市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

本日の大規模審議会で事前協議を終了し設置に向け業者・行政が邁進するか安中市大谷の大規模サンパイ場計画

2013-07-19 12:40:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■平成18年7月7日から事前協議をしてきた関東でも屈指の大規模なイッパイ・サンパイ最終処分場設置計画が安中市大谷地区に計画されています。この計画の立地予定場所の周辺は、廃棄物最終処分場だらけで、アスベスト中間処理施設など、現在新たに設置申請中のものも沢山あり、既にサンパイ銀座の様相を呈しております。

 こうした処分場は昭和50年代後半から増え始めましたが、最初は旧吉井町(現・高崎市)の上奥平地区にとどまっていました。しかし、サンパイ場は一つでも出来上がってしまうと、それが全国の業者に知られて「あの地区は申請を出しやすい。通してもらいやすい」という情報が瞬く間に水面下で広がっていくのです。

 高崎市のイッパイ(一般廃棄物のこと)最終処分場の近くに、富岡市もイッパイ最終処分場をつくり、その周辺の里山も、開発業者が次々と買占めて、みるみるうちに処分場の計画が増えていきました。そして、平成に入り、隣接の安中市岩野谷地区にも業者が入り込み、地元の政治家と結託してサンパイ処分場計画が姿を現し始めました。

 当会は、当時から上奥平地区の住民らと接触し、処分場の開発業者の手口の巧妙さや、カネと脅しで反対する地権者や地元住民を潰してゆく有様を知りました。その中で最も印象的だったのは最初の一つを絶対に作らせないことという言葉でした。

 そのため、当会は、安中市大谷の西谷津に計画された市内の業者によるサンパイ安定型最終処分場の計画が平成2年に浮上した時、早い時点で潰しました。ところが、業者や地元の政治家は、計画失敗を反省して、時間をかけて住民らを懐柔する策に出たのでした。そして、今度は埼玉県大宮市(当時。現・さいたま市)に本社を置くサイボウがイッパイ処分場を作る計画を行政に提出したのでした。

 サイボウがまずやったことは周辺住民1戸当たり30万円ずつ60数戸に現金を配布し、反対署名をし難い状況にすることでした。また、毎週末、地元のスナックに住民らを無料招待して飲食をさせ、サイボウには村に寄付をさせて、業者に足を向けて寝られない雰囲気を醸すことに努力を傾注したのです。

 こうした懐柔策と、他方では、地権者に200万円を仮払いし(農地なので転用許可が下りないうちは仮登記のままで、いくら金銭の授受があっても所有権が移転しない)、その後、親が死に子が相続した際、処分場計画に反対を表明して200万円を返却したいと業者に申し出ると、利子や手数料を2億円を弁償しろと脅したりするのでした。

 また、処分場の下流で、処分場から出る排水を水田に引かざるを得ないことになる耕作者は、水利権を盾に反対を唱えましたが、これも上記のようにカネと脅しで一人二人と戦線を脱落していきました。

 業者らは、地元の有力者にカネを渡し、農協にも口座を開いたり、農協から借金をする際に、保証人になったりしました。そうすると、農業振興地域の場合、最終的に農協の組合長の同意書が必要になりますが、同意の署名を拒否でき難くするのに効果的なのです。こうして頼みの綱のJA碓氷安中の組合長もいつの間にか同意書にサインをしてしまったのです。その他、下流の漁協などもカネとコネで簡単に同意書にサインをしてしまいました。

 それでも、地元住民には気骨のある人物はいます。最後まで徹底的に争うために、行政訴訟として法廷でのシロクロの決着をつけようとしました。幸い、サイボウの場合、境界確定書を偽造した事実が発覚したので、刑事告発をして不誠実な業者であることを証明すれば、計画は直ちにストップすると考えました。

■しかし、そうは問屋がおろしませんでした。警察も検察も行政もグルになり、偽造文書を作成したのはサイボウから業務委託された測量会社の犯行で、サイボウには罪が適用されないというのです。実際に行政に虚偽の公文書で申請したのはサイボウですから、偽造文書の行使の罪が適用されるはずなので、「そんなはずは無い」と司直や行政、そして裁判所にもアピールしましたが、誰も取り合ってくれません。

