■会報19号が発行されたのは、平成7年10月24日でした。9月末に返済期限が到来した借入金をめぐり、群馬銀行が安中市と同市土地開発公社を相手取り、ついに10月19日に前橋地裁に提訴しました。さらに公社の中市と群馬銀行の間の交渉が難航し始めました。また、公社の決算書から1982~1985年の期間に積立てられたはずの3200万円が行方不明となっていたことが新聞で報じられ、公社の不正会計が当時から行われていたにもかかわらず、公社の監事が見逃していたことが判明しました。
それでは、会報19号の内容を見てみましょう。
**********
■市政をただす安中市民の会 会報19号
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月24日発行
スジを通した?40億一括返済を求め群銀が提訴
群銀とのトップ会談を1度やったきり、自分の責任の重大さと市政の今後の運営の困難さにネをあげて10月13日にスタコラサッサと市長の椅子をあっさり投げ出した小川市長。これを見越して、たたみかけんばかりに群銀が提訴!のニュースが19日朝、日本全国をかけめぐった。当会では、これまで群銀側がどのような形で市・公社に対して返還請求をしてくるのか注目していた。よもや期限の利益放棄をして一括返済を求めて提訴してくるとは。最悪のケースを想像したくはなかったがいまや現実のものとなってきた。
■多胡被告の巨額不正借入れの実害がイッキにのしかかってきた場合、赤字団体や財政再建団体転落の可能性が心配されていた。どうやら群銀は裁判のことを考え、この際、別口座の37億円分すべての公判結果を待たずに、約定期限未到来の融資分も一括して提訴し「スジ」を通して裁判に臨み早期の決着を考えているフシがあるようだ。従って、裁判の結果次第では、安中市にとっていちばん厳しい返済方法を求められるわけで、既に一部議員が口にしはじめた財政再建団体転落への懸念がにわかに現実昧を帯びてきた。
■19日に県庁の刀水クラブて記者会見した群銀は、前橋地裁に出した訴状のなかで公社と昭和55年6月2日に交わした銀行取引約定書で「債務の一部でも履行が遅滞したときは銀行の請求により直ちに債務弁済」(期限の利益の喪失)「証書について偽造・変造・盗用等の事故があっても、生じた損害は公社の負担」(10条4項)と規定。市も公社への貸付に際して債務を連帯保証すると約束したので、公社を主債務者、市を連帯保証人として、未払い分の支払をすべきだ、としている。
スジが通せるの?群銀の提訴に公社・市側応訴!
■群銀からの提訴を受け10月20日午後3時から公社理事会が開催された。席上、公社の弁護士が群銀との裁判に勝てるとする理由を示した資料コピーを公社役員に配付。勝訴の根拠というのが次の通り。
(1)自治体からの融資申込時に、群銀による権限の確認が不備なこと。群銀は多胡被告が融資を申込む時に、「代表権限」「予算の裏付け」「使途の確認」を十分チェックしたのかどうか、という点を裁判で突けば勝算あり、というのが公社側弁護士の作戦らしい。
(2)銀行取引約定10条4項規定は第3者から取得した手形(=証書)には適用されないこと。
もし、この規定を表見代理の一態様ないしその注意確認手段の特約として見るならば、この有効性はきわめて疑問である、というのが公社側弁護士の勝算の根拠らしい。
■一方、群銀側は19日の記者会見で銀行取引約定書に規定された
(1)期限の利益の喪失
(2)表見代理
を掲げて公社・市を提訴している。ここで、表見代理というのは民法109条「代理権授与の表示があるとき」同110条「代理権ゆ越のとき」同112条「代理権消滅後の表見代理」に記されているが、表見代理の成立には次の3つが必要とされる。
(1)外観の存在
(2)本人の帰責性
(3)相手方の善意無過失
これらが民法110条でいう「正当理由」で、実際にはこの相関関係で当事者のどちらかに非があるかが決まる。
■20日の公社理事会で、弁護士が自信満々で配付した資料から推測される今後の裁判の争点は以上の通り。ただし、市民にとって懸念されるのは、公社弁護士の配った資料は一見勝訴理由が列挙されているように見えるが、具体的な判例に裏打ちされた記述に乏しく、出所不明の専門書物から、著者の見解のうち、今回の事件にこじつけて、公社側に都合のいいような部分だけを抜粋してコピーした資料のような気がする。難解な法律用語で煙にまかれた公社理事が勝訴を確信しても、喜ぶのは弁護士だけ。裁判の結果、群銀に敗訴したらゴメンね、では済まされない!
