼすためか、公害除去事業にはいまひとつ積極姿勢が見えませんでした。そうしているうちに、玄米中のカドミウムは、コーデックスの勧告である国際基準の0.2ppmではなく、0.4ppmという値が決まりましたが、野菜についてはとうてい国際基準値をクリアできそうもないため、結局、我が国ではカドミウム含有量については基準が決められないのが現状です。
そうした経緯で時間が浪費される中、東邦亜鉛安中製錬所周辺畑地の汚染土壌対策のための公特事業はストップしたままでした。ところが、今年に入り、突然公害防除特別土地改良事業推進委員会から地元北野殿地区の汚染土壌地の地権者にアンケート調査票が配布されました。当会では、さっそくその背景について平成25年2月4日付で安中市役所産業部農林課内にある公害防除特別土地改良事業推進委員会事務局あてに質問状を提出しました。
同2月19日に電話連絡があり、同20日午後1時に安中市役所の谷津庁舎2階の農林課を尋ね、回答書の交付を受けました。この経緯は当会の次のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/965.html#readmore
■この回答書の内容を見ても、アンケート調査の趣旨と今後の見通しは全く不透明でした。とりわけ重大なポイントは、肝心の汚染土壌の排土作業のあと、カドミウムなどの重金属汚染の全く無いクリーンな表土の確保がおぼつかないことでした。このため、当会は、平成25年2月25日付で、安中市長に対して、次のとおり行政文書開示請求を出しました。
**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)
**********
■その結果、①から⑦までは一応部分開示となりましたが、⑧の一部と⑨の入札結果に関する情報以外については、3月8日付で行政文書不存在通知が安中市から送られてきました。
***行政文書不存在通知書***
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示請求書のうち請求内容⑧・⑨に係るもの
<行政文書が存在しない理由>
請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
請求内容⑧カッコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カッコ内部分「(開発計画の内容が分かる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記海事請求内容に係る情報の提出を求めたが、後者から同年3月7日付文書で、「当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示でいる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号 027-382-1111 内線(1021)
<備考>
入札結果に関する情報については、別紙情報提供を参照のこと。
(別紙)
【情報提供の一覧】
<提供する行政部署の内容又は件名>
⑧「上記の公社による入札に関する情報」のうち、入札結果に関する情報
<提供する情報の所在>
安中市のホームページ内《入札・契約情報》にて閲覧することができます。
○安中市のホームページ
http://www.city.annaka.gunma.jp/nyusatsu/kekka/250212/250212.pdf
トップ > 入札・契約情報 > 公共工事の入札結果〔安中市発注の建設工事、測量等委託業務の入札結果です〕 > 平成25年2月12日執行分(指名競争入札)
**********
■この公社プロパー事業による鷺宮の桑園跡地のボルテックス・セイグン向け物流団地造成工事の「入札結果」については、次のとおりです。これを見るとお分かりのように、関東建設工業㈱のみが予定価格を下回っており、他は4.12億円~4.30億円の間に並んでおり、明らかに何らかの業界調整があったことを感じさせる結果となっています。
**********
<入札結果の公表>
対照番号 1
開 札 日 平成25年 2月12日
入札方式 指名競争入札
入札件名 鷺宮物流団地造成工事
履行場所 安中市鷺宮字三本木地内
予定価格 406,370,000 円(税抜)
指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視して選定した。
<入札経緯>
入札者/回数/入札金額(税抜:円)/備考
(株)相川管理/01/417,000,000
安中土建(株)/01/414,000,000
井上道路(株)/01/415,000,000
(株)大手組/01/430,000,000
(株)環境保全センター/01/423,000,000
関東建設工業(株)/01/395,000,000/落札者
小板橋建設(株)/01/415,000,000
信越アステック(株)/01/0/辞退
タルヤ建設(株)/01/412,000,000
土屋建設(株)/01/418,000,000
(株)ティーディーイー/01/0/辞退
(株)野口組/01/415,000,000
萩原建設(株)/01/425,000,000
(株)萩原工業/01/420,000,000
峰岸土木(株)/01/415,000,000
(株)ユーキ建設/01/410,000,000
**********
■公社の監督をするための安中市役所の窓口となっている企画課から、上述のとおり行政文書不存在通知書が届いた為、当会ではさっそく平成25年3月18日付けで異議申立書を安中市長に提出しました。この詳しい経緯は、同3月18日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/983.html#readmore
その後、平成25年5月10日になって突然、安中市から追加の情報開示について、当会に通知がありました。この詳しい経緯は、同5月16日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1027.html
■この後出しジャンケンの追加の情報開示は、平成25年6月4日に開示されました。開示された行政文書の名称は次のとおりです。
【行政文書開示請求に関する写しの一覧】
<開示請求の件名>
別紙行政文書開示請求書の開示を請求する行政文書の内容又は件名のうち、⑧に係る行政文書
行政文書の名称/開示の別/不開示とした箇所/該当条項/開示しない理由/枚数
■鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて/開示/-/-/-/4
■業務報告書(安中桑園の払い下げについて)/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/5
■安中桑園払い下げに係る打合せについて/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/7
■.県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会について/開示/-/-/-/5
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/3
■稚蚕人工飼料センター(安中市)売り払い手続きの見込み/部分開示/法人名/安中市情報公開条例第7条第3号/法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/3
■県有地の買取希望について/開示/-/-/-/5
■現時点における安中桑園払い下げの県の方針/開示/-/-/-/1
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/1
■「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係るスケジュール/開示/-/-/-/1
■群馬県稚蚕人工飼料センター安中桑園の活用・処理に係る打合せ/部分開示/法人名、法人代表者名、住所、資本金、従業員、事業内容/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/2
■安中桑園の評価額/開示/-/-/-/3
該当行政文書/計42
写しの費用 420円
それでは開示された行政文書を順番に見ていきしょう。
**********
【平成19年10月3日付決裁:同9月28日県との打合せ報告】
回議用紙
年 度 平成19年度
文書種類 内部
文奮番号 第12524号
保存年限 3年
受付年月日 平成19年10月1日
保存期限 平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月1日
廃棄年度 平成23年度
決裁年月日 平成19年10月3日
分類番号 大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 工業団地関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者 産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中毅 内線(1212)
決裁区分 市長
印欄 市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 -
課内供覧 -
宛先 -
差出人 -
件名 鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて
このことについて、県蚕糸園芸課、地域農業支後昆とこれからの方針・期間等について、打合せを行いましたので、下記及び別紙により報告いたします。
記
1.日 時 平成19年9月28日(金)午前9時30分から
2.場 所 県庁蚕糸園芸課
3.内 容 ①県の払い下げの決定は、本年12月までに行う。
金額についても、12月までに県と市で詰める。
②造成終了までの期間は、農業振興地域除外が必要なため、最低3年間かかる。