 住民らの反対運動の最後のよりどころは、ただ一人下流の水田の水利権を主張した住民です。水利権侵害で行政訴訟を起こしました。ところが、業者は行政と相談して、水田の直ぐ上に井戸を掘り溜池を作り、そこに地下水を汲み上げて蓄えるとともに、渇水期を想定してなんと高崎市水道局の水道管を引いて蛇口も設置しました。ただし、実際に使用することは出来ません。蛇口つきの池の周りには高さ2mあまりの金網のフェンスが囲んでいる為です。また、蛇口にもカギがかけられています。

 この他、処分場を造成した大林組の現場事務所が農地転用されていない農地に建設されたり、大林組が重機を里道に長期間据えて作業をする際、道路占用許可を取っていないことも判明しました。いずれも当会が行政訴訟などで指摘したら、是正されましたが、そうでなければずっと違法行為が続けられていたに違いありません。

 業者がこれほどルール無視のやりたい放題しても行政や司直から何もお咎めが無いのはなぜだろうと当時疑問に思っていましたが、後で、行政の大物OBがひそかにサイボウやその関係先にアドバイスをしていたことが判明しました。当会が群馬県環境行政の恥部について告発するのも、こうした実態を県民や住民に知らせたいが為です。

■その行政の大物OBを役員に迎え入れ、サイボウの処分場手続で行政や警察との対応に当たった経験者も起用し、今回、㈱環境資源は、群馬県環境行政との間に万全の体制を敷いて、安中市大谷の大規模ゴミ処分場を計画しています。なぜ住民が反対しているのに、業者はそのことを意に介さず粛々と手続を推し進めるのでしょうか。

 それはサイボウの子会社のサイボウ環境の名前で平成19年4月から大谷で稼動しているゴミ処分場の経緯を見れば歴然です。前述のとおり、国有財産法、農地法、道路法、河川法などで違法不法行為を繰り返しても、行政罰は適用にならないし、部署を偽造しても刑事罰も免れるからです。地権者や関係者の同意書さえも三文判と偽署名で偽造できますが、それを確かめようにも個人情報保護法で黒塗りにされたものしか開示されません。だから現在では偽造書類を一般住民が確認するのは殆ど不可能です。

 このような状況ですから、群馬県の大物役人OBを役員に据えている㈱環境資源の計画する大規模処分場計画に対して、群馬県環境行政がどのような対応をとるのか、当会では注目してきました。

■こうしたなか、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基く手続きが今年始めに実質的に完了してしまい、廃棄物処理法による監理をしている群馬県環境・リサイクル課産業廃棄物係に聞いてみると、現在は、地元区長会などから上がってくる意見書に対して、業者に口頭で都度対応を支持している程度で、既に事前協議は終わっているも同然のような話しぶりです。

 そして、まだ事前協議の終了を宣言していないのは、今回の計画が広さ約9ヘクタールもある大規模処分場のため、「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」の対象(5ha以上)になっており、同条例第25条による最後のステップである群馬県大規模土地開発事業審議会(通称“大規模審議会”)の審議が終わっていないからだと見られます。

 この審議会が突然開催されたのは先月の6月27日でした。既に群馬県行政が自信を持って審議会に上程した事案ですから、当然一発で通過するはずでした。しかし、どうしたことか、審議会では結論を出すことが出来ず、異例なことに審議は先送りになりました。

■そこで、少し時間に余裕が出来た為、当会では7月2日付で群馬県知事あてに公文書開示請求をしました。内容は次のとおりです。

**********
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明用飼料や配布飼料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)
**********

 同7月12日に群馬県企画部土地・水対策室から電話がありました。17日以降開示できるのだそうです。そこで、さっそく17日(水)午前10時に開示希望を伝えました。

■当日部分開示された資料は、(1)説明用資料や配布資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)だけでした。もう一つの肝心の(1)議事録は、まだ審議の結論が出ておらず、知事への答申も為されていないことから「条例第14条第5号該当」として「大規模審議会の審議に関する情報であって、当該事案は現在審議中であり、意思決定の中立性を確保する為」に非開示にされてしまいました。

