市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

県が大同から聞取り時に入手したスラグ出荷情報について県土整備部がオンブズマンに下した非開示決定

2015-06-14 23:35:00 | スラグ不法投棄問題

■我らが郷土の群馬県に大量に不法投棄された鉄鋼スラグの問題は、各方面にさまざまな影響を及ぼしていますが、市民オンブズマン群馬では、東吾妻町萩生地区に不法投棄されたスラグを撤去しないまま蓋をしてしまった群馬県関係者の責任を追及するため、法廷で真相を明らかにすべく住民訴訟に踏み切りました。7月10日に第1回口頭弁論が前橋地裁で開かれますが、その準備のために、鉄鋼スラグの不法投棄の実態把握のため群馬県が大同特殊鋼渋川工場から聞き取り調査を行った際に同社から入手した一切の情報開示請求を行いました。その結果、群馬県は、同6月9日付で不開示通知を当会に送ってきました。

群馬県がよこした情報非開示決定通知書。

**********
別記様式第4号(規格A4)(第4条関係)
          公文書非開示決定通知書
                    建企第629-6号
                    平成27年6月9日
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
               群馬県知事 大澤 正明 印
 平成27年5月26日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることが出来ます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると異議申し立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申し立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 平成26年12月26日に国土交通省関東地方整備局が記者発表した資料の中に「群馬県と渋川市は、大同特殊鋼(株)渋川工場に対して、それぞれの発注工事へ鉄鋼スラグの出荷記録など、聞き取り調査を実施し、現在、その結果について取りまとめを行っているところです」とある。この群馬県が大同特殊鋼(株)渋川工場から、県の発注工事への鉄鋼スラグの出荷記録など、聞き取り調査を実施した際に、同社から入手したすべての情報
<開示しない理由>
群馬県情報公開条例第14条5号該当
 請求された情報は、不確定な情報のため、その内容を公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれや不利益を及ぼすおそれがあるため。
<※開示しない理由がなくなる期日>
 ―年―月―日
<事務担当課等>
 県土整備部建設企画課技術調査係
  電話番号027-226-3531(内線)3532
<備考>
 ―
**********

■驚きました。今回のスラグ不法投棄事件の全容を知るために必要不可欠な情報を群馬県は当会に対して開示拒否してきました。

 しかも、非開示決定の理由がふるっています。「請求された情報は、不確定な情報のため、その内容を公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれや不利益を及ぼすおそれがあるため」という噴飯ものの理由となっているのです。

 群馬県が大同から聞き取り時に入手したのは、不確定情報だったのだそうです。また、これをオンブズマンに開示すると、県民の誤解や憶測により、不当に県民を混乱に陥れるおそれがあるのだそうです。

 市民オンブズマン群馬としては、鉄鋼スラグの大同特殊鋼にも先日同様な内容の情報開示を、公開質問状の形式で確認しましたが、回答を拒否されてしまったため、群馬県行政に希望を託したのですが、やはり、考えが甘かったようです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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