■平成25年7月31日の未明に発生した安中市松井田町にある市所有の温泉施設で火災が発生しましたが、その後、同8月16日に、岡田市長らが市議会全員協議会でこの事件について陳謝するとともに、火災当日に緊急部長会が開かれ、今後の対策方針を確認していたことが明らかにされました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0a/21/4f6fb29e4df317d9f75c8430bd54a79c.jpg)
↑8月18日午後1時からTBSで放送予定の噂の!東京マガジン。↑
8月17日の新聞報道を見てみましょう。
**********東京新聞2013年8月17日
市議会全協で安中市長が陳謝 「峠の湯」火災
安中市松井田町坂本の日帰り温泉施設「峠の湯」で先月末に起きた火災で、施設を所有する同市の岡田義弘市長と、施設運営をしている碓氷峠交流記念財団の本田英夫理事長が十六日、市議会全員協議会で事態が起きたことを陳謝した。
また、協議会では、火災当日にあった市の緊急部長会で、早急に施設再開を目指すことを確認したと市側が報告。建物は全国自治協会の建物災害共済に入っており、焼失面積に応じた補償が受けられることも報告された。出火原因は調査中で、損害額も算定中という。 (樋口聡)
**********
■当会でも、峠の湯の出火原因に関連して、平成25年8月5日に岡田市長宛に次の情報に関する開示請求を行っています。
①峠の湯の消火設備等の設置状況及び点検・検査の実施状況に関する情報
②峠の湯の火災に関連して市がマスコミに発表した内容及び鉄路延伸と峠の湯の再建に係る検討関係する情報
③峠の湯の火災に係るお詫びの新聞折り込みチラシに関する情報
その結果、同8月7日に、上記①②についての担当課として商工観光課、③について地域振興課が担当課であり、8月19日(月)以降に開示が可能だとする通知がありました。そこで、8月19日に開示日を希望しましたが、8月15日になって、当日は商工観光課の担当者が病院に通院しなければならないので8月21日にしてほしいという回答がありました。
■また、8月18日(日)のテレビ番組表によりますと、同日午後1時から2時にかけて放送されるTBSの長寿番組である「噂の!東京マガジン」で、信越線鉄路復活をテーマに、廃線個所の架線盗難事件と温泉施設の火災事故について取り上げることが分かりました。
http://www.tbs.co.jp/uwasa/
あいにく8月18日は事務所を終日空けなければならないため、会員のかたがたに番組録画を依頼しました。後日詳しい放送内容をお知らせします。
■8月16日の安中市議会全員協議会における市側の説明では、峠の湯で全焼したエントランス棟については、全国自治協会の建物災害共済に入っており、焼失面積に応じた補償が受けられるということで、市側の損害は、建て直しまでの期間の休業による損失や、内部にあった土産グッズなど商品焼失による損失に留まりそうなので、財政面への影響はさほど深刻ではなさそうですが、なぜ、盗難にあった信越線廃線部の架線や通信ケーブル、レールボンドなどの鉄道遺産施設についても、災害共済による求償ができなかったのか、非常に悔やまれるところです。
この点については、8月21日の情報開示の機会に、市側から説明を求める予定です。
【ひらく会・信越線復活問題研究取材班】
※参考情報「全国自治協会の建物災害共済事業とは」
http://www.zzjk.jp/kyousai1.html
【建物災害共済事業のご案内】
1.ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。
2.こんなときに共済金をお支払いします。(てん補対象)
◆火災◆落雷◆破裂・爆発◆物体の落下・飛来・衝突・倒壊◆車両の衝突・接触◆破壊行為◆ガラス破損◆土砂災害◆雪害◆風水害
<共済金をお支払いできない場合>
(1)故意、重過失、法令違反による損害
(2)紛失、盗難による損害
(3)戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
(4)自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
(5)核燃料物質に起因する損害
3.本共済の特徴
(1)小さな負担で大きな補償をします。
(2)火災・落雷から破壊行為・ガラス破損などの損害をてん補します。
なお、近年落雷による被害が急増しており、共済金の支払い件数・金額ともに増加傾向にあるため、落雷損害に対するご理解を深めていただくとともに、落雷被害の軽減に資するため、「落雷損害の傾向と対策(PDF:1.5MB)」をお役立てください。
(3)共済責任額は再取得価格で設定できます。
損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは「4 お勧めの加入方法」をご覧ください。)
(4)見舞金制度もあります。
地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、災害見舞金をお支払いします。
4.お勧めの加入方法
A町:1億円の物件⇒共済責任額1億円⇒5千万円の損害⇒共済金5千万円
B町:1億円の物件⇒共済責任額5千万円⇒5千万円の損害⇒共済金2千5百万円
A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため、損害額全額が共済金として支払われますが、B村は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受けとりできません。
共済金算出式:損害金×共済責任額/再調達価額=共済金