③造成工事等は、市開発公社より県企業局の方が期間が短縮できるため企業局に依頼する。
④文化財の発掘については、企業局が行う造成工事は原則、県文化課が担当するが、期間が1年以上かかり、金額も高いので、市の文化財発掘に依頼する。
⑥民間企業に売却するまでの流れ
県が企薬局に桑園を売却→造成後安中市が企業局より購入→安中市が企業に売却
【平成19年9月28日安中桑園にかかる県と市の打合せ】
安中桑園払い下げ・工業団地造成に係る事務処理打ち合わせについて
日 時 平成19年9月28日 9時30分~11時30分
場 所 蚕糸園芸課内
1)流れ「別紙 工業団地造成に係る事務処理 参照」
1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定・・・・・・・・3ケ月(最短目標)
* 県‥・12月末までに払い下げ方針の決定
市‥・12月末までに買い取り方針及び価格等の決定
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)・・約1年間
* 県の見解
農振除外するのに必要な計画
現在安中市で工業団地が残っている内に計画は認められないだろう
契約までいかなくても確約書なりの資料があれば認められる。
期間は1年間
3 農業振興地域除外(農振法)・・・・・・・・・・・・・・・2と同時
* 県の見解
農工地区指定するか、一般除外をする方法がある
どちらも期間は1年間
一般除外は農工地区指定が何故できないか等、相当な理由が必要
4 農地転用(農地法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業局なら0ケ月
企業局が団地造成する場合農転の必要はなくなる
市公社(農工地区指定した場合)は県の許可と国の協議が必要
※期間短縮を考えると企薬局でするのが望ましい。
5 開発許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ケ月
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査・・・・・・・・・・・・・・・市なら6ケ月
県の事業では県の文化課(埋蔵部員家財調査事業団)でする。
ただし、調整ができれば市でも発掘可能
県‥・期間 2年(1年分終われば随時造成する) 約8,500円/㎡
市‥・期間 6ケ月 約6,000円/㎡
7 団地造成工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年間
県見解
入札・施工等に2年間
1年分の発掘調査が終了した時点で施工を始める。
【「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る事務処理】
時期/内容
1で相当期間/
1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定
●価格交渉・価格決定
●2万・以上の売買の場合は、県議会の議決が必要になる。
(安中市の場合~ )
●県有地を県企業局、安中市都市開発公社等の公共団体に売買→随意契約の売買
●行政財産から普通財産にする用途廃止手続き→売買契約の締結前に行う。
2~4で1年程度/
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)
●安中市(申請)→知事の協議・同意(産経局と農業局の調整)→市による公表→農水大臣に写送付
※別紙事務処理の流れ参照
●要する期間~約1年 (安中市横野平の例~ )
3 農業振興地域除外(農振法)
●安中市は農振法に基づく、農業振興地域整備計画の作成が遅れているが、概要版を作成し、農振除外の協議を行う。
●安中市(申請)→県協議(地域農業支援課)→安中市(農振除外)
●要する期間~2の地区指定と同時進行
4 農地転用(農地法)
●企業局が団地造成をする場合は、農転が必要なくなる。(国の許可・時間的に短縮できる。)
●安中市土地開発公社が団地造成する場合でも、農村地域工業導入地区に指定された場合、農工団地は国の許可はいらない。
5で3月程度/
5 開発許可(都市計画法)
●開発事業者(企業局戈は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
●要する期間~概ね3ケ月
6で2年/
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査
●土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当→縄文、弥生、古墳、奈良、平安時代の埋蔵文化財が存在
●試掘調査は開発が決まった時点で実施→発掘費用・期間等算出→本発掘調査
●発掘調査(調査、報告書)経費→開発の主体者が経費負担(県企業局又は安中市土地開発公社)
●試掘・発掘調査の実施
県企業局の事業→県文化課(埋蔵文化財調査事業団)
安中市土地開発公社の事業→市文化財担当課
●造成地において緑地帯等の埋蔵物に影響のない所→発掘不要
●全面発掘調査経費事例
1班編成→2.2ha、期間1年間、1億8,500万円(報告書作成費用は別)
7で2年/
7 団地造成工事
●要する期間~設計、入札、施工等に2年必要
●1年分の発掘調査が終了した時点で、施工を始める。
※方針が決定されてから造成工事完成まで、最低4ヵ年は必要である。
【参考】
農工実施計画策定までの事務処理の流れ
1 市町村と地域農業支援謀、産業政策謀との調整
↓
2 県地域農業支援謀と関東農政局農村振興課との連絡調整
↓
3 庁内関係課との調整
↓
4 上記1~3に基づき、農工実施計画書(案)の作成
↓
5 市町村農振整備計画変更の手続き
↓
6 農工法第5条第8項に基づく農工実施計画に係る市町村と県の協議、旧址
↓
7 市町村による農工実施計画の公表及び県知事を経由して農工実施計画書の写しを主務大臣に送付→農工実施計画の策定完了
【平成19年10月16日付県から市へのメール:同10月15日打合せ】
送信者:〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
宛先:〈tsu-tanaka@city.annaka.gunma.jp〉
送信日時:2007年10月16日8:56
添付:H19.10.15安中市長と打合せ、doc
件名:蚕糸園芸課の狩野です
安中市役所田中様
昨日の市長と理事の打合せ内容です。
不明の点がありましたら、ご連絡下さい
なお、県としては、来週にでも関係各課の担当者の打合せを行う予定です。
内容としては、今後の進め方と工業団地造成にかかる問題点・課題の検討です。
その後安中市の責任ある方と打合せを行いたいと思います。
よろしくお願いします
(See attached file: H19.10.15安中市長と打合せ.doc)
**********************************
狩野寿作(Jusaku KANO)
群馬県蚕糸園芸課
〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-3092
FAX 027-243-7202
E-mail kano-ju@pref.gunma.jp
**********************************
【平成19年9月15日打合せ内容】
業務報告書
平成19年9月15日
所 属:農業局蚕糸園芸課
職・氏名:網主監 狩野寿作
報告事項 安中桑園の払い下げについて(安中市長と打合せ)
報告内容 日 時:平成19年10月15日
場 所:安中市長室
参集者:安中市 岡田市長、職員2名
群馬県 岸理事、狩野主監、金#GL
内 容
【岸 理事】安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
【岡田市長】■■■■の■■■■■が来庁し、横野平の残りを買いたいと言っている。書面で約束するよう事務処理を進めている。
【岸 理事】安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと思うがどうか。
【岡田市長】それが厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/ロだが、これを46,000t/日にできないか検討させている。というのは、安中市は妙義町に応援給水しているので、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。
【岸 理事】企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で進んでいる。問題は文化財調査である。県文化課では2年かかると言っているがどうか。横野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、木祖を安中市で実施できれば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企薬局でお願いしたい。
【岸 理事】造成については、オーダーメード方式とし、企薬局が安中市土地開発公社に売却とする大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岸 理事】①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③財の発掘調査については、県と市で相談し(市コメント:滋賀行うことで県文化課と調整済)、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
【岡田市長】そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円となり、県内6位となった。この流れを止めることの無いようにしたい。本日は本当にありがとうございます。
群馬県所有の安中桑園について市長室へいく
1 平成19年10月15日(月)Pm2:30
2 市長室で県岸 理事外県職2名
3 内容 ・県が売ることはOK
・文化財調査は市が行う?