―――――開かれた 見える政治を 市民の手で―――――
◎48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報はTEL/FAX:81-0364へ!◎
小川前市長の形見?公社弁護士の雇われ方と「勝算」
■事件が発覚したとされる5月18日。翌19日に小川前市長が着手金1千万円で公社の弁護を頼んだのは昭和61年に司法試験に合格、平成元年に弁護士登録をした35才の中央大学法学部卒の若手弁護士。得意とする分野は不動産、会社、ゴルフ会員権、税務関係だという。趣味はゴルフだそうで、小川前市長とは趣味の相性がいい。
■ところで多胡被告の弁護士は高崎に事務所を構え、群銀も多分地元の弁護士を起用していると思われるが、なぜ安中市土地開発公社だけは東京の虎ノ門で法律事務所を開いている弁護士をわざわざ起用しなければならないのか?しかも金融や行政関係でなく、ゴルフ会員権や不動産問題を得意とする弁護士をなぜ頼んだのか?
■小川前市長からサッサと見捨てられてしまった我々市民にとって、これからの民事裁判の行方はたいへん気がかりなところだ。
原市地区で開いてます!市民集会報告《並木団地・簗瀬集会所》
■10月17日(火)並木団地集会所の報告会に市民5名参加。
●犯人が一人でやったにしては想像を絶する巨額な被害額.もう少し数字の解る人が居た筈と思うが。しかし現実としてチェック機能が働かなかった.今後この巨額な字をどうやってなくしてゆくのか、市民として十分見極めてゆかねばならない。
●この資料を市に持っていって見せても数字の意味するところを解る人がいないとは。この事実を市民に公表すれば責任の所在がハッキリすると思う。[20日に「公社乱脈経理を糾す」と題して市民に対し公開説明会を開催予定]
●事務をやる人は簿記の知識がある筈。ヒラの多胡被告はともかく経理がよく解るという直属の上司はどんな知識があったのだろうか?
●昨日の東京新聞と今日の読売新聞に82~85年で積立金3200万円が行方不明と報じているがどういうことか?[公社準備金として利益積立されるべき筈の金が83年(昭和58年)の時点で3200万円ある筈なのになぜかゼロ。公社理事会監査も受けたことになっている。22日の公開説明会でも詳しく発表する]
――――――――――
10月19日(木)築瀬集会所の市民報告会に市民20名が参加。
●市長が辞めれば責任はどうなるのか?辞めれば全くこういう問題に関係ないのか?やはり自分の財産でできるかぎりのものは出してもらわなければ!
●オウム事件のせいで安中の大事件が出てこない。オウムに助けられている。
●公社役員は市長や幹部、議員。市から報酬をもらっているのだから責任の取り方にも金銭的なものがつきまとう筈だ。農協の理事には重い責任がある。当然公社の理事長や理事、監事はもっと訴えられるべきだ!
●不祥事のツケがもしも市民にしわ寄せされれば、市民運動で、公社役員がもらっていた手当を返還させてほしい!
●市長はとにかく誠意を見せるべき。責任を取らずに辞めるなら誰だって市長になれる!
●百条委は「事件に関係した人を特定しない」等と言ったそうだが呆れてものがいえない[今度の選挙で真相解明に不熟心な人達がまた上がったら事件の真相は闇の中]
●職員も賃金カットしないと市民は納得しないのでは。
●犯人の上司が異動で移り給料2割アップになったとか。そんな馬鹿な事が許されるか!
●やはり行政改革をしなければ納まりがつくまい!
●市役所の中にはおはようと挨拶しても、返事もできない人達がいる。
●現在3千万円余かけて全市全戸の家屋調査中。市では固定資産税アッアで委託調査経費の10倍くらい税収増をもくろむ魂胆に違いない!
●早く借入金の件を解決しないと金利などで大変変な事態になる!
●6月14日に議会一般質問の傍聴に行った。公印管理はささいな事。一番の問題は40億近いカネが市民負担になった時だ。これをどうやってゆくかについて、ただす会では責任追及でなく、どうしていったらよいか代案はあるのか?
●ただす会から議員も市長も出す覧悟があるのか?反対を唱えるだけなら簡単。これだけ事件を追及したのだから、ただす会も次の対応を考えては?
●会報を欠かさず読んでる。これに書かれているのと同じく私も腸が煮えくり返っている。人によってはこれ以上の怒りを持っている。市政をただした後、会の活動はどうなるのか?活動は今回の不祥事だけか?それとも永続的にやっていただけるのか?しっかりした腹案をもって今後の市政改革に臨んでほしい。
●40億の負担がかかった場合、市がしっかりした対応を取らないとき、税金の不納運動を起こすのか?
