■真面目に事業を営み、利用者にとっても受け入れ施設にとっても、またその関連事業者にとっても満足がシェアされ続けられ、順調に事業を営んでいた有能な民間経営者が、ある日突然、誰かから告訴され、理不尽にも行政や司法の関係者に踏み込まれて、事業継続を妨害させられ、廃業を余儀なくされ、大切な生活さえも破壊される。このようなとんでもない事態に遭遇してもなお、負けじ魂を発揮し、自らの潔白を証明し名誉回復のために権力と戦うということは、通常の市民では到底不可能です。市民オンブズマン群馬が全面的に支援することを決めた「はらぼじ観光被疑事件」では、群馬県の観光業の活性化に貢献してきた立派な経営者が容疑者扱いされ、刑事被告席に座らされるという異常な構図が、平成25年6月10日の前橋地裁での初公判で、傍聴者の目に現実として焼き付けられました。その第2回公判が、昨日8月19日(月)午後1時30分から前橋地裁102号法廷で開かれたので、当会は、前回に引き続き傍聴しました。その概要を報告します。
円安の効果もあり、今、我が国を訪れる外国人の数が急増しています。また、この夏は国内旅行の伸びも顕著なようです。観光資源に恵まれている群馬県としては、最大限に資源を活用しなければなりません。そのために観光客と観光施設の仲立ちをして、旅行したくなるような仕掛けを考え情報を提供する事業者の存在は重要です。ところが、そうした貴重な人材が、旅行業違反の容疑で、刑事被告席に座らされているのです。この尋常ではない光景は、権力側の背後に利権を巡る黒幕の存在を感じさせます。
■6月10日の初公判では、次回となる今回の公判に、検察側が2名程度の証人尋問を予定しているということで裁判所に申請をしていました。そのため、8月19日の第2回公判では、少なくとも1時間以上、検察側の証人による尋問が行われるものと思い、どのような理由で、容疑者である被告人が訴追されたのか、関係者としての証人らの肉声が聞けると思い、期待して傍聴席で待機していた人も多かったと思います。
8月19日(月)午後1時半から前橋地裁102号法廷で開廷した第2回弁論では、24席ある傍聴席が早々と埋まり、開廷直前に来られた傍聴希望者は法廷内に入れないという事態となりました。
これを見ていた被告人は、裁判所の事務官に、立ち見を許可してもよいのではないのか、と善処を求めていました。ところが、事務官は「立ち見は許可できない」と連れない返事でした。埼玉地裁や長崎地裁では、民事裁判では立ち見も許可されるケースが少なからずあるようですが、前橋地裁では、本件が行政法による刑事裁判ということなのかどうか定かではありませんが、立ち見は禁止の意向のようです。少しでも傍聴者の数を制限して、この事件の実態を一般市民傍聴者の目から遠ざけておきたい、ということなのかもしれません。
■102号法廷では、中央の裁判官席の中央に裁判官が座り、その前に事務官が1名座り、左手に検察官が1名、右手に国選弁護人の弁護士が座り、その前の長いすに、手錠こそかけられていませんが、被告人容疑者が座らされています。また、右奥では2名の書記官研修生が公判の様子を見守っていました。
裁判が開始されました。満員の傍聴席では、いつ証人尋問のために証人が姿を現すのかと、一同、固唾を呑んで見守っていましたが、検察官が「証人の申請はしません」と冒頭に発言したので、「えっ」と驚く気配が感じられました。
また、検察官からは甲1号証、2号証、28号証、44号証、45号証についていずれも撤回する旨の発言がありました。裁判官は検察官に向かって、「検察官のほうとしては甲号証についてはこれ以上の証拠は無いのか?」と確認を求めました。すると検察官は「現在のところはこれ以上の甲号証はない。ただし(被告人の)反証の結果次第ではあらたに証拠が必要になるかもしれない」と言いました。
■続いて裁判官は被告の弁護人にむかって「弁護側のほうの反証は?」と質問しました。弁護人は「証拠申立請求書を出したい」として、弁1号証から弁7号証までの書証の取調べと人証の取調べを請求しました。