原則的には企業局で造成するものは県の文化財が調査する事になっているが県が実施すると2年ぐらい係るので市で実施してもらいたい。
・造成は県企業局で行う
・県が土地を購入時したときは11億円、今回の売買については県内部で協議する
・水は市の対応
・問題は県農政耶である(葺板除外)
・企業局と葺政局で単価設定し市には迷惑は掛けないようにする
4 土地の移管の流れ
・葺政局→企業局(造成)→市へ移管(売買)
5 市長は3年以内に行うと言う。
以上概要
中島
安中桑園の概要
財産名称 稚蚕人工飼料センター
所在地 安中市鷺宮2573-1
財産種別 行政財産
分掌区分 蚕糸園芸課
用途 稚蚕人工飼料の製造
不動産 単位:㎡、千円
面積 H6取得額 管財課評価額 不動産鑑定士評価額
土地 102,298.57㎡ 1,112,875,000円 700,642,907円 -円
㎡単価 10,878.70円 6,849円 -円
建物 418.05㎡ 65,559,500円 -円
【工業団地造成スケジュール】
1 買収開始(県と市) 平成19年10-12月
2 企業誘致 平成19年10-12月
3 確約書 平成19年12月
4 農工法実施計画 平成20年1-12月
5 測量設計、造成計画 平成20年7-12月
6 開発行為
文化財調査 平成20年11月-平成21年4月
開発許可 平成21年5-7月
造成 平成21年8月-平成22年7月
7 本契約
契約書締結・引き渡し 平成22年9-10月
所有権移転・代金決裁 平成22年9-10月
【平成19年11月9日付決裁:同10月29日県との打合せ報告】
回議用紙
年度 平成19年度
文書種類 内郊
文書番号 第14442号
保存年限 3年
受付年月日 平成19年10月30日
保存期限 平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月30日
廃棄年度 平成23年度
決裁年月日 平成19年11月9日
分類番号 大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 工業団地関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中 毅 内線(1212)
決裁区分 市長
印欄 市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 農林課長・中島 学習の森課長・小島 学習の森文化財係長・-
課内供覧
件名 安中桑園払い下げに係る打合せについて
安中桑園払い下げに係わる打合せに出席いたしましたので、概要を報告いたします。
記
1.日 時 平成19年10月29日(月) 午前10時15分より
2.場 所 県庁 18階 181会議室
3.出席者 県 農政課2名、地域農業支援課2名、文化課1名、企業局2名、蚕糸園芸課長他2名 計11名
市 産業部長、農林課長、文化財担当係長、商工観光課長他2名 計6名
4.打合せ概要
①10月15日に県岸農政担当理事が来庁し、市長に安中桑園払い下げについての大まかな方針、条件を確認した。
②文化財発掘について
(県)市が主体で発掘することは、可能だが横野平A、松義台地等の大規模な事業を抱えているので、スケジュール的に無理はないか。
(市)市としては、大変厳しい状況だが県と調整、協力を得ながら桑園の発掘を行う。
③農振除外について
(県)農工法による農根除外は、市(商工観光課)で行うが、新市の農業振興地域整備計画(農林課)が基本になるので、豊振整備計画の策定と同時進行で農工法計画も進める。また、新市の都市計画マスタープランの調整も行う必要がある。
(市)日程的に当初予定より1年近く農工法計画の県提出が延びる予定。
④県企業局の対応
・購入する民間企業が決定していれば、県から企業局が払い下げを受け、造成を行い民間企業に売却する方法がとれる。
・購入する民間企業が未定の場合は、市が県から払い下げを受け、購入希望の企業が決まった段階で企業局又は公社に造成を依頼する。
・どちらかの方法にするのかを市サイドで整理、調整しておいてほしい。
⑤県管財課が普通財産として、払い下げを担当するが、公有財産の売却先が安中市に限定される場合、随意契約が可能なのかを検討しておく。
これからも払い下げ関係の窓口は、引き続き蚕糸園芸課が行う。
【平成19年10月29日県と市の打合せ】
安中桑園の払い下げに係る打合せ
日 時:平成19年 10月29日午前10時15分~
場 所:県庁18階 181会議室
出席者:総務局‥管財課
農業局:農政課、地域農業支援課、蚕糸園芸牒
企業局:団地販売課
教育委員会:文化課
安中市
1 開 会
2 挨 拶
3 経過報告
4 関係課からの報告
・所掌する事務について
・払い下げ及び工業団地造成に係る疑問点・問題点について
・その他
5 質疑、応答
6 閉 会
<安中桑園用地にかかる打合せ会議受付簿>平成19年10月29日
No./所属/役職/氏名/摘要
1/安中市産業部/部長/土屋文男
2/ 〃 産業部商工観光課/課長/堀口隆
3/ 〃 〃 農林課/課長/中島貢
4/ 〃 産業部商工観光課/課長補佐/田中毅
5/ 〃 〃 〃 /主事/島崎秀久
6/ 〃 教育委員会学習の森文化財係/課長補佐/藤巻正勝
7/農政課予算グループ/係長/真下英明
8/ 〃 /副主幹/宮下貴之
9/県地域農業支援課農地管理G/GL(次長)/青木秀人
10/ 〃 /係長/萩原芳男
11/(教)文化課埋蔵文化財G/GL/松田猛
12/管財課/GL/冨岡秀規
13/企業局団地販売課調査G/GL/今井洋一
14/ 〃 /主任/毛利修二
15/蚕糸園芸課/課長/吉田孝男
16/ 〃 /絹主監/狩野寿作
17/ 〃 /蚕糸GL/原登喜雄
【安中桑園用地の払い下げについて】
1 日 時:平成19年10月15日
2 場 所:安中市長室
3 参集者:群馬県 岸理事、狩野主監(蚕糸園芸牒)、金#GL(農業基盤整備課)
安中市 岡田市長、他 職員2名
4 内 容
【岸 理事】
本日は、安中桑園用地を使った工業団地造成について、何点か確認させて頂きたい。
(1)安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
(2)安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと聞いているがどうか。
(3)企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で検討している。課題は文化財調査で、県文化課では2年かかると言っているがどうか。視野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】
(1)■■■■の■■■■■が来庁し、横野平工業団地の残りを買いたいとの要望を受けた。書面で約束するよう事務処理を進めている。
(2)水の供給が厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/日だが、これを46,000t/日にできないか検討させている。(安中市は妙義町に応援給水しているが、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。)
(3)横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、本掘を安中市にさせてもらえば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企業局でお願いしたい。
【岸 理事】
(1)①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③文化財の発掘調査については、県と市で相談し、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
(2)造成については、オーダーメード方式とし、企業局が安中市土地開発公社に売却する大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岡田市長】
(1)4点については、そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円(←県の間違い)で県内6位となった。この流れを止めないようにしたい。
(2)ご配慮頂き感謝申しあげる。本日は本当にありがとうございます。
【農工実施計画策定までのフローチャート】地域農業支援課 農地管理G
農村地域工業等導入促進法(以下「農工法」)_
市町村開発構想<都市計画>〔農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)〕
↓