ご加入の際は再調達価額いっぱいに共済責任額を設定してください。実際に必要となる再調達・復旧費用を全額お支払いいたします。これでスムーズに復旧再建でき、罹災後の対応も安心です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0a/21/4f6fb29e4df317d9f75c8430bd54a79c.jpg)
↑8月18日午後1時からTBSで放送予定の噂の!東京マガジン。↑
8月17日の新聞報道を見てみましょう。
**********東京新聞2013年8月17日
市議会全協で安中市長が陳謝 「峠の湯」火災
安中市松井田町坂本の日帰り温泉施設「峠の湯」で先月末に起きた火災で、施設を所有する同市の岡田義弘市長と、施設運営をしている碓氷峠交流記念財団の本田英夫理事長が十六日、市議会全員協議会で事態が起きたことを陳謝した。
また、協議会では、火災当日にあった市の緊急部長会で、早急に施設再開を目指すことを確認したと市側が報告。建物は全国自治協会の建物災害共済に入っており、焼失面積に応じた補償が受けられることも報告された。出火原因は調査中で、損害額も算定中という。 (樋口聡)
**********
■当会でも、峠の湯の出火原因に関連して、平成25年8月5日に岡田市長宛に次の情報に関する開示請求を行っています。
①峠の湯の消火設備等の設置状況及び点検・検査の実施状況に関する情報
②峠の湯の火災に関連して市がマスコミに発表した内容及び鉄路延伸と峠の湯の再建に係る検討関係する情報
③峠の湯の火災に係るお詫びの新聞折り込みチラシに関する情報
その結果、同8月7日に、上記①②についての担当課として商工観光課、③について地域振興課が担当課であり、8月19日(月)以降に開示が可能だとする通知がありました。そこで、8月19日に開示日を希望しましたが、8月15日になって、当日は商工観光課の担当者が病院に通院しなければならないので8月21日にしてほしいという回答がありました。
■また、8月18日(日)のテレビ番組表によりますと、同日午後1時から2時にかけて放送されるTBSの長寿番組である「噂の!東京マガジン」で、信越線鉄路復活をテーマに、廃線個所の架線盗難事件と温泉施設の火災事故について取り上げることが分かりました。
http://www.tbs.co.jp/uwasa/
あいにく8月18日は事務所を終日空けなければならないため、会員のかたがたに番組録画を依頼しました。後日詳しい放送内容をお知らせします。
■8月16日の安中市議会全員協議会における市側の説明では、峠の湯で全焼したエントランス棟については、全国自治協会の建物災害共済に入っており、焼失面積に応じた補償が受けられるということで、市側の損害は、建て直しまでの期間の休業による損失や、内部にあった土産グッズなど商品焼失による損失に留まりそうなので、財政面への影響はさほど深刻ではなさそうですが、なぜ、盗難にあった信越線廃線部の架線や通信ケーブル、レールボンドなどの鉄道遺産施設についても、災害共済による求償ができなかったのか、非常に悔やまれるところです。
この点については、8月21日の情報開示の機会に、市側から説明を求める予定です。
【ひらく会・信越線復活問題研究取材班】
※参考情報「全国自治協会の建物災害共済事業とは」
http://www.zzjk.jp/kyousai1.html
【建物災害共済事業のご案内】
1.ご加入いただける物件(共済の目的の範囲)
役場、学校、公民館、美術館、体育館、図書館、公営住宅、病院、ゴミ焼却場、上下水道施設など委託団体が所有・使用・管理している建物・工作物・動産がご加入いただけます。
2.こんなときに共済金をお支払いします。(てん補対象)
◆火災◆落雷◆破裂・爆発◆物体の落下・飛来・衝突・倒壊◆車両の衝突・接触◆破壊行為◆ガラス破損◆土砂災害◆雪害◆風水害
<共済金をお支払いできない場合>
(1)故意、重過失、法令違反による損害
(2)紛失、盗難による損害
(3)戦争、革命、暴動、テロ行為、その他の事変による損害
(4)自然の消耗、劣化、擦傷、塗料のはがれ等、外観上の損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害。
(5)核燃料物質に起因する損害
3.本共済の特徴
(1)小さな負担で大きな補償をします。
(2)火災・落雷から破壊行為・ガラス破損などの損害をてん補します。
なお、近年落雷による被害が急増しており、共済金の支払い件数・金額ともに増加傾向にあるため、落雷損害に対するご理解を深めていただくとともに、落雷被害の軽減に資するため、「落雷損害の傾向と対策(PDF:1.5MB)」をお役立てください。
(3)共済責任額は再取得価格で設定できます。
損害が生じた時の時価額ではなく、新たに建築・購入・修復するために必要な価格を共済責任額に設定できるため、罹災時に委託団体の持ち出しなしにスムーズに復旧ができます。(詳しくは「4 お勧めの加入方法」をご覧ください。)
(4)見舞金制度もあります。
地震、噴火、津波による災害は1回の損害額が3万円以上の場合、災害見舞金をお支払いします。
4.お勧めの加入方法
A町:1億円の物件⇒共済責任額1億円⇒5千万円の損害⇒共済金5千万円
B町:1億円の物件⇒共済責任額5千万円⇒5千万円の損害⇒共済金2千5百万円
A町は再調達価額を共済責任額(ご契約金額)に設定(全部共済委託)しているため、損害額全額が共済金として支払われますが、B村は再調達価額より低く共済責任額を設定(一部共済委託)しているため損害額の一部しか共済金をお受けとりできません。
共済金算出式:損害金×共済責任額/再調達価額=共済金
ご加入の際は再調達価額いっぱいに共済責任額を設定してください。実際に必要となる再調達・復旧費用を全額お支払いいたします。これでスムーズに復旧再建でき、罹災後の対応も安心です。