■給料とは使用者と労働者との雇用契約に基づき、労働者が労務の提供をしたことに対する対価として使用者が支払うものと考えられます。労務の提供がないにもかかわらず支払われる給料は、業務上の災害による休業補償等が考えられますが、これはあくまでも使用者に原因があるものです。ところがどうやら群馬県は、職員が働かなくても、給料を支払い、しかも無給休暇までプレゼントしています。あまりにも民間の常識と離れているため、市民オンブズマン群馬では本日10時15分に、次の申入書と公開質問状を、県庁6階の秘書課に提出しました。その後、5階の刀水クラブに、情報提供のため、これらの文書の写しを幹事社に渡しておきました。
*****【申入書】*****
平成27年7月16日
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤正明様
(総務部人事課、会計局会計課)
市民オンブズマン群馬
代 表 小川 賢
申 入 書
貴殿は、平成27年3月10日付で、勤務時間中に県庁内の行政事務用パソコンでアダルト動画などのファイルの編集作業をした(以下「本件不適正使用」という)として、会計局の50代の課長補佐(係長)の男性職員を停職15日の懲戒処分とした。これに関して、我々は次の事項を申し入れる。
申入れ1
本件監査請求結果によると、人事課は、本件不適正使用について、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるとしながら、「自席においてパソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実あったものではない」として、課長補佐が本件不適正使用をしていた期間における当該時間分相当の給料額を減額せず、又は返還を請求しなかったという。これは、あきらかに群馬県職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という)に照らして違反行為であるので、今後は、給料額の減額又は返還を求めること。
申入れ2
本件不適正使用と類似の出来事を、3年前にも企業局次長が起こした。今後も、類似の不祥事が発生する可能性が非常に高いと思われるが、群馬県は本件不適正使用のような不祥事が発生した場合に備えて、職員の懲戒処分等の指針や公表基準を直ちに定めておくこと。
申入れ3
給与条例第三条は、「給料は群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年群馬県条例第三十五号)第八条に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であると定めている。本件不適正使用は職務専念義務違反行為であるから、この条項により給料は減額されるべきであること。
申入れ4
本件不適正使用にかかる給与の減額基準は、給与条例第十条に定める給与の減額に基づいて行われるべきものであること。
申入れ5
今回の本件不適正使用による不祥事では、減額をせずに停職15日の懲戒処分だけが行われた。この懲戒処分の根拠が未だに不明だが、停職の場合は、本人に停職期間中給与が支払われないだけであり、いわゆる無給休暇としての懲罰効果しか期待できないと思われる。事実、今回の不祥事でも、課長補佐は「15日間の春休み休暇」で、一件落着という意識でしかなかったように思われる。したがって、停職は職務専念義務違反行為に対するものであり、職務専念義務違反行為の期間中、いわゆる欠勤に相当する時間分の給与等の減額は、給与条例に基づき厳正に行われなければならないこと。
申入れ6
本件不適正使用による今回の不祥事では、当該職員が職務専念義務違反の期間における当該時間分の給与相当額として現金50万円を主事的に返還することで、我々が主張する損害は十分補填されたとして、一方的に幕引きをされてしまった。これでは我々県民、納税者として、とうてい正当な懲戒処分というふうに理解できない。したがって、あらためて、今回の職務専念義務違反の不祥事を精査して、過不足なく原因者職員に正当な懲戒処分が行われるようなルールづくりに直ちに取りかからなければならないこと。
以上
*****【公開質問状】*****
平成27年7月16日
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤正明様
(総務部人事課、会計局会計課)
市民オンブズマン群馬
代 表 小川 賢
公 開 質 問 状
貴殿は、平成27年3月10日付で、勤務時間中に県庁内の行政事務用パソコンでアダルト動画などのファイルの編集作業をした(以下「本件不適正使用」という)として、会計局の50代の課長補佐(係長)の男性職員を停職15日の懲戒処分としました。これに関して、我々は次の質問があります。
質問1
本件監査請求結果によると、人事課は、本件不適正使用について、地公法第35条に規定する職務専念義務に違反する行為であると認められるとしながら、「自席においてパソコンを不適正に使用していたものであり、上司の指揮命令下から離れるなどの事実あったものではない」として、課長補佐が本件不適正使用をしていた期間における当該時間分相当の給料額を減額せず、又は返還を請求しなかったそうです。これは、あきらかに群馬県職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という)に照らして違反行為だと思われますが、なぜ給料額の減額又は返還を求めなかったのでしょうか?根拠を含めてご回答ください。
質問2
本件不適正使用と類似の出来事を、3年前に企業局次長が起こしています。今後も、類似の不祥事が発生する可能性が非常に高いと思われますが、群馬県は本件不適正使用のような不祥事が発生した場合に備えて、職員の懲戒処分等の指針や公表基準を定めていますか?今回の懲戒処分である停職15日の根拠も含めてご回答ください。
質問3
給与条例第三条は、「給料は群馬県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年群馬県条例第三十五号)第八条に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であると定めています。本件不適正使用は職務専念義務違反行為であるから、この条項により給料は減額されるべきではありませんか?
質問4
本件不適正使用にかかる給与の減額基準は、給与条例第十条に定める給与の減額に基づいて行われるべきものではありませんか?
質問5
今回の本件不適正使用による不祥事では、減額をせずに停職15日の懲戒処分だけが行われました。この懲戒処分の根拠が未だに不明ですが、停職の場合は、本人に停職期間中給与が支払われないだけであり、いわゆる無給休暇としての懲罰効果しか期待できないと思われます。事実、今回の不祥事でも、課長補佐は「15日間の春休み休暇」で、一件落着という意識でしかなかったように思われます。したがって、停職は職務専念義務違反行為に対するものであり、職務専念義務違反行為の期間中、いわゆる欠勤に相当する時間分の給与等の減額は、給与条例に基づき厳正に行われなければならないのではありませんか?
質問6
本件不適正使用による今回の不祥事では、当該職員が職務専念義務違反の期間における当該時間分の給与相当額として現金50万円を主事的に返還することで、我々が主張する損害は十分補填されたとして、一方的に幕引きをされてしまいました。これでは我々県民、納税者として、とうてい正当な懲戒処分というふうに理解できません。したがって、あらためて、今回の職務専念義務違反の不祥事を精査して、過不足なく原因者職員に正当な懲戒処分が行われるようなルールづくりに直ちに取りかからなければならないのではありませんか?
なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
つきましては、平成27年7月24日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
以上
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■後日、群馬県知事から回答が有れば、皆さんにご報告してまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】