 開示説明の中で驚くべき情報がありました。それは、第2回目の大規模審議会が本日7月18日(金)に開かれると言うのです。おそらく前回と同様であれば議会庁舎204会議室あたりでこっそり開かれるものと見られます。

 前回の審議会から僅か1ヶ月足らずで、再度開催すると言うことは、本日の大規模審議会で若干の意見を付けて答申が出るものと見られます。

■この大規模審議会では、事前協議の最終段階まで進んでいる案件は他に無いということで、大谷の大規模処分場だけを協議するのだそうです。土地・水対策室によると「本件は異例と言うか、今までの案件ではそれほど地元の反対がなかったものが多かったので、一回の審議会の開催を経て結論が出て、答申ということになっていたが、今回問題というか課題が多く、地元の方たちの反対が多い案件なので異例の複数回開催となった。途中の段階なので非開示とした」とのこと。また、今後も見通しについても「いつ、答申に至るかは現時点では我々職員では分からない為、こうした回答にするしかない」とのことでした。だから「これ以上引き伸ばしても仕方が無い」というのです。そして、「我々も勿論慎重にやっている」と付け加えるのを忘れませんでした。

 開示に先立ち、環境・リサイクル課サンパイ係を尋ねて、今後の予定について「この後本件の余命はいつごろまでか」と質問しましたが、同係の次長と職員は、ただ黙っているだけで返事がありませんでした。

■開示された6月27日の大規模審議会の配布資料は、次のとおりです。なお、8)と9)は今回の案件が久しぶりなので審議会の委員らの参考用として直近の案件のもの2件分を配布したのだそうです。

 1) 平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会会議次第 A4版1ページ
 2) 群馬県大規模土地開発事業審議会委員名簿(第20期 任期:平成23年10月14日から平成25年10月13日) A4版1ページ
 3) 群馬県大規模土地開発事業審議会規則 A4版2ページ
 4) 大規模土地開発事業計画 A4版1ページ
 5) 開発事業計画概要 A4版1ページ
 6) 大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(業者) A3版7ページ
 7) 群馬県の廃棄物(廃棄物・リサイクル課業務概要)平成23年度版(平成25年3月) A4版41ページ
 8) 平成22年2月2日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申) A4版1ページ
 9) 平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申) A4版1ページ
 10) 新山貯水池水利組合の意見書(要約) A4版1ページ
 11) 制度概要○大規模土地開発事業の規制等に関する条例○廃棄物事前協議と大規模事前協議の手続の流れ パワーポイント原稿A4版6ページ
 12) 第1号議案“安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業について パワーポイント原稿A4版20ページ

■これらのうち黒塗りの部分は次のとおりです。

 5) 開発事業計画概要
  「用水の欄の計画給水人口及び1日最大級水量」
  「災害防止の副度置場及び残土処理」
  「業者の事業資金」
 6) 大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(業者)
  「4 用水の確保」
  「5 試算力及び信用」
 8) 平成22年2月2日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
  「法人の名称、開発名称・区域・事業内容等」
 9) 平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
  「法人の名称、開発名称・区域・事業内容等」
 10) 新山貯水池水利組合の意見書(要約)
  「組合長の氏名」

■この中で興味深いのは審議会の皆さんの名簿です。今日の会議には次の方々が出席予定です。敬称略。

 分野/氏名/職業
 農業/保坂洋子/農業、群馬県農業会議常任会議員
 林業/新井和子/多野東部森林組合代表理事組合長
 商工観光/大西章雄/㈱大西ライト工業所相談役
 自然環境/片倉光/(有)環境サポートシステム代表取締役
 地質/大塚富男/関越地域地質研究所代表
 文化財/神保侑史/辛科神社宮司
 都市計画/林時江/㈱林藤ハウジング取締役部長
 土木/木村清和/群馬工業高等専門学校教授
 法律/小此木清/弁護士
 報道/会田裕/㈱上毛新聞社専務取締役