これについて裁判官が検察官に向かって「検察官の見解は?」と質問しました。すると検察官は「現段階では留保としたい。ただし弁6号証の被告容疑者の主張自体には同意する。それ以外は留保とする」と述べました。裁判官は「つまり、弁1号証から5号証、そして弁7号証は留保するということだね」と検察官に確認しました。
■次に、被告容疑者から出された人証取調べについて、裁判長が検察官に「人証取調べの請求があるがこれについては?」と質しました。検察官は「立証趣旨はここに書いてある通りか?」と弁護人に念押しをしました。弁護人が「ここにかいてあるとおり」というと、検察官は「人証の取調べは不必要と考える。理由については意見書として書面で後日提出する」と述べました。裁判官は「ということは、検察官としては、正式には書面提出をするということで、結論としては不必要だと考えているわけだね」と念押しをしました。
そして、裁判官は「(検察官から)同意のあった、弁6号証について採用するので、要旨についてはどうなのか?」と弁護人に弁6号証の概要説明を求めました。
■被告容疑者の弁護人は「これは“被告人の主張”と題する書類であり、被告人の主張の概要が記載されている。その要旨については、“今回の事件は被害者がいない”、また“緊急性が無い”のに、容疑として、警察官が突然、はらぼじ観光の事務所に踏み込んだ。そのような捜査は誠に異常であり、被告人を狙い撃ちにするものである。だから、平等原則を定めた憲法14条に反している。このような主張が述べられている。それから被告人に対する捜査について、非常に職権乱用的だったことは違法である。旅行業協会が賛助会員として、傘下においている予約センターや総合案内所があるが、これらの業態は旅行業の資格無しで予約の媒介をしており、被告人と同様の事業を行っている。従って被告人だけを、このように告訴したこと自体、被告人を狙い撃ちしていることは明らかである。また警察自体が、はらぼじ観光のHPを見て予約申し込みをしており、警察も、はらぼじ観光が事業としてやっていることを違法だと認識していなかった。以上のような主張が記載されている」と陳述しました。
裁判長は「ではそれを提出するように」と言いました。そして検察官に向かって「そうすると、書証として留保されたものについては、いつごろ意見を出すのか。また、人証に対する対する意見書はいつごろまでに出すのか」と質問しました。
■検察官は「時間をいただければ、1ヶ月程度で出す」と述べました。検察官は、さらに「今回証拠とされている中に総合案内所一覧があり、被告人の主張として、ほかにもいろいろなところがやっているのにうちだけ狙い撃ちをしているのではないか?として、その関連で人証の申請もやっているのではないか?ということなので、このことについてさらに調査をしたい」という説明をしました。
すると、それを聞いていた被告人は「他にもいろいろやっているではないか?ということではなくて、私を刑事告訴をした旅行業協会が傘下に置いているところが(同じく仲介事業を)やっていることが問題なのだ。他にもいろいろやっている、ということではない」ということを検察官に向かって強調しました。
検察官は「そのことについて事実関係を確認する。また証人申請に対する意見をまとめて提出する」と裁判官に向かっていいました。
■すると、裁判官は検察官に向かって「次回の期日では、弁護人から請求のあった書証に対する意見の採否、書証に対する採否、人証に対する採否決定などを行いたい。そういった中で、ことによると甲号証の提出もあるべしということのようだが、できるだけ早めに裁判所のほうに提出されたい。今度(の第2回公判に際して)も証人申請があるのか、ないのかについて、分からずじまいだったので、結局期日が無駄となった、そのようなことは避けたいと思う」と強い口調で言いました。
どうやら、初公判で検察官が裁判官に向かって証人2名程度を予定していると言ったことについては、今度の第2回公判の直前に検察官がキャンセルしたようです。
