市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

小渕優子と折田謙一郎の不起訴処分で東京第六・第四検察審査会に各7名分の意見書を郵送

2015-07-30 23:25:00 | 政治とカネ
■市民オンブズマン群馬では、既報のとおり、小渕優子・前経産相による政治資金不正使用問題で、小渕優子を政治資金規正法と公職選挙法違反により、また、折田謙一郎・前中之条町長を政治資金規正法違反で昨年10月31日に東京地検特捜部に告発しました。ところが、東京地検特捜部が小渕優子を嫌疑不十分により不起訴としたため、当会は平成27年6月23日、東京検察審査会に審査を申し立てました。それから1か月余りが経過した本日、7月24日までに当会に寄せられた意見書を東京検察審査会に簡易書留で郵送しました。

中之条町の宝満山林昌寺の構内にある小渕恵三之墓。墓前に牛が寝そべっている像がある。娘と元秘書の不起訴処分を知ったらどう思うだろうか。

 小渕優子の不起訴処分について審査をしている東京第六検察審査会には次の送り状で7名分の意見書を提出しました。

**********
東京地方裁判所 東京第六検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【1.公職選挙法違反199条の2第1項(寄付行為)。
   罰条:同第222条第1項1号(多数人買収及び多数人利害誘導罪)。
 2.罰条:政治資金規正法第25条第1項第3号。】

                    日付:平成27年7月30日

東京第六検察審査会 御中

                審査申立人
                住所:群馬県安中市野殿980番地
                氏名:小川 賢

         意  見  書

検察審査会法第三十八条の二に基づき、審査申立人は、次の者らの意見書を提出します。

1.群馬県高崎市■■町■■■番地■ ■■■■
2.群馬県高崎市■■■町■■■■ ■■■■
3.群馬県高崎市■■町■丁目■■■■-■ ■■■■■
4.群馬県高崎市■■■町■-■■-■■■■■■■■■■ ■■■■
5.群馬県みどり市■■■町■■■■■■■-■ ■■■■■
6.群馬県みどり市■■■町■■■■■■■-■■ ■■■■
7.群馬県藤岡市■■■■■■-■■ ■■■■
                    以上
**********

■また、折田謙一郎の不起訴処分について審査をしている東京第四検察審査会にも、次の7名分の意見書を提出しました。

**********
東京地方裁判所 東京第四検察審査会
平成27年(申立)第9号事件
【政治資金規正法第25条第1項第3号違反】

                    日付:平成27年7月30日

東京地方裁判所
東京第四検察審査会 御中

                審査申立人
                住所:群馬県安中市野殿980番地
                氏名:小川 賢

          意  見  書

検察審査会法第三十八条の二に基づき、審査申立人は、次の者らの意見書を提出します。

1.群馬県高崎市■■町■■■番地■ ■■■■
2.群馬県高崎市■■■町■■■■ ■■■■
3.群馬県高崎市■■町■丁目■■■■-■ ■■■■■
4.群馬県高崎市■■■町■-■■-■■■■■■■■■■ ■■■■
5.群馬県みどり市■■■町■■■■■■■-■ ■■■■■
6.群馬県みどり市■■■町■■■■■■■-■■ ■■■■
7.群馬県藤岡市■■■■■■-■■ ■■■■
                    以上
**********

■次回は、8月28日(金)までを第二次締切り分として引き続き皆さんから意見書を募集します。また、この事件に関する新たな証拠についても、大歓迎です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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