地域農業支援課との相談
↓
工業導入地区が農用地区域の区域にある時は、農工法第5条第4項により、市町村農業振興地域整備計画(以下「市町村整備計画」)と調和が保たれたものであるか下記通知により取り扱う。「農村地域工業等導入促進法に基づく農村地域工業等導入実施計画に係る農業振興地域制度の運用について」昭和47年4月12日47農政第1601号農地局長通知(以下「運用通知」)
↓
確認事項1:農工制度の対象区域である「農村地域」としての市町村であるか。「農工法第2条、群馬県農村地域工業等導入基本計画に記載する市町村」)
↓
確認事項2:①「市町村整備計画」が定められている市町村の区域であるか。②都計法による市街化区域が定められているか、又は準工業地域、工業地域又は工業専用地域が定められている市町村であるか。③工場立地法の適地がある市町村であるか。<都市計画区域との関係><用途地域との関係><工場立地法との関係>
↓
上記確認事項①②③である場合→原則不可→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
しかし、上記確認事項①②③によっては、土地の地形及び広がりから農用地区域以外の区域に工業導入地区を設定することが困難であり、かつ工業導入地区のための農用地利用計画の変更により、農業振興に支障を及ぼすものでないことが明白である時は工業導入地区を設定もやむを得ない。
↓
産業政策課との調整<工場立地法との関係>
↓
「農村地域工業等導入実施計画」(以下「実施計画」)策定準備
↓
「実施計画」が「市町村整備計画」の変更を伴う時は予め「市町村整備計画」の変更を行う。(「運用通知」)
市町村は農振法第11条1項の市町村整備計画変更案の公告・縦覧の手続き開始前に「運用通知」により、調整を行う
↓
県地域農業支援課と関東農政局農村振興課との協議:「農村地域工業導入等促進法に基づく農村地域工業導入等速人実施計画の農地転用に関する許可基準上の取り扱い」による。昭和47年3月13日47農地B第422号農地局長通知
↓
庁内関係課の意見聴取:農業政策課、都市計画課、土地・水対策課、市町村課、交通政策課等
↓
「実施計画」(案)の作成
↓
市町村整備計画変更の公告
↓
「実施計画」に係る市町村と県の協議、同意(農工法第5条第8項)
↓
市町村による「実施計画」の公表
「実施計画」の写しを農水大臣に送付
「実施計画」の策定完了
→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
↓
市町村農振担当課と農業事務所農業振興課との調整(下相談)
↓
市町村農振担当者からの事前相談
↓
農業事務所からの回答
↓
市町村整備計画変更案の公告・縦覧(異議申立)
↓
市町村整備計画変更の公告
〔別紙2〕
平成18年度工場適地調査団地調書 都県名 群馬県
工場地区名 高崎・安中
団地名(継続・新規) 大見山
団地の所在地 松井田町大字八城字大見山
団地番号 今回016 前回―
調査団地:
地区別区分/田・畑・農地計/採草放牧地・山林・原野・宅地・その他/合計/工場地面積・立地済面積・立地企業数
前回
今回/956・1,401・2,357/-・-・230・-・69,928/72,515/72,515・-・-
地
農地区分:第2種農地
農地農地区該当事項:第4-1-(6)-①
面積:2,357㎡
調査団地と他の土地利用計画との関係:
都市計画法(面積)/農振法(年月日:面積)
区域 : 内(72,515㎡)/外
用途区分:未指定(72,515㎡)
特定土地改良事業等関係 事業の種類 ―
土地利用状況:
①立地状況と今後の導入の見通し:未立地ではあるが、松井田町が積極的に企業の誘致を働きかけている。
②農地の生産性と土地利用状況:河川と山林に挾まれた山間部の生産性の低い農地であり、農業の公共投資はない。
③周辺農地へ及ぼす影響:なし
④工場誘致に対する企業の用排水:(用水)碓氷上水道、(排水)碓氷川
その他留意すべき事項:低開発地域工業開発地区、工業再配置法誘導地域
総合判断:
調整経過問題点:雑種地に一部混在する農地(埋め立て地)であり農業投資もなく、問題ない。
措置方針
前回局意見:-
今回県意見:可
備考:松井田町が土地収用法第3条(公園用地)に該当する事業として取得するため土地開発公社に先行取得させ、その後、埋め立て地備としたものである。登記簿上、3筆農地として残っているが、相続による手続きが長引いたことによるものであり、近々に地目変更が行われる予定である。
【平成19年12月13日市の連絡会】
県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会次第
と き 平成19年12月13日(木)
午後1時30分から
揚 所 202会議室
1 開 会
2 挨 拶 (土屋部長)
3 議 題
1)新規工業団地創設について
4 その他
<横野手東部工業団地 安中桑園工業団地創設計画について>
計画場所 安中市鷲宮「安中桑園(県所有地)」
面 積 102,281㎡
1 払い下げ方針について
案①県から工業団地用地として市に払い下げ→企業がそれまでに決まれば企薬局に団地造成を依頼→企業に売却
※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
(市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
※県は企業が先に決まっていないと払い下げをしないのでは?
②県から工業団地用地として市が払い下げ→企業が決まり次第土地開発公社に団地造成を依頼→企業に売却
※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
(市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
*①、②について、1度は市の財産として取得し、その後造成委託先を選定する。
③県から企薬局が払い下げ→団地造成協議(誘致企業決定が必須)→企業売却 (コメント:現状はムリ)
2.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
*申諸前提条件
新市農業振興整備計画の策定(20年10月(コメント:メド))
*流れ(コメント:6月と10月)
安中市(申請)→県協議(県地域農業支援課)→安中市(農振除外)
*要する期間 3と同時進行 (コメント:22市町村、概要版であればOK、もりこんでいる上覧、2月末には決がでるのか)
3.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
*流れ
安中市(申請)→県・関乗務政局との協議、同意→農水大臣に写しの送付
*期間 1年以上
*申請前提条件
横野平の完売(完売を示す契約書・確約言等の締結時期) 年 月
※A団地残りの確認書締結準備中 その他は契約・確認済み
※都市計画の用途地域にかからない理由が必要
※県農政部との協議事項 ①市農業振興整備計画の変更作成
②誘致企業の決定が必須
*農工法作成業務
「(財)都市農山漁村交流活性化機構」*愛称「まちむら交流きこう」に委託希望
委託金額 約300万円 (コメント:4/1の契約)
4.農地転用(農地法)
*企業局が団地造成→農転必要なし(国の許可、時間的にも短縮)
*市土地開発公社が団地造成→農転必要(農工指定地区でも許可必要概ね3ケ月)
※開発許可と同時進行であるが、企業局の場合準備等の時間が短縮出来る
5.開発許可
*流れ
開発事業者(企業局又は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
*要する期間 概ね3ケ月
6.埋蔵文化財試掘・発掘調査
*土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当
*試掘、発掘調査 安中市教育委蓑会が責任をもって実施
*試掘、発掘調査(調査、報告書)経費 安中市で負担
※要する期間 1年以上
7.団地造成事業
企業局
*1年分の発掘調査が終了した時点で施工
*要する期間 設計、入札、施工等に2年必要
市土地開発公社
*要する期間( 年間)
※標準工期で算定してもらいたい
8.インフラ整備
用 水 市営上水道2,000t/日(想定) (コメント:推定2500t/日)
※供給量の算定を確認
排 水 個別処理を行い猫沢川(一級河川)へ放流
電 力 東京電力(特別高圧線引き込み可)
※用地の問題があるが要請があれば供給可能
インターネット KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
道路整備 現在市道から進入
※開発区域内の道路整備だけでたり得るのか?
