市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画補助金取消し訴訟で地裁から事務連絡

2016-08-06 22:48:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■赤城山南麓に東電グループの関電工が主体となって、群馬県北部・西部の放射能汚染された山林を間伐や皆伐を行ってそれを一カ所に集めチップ化してからボイラーで燃焼させて、蒸気を発生させ、蒸気タービンを介して発電機を回転させて電気を起こすというバイオマス発電計画が、現在、群馬県など行政の後押しもあって、着々と進められています。その過程でさまざまな官業癒着があることが判明しましたが、もっとも許せないのは関電工がこの事業計画について住民にきちんと説明しようとする姿勢が無いのに、群馬県は関電工が本来やらなければならない環境アセスメントを不要としたり、木材チップ製造施設に対して4億8000万円もの補助金をつけたりしたことです。このため、当会は地元住民団体と一緒に、この補助金の取り消しを求める住民訴訟を7月15日に提起しました。この度、この訴訟に関して、前橋地裁から次の事務連絡が届きました。どうやら、前橋地裁では、いつものような「求釈明」のかたちではなく、「事務連絡」として、原告住民に一種の牽制を仕掛けて来たようです。さっそく内容を見てみましょう。


**********
事件番号 平成28年(行ウ)第12号
住民訴訟によるバイオマス補助金取消し請求事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県
             ファクシミリ送付書兼受領書
                            平成28年8月1日
原告 小川賢 様
原告 羽鳥昌行 様

         〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
               前橋地方裁判所民事第2部合議係
                  裁判所書記官 清 宮 貴 幸
                   電話027-231-4275(内線)324
                   FAX 027-231-0901
 頭書の事件について,下記の文書を送付します。
受領後は,下記受領欄を記入し,押印した上本書面をご返信ください。
 送信枚数2枚(本書を含む。)
                   記
  平成28年8月1日付け裁判体事務連絡

 上記文書を受領しました。
   平成  年  月  日   氏名        印

**********

平成28年(行ウ)第12号
原   告   小川賢,羽鳥昌行  様
                         平成28年8月1日
                      前橋地方裁判所民事第2部
                       裁判長裁判官 原 道子
                          裁判官 佐藤 薫
                          裁判官 根岸聡知
            事 務 連 絡

頭書の事件について,原告らに対し,下記のとおり事務連絡をします。
平成28年8月12日までに,対応をお願いします。
               記
1 請求の趣旨第1項に基づく請求は,以下のうちどの法令に基づくものか,明らかにして下さい。
 ① 地方自治法242条の2第1項1号
 ② 地方自治法242条の2第1項2号
 ③ その他(具体的な法令を明記してください。)

2 上記1について,②と回答される場合,被告を「群馬県」と訂正して下さい。
                            以 上
**********

■事務連絡の中で、前橋地裁は、原告住民側の請求について、住民訴訟について定めた地方自治法第242条の2に示されている4つの訴訟形態のうち、1番目と2番目のどちらなのかを、原告住民に対して特定するように求めています。

 それではまず地方自治法の「住民訴訟」を定めた条項を見てみましょう。

**********
(住民訴訟)
第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
**********

 つまり、地裁が原告住民に特定を求めているのは、次の2つのうちどちらなのか、ということになります。

一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求


 この住民訴訟に先立って、住民監査請求を群馬県監査委員に提出したのは、3月31日でした。その後、4月25日になって監査委員から補正命令があり、5月10日に住民側から補正に応じました。そして、5月19日に住民監査請求に係る請求人の陳述と追加証拠提出及び説明を監査委員の前で行った結果、6月14日に監査委員から却下通知が出されました。

■ところが、それを待っていたかのように、住民監査結果通知が出された日から僅か3日後に、群馬県は、6月17日付で補助金の申請を受け付けたのでした。

 そして、7月4日に早くも、群馬県渋川林業事務所から、平成27年度(繰越)群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金の交付決定が、関電工とトーセンを主体とする前橋バイオマス燃料㈱に対して通知されました。それを我々住民側が知ったのは、情報公開された7月28日だったのです。

 こうした経緯から見れば、今回の行政訴訟では、当初は補助金の支出が決められていたことから、その補助金の支出という行為の取り消し又は無効確認の請求だったのですが、その後、既に事業者から群馬県に対して補助金の申請が行われ、補助金の交付決定措置も為されたため、当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部の差止の請求が、現況にふさわしいことになります。

 このことについては、もう少し吟味をした後、指定された8月12日(金)までに、前橋地裁の原道子裁判長あてに、住民側の対応結果について、その方針を通知する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (1)
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アカハラと寮生死亡に揺れる群馬高専・・・寮生連続不審死関連でオンブズに8.2開示された文書(その3)