●行政の経費は人件費が殆ど。給与を減らし退職金もカット。それだけの誠意を市に示してもらいたいものだ。行政がそこまでやらないと市民も納得しない。
●市政をただした後は会としてどういうビジョンを描くのか?
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】
それでは、会報19号の内容を見てみましょう。
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■市政をただす安中市民の会 会報19号
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月24日発行
スジを通した?40億一括返済を求め群銀が提訴
群銀とのトップ会談を1度やったきり、自分の責任の重大さと市政の今後の運営の困難さにネをあげて10月13日にスタコラサッサと市長の椅子をあっさり投げ出した小川市長。これを見越して、たたみかけんばかりに群銀が提訴!のニュースが19日朝、日本全国をかけめぐった。当会では、これまで群銀側がどのような形で市・公社に対して返還請求をしてくるのか注目していた。よもや期限の利益放棄をして一括返済を求めて提訴してくるとは。最悪のケースを想像したくはなかったがいまや現実のものとなってきた。
■多胡被告の巨額不正借入れの実害がイッキにのしかかってきた場合、赤字団体や財政再建団体転落の可能性が心配されていた。どうやら群銀は裁判のことを考え、この際、別口座の37億円分すべての公判結果を待たずに、約定期限未到来の融資分も一括して提訴し「スジ」を通して裁判に臨み早期の決着を考えているフシがあるようだ。従って、裁判の結果次第では、安中市にとっていちばん厳しい返済方法を求められるわけで、既に一部議員が口にしはじめた財政再建団体転落への懸念がにわかに現実昧を帯びてきた。
■19日に県庁の刀水クラブて記者会見した群銀は、前橋地裁に出した訴状のなかで公社と昭和55年6月2日に交わした銀行取引約定書で「債務の一部でも履行が遅滞したときは銀行の請求により直ちに債務弁済」(期限の利益の喪失)「証書について偽造・変造・盗用等の事故があっても、生じた損害は公社の負担」(10条4項)と規定。市も公社への貸付に際して債務を連帯保証すると約束したので、公社を主債務者、市を連帯保証人として、未払い分の支払をすべきだ、としている。
スジが通せるの?群銀の提訴に公社・市側応訴!
■群銀からの提訴を受け10月20日午後3時から公社理事会が開催された。席上、公社の弁護士が群銀との裁判に勝てるとする理由を示した資料コピーを公社役員に配付。勝訴の根拠というのが次の通り。
(1)自治体からの融資申込時に、群銀による権限の確認が不備なこと。群銀は多胡被告が融資を申込む時に、「代表権限」「予算の裏付け」「使途の確認」を十分チェックしたのかどうか、という点を裁判で突けば勝算あり、というのが公社側弁護士の作戦らしい。
(2)銀行取引約定10条4項規定は第3者から取得した手形(=証書)には適用されないこと。
もし、この規定を表見代理の一態様ないしその注意確認手段の特約として見るならば、この有効性はきわめて疑問である、というのが公社側弁護士の勝算の根拠らしい。
■一方、群銀側は19日の記者会見で銀行取引約定書に規定された
(1)期限の利益の喪失
(2)表見代理
を掲げて公社・市を提訴している。ここで、表見代理というのは民法109条「代理権授与の表示があるとき」同110条「代理権ゆ越のとき」同112条「代理権消滅後の表見代理」に記されているが、表見代理の成立には次の3つが必要とされる。
(1)外観の存在
(2)本人の帰責性
(3)相手方の善意無過失
これらが民法110条でいう「正当理由」で、実際にはこの相関関係で当事者のどちらかに非があるかが決まる。
■20日の公社理事会で、弁護士が自信満々で配付した資料から推測される今後の裁判の争点は以上の通り。ただし、市民にとって懸念されるのは、公社弁護士の配った資料は一見勝訴理由が列挙されているように見えるが、具体的な判例に裏打ちされた記述に乏しく、出所不明の専門書物から、著者の見解のうち、今回の事件にこじつけて、公社側に都合のいいような部分だけを抜粋してコピーした資料のような気がする。難解な法律用語で煙にまかれた公社理事が勝訴を確信しても、喜ぶのは弁護士だけ。裁判の結果、群銀に敗訴したらゴメンね、では済まされない!