9.誘致対象業種
*インフラに適応できる製造業を中心に誘致
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班・この項つづく】
このため、北野殿の住民らは何とか公特事業の再開を行政に働き掛けてきましたが、東邦亜鉛と癒着している人物が首長をしている安中市はまったく腰を上げようとせず、頼り綱の群馬県も、東邦亜鉛が政治家をつかってあれこれ影響力を及ぼすためか、公害除去事業にはいまひとつ積極姿勢が見えませんでした。そうしているうちに、玄米中のカドミウムは、コーデックスの勧告である国際基準の0.2ppmではなく、0.4ppmという値が決まりましたが、野菜についてはとうてい国際基準値をクリアできそうもないため、結局、我が国ではカドミウム含有量については基準が決められないのが現状です。
そうした経緯で時間が浪費される中、東邦亜鉛安中製錬所周辺畑地の汚染土壌対策のための公特事業はストップしたままでした。ところが、今年に入り、突然公害防除特別土地改良事業推進委員会から地元北野殿地区の汚染土壌地の地権者にアンケート調査票が配布されました。当会では、さっそくその背景について平成25年2月4日付で安中市役所産業部農林課内にある公害防除特別土地改良事業推進委員会事務局あてに質問状を提出しました。
同2月19日に電話連絡があり、同20日午後1時に安中市役所の谷津庁舎2階の農林課を尋ね、回答書の交付を受けました。この経緯は当会の次のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/965.html#readmore
■この回答書の内容を見ても、アンケート調査の趣旨と今後の見通しは全く不透明でした。とりわけ重大なポイントは、肝心の汚染土壌の排土作業のあと、カドミウムなどの重金属汚染の全く無いクリーンな表土の確保がおぼつかないことでした。このため、当会は、平成25年2月25日付で、安中市長に対して、次のとおり行政文書開示請求を出しました。
**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)
**********
■その結果、①から⑦までは一応部分開示となりましたが、⑧の一部と⑨の入札結果に関する情報以外については、3月8日付で行政文書不存在通知が安中市から送られてきました。
***行政文書不存在通知書***
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙行政文書開示請求書のうち請求内容⑧・⑨に係るもの
<行政文書が存在しない理由>
請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
請求内容⑧カッコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カッコ内部分「(開発計画の内容が分かる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記海事請求内容に係る情報の提出を求めたが、後者から同年3月7日付文書で、「当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示でいる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号 027-382-1111 内線(1021)
<備考>
入札結果に関する情報については、別紙情報提供を参照のこと。
(別紙)
【情報提供の一覧】
<提供する行政部署の内容又は件名>
⑧「上記の公社による入札に関する情報」のうち、入札結果に関する情報
<提供する情報の所在>
安中市のホームページ内《入札・契約情報》にて閲覧することができます。
○安中市のホームページ
http://www.city.annaka.gunma.jp/nyusatsu/kekka/250212/250212.pdf
トップ > 入札・契約情報 > 公共工事の入札結果〔安中市発注の建設工事、測量等委託業務の入札結果です〕 > 平成25年2月12日執行分(指名競争入札)
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■この公社プロパー事業による鷺宮の桑園跡地のボルテックス・セイグン向け物流団地造成工事の「入札結果」については、次のとおりです。これを見るとお分かりのように、関東建設工業㈱のみが予定価格を下回っており、他は4.12億円~4.30億円の間に並んでおり、明らかに何らかの業界調整があったことを感じさせる結果となっています。
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<入札結果の公表>
対照番号 1
開 札 日 平成25年 2月12日
入札方式 指名競争入札
入札件名 鷺宮物流団地造成工事
履行場所 安中市鷺宮字三本木地内
予定価格 406,370,000 円(税抜)
指名理由 手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視して選定した。
<入札経緯>
入札者/回数/入札金額(税抜:円)/備考
(株)相川管理/01/417,000,000
安中土建(株)/01/414,000,000
井上道路(株)/01/415,000,000
(株)大手組/01/430,000,000
(株)環境保全センター/01/423,000,000
関東建設工業(株)/01/395,000,000/落札者
小板橋建設(株)/01/415,000,000
信越アステック(株)/01/0/辞退
タルヤ建設(株)/01/412,000,000
土屋建設(株)/01/418,000,000
(株)ティーディーイー/01/0/辞退
(株)野口組/01/415,000,000
萩原建設(株)/01/425,000,000
(株)萩原工業/01/420,000,000
峰岸土木(株)/01/415,000,000
(株)ユーキ建設/01/410,000,000
**********
■公社の監督をするための安中市役所の窓口となっている企画課から、上述のとおり行政文書不存在通知書が届いた為、当会ではさっそく平成25年3月18日付けで異議申立書を安中市長に提出しました。この詳しい経緯は、同3月18日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/983.html#readmore
その後、平成25年5月10日になって突然、安中市から追加の情報開示について、当会に通知がありました。この詳しい経緯は、同5月16日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1027.html
■この後出しジャンケンの追加の情報開示は、平成25年6月4日に開示されました。開示された行政文書の名称は次のとおりです。
【行政文書開示請求に関する写しの一覧】
<開示請求の件名>
別紙行政文書開示請求書の開示を請求する行政文書の内容又は件名のうち、⑧に係る行政文書
行政文書の名称/開示の別/不開示とした箇所/該当条項/開示しない理由/枚数
■鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて/開示/-/-/-/4
■業務報告書(安中桑園の払い下げについて)/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/5
■安中桑園払い下げに係る打合せについて/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/7
■.県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会について/開示/-/-/-/5
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/3
■稚蚕人工飼料センター(安中市)売り払い手続きの見込み/部分開示/法人名/安中市情報公開条例第7条第3号/法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/3
■県有地の買取希望について/開示/-/-/-/5
■現時点における安中桑園払い下げの県の方針/開示/-/-/-/1
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/1
■「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係るスケジュール/開示/-/-/-/1
■群馬県稚蚕人工飼料センター安中桑園の活用・処理に係る打合せ/部分開示/法人名、法人代表者名、住所、資本金、従業員、事業内容/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/2
■安中桑園の評価額/開示/-/-/-/3
該当行政文書/計42
写しの費用 420円
それでは開示された行政文書を順番に見ていきしょう。
**********
【平成19年10月3日付決裁:同9月28日県との打合せ報告】
回議用紙
年 度 平成19年度
文書種類 内部
文奮番号 第12524号
保存年限 3年
受付年月日 平成19年10月1日
保存期限 平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月1日
廃棄年度 平成23年度
決裁年月日 平成19年10月3日
分類番号 大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 工業団地関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者 産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中毅 内線(1212)
決裁区分 市長
印欄 市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 -
課内供覧 -
宛先 -
差出人 -
件名 鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて
このことについて、県蚕糸園芸課、地域農業支後昆とこれからの方針・期間等について、打合せを行いましたので、下記及び別紙により報告いたします。