■裁判官は「それでは今回の審議はここまでとする」として、次回の第2回公判の期日について、検察官や弁護人と調整に入りました。
裁判官は当初「次回期日は9月9日の午後3時ごろでどうか」と切り出しました。ところが、検察官から「9月9日は一日、ちょっと都合が悪い」というコメントが出されました。
裁判官は「本件の裁判は月曜日なのだが、その次は休日なので、その次となると9月30日となるが」と持ちかけました。
今度は被告の弁護人である若手の弁護士が「午前中の早い時期ならよい」と言いました。すると裁判官が、事務官から見せられた日程表に目をやりながら「当日の午前は10時から12時まで別件が裁判所であるので午後はどうか?場合によっては書証の取調べの採否決定や人証の採否決定までやりたい。余り時間を取らないでやりたいのだが」として、と弁護人の意見を求めました。弁護人は「その日の午後は東京で別件の期日があるのでダメ」といいました。
■裁判官は「それではその次は10月7日の午前10時はどうか」と提案しました。これについて、検察官も弁護人も「はいOK」ということで、裁判官は「それでは次回の期日は10月7日月曜日の午前10時とするので、その日の午前中は空けて置くように」と述べました。裁判官は検察官に対して「書証に対する意見書は9月中旬の15日ごろまでに提出してもらえるのか」と質問したところ、検察官は「9月15日は休みなので、同17日くらいまでに提出したい」と答えました。
次回期日が決まると裁判官は「それではきょうはこれで」と言い残し、席を立ち去りました。
■せっかく検察側の証人尋問が行われると期待していた傍聴席の多くの人たちは、あっけにとられてしまいました。結局、第2回公判期日は、無駄足ということになってしまったからです。
これでは、言われなき容疑で訴追された被告人の立場が全く考慮されていません。検察官の都合で、被告人とされてしまった一般市民の生活がこれほど束縛されてよいものなのかと、考えさせる場面でした。
■当会では次回10月7日の第3回公判期日でも、できるかぎり大勢の会員に傍聴してもらえるようにしてゆきたいと考えています。
<お願い>
当会では、公判の模様をメモと記憶を頼りに再現を試みておりますが、正確にニュアンス等までお伝えできているかはわかりません。内容について、間違いや勘違いがあれば、末尾のコメント欄、あるいは「拍手」のコメント欄を通じてご指摘いただければ幸いです。
【市民オンブズマン群馬からの報告】
円安の効果もあり、今、我が国を訪れる外国人の数が急増しています。また、この夏は国内旅行の伸びも顕著なようです。観光資源に恵まれている群馬県としては、最大限に資源を活用しなければなりません。そのために観光客と観光施設の仲立ちをして、旅行したくなるような仕掛けを考え情報を提供する事業者の存在は重要です。ところが、そうした貴重な人材が、旅行業違反の容疑で、刑事被告席に座らされているのです。この尋常ではない光景は、権力側の背後に利権を巡る黒幕の存在を感じさせます。
■6月10日の初公判では、次回となる今回の公判に、検察側が2名程度の証人尋問を予定しているということで裁判所に申請をしていました。そのため、8月19日の第2回公判では、少なくとも1時間以上、検察側の証人による尋問が行われるものと思い、どのような理由で、容疑者である被告人が訴追されたのか、関係者としての証人らの肉声が聞けると思い、期待して傍聴席で待機していた人も多かったと思います。
8月19日(月)午後1時半から前橋地裁102号法廷で開廷した第2回弁論では、24席ある傍聴席が早々と埋まり、開廷直前に来られた傍聴希望者は法廷内に入れないという事態となりました。