―――――開かれた 見える政治を 市民の手で―――――
◎48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報はTEL/FAX:81-0364へ!◎
小川前市長の形見?公社弁護士の雇われ方と「勝算」
■事件が発覚したとされる5月18日。翌19日に小川前市長が着手金1千万円で公社の弁護を頼んだのは昭和61年に司法試験に合格、平成元年に弁護士登録をした35才の中央大学法学部卒の若手弁護士。得意とする分野は不動産、会社、ゴルフ会員権、税務関係だという。趣味はゴルフだそうで、小川前市長とは趣味の相性がいい。
■ところで多胡被告の弁護士は高崎に事務所を構え、群銀も多分地元の弁護士を起用していると思われるが、なぜ安中市土地開発公社だけは東京の虎ノ門で法律事務所を開いている弁護士をわざわざ起用しなければならないのか?しかも金融や行政関係でなく、ゴルフ会員権や不動産問題を得意とする弁護士をなぜ頼んだのか?
■小川前市長からサッサと見捨てられてしまった我々市民にとって、これからの民事裁判の行方はたいへん気がかりなところだ。
原市地区で開いてます!市民集会報告《並木団地・簗瀬集会所》
■10月17日(火)並木団地集会所の報告会に市民5名参加。
●犯人が一人でやったにしては想像を絶する巨額な被害額.もう少し数字の解る人が居た筈と思うが。しかし現実としてチェック機能が働かなかった.今後この巨額な字をどうやってなくしてゆくのか、市民として十分見極めてゆかねばならない。
●この資料を市に持っていって見せても数字の意味するところを解る人がいないとは。この事実を市民に公表すれば責任の所在がハッキリすると思う。[20日に「公社乱脈経理を糾す」と題して市民に対し公開説明会を開催予定]
●事務をやる人は簿記の知識がある筈。ヒラの多胡被告はともかく経理がよく解るという直属の上司はどんな知識があったのだろうか?
●昨日の東京新聞と今日の読売新聞に82~85年で積立金3200万円が行方不明と報じているがどういうことか?[公社準備金として利益積立されるべき筈の金が83年(昭和58年)の時点で3200万円ある筈なのになぜかゼロ。公社理事会監査も受けたことになっている。22日の公開説明会でも詳しく発表する]
――――――――――
10月19日(木)築瀬集会所の市民報告会に市民20名が参加。
●市長が辞めれば責任はどうなるのか?辞めれば全くこういう問題に関係ないのか?やはり自分の財産でできるかぎりのものは出してもらわなければ!
●オウム事件のせいで安中の大事件が出てこない。オウムに助けられている。
●公社役員は市長や幹部、議員。市から報酬をもらっているのだから責任の取り方にも金銭的なものがつきまとう筈だ。農協の理事には重い責任がある。当然公社の理事長や理事、監事はもっと訴えられるべきだ!
●不祥事のツケがもしも市民にしわ寄せされれば、市民運動で、公社役員がもらっていた手当を返還させてほしい!
●市長はとにかく誠意を見せるべき。責任を取らずに辞めるなら誰だって市長になれる!
●百条委は「事件に関係した人を特定しない」等と言ったそうだが呆れてものがいえない[今度の選挙で真相解明に不熟心な人達がまた上がったら事件の真相は闇の中]
●職員も賃金カットしないと市民は納得しないのでは。
●犯人の上司が異動で移り給料2割アップになったとか。そんな馬鹿な事が許されるか!
●やはり行政改革をしなければ納まりがつくまい!
●市役所の中にはおはようと挨拶しても、返事もできない人達がいる。
●現在3千万円余かけて全市全戸の家屋調査中。市では固定資産税アッアで委託調査経費の10倍くらい税収増をもくろむ魂胆に違いない!
●早く借入金の件を解決しないと金利などで大変変な事態になる!
●6月14日に議会一般質問の傍聴に行った。公印管理はささいな事。一番の問題は40億近いカネが市民負担になった時だ。これをどうやってゆくかについて、ただす会では責任追及でなく、どうしていったらよいか代案はあるのか?
●ただす会から議員も市長も出す覧悟があるのか?反対を唱えるだけなら簡単。これだけ事件を追及したのだから、ただす会も次の対応を考えては?
●会報を欠かさず読んでる。これに書かれているのと同じく私も腸が煮えくり返っている。人によってはこれ以上の怒りを持っている。市政をただした後、会の活動はどうなるのか?活動は今回の不祥事だけか?それとも永続的にやっていただけるのか?しっかりした腹案をもって今後の市政改革に臨んでほしい。
●40億の負担がかかった場合、市がしっかりした対応を取らないとき、税金の不納運動を起こすのか?
●行政の経費は人件費が殆ど。給与を減らし退職金もカット。それだけの誠意を市に示してもらいたいものだ。行政がそこまでやらないと市民も納得しない。
●市政をただした後は会としてどういうビジョンを描くのか?
**********
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】