記
1.日 時 平成19年9月28日(金)午前9時30分から
2.場 所 県庁蚕糸園芸課
3.内 容 ①県の払い下げの決定は、本年12月までに行う。
金額についても、12月までに県と市で詰める。
②造成終了までの期間は、農業振興地域除外が必要なため、最低3年間かかる。
③造成工事等は、市開発公社より県企業局の方が期間が短縮できるため企業局に依頼する。
④文化財の発掘については、企業局が行う造成工事は原則、県文化課が担当するが、期間が1年以上かかり、金額も高いので、市の文化財発掘に依頼する。
⑥民間企業に売却するまでの流れ
県が企薬局に桑園を売却→造成後安中市が企業局より購入→安中市が企業に売却
【平成19年9月28日安中桑園にかかる県と市の打合せ】
安中桑園払い下げ・工業団地造成に係る事務処理打ち合わせについて
日 時 平成19年9月28日 9時30分~11時30分
場 所 蚕糸園芸課内
1)流れ「別紙 工業団地造成に係る事務処理 参照」
1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定・・・・・・・・3ケ月(最短目標)
* 県‥・12月末までに払い下げ方針の決定
市‥・12月末までに買い取り方針及び価格等の決定
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)・・約1年間
* 県の見解
農振除外するのに必要な計画
現在安中市で工業団地が残っている内に計画は認められないだろう
契約までいかなくても確約書なりの資料があれば認められる。
期間は1年間
3 農業振興地域除外(農振法)・・・・・・・・・・・・・・・2と同時
* 県の見解
農工地区指定するか、一般除外をする方法がある
どちらも期間は1年間
一般除外は農工地区指定が何故できないか等、相当な理由が必要
4 農地転用(農地法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業局なら0ケ月
企業局が団地造成する場合農転の必要はなくなる
市公社(農工地区指定した場合)は県の許可と国の協議が必要
※期間短縮を考えると企薬局でするのが望ましい。
5 開発許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ケ月
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査・・・・・・・・・・・・・・・市なら6ケ月
県の事業では県の文化課(埋蔵部員家財調査事業団)でする。
ただし、調整ができれば市でも発掘可能
県‥・期間 2年(1年分終われば随時造成する) 約8,500円/㎡
市‥・期間 6ケ月 約6,000円/㎡
7 団地造成工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年間
県見解
入札・施工等に2年間
1年分の発掘調査が終了した時点で施工を始める。
【「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る事務処理】
時期/内容
1で相当期間/
1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定
●価格交渉・価格決定
●2万・以上の売買の場合は、県議会の議決が必要になる。
(安中市の場合~ )
●県有地を県企業局、安中市都市開発公社等の公共団体に売買→随意契約の売買
●行政財産から普通財産にする用途廃止手続き→売買契約の締結前に行う。
2~4で1年程度/
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)
●安中市(申請)→知事の協議・同意(産経局と農業局の調整)→市による公表→農水大臣に写送付
※別紙事務処理の流れ参照
●要する期間~約1年 (安中市横野平の例~ )
3 農業振興地域除外(農振法)
●安中市は農振法に基づく、農業振興地域整備計画の作成が遅れているが、概要版を作成し、農振除外の協議を行う。
●安中市(申請)→県協議(地域農業支援課)→安中市(農振除外)
●要する期間~2の地区指定と同時進行
4 農地転用(農地法)
●企業局が団地造成をする場合は、農転が必要なくなる。(国の許可・時間的に短縮できる。)
●安中市土地開発公社が団地造成する場合でも、農村地域工業導入地区に指定された場合、農工団地は国の許可はいらない。
5で3月程度/
5 開発許可(都市計画法)
●開発事業者(企業局戈は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
●要する期間~概ね3ケ月
6で2年/
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査
●土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当→縄文、弥生、古墳、奈良、平安時代の埋蔵文化財が存在
●試掘調査は開発が決まった時点で実施→発掘費用・期間等算出→本発掘調査
●発掘調査(調査、報告書)経費→開発の主体者が経費負担(県企業局又は安中市土地開発公社)
●試掘・発掘調査の実施
県企業局の事業→県文化課(埋蔵文化財調査事業団)
安中市土地開発公社の事業→市文化財担当課
●造成地において緑地帯等の埋蔵物に影響のない所→発掘不要
●全面発掘調査経費事例
1班編成→2.2ha、期間1年間、1億8,500万円(報告書作成費用は別)
7で2年/
7 団地造成工事
●要する期間~設計、入札、施工等に2年必要
●1年分の発掘調査が終了した時点で、施工を始める。
※方針が決定されてから造成工事完成まで、最低4ヵ年は必要である。
【参考】
農工実施計画策定までの事務処理の流れ
1 市町村と地域農業支援謀、産業政策謀との調整
↓
2 県地域農業支援謀と関東農政局農村振興課との連絡調整
↓
3 庁内関係課との調整
↓
4 上記1~3に基づき、農工実施計画書(案)の作成
↓
5 市町村農振整備計画変更の手続き
↓
6 農工法第5条第8項に基づく農工実施計画に係る市町村と県の協議、旧址
↓
7 市町村による農工実施計画の公表及び県知事を経由して農工実施計画書の写しを主務大臣に送付→農工実施計画の策定完了
【平成19年10月16日付県から市へのメール:同10月15日打合せ】
送信者:〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
宛先:〈tsu-tanaka@city.annaka.gunma.jp〉
送信日時:2007年10月16日8:56
添付:H19.10.15安中市長と打合せ、doc
件名:蚕糸園芸課の狩野です
安中市役所田中様
昨日の市長と理事の打合せ内容です。
不明の点がありましたら、ご連絡下さい
なお、県としては、来週にでも関係各課の担当者の打合せを行う予定です。
内容としては、今後の進め方と工業団地造成にかかる問題点・課題の検討です。
その後安中市の責任ある方と打合せを行いたいと思います。
よろしくお願いします
(See attached file: H19.10.15安中市長と打合せ.doc)
**********************************
狩野寿作(Jusaku KANO)
群馬県蚕糸園芸課
〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-3092
FAX 027-243-7202
E-mail kano-ju@pref.gunma.jp
**********************************
【平成19年9月15日打合せ内容】
業務報告書
平成19年9月15日
所 属:農業局蚕糸園芸課
職・氏名:網主監 狩野寿作
報告事項 安中桑園の払い下げについて(安中市長と打合せ)
報告内容 日 時:平成19年10月15日
場 所:安中市長室
参集者:安中市 岡田市長、職員2名
群馬県 岸理事、狩野主監、金#GL
内 容
【岸 理事】安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
【岡田市長】■■■■の■■■■■が来庁し、横野平の残りを買いたいと言っている。書面で約束するよう事務処理を進めている。
【岸 理事】安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと思うがどうか。
【岡田市長】それが厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/ロだが、これを46,000t/日にできないか検討させている。というのは、安中市は妙義町に応援給水しているので、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。
【岸 理事】企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で進んでいる。問題は文化財調査である。県文化課では2年かかると言っているがどうか。横野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、木祖を安中市で実施できれば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企薬局でお願いしたい。
【岸 理事】造成については、オーダーメード方式とし、企薬局が安中市土地開発公社に売却とする大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岸 理事】①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③財の発掘調査については、県と市で相談し(市コメント:滋賀行うことで県文化課と調整済)、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
【岡田市長】そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円となり、県内6位となった。この流れを止めることの無いようにしたい。本日は本当にありがとうございます。
群馬県所有の安中桑園について市長室へいく
1 平成19年10月15日(月)Pm2:30
2 市長室で県岸 理事外県職2名
3 内容 ・県が売ることはOK
・文化財調査は市が行う?