2016-08-06 00:40:00 | 群馬高専アカハラ問題
■最後は、寮に関わる諸規則集です。


校長は張り紙がお好きなようだ。

*****学寮規則*****PDF ⇒ 201608023qnjp4558.pdf
10.群馬工業高等専門学校学寮規則

                        昭和62年2月20日
                      ( 規 則 第 2 号 )
                      最終改正 平成19年2月13日
 (趣旨)
第1条 この規則は、群馬工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第51条第2項の規定に基づき、学寮の管理運営について必要な事項を定め、その円滑かつ適正な運用を図るものとする。
 (目 的)
第2条 学寮は、寮生を勉学に適する環境において規律ある共同生活を体験させ、これを通じて人間形成に資する課外教育施設とする。
 (施設の名称)
第3条 本校の学寮は、鴻志寮及び藤寮と称する。
 (管理責任者)
第4条 学寮は、校長が管理する。
2 寮務主事は校長の命を受けて、学寮に関する教育的管理運営の業務を掌理する。
3 学寮の管理運営に関する事務は、学生課学生生活係(以下「学生生活係」という。)の所管とする。
4 鴻志寮には、教員による宿直及び日直を置く。宿直者及び日直者は、舎監と称する。
5 舎監の任務の細部については、別に定める。
 (寮母)
第5条 女子寮には、寮生の日常生活の世話にあたるため寮母を置く。
 (副寮務主事又は寮務主事補)
第6条 第4条第2項の業務については、寮務主事を補佐するために、副寮務主事又は寮務主事補を置く。
2 副寮務主事又は寮務主事補は、教員の中から校長が任命する。
 (寮務委員会)
第7条 寮生の厚生補導に関する具体的な方策を審議し、その円滑な運用を図るため、校長の諮問機関として、寮務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する必要な事項は、別に定める。
 (入寮)
第8条 鴻志寮は、男子学生を、藤寮は、女子学生を入寮させるものとし、入寮者は、自宅からの通学が困難な者及び入寮を希望する者のうちから選考する。
2 入寮の時期は、前期及び後期始業時の年2回とする。ただし、特に認められた場合はこの限りでない。
3 入寮を希望する者は、所定の入寮許可願その他学校が指定する書類を添え、学生生活係を経て、校長に願い出るものとする。
4 入寮を希望する者の選考は、委員会が行う。
5 入寮の許可は、前項の結果に基づいて校長が行う。
6 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に、学生生活係を経て、校長に誓約書を提出しなければならない。
7 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に前項の手続きを完了しないとき、又は入寮の選考にあたり虚偽の申立をしたことが判明したときは、校長は当該の入寮の許可を取り消すものとする。
8 疾病その他の事由により共同生活に適さない者は、入寮を許可しない。
9 寮生は、在寮期間中、寮所在地に住民登録をしなければならない。
 (退寮)
第9条 退寮を希望する者は、前条第3項及び第4項に準じた手続きを経て、校長の許可を受けるものとする。
 (懲戒)
第10条 教育及び生活指導上必要があるときは、退寮、停寮その他の懲戒について別に定め、寮生に加えることがある。ただし、退寮は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
 (1) 退学または休学のとき。
 (2) 疾病その他保険衛生上共同生活に適さないと認められるとき。
 (3) 学寮規則及び別に定める寮生準則等寮生として遵守すべき事項に著しく違反する行為のあったとき。
 (4) 共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。
 (5) その他学寮の管理運営上支障をきたすおそれのあるとき。
第11条 退寮を許可又は命じられた寮生は、7日以内に退寮しなければならない。
 (寄宿料)
第12条 寄宿料の額は、学則第27条に定めるところによる。
2 寄宿料は、前期及び後期始業時の年2回に分けて納付するものとする。
3 納付した寄宿料は、返還しない。
 (諸経費の負担)
第13条 食費及び生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2 寄宿料及び第1項の経費を納付しない者は、退寮させる。
 (施設保全の業務)
第14条 寮生は、居室、共同施設その他学寮の施設を常に大切に使用し、その保全につとめるとともに、次の各号に定めることを守らなければならない。
 (1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
 (2) 居室その他学寮の施設に工作を加えないこと。
 (3) 両施設に寮務主事の許可なく寮生以外の者を立ち入らせないこと。
 (4) 両施設に寮務主事の許可なく掲示、貼紙をしないこと。
 (5) 寮内の施設を移動する場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (6) 寮内で特殊な家具等を使用する場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (7) キャンプファイヤー又はたき火等を行う行事計画がある場合は、寮務主事の許可を得ること。
 (8) 寮内の火災報知器は、火急の場合以外は手を触れないこと。
 (9) 故意又は重過失により、施設・設備を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償すること。
 (生活基準)
第15条 寮生の生活基準は、別に定める寮生準則による。
 (防災安全)
第16条 寮生は、火災その他災害の防止について、常時注意するとともに、防災訓練その他の措置について協力しなければならない。
2 防災については、前項に定めるほか、学寮防災避難要項及び寮生準則等の定めるところによる。
 (寮生以外の者の宿泊)
第17条 学寮には、寮生以外の者の宿泊は認めない。
 (雑 則)
第18条 この規則の施工に関する必要事項は、寮務主事が委員会の審議を経て定め、校長の承認を得るものとする。

