■市民オンブズマン群馬では、アカハラ問題が取り沙汰されている群馬工業高等専門学校に対して、6月26日に情報開示請求をしていました。群馬高専は30日以内に開示の可否を判断して請求者に回答しなければならないところ、28日目の木曜日、7月23日付で文書にて回答をよこしました。その回答文書のタイトルは「法人文書不開示決定通知書」でした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/3e/a1315a2e44dbedbef6e5bf29e78c2aed.jpg)
**********【群馬高専からの返事】**********
群高専総総 第184号
平成27年7月23日
法人文書不開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小 川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成27年6月26日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示と決定した法人文書の名称
(1)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
(2)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
(3)上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などのー切の関連文書。
2 不開示とした理由
開示請求のあった(1)~(3)に該当する文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すこととなります。したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにすることはできません。
※ この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して異議申立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校
機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
担当窓口
独立行政法人国立工業高等専門学校機構
(学校名) 群馬工業高等専門学校
(担当課・係名) 総務課課長補佐
(住所) 〒371-8510群馬県前橋市鳥羽町580番地
(TEL) 027-254-9012
(FAX) 027-254-9022
********************
■不開示決定通知書で、群馬高専が不開示通知の判断の根拠としているのが、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」です。↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
群馬高専は、この法律の第9条第2項を根拠として当会の開示請求に対して不開示の通知をしてきました。
**********
(開示請求に対する措置)
第九条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
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そして、この法律の第8条を根拠に、群馬高専は当会が情報開示請求をした当該情報の不開示を決めたというのです。
**********
(法人文書の存否に関する情報)
第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
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■当会では、群馬高専に関して、同校内で実際にアカデミックハラスメントがあったという情報が寄せられたことから、その事実確認と、学校側の対処状況の確認をして、真相解明と責任の所在明確化、再発防止を図るため、平成27年4月15日に同校トップに公開質問状を提出しました。
○2015年4月15日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長に対して実態把握と善処を求める公開質問状を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1584.html
ところが、同校の学校長からは、4月20日付で「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から回答を控えさせていただきます」として回答を拒否されました。
○2015年4月21日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長からオンブズマンに「一切回答拒否」と返事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1590.html
そのため、当会では、同校を含め全国の高専を統括する国立高等専門学校機構に対して、5月13日付で要請書兼公開質問状を提出しました。群馬高専からの回答拒否を受けて、上級機関から群馬高専へのアカハラ根絶のための指導を期待してのことでした。
○2015年5月14日:群馬高専のアカハラ問題の実態解明と再発防止策の確保を願い国立高等専門学校機構に要請↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1613.html
国立高等専門学校機構からは、5月21日に「群馬高専を含む全国の告知る高専におけるアカハラ対応に際しては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重し、適切に対処することにしている」「群馬高専のアカハラの実態・防止策について、情報公開請求を行う場合は、公開請求する文書を保有している学校へ請求できる」「群馬高専におけるアカハラについての機構としての対応は、教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び修学環境を維持するため並びに関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じている」という内容の回答がありました。
○2015年5月23日:群馬高専のアカハラについて、オンブズマンの要請と質問に対して国立高等専門学校機構が回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1624.html
これを受けて当会は、6月26日付で、群馬高専に対して情報開示請求を行ったものです。
○2015年6月27日:群馬高専をめぐるアカハラ問題で、市民オンブズマン群馬が情報開示請求書を同校に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html
■結果的に、群馬高専は、公開質問状に対する4月20日付の「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から回答を控えさせていただきます」とする拒否回答と同じ理屈で、当会の情報開示請求を門前払いしたことになります。
これまで同校自身のコンプライアンスや組織ガバナンスの自己機能を尊重しつつ、開かれた同校の姿勢を期待していましたが、ここまで頑なに、アカハラの実態を外部に隠そうとする組織風土を見せつけられますと、今後同校を志望する学生や保護者のかたがたへの影響も心配されます。
同校が今回も主張している「今回の事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、オンブズマンのような学外関係者への情報開示請求を拒否する」という理由は、いったい誰のプライバシー保護なのか、今後、異議申立ての中で、明らかにしていきたいと思っています。
■これまでにも触れたように、同校ではHPで「群馬高専におけるハラスメントの防止と対応について」として、次のメッセージを掲げています。
「群馬高専における学生の修学、教職員の各種業務は、有意義なものでなければなりません。しかしながら、各種の人間関係は時として不適切なものになり、一方的に人格を否定されることもあり、また、何気ない冗談が、人を大きく傷つけることもあります。」
「意図的に行われたハラスメントはもちろん、意図的でなくても、叱咤激励したつもりの言動や、軽い冗談のつもりであった言動が、受け手にとっては激しい苦痛となることがあり、それはハラスメントとなりうることを認識する必要があります。」
「群馬高専では、このようなハラスメントが生じないよう、また、万一ハラスメントが生じた場合には、迅速に対応するよう努力いたします。 そのためには群馬高専に関わるひとりひとりの協力がぜひとも必要です。 みなさんの協力により、ハラスメントのない環境を実現させたいと考えています。」
当会は、ものづくり日本の昨日、今日、明日を支える役割を果たせるようにするためにも、群馬高専で取りざたされているハラスメントが今後発生しないように、また、発生しても直ちに学校側の自浄作用で迅速に解決が図れるように、学外から協力したいと考えています。
その意味でも、同校が当会の考え方を理解できるかどうかを確認する意味でも、異議申立ては有意義だと思うので、当会として、60日以内に異議申し立てに踏み切ることを前提に、検討を行う所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/3e/a1315a2e44dbedbef6e5bf29e78c2aed.jpg)