原則的には企業局で造成するものは県の文化財が調査する事になっているが県が実施すると2年ぐらい係るので市で実施してもらいたい。
・造成は県企業局で行う
・県が土地を購入時したときは11億円、今回の売買については県内部で協議する
・水は市の対応
・問題は県農政耶である(葺板除外)
・企業局と葺政局で単価設定し市には迷惑は掛けないようにする
4 土地の移管の流れ
・葺政局→企業局(造成)→市へ移管(売買)
5 市長は3年以内に行うと言う。
以上概要
中島
安中桑園の概要
財産名称 稚蚕人工飼料センター
所在地 安中市鷺宮2573-1
財産種別 行政財産
分掌区分 蚕糸園芸課
用途 稚蚕人工飼料の製造
不動産 単位:㎡、千円
面積 H6取得額 管財課評価額 不動産鑑定士評価額
土地 102,298.57㎡ 1,112,875,000円 700,642,907円 -円
㎡単価 10,878.70円 6,849円 -円
建物 418.05㎡ 65,559,500円 -円
【工業団地造成スケジュール】
1 買収開始(県と市) 平成19年10-12月
2 企業誘致 平成19年10-12月
3 確約書 平成19年12月
4 農工法実施計画 平成20年1-12月
5 測量設計、造成計画 平成20年7-12月
6 開発行為
文化財調査 平成20年11月-平成21年4月
開発許可 平成21年5-7月
造成 平成21年8月-平成22年7月
7 本契約
契約書締結・引き渡し 平成22年9-10月
所有権移転・代金決裁 平成22年9-10月
【平成19年11月9日付決裁:同10月29日県との打合せ報告】
回議用紙
年度 平成19年度
文書種類 内郊
文書番号 第14442号
保存年限 3年
受付年月日 平成19年10月30日
保存期限 平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月30日
廃棄年度 平成23年度
決裁年月日 平成19年11月9日
分類番号 大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称 工業団地関係
施行区分 普通
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中 毅 内線(1212)
決裁区分 市長
印欄 市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 農林課長・中島 学習の森課長・小島 学習の森文化財係長・-
課内供覧
件名 安中桑園払い下げに係る打合せについて
安中桑園払い下げに係わる打合せに出席いたしましたので、概要を報告いたします。
記
1.日 時 平成19年10月29日(月) 午前10時15分より
2.場 所 県庁 18階 181会議室
3.出席者 県 農政課2名、地域農業支援課2名、文化課1名、企業局2名、蚕糸園芸課長他2名 計11名
市 産業部長、農林課長、文化財担当係長、商工観光課長他2名 計6名
4.打合せ概要
①10月15日に県岸農政担当理事が来庁し、市長に安中桑園払い下げについての大まかな方針、条件を確認した。
②文化財発掘について
(県)市が主体で発掘することは、可能だが横野平A、松義台地等の大規模な事業を抱えているので、スケジュール的に無理はないか。
(市)市としては、大変厳しい状況だが県と調整、協力を得ながら桑園の発掘を行う。
③農振除外について
(県)農工法による農根除外は、市(商工観光課)で行うが、新市の農業振興地域整備計画(農林課)が基本になるので、豊振整備計画の策定と同時進行で農工法計画も進める。また、新市の都市計画マスタープランの調整も行う必要がある。
(市)日程的に当初予定より1年近く農工法計画の県提出が延びる予定。
④県企業局の対応
・購入する民間企業が決定していれば、県から企業局が払い下げを受け、造成を行い民間企業に売却する方法がとれる。
・購入する民間企業が未定の場合は、市が県から払い下げを受け、購入希望の企業が決まった段階で企業局又は公社に造成を依頼する。
・どちらかの方法にするのかを市サイドで整理、調整しておいてほしい。
⑤県管財課が普通財産として、払い下げを担当するが、公有財産の売却先が安中市に限定される場合、随意契約が可能なのかを検討しておく。
これからも払い下げ関係の窓口は、引き続き蚕糸園芸課が行う。
【平成19年10月29日県と市の打合せ】
安中桑園の払い下げに係る打合せ
日 時:平成19年 10月29日午前10時15分~
場 所:県庁18階 181会議室
出席者:総務局‥管財課
農業局:農政課、地域農業支援課、蚕糸園芸牒
企業局:団地販売課
教育委員会:文化課
安中市
1 開 会
2 挨 拶
3 経過報告
4 関係課からの報告
・所掌する事務について
・払い下げ及び工業団地造成に係る疑問点・問題点について
・その他
5 質疑、応答
6 閉 会
<安中桑園用地にかかる打合せ会議受付簿>平成19年10月29日
No./所属/役職/氏名/摘要
1/安中市産業部/部長/土屋文男
2/ 〃 産業部商工観光課/課長/堀口隆
3/ 〃 〃 農林課/課長/中島貢
4/ 〃 産業部商工観光課/課長補佐/田中毅
5/ 〃 〃 〃 /主事/島崎秀久
6/ 〃 教育委員会学習の森文化財係/課長補佐/藤巻正勝
7/農政課予算グループ/係長/真下英明
8/ 〃 /副主幹/宮下貴之
9/県地域農業支援課農地管理G/GL(次長)/青木秀人
10/ 〃 /係長/萩原芳男
11/(教)文化課埋蔵文化財G/GL/松田猛
12/管財課/GL/冨岡秀規
13/企業局団地販売課調査G/GL/今井洋一
14/ 〃 /主任/毛利修二
15/蚕糸園芸課/課長/吉田孝男
16/ 〃 /絹主監/狩野寿作
17/ 〃 /蚕糸GL/原登喜雄
【安中桑園用地の払い下げについて】
1 日 時:平成19年10月15日
2 場 所:安中市長室
3 参集者:群馬県 岸理事、狩野主監(蚕糸園芸牒)、金#GL(農業基盤整備課)
安中市 岡田市長、他 職員2名
4 内 容
【岸 理事】
本日は、安中桑園用地を使った工業団地造成について、何点か確認させて頂きたい。
(1)安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
(2)安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと聞いているがどうか。
(3)企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で検討している。課題は文化財調査で、県文化課では2年かかると言っているがどうか。視野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】
(1)■■■■の■■■■■が来庁し、横野平工業団地の残りを買いたいとの要望を受けた。書面で約束するよう事務処理を進めている。
(2)水の供給が厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/日だが、これを46,000t/日にできないか検討させている。(安中市は妙義町に応援給水しているが、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。)
(3)横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、本掘を安中市にさせてもらえば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企業局でお願いしたい。
【岸 理事】
(1)①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③文化財の発掘調査については、県と市で相談し、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
(2)造成については、オーダーメード方式とし、企業局が安中市土地開発公社に売却する大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岡田市長】
(1)4点については、そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円(←県の間違い)で県内6位となった。この流れを止めないようにしたい。
(2)ご配慮頂き感謝申しあげる。本日は本当にありがとうございます。
【農工実施計画策定までのフローチャート】地域農業支援課 農地管理G
農村地域工業等導入促進法(以下「農工法」)_
市町村開発構想<都市計画>〔農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)〕
↓
地域農業支援課との相談
↓