■また、今後事業開始までに必要な手続は次のとおりです。

 大規模事前協議(終了)・廃棄物事前協議(終了)
   ↓
 ●森林法の林地開発許可(県)
 ●廃棄物処理施設設置許可(県)
 ●廃棄物処理業の許可(県)
 ●安中市道占用許可(安中市)
 ●農地法の転用許可(安中市農業委員会)
 ●安中市道の払下・付替(安中市)
 ●新山ため池管理者との接続協議(安中市)
   ↓
 工事着工・事業開始

■土地・水対策室の担当者らに「今度の審議会で、本件決まるでしょう?」と訊きましたが「まだ分からない」との一点張りでした。すでに審議会の委員らには根回し済みですからまず、間違いなく答申がでるものと考えられます。

 しかし、一発で大規模審査会を通らなかったということは、執行部側が、本件を審査した上で問題は無いと結論付けて自信を持って審査会に上程したわけですから、それがダメだということになったわけです。もし業者の計画内容に不具合があれば、業者からの解答書に対して「これはダメ」と言って受け取りを拒否すればよいからです。にもかかわらず、一度目はダメだったけど、二度目は大丈夫だという論理で大規模審査会を通過させようという魂胆がミエミエです。

 事実、環境・リサイクル課サンパイ係では、いまだに安中市の区長会らから上がってくる地元住民としての意見書に対して、回答するように口頭で業者を指導していると言っていました。

 でも、おそらく群馬県環境行政にとってはそんなことはどうでもよいのです。大物行政マンが役員として天下りしている業者に対して、いろいろ配慮をしなければならない事情があると思われます。なぜなら自らの天下り先としても確保しておくことは役人らの保身上有効だからです。

■ちなみに、平成22年2月22日の「大規模土地開発事業計画の協議について(答申)」をみると、「下記2の意見を付して異議はない旨答申します」とあり、「2 意見」として、
(1)当該開発事業計画及び指摘事項への回答は、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、地元自治体と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。
(3)「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域の指定を受けるか、群馬県と確認すること。

とあります。ここには地元住民の存在や意見は全く反映されていません。

 また、平成20年5月30日の答申では、「開発事業計画については、概ね妥当と認められる。なお、下記2の付帯意見を踏まえ、協議あて意見表明されたい」として、「2 付帯意見」として、
(1)当該開発事業計画及び指摘事項については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)次号実施に際しては、地元自治体と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。

とあります。これにも地元住民の存在や意見は全く反映されていません。

■このように、いまだに地元の生活環境や営農環境、自然環境への脅威や悪影響を心配して地元住民がの意見書を行政に上程しているのに、そんなことはおかまいなしに、大規模審査会の答申が出たら直ちに群馬県は大物役人OBを擁する業者に事前協議終了を通知して、個別法への移行にお墨付きを与えることでしょう。

 そして、業者と行政との間のインサイダー手続が今後の個別法に基づく手続においても行われてゆくことになります。

 この手口が群馬県環境行政がこれまでにしでかしてきたやり方です。とにかく早く事前協議を済ませた形にして、あとは住民疎外のまま業者と密着してマイペースで形式的な書類審査をやれば法律に則った格好に仕上げたことにできるからです。

■上述のとおり、今後の手続は次の7件が必要とされています。このうち県が3件の許認可権を持ち、あとの4件を安中市及びその関連組織が許認可権を持っています。

 ●森林法の林地開発許可(県)
 ●廃棄物処理施設設置許可(県)
 ●廃棄物処理業の許可(県)
 ●安中市道占用許可(安中市)
 ●農地法の転用許可(安中市農業委員会)
 ●安中市道の払下・付替(安中市)
 ●新山ため池管理者との接続協議(安中市)