**********【群馬高専からの返事】**********
群高専総総 第184号
平成27年7月23日
法人文書不開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表者 小 川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
平成27年6月26日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示と決定した法人文書の名称
(1)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
(2)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員学生を含む)或いは貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
(3)上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などのー切の関連文書。
2 不開示とした理由
開示請求のあった(1)~(3)に該当する文書については、その存否を応えることにより、ハラスメント行為に寄せられた申立や相談などがあったという事実の有無を示すこととなります。したがって、その事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにすることはできません。
※ この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して異議申立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、独立行政法人国立高等専門学校
機構を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
担当窓口
独立行政法人国立工業高等専門学校機構
(学校名) 群馬工業高等専門学校
(担当課・係名) 総務課課長補佐
(住所) 〒371-8510群馬県前橋市鳥羽町580番地
(TEL) 027-254-9012
(FAX) 027-254-9022
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■不開示決定通知書で、群馬高専が不開示通知の判断の根拠としているのが、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」です。↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
群馬高専は、この法律の第9条第2項を根拠として当会の開示請求に対して不開示の通知をしてきました。
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(開示請求に対する措置)
第九条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
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そして、この法律の第8条を根拠に、群馬高専は当会が情報開示請求をした当該情報の不開示を決めたというのです。
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(法人文書の存否に関する情報)
第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
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■当会では、群馬高専に関して、同校内で実際にアカデミックハラスメントがあったという情報が寄せられたことから、その事実確認と、学校側の対処状況の確認をして、真相解明と責任の所在明確化、再発防止を図るため、平成27年4月15日に同校トップに公開質問状を提出しました。
○2015年4月15日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長に対して実態把握と善処を求める公開質問状を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1584.html
ところが、同校の学校長からは、4月20日付で「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から回答を控えさせていただきます」として回答を拒否されました。
○2015年4月21日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長からオンブズマンに「一切回答拒否」と返事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1590.html
そのため、当会では、同校を含め全国の高専を統括する国立高等専門学校機構に対して、5月13日付で要請書兼公開質問状を提出しました。群馬高専からの回答拒否を受けて、上級機関から群馬高専へのアカハラ根絶のための指導を期待してのことでした。
○2015年5月14日:群馬高専のアカハラ問題の実態解明と再発防止策の確保を願い国立高等専門学校機構に要請↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1613.html
国立高等専門学校機構からは、5月21日に「群馬高専を含む全国の告知る高専におけるアカハラ対応に際しては、当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重し、適切に対処することにしている」「群馬高専のアカハラの実態・防止策について、情報公開請求を行う場合は、公開請求する文書を保有している学校へ請求できる」「群馬高専におけるアカハラについての機構としての対応は、教職員及び学生等がその能力を十分発揮できるような就労環境及び修学環境を維持するため並びに関係者の利益を保護するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じている」という内容の回答がありました。
○2015年5月23日:群馬高専のアカハラについて、オンブズマンの要請と質問に対して国立高等専門学校機構が回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1624.html
これを受けて当会は、6月26日付で、群馬高専に対して情報開示請求を行ったものです。
○2015年6月27日:群馬高専をめぐるアカハラ問題で、市民オンブズマン群馬が情報開示請求書を同校に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html
■結果的に、群馬高専は、公開質問状に対する4月20日付の「事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から回答を控えさせていただきます」とする拒否回答と同じ理屈で、当会の情報開示請求を門前払いしたことになります。
これまで同校自身のコンプライアンスや組織ガバナンスの自己機能を尊重しつつ、開かれた同校の姿勢を期待していましたが、ここまで頑なに、アカハラの実態を外部に隠そうとする組織風土を見せつけられますと、今後同校を志望する学生や保護者のかたがたへの影響も心配されます。
同校が今回も主張している「今回の事案の性質に鑑みプライバシー保護の観点から、オンブズマンのような学外関係者への情報開示請求を拒否する」という理由は、いったい誰のプライバシー保護なのか、今後、異議申立ての中で、明らかにしていきたいと思っています。
■これまでにも触れたように、同校ではHPで「群馬高専におけるハラスメントの防止と対応について」として、次のメッセージを掲げています。
「群馬高専における学生の修学、教職員の各種業務は、有意義なものでなければなりません。しかしながら、各種の人間関係は時として不適切なものになり、一方的に人格を否定されることもあり、また、何気ない冗談が、人を大きく傷つけることもあります。」
「意図的に行われたハラスメントはもちろん、意図的でなくても、叱咤激励したつもりの言動や、軽い冗談のつもりであった言動が、受け手にとっては激しい苦痛となることがあり、それはハラスメントとなりうることを認識する必要があります。」
「群馬高専では、このようなハラスメントが生じないよう、また、万一ハラスメントが生じた場合には、迅速に対応するよう努力いたします。 そのためには群馬高専に関わるひとりひとりの協力がぜひとも必要です。 みなさんの協力により、ハラスメントのない環境を実現させたいと考えています。」
当会は、ものづくり日本の昨日、今日、明日を支える役割を果たせるようにするためにも、群馬高専で取りざたされているハラスメントが今後発生しないように、また、発生しても直ちに学校側の自浄作用で迅速に解決が図れるように、学外から協力したいと考えています。
その意味でも、同校が当会の考え方を理解できるかどうかを確認する意味でも、異議申立ては有意義だと思うので、当会として、60日以内に異議申し立てに踏み切ることを前提に、検討を行う所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】