工業導入地区が農用地区域の区域にある時は、農工法第5条第4項により、市町村農業振興地域整備計画(以下「市町村整備計画」)と調和が保たれたものであるか下記通知により取り扱う。「農村地域工業等導入促進法に基づく農村地域工業等導入実施計画に係る農業振興地域制度の運用について」昭和47年4月12日47農政第1601号農地局長通知(以下「運用通知」)
↓
確認事項1:農工制度の対象区域である「農村地域」としての市町村であるか。「農工法第2条、群馬県農村地域工業等導入基本計画に記載する市町村」)
↓
確認事項2:①「市町村整備計画」が定められている市町村の区域であるか。②都計法による市街化区域が定められているか、又は準工業地域、工業地域又は工業専用地域が定められている市町村であるか。③工場立地法の適地がある市町村であるか。<都市計画区域との関係><用途地域との関係><工場立地法との関係>
↓
上記確認事項①②③である場合→原則不可→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
しかし、上記確認事項①②③によっては、土地の地形及び広がりから農用地区域以外の区域に工業導入地区を設定することが困難であり、かつ工業導入地区のための農用地利用計画の変更により、農業振興に支障を及ぼすものでないことが明白である時は工業導入地区を設定もやむを得ない。
↓
産業政策課との調整<工場立地法との関係>
↓
「農村地域工業等導入実施計画」(以下「実施計画」)策定準備
↓
「実施計画」が「市町村整備計画」の変更を伴う時は予め「市町村整備計画」の変更を行う。(「運用通知」)
市町村は農振法第11条1項の市町村整備計画変更案の公告・縦覧の手続き開始前に「運用通知」により、調整を行う
↓
県地域農業支援課と関東農政局農村振興課との協議:「農村地域工業導入等促進法に基づく農村地域工業導入等速人実施計画の農地転用に関する許可基準上の取り扱い」による。昭和47年3月13日47農地B第422号農地局長通知
↓
庁内関係課の意見聴取:農業政策課、都市計画課、土地・水対策課、市町村課、交通政策課等
↓
「実施計画」(案)の作成
↓
市町村整備計画変更の公告
↓
「実施計画」に係る市町村と県の協議、同意(農工法第5条第8項)
↓
市町村による「実施計画」の公表
「実施計画」の写しを農水大臣に送付
「実施計画」の策定完了
→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
↓
市町村農振担当課と農業事務所農業振興課との調整(下相談)
↓
市町村農振担当者からの事前相談
↓
農業事務所からの回答
↓
市町村整備計画変更案の公告・縦覧(異議申立)
↓
市町村整備計画変更の公告
〔別紙2〕
平成18年度工場適地調査団地調書 都県名 群馬県
工場地区名 高崎・安中
団地名(継続・新規) 大見山
団地の所在地 松井田町大字八城字大見山
団地番号 今回016 前回―
調査団地:
地区別区分/田・畑・農地計/採草放牧地・山林・原野・宅地・その他/合計/工場地面積・立地済面積・立地企業数
前回
今回/956・1,401・2,357/-・-・230・-・69,928/72,515/72,515・-・-
地
農地区分:第2種農地
農地農地区該当事項:第4-1-(6)-①
面積:2,357㎡
調査団地と他の土地利用計画との関係:
都市計画法(面積)/農振法(年月日:面積)
区域 : 内(72,515㎡)/外
用途区分:未指定(72,515㎡)
特定土地改良事業等関係 事業の種類 ―
土地利用状況:
①立地状況と今後の導入の見通し:未立地ではあるが、松井田町が積極的に企業の誘致を働きかけている。
②農地の生産性と土地利用状況:河川と山林に挾まれた山間部の生産性の低い農地であり、農業の公共投資はない。
③周辺農地へ及ぼす影響:なし
④工場誘致に対する企業の用排水:(用水)碓氷上水道、(排水)碓氷川
その他留意すべき事項:低開発地域工業開発地区、工業再配置法誘導地域
総合判断:
調整経過問題点:雑種地に一部混在する農地(埋め立て地)であり農業投資もなく、問題ない。
措置方針
前回局意見:-
今回県意見:可
備考:松井田町が土地収用法第3条(公園用地)に該当する事業として取得するため土地開発公社に先行取得させ、その後、埋め立て地備としたものである。登記簿上、3筆農地として残っているが、相続による手続きが長引いたことによるものであり、近々に地目変更が行われる予定である。
【平成19年12月13日市の連絡会】
県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会次第
と き 平成19年12月13日(木)
午後1時30分から
揚 所 202会議室
1 開 会
2 挨 拶 (土屋部長)
3 議 題
1)新規工業団地創設について
4 その他
<横野手東部工業団地 安中桑園工業団地創設計画について>
計画場所 安中市鷲宮「安中桑園(県所有地)」
面 積 102,281㎡
1 払い下げ方針について
案①県から工業団地用地として市に払い下げ→企業がそれまでに決まれば企薬局に団地造成を依頼→企業に売却
※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
(市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
※県は企業が先に決まっていないと払い下げをしないのでは?
②県から工業団地用地として市が払い下げ→企業が決まり次第土地開発公社に団地造成を依頼→企業に売却
※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
(市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
*①、②について、1度は市の財産として取得し、その後造成委託先を選定する。
③県から企薬局が払い下げ→団地造成協議(誘致企業決定が必須)→企業売却 (コメント:現状はムリ)
2.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
*申諸前提条件
新市農業振興整備計画の策定(20年10月(コメント:メド))
*流れ(コメント:6月と10月)
安中市(申請)→県協議(県地域農業支援課)→安中市(農振除外)
*要する期間 3と同時進行 (コメント:22市町村、概要版であればOK、もりこんでいる上覧、2月末には決がでるのか)
3.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
*流れ
安中市(申請)→県・関乗務政局との協議、同意→農水大臣に写しの送付
*期間 1年以上
*申請前提条件
横野平の完売(完売を示す契約書・確約言等の締結時期) 年 月
※A団地残りの確認書締結準備中 その他は契約・確認済み
※都市計画の用途地域にかからない理由が必要
※県農政部との協議事項 ①市農業振興整備計画の変更作成
②誘致企業の決定が必須
*農工法作成業務
「(財)都市農山漁村交流活性化機構」*愛称「まちむら交流きこう」に委託希望
委託金額 約300万円 (コメント:4/1の契約)
4.農地転用(農地法)
*企業局が団地造成→農転必要なし(国の許可、時間的にも短縮)
*市土地開発公社が団地造成→農転必要(農工指定地区でも許可必要概ね3ケ月)
※開発許可と同時進行であるが、企業局の場合準備等の時間が短縮出来る
5.開発許可
*流れ
開発事業者(企業局又は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
*要する期間 概ね3ケ月
6.埋蔵文化財試掘・発掘調査
*土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当
*試掘、発掘調査 安中市教育委蓑会が責任をもって実施
*試掘、発掘調査(調査、報告書)経費 安中市で負担
※要する期間 1年以上
7.団地造成事業
企業局
*1年分の発掘調査が終了した時点で施工
*要する期間 設計、入札、施工等に2年必要
市土地開発公社
*要する期間( 年間)
※標準工期で算定してもらいたい
8.インフラ整備
用 水 市営上水道2,000t/日(想定) (コメント:推定2500t/日)
※供給量の算定を確認
排 水 個別処理を行い猫沢川(一級河川)へ放流
電 力 東京電力(特別高圧線引き込み可)
※用地の問題があるが要請があれば供給可能
インターネット KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
道路整備 現在市道から進入
※開発区域内の道路整備だけでたり得るのか?
9.誘致対象業種
*インフラに適応できる製造業を中心に誘致
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班・この項つづく】