 県の3件は大物役人OBの顔を立ててほぼ自動的に許可が出されることでしょう。重要なのは安中市が権限を持つ4件です。

■しかし、これらはサイボウ処分場で、どのような対応を安中市と群馬県が行ったかを思い出せば、いずれも風前の灯のような不安定なものです。

 たしかに、これまで安中市の岡田市長は、庁議決定でこの開発事業を「認めない」と言い続けてきました。一方で、事業者ともコンタクトをして、いろいろな相談を受けているはずです。

 また農地転用許可権限を持つ安中市農業委員会が、今回の大規模なゴミ処分場からの排水をあろうことか灌漑用水用のため池に注ぎ込むという常識では到底考えられない事業に対して当然反対をするはずです。たしかにサイボウ処分場のときも、農業委員会は県に対して反対意見を上程しました。ところが、群馬県はそれを差し戻し、規程の期限内に反論や意見がなかったとして、自動的に委員会の反対意見を無効扱いにしたのでした。

 財務面で今回の㈱環境資源の資本金は300万円となっています。事業費は黒塗りになっていますが、サイボウ処分場が34億円かかったことを勘案すれば、おそらく事業費は30億円は優に超えることでしょう。では、事業費を金融機関から借り入れるのに保証状はいったいどこから発行されるのでしょう。サイボウ処分場の場合には、事前協議の時点では、まだ計画が未熟なので銀行保証状は特に問題とされませんでしたが、個別法の途中になって、実態不明の街金融の保証書だったことが明るみに出たため、手続が立ち往生してしまいました。

■そこで困り果てた業者のサイボウに救いの手を差し伸べたのが、今回環境資源の役員になっている元群馬県林無部で環境行政の重鎮だった役人OBです。そのOBは長野県佐久市にあるイーステージに財政面と廃棄物処分技術面でのバックアップを要請したのでした。それからは事業者として大林組が名乗りを上げ(それまではハザマだった)、銀行からの融資保証も大手都市銀行2社による10億円+10億円に加えて、長野県の百十四銀行の10億円と上田市の上田信用金庫の4億円の融資を簡単に取り付けることが出来たのでした。

 行政手続きに必要な書類は三文判や左手サインで偽造でも何でもデッチあげることが出来ます。それを見破れるのは当事者だけですが、上述のとおり、どんな書類が行政に提出されているのか確かめたくても個人情報或いは事業者の利益に支障をきたすなどという理由で肝心の部分が黒塗りにされてしまうからです。それでもなお、個人情報だからとして開示要請をしても、今度は偽造書類ということで警察に提出済だと言う理屈で非開示とされてしまうのです。

 したがって、個別法に入れば、いよいよ㈱環境資源の役員である群馬県OBの中島信義氏と、同じくサイボウ処分場で暗躍した角田穣の両名が最大限にその能力と威厳を発揮できるわけです。

■こうした前例を見れば、事前協議を通過したということはほぼ間違いなく、時間の長短はともかく、この事業が認可に向けて大きな一歩を歩みだしたということになります。

 安中市長がいつ、その軸足を住民側から業者側に移すのか、注意深く監視する必要があります。また、これまでの陳情書や意見書の類では個別法には効き目がありません。あくまで業者と行政との間のやりとりになるためです。ですから、残された方法は実力行使しかなくなります。

 というわけで、住民側の最後の砦は大事な農業用水の安全・安心の確保です。当然、ゴミ処分場から排出された浸出水を田圃に引き入れなければならない耕作者の皆さんにとっては、上流に関東有数の大規模なゴミ処分場が出来ればそれだけで、収穫物の安全性に対して赤信号が点いてしまいます。

 前述のように、行政は、業者を後押しするためには、水利権という最も大切な下流耕作者の権利を平気で踏みにじります。業者からは、切り崩し工作がこれまで以上に熾烈になることでしょう。

■ここで22年前に旧吉井町の上奥平の区長さんらからお聞きした言葉をつくづくかみ締めることになります。

「地元に処分場を絶対にひとつもつくらせないこと。もし最初のひとつが出来てしまうと、あとはこのとおりサンパイ銀座となってしまう」

【ひらく会情報部】

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