これを見ていた被告人は、裁判所の事務官に、立ち見を許可してもよいのではないのか、と善処を求めていました。ところが、事務官は「立ち見は許可できない」と連れない返事でした。埼玉地裁や長崎地裁では、民事裁判では立ち見も許可されるケースが少なからずあるようですが、前橋地裁では、本件が行政法による刑事裁判ということなのかどうか定かではありませんが、立ち見は禁止の意向のようです。少しでも傍聴者の数を制限して、この事件の実態を一般市民傍聴者の目から遠ざけておきたい、ということなのかもしれません。
■102号法廷では、中央の裁判官席の中央に裁判官が座り、その前に事務官が1名座り、左手に検察官が1名、右手に国選弁護人の弁護士が座り、その前の長いすに、手錠こそかけられていませんが、被告人容疑者が座らされています。また、右奥では2名の書記官研修生が公判の様子を見守っていました。
裁判が開始されました。満員の傍聴席では、いつ証人尋問のために証人が姿を現すのかと、一同、固唾を呑んで見守っていましたが、検察官が「証人の申請はしません」と冒頭に発言したので、「えっ」と驚く気配が感じられました。
また、検察官からは甲1号証、2号証、28号証、44号証、45号証についていずれも撤回する旨の発言がありました。裁判官は検察官に向かって、「検察官のほうとしては甲号証についてはこれ以上の証拠は無いのか?」と確認を求めました。すると検察官は「現在のところはこれ以上の甲号証はない。ただし(被告人の)反証の結果次第ではあらたに証拠が必要になるかもしれない」と言いました。
■続いて裁判官は被告の弁護人にむかって「弁護側のほうの反証は?」と質問しました。弁護人は「証拠申立請求書を出したい」として、弁1号証から弁7号証までの書証の取調べと人証の取調べを請求しました。
これについて裁判官が検察官に向かって「検察官の見解は?」と質問しました。すると検察官は「現段階では留保としたい。ただし弁6号証の被告容疑者の主張自体には同意する。それ以外は留保とする」と述べました。裁判官は「つまり、弁1号証から5号証、そして弁7号証は留保するということだね」と検察官に確認しました。
■次に、被告容疑者から出された人証取調べについて、裁判長が検察官に「人証取調べの請求があるがこれについては?」と質しました。検察官は「立証趣旨はここに書いてある通りか?」と弁護人に念押しをしました。弁護人が「ここにかいてあるとおり」というと、検察官は「人証の取調べは不必要と考える。理由については意見書として書面で後日提出する」と述べました。裁判官は「ということは、検察官としては、正式には書面提出をするということで、結論としては不必要だと考えているわけだね」と念押しをしました。
そして、裁判官は「(検察官から)同意のあった、弁6号証について採用するので、要旨についてはどうなのか?」と弁護人に弁6号証の概要説明を求めました。
■被告容疑者の弁護人は「これは“被告人の主張”と題する書類であり、被告人の主張の概要が記載されている。その要旨については、“今回の事件は被害者がいない”、また“緊急性が無い”のに、容疑として、警察官が突然、はらぼじ観光の事務所に踏み込んだ。そのような捜査は誠に異常であり、被告人を狙い撃ちにするものである。だから、平等原則を定めた憲法14条に反している。このような主張が述べられている。それから被告人に対する捜査について、非常に職権乱用的だったことは違法である。旅行業協会が賛助会員として、傘下においている予約センターや総合案内所があるが、これらの業態は旅行業の資格無しで予約の媒介をしており、被告人と同様の事業を行っている。従って被告人だけを、このように告訴したこと自体、被告人を狙い撃ちしていることは明らかである。また警察自体が、はらぼじ観光のHPを見て予約申し込みをしており、警察も、はらぼじ観光が事業としてやっていることを違法だと認識していなかった。以上のような主張が記載されている」と陳述しました。
裁判長は「ではそれを提出するように」と言いました。そして検察官に向かって「そうすると、書証として留保されたものについては、いつごろ意見を出すのか。また、人証に対する対する意見書はいつごろまでに出すのか」と質問しました。
■検察官は「時間をいただければ、1ヶ月程度で出す」と述べました。検察官は、さらに「今回証拠とされている中に総合案内所一覧があり、被告人の主張として、ほかにもいろいろなところがやっているのにうちだけ狙い撃ちをしているのではないか?として、その関連で人証の申請もやっているのではないか?ということなので、このことについてさらに調査をしたい」という説明をしました。
すると、それを聞いていた被告人は「他にもいろいろやっているではないか?ということではなくて、私を刑事告訴をした旅行業協会が傘下に置いているところが(同じく仲介事業を)やっていることが問題なのだ。他にもいろいろやっている、ということではない」ということを検察官に向かって強調しました。
検察官は「そのことについて事実関係を確認する。また証人申請に対する意見をまとめて提出する」と裁判官に向かっていいました。
■すると、裁判官は検察官に向かって「次回の期日では、弁護人から請求のあった書証に対する意見の採否、書証に対する採否、人証に対する採否決定などを行いたい。そういった中で、ことによると甲号証の提出もあるべしということのようだが、できるだけ早めに裁判所のほうに提出されたい。今度(の第2回公判に際して)も証人申請があるのか、ないのかについて、分からずじまいだったので、結局期日が無駄となった、そのようなことは避けたいと思う」と強い口調で言いました。
どうやら、初公判で検察官が裁判官に向かって証人2名程度を予定していると言ったことについては、今度の第2回公判の直前に検察官がキャンセルしたようです。
■裁判官は「それでは今回の審議はここまでとする」として、次回の第2回公判の期日について、検察官や弁護人と調整に入りました。
裁判官は当初「次回期日は9月9日の午後3時ごろでどうか」と切り出しました。ところが、検察官から「9月9日は一日、ちょっと都合が悪い」というコメントが出されました。
裁判官は「本件の裁判は月曜日なのだが、その次は休日なので、その次となると9月30日となるが」と持ちかけました。
今度は被告の弁護人である若手の弁護士が「午前中の早い時期ならよい」と言いました。すると裁判官が、事務官から見せられた日程表に目をやりながら「当日の午前は10時から12時まで別件が裁判所であるので午後はどうか?場合によっては書証の取調べの採否決定や人証の採否決定までやりたい。余り時間を取らないでやりたいのだが」として、と弁護人の意見を求めました。弁護人は「その日の午後は東京で別件の期日があるのでダメ」といいました。
■裁判官は「それではその次は10月7日の午前10時はどうか」と提案しました。これについて、検察官も弁護人も「はいOK」ということで、裁判官は「それでは次回の期日は10月7日月曜日の午前10時とするので、その日の午前中は空けて置くように」と述べました。裁判官は検察官に対して「書証に対する意見書は9月中旬の15日ごろまでに提出してもらえるのか」と質問したところ、検察官は「9月15日は休みなので、同17日くらいまでに提出したい」と答えました。
次回期日が決まると裁判官は「それではきょうはこれで」と言い残し、席を立ち去りました。
■せっかく検察側の証人尋問が行われると期待していた傍聴席の多くの人たちは、あっけにとられてしまいました。結局、第2回公判期日は、無駄足ということになってしまったからです。
これでは、言われなき容疑で訴追された被告人の立場が全く考慮されていません。検察官の都合で、被告人とされてしまった一般市民の生活がこれほど束縛されてよいものなのかと、考えさせる場面でした。
■当会では次回10月7日の第3回公判期日でも、できるかぎり大勢の会員に傍聴してもらえるようにしてゆきたいと考えています。
<お願い>
当会では、公判の模様をメモと記憶を頼りに再現を試みておりますが、正確にニュアンス等までお伝えできているかはわかりません。内容について、間違いや勘違いがあれば、末尾のコメント欄、あるいは「拍手」のコメント欄を通じてご指摘いただければ幸いです。
【市民オンブズマン群馬からの報告】