  附則
 この規則は、平成5年10月12日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成15年4月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成18年4月1日から適用する。
  附則
 この規則は、平成19年4月1日から適用する。

*****寮生準則*****
11.群馬工業高等専門学校寮生準則

                        昭和62年2月20日
                      ( 規 則 第 3 号 )
                      最終改正 平成27年4月1日
 (総則及び目的)
第1条 この準則は、群馬工業高等専門学校(以下「本校」という。)学寮規則第15条に基づき、寮生の生活基準として遵守すべき事項を規定したものである。
第2条 学寮は、寮生の修学に便宜を供与し、かつ、規律ある共同生活を通じて、その人間形成を助長し、もって本校教育目的の達成に資することを目的として設置されたものである。
第3条 寮生は、本校の学則、学生準則、学寮規則及びこの準則の定めるところに従い、学寮における規律ある共同生活を送るよう心がけなければならない。
 (入寮及び退寮)
第4条 入寮を希望する学生は、「様式第1号」による入寮許可願を校長に提出し、その許可を得なければならない。
2 入寮を許された学生は、「様式第2号」による入寮誓約書を校長に提出しなければならない。
3 退寮を希望する寮生は、「様式第3号」による大量許可願を校長に提出し、その許可を得なければならない。
 (寮生会)
第5条 学寮に、寮生全員をもって構成する寮生会を置く。
2 学生は、入寮と同時に寮生会の会員となるものとする。
第6条 寮生会は、学寮における生活規律を保持し、寮生相互の親睦を図るとともに、全寮生の共同生活を自治的に運営するものとする。
2 寮生は、寮生会の運営に積極的に参加し、個人及び共同の生活向上のため努力しなければならない。
第7条 寮生会の指導は、学寮規則第4条第2項の定めるところに従い、寮務主事が行う。
第8条 寮生会は、規約を制定して校長の承認を受けるものとする。規約の改正についても、同様とする。
2 規約の中には、次の事項を掲載しなければならない。
 (1) 名称
 (2) 目的
 (3) 役員の種類、人数、任務、任期
 (4) 総会及び役員会の組織
 (5) 会費に関すること
 (6) 会計及び会計監査に関すること。
 (7) 選挙に関すること。
 (8) 規約改正に関すること。
 (9) 規約発効に関すること。
第9条 寮生会の代表は、総会及び役員会の議題を事前に寮務主事に報告しなければならない。
第IO条 校長は、寮生会の総会及び役員会の議決事項を不適当と認めたときは、その修正又は取り消しを命ずることができる。
第11条 寮生会規約には、寮生の規律維持について、次の事項を記載しなければならない。
 (1) 日課表「起床時間、食事時間、入浴時間、消灯時間、門限時間」
 (2) 寮内外の清掃
 (3) 防火安全
 (4) 保健衛生
 (5) 各種委員会
 (6) その他寮務主事の指示した事項
 (寮内の規律)
第12条 寮生会は、寮務主事の指導の下に寮内の規律の維持に当たるものとする。
第13条 寮生は、服装について、本校学生としての品位を失わないよう留意しなければならない。
第14条 寮生は、寮生会規約を守り、規律ある共同生活を通じて人間形成に努めなければならない。
第15条 寮生が授業を欠席・遅刻・早退する場合は、寮務主事又は学生課学生生活係へ連絡する。
第16条 寮の部屋割は、寮務主事が行う。部屋割を許可な<変更してはならない。
第17条 寮生が外泊、旅行及び帰省等を希望するときは、「様式第10号」の外泊(旅行、帰省)届を、寮務主事に提出しなければならない。ただし、寮生の指導上必要がある場合は、外泊、旅行及び帰省等を禁止することがある。
2 外泊届は、当日17時00分までに学生生活係へ提出するものとする。
第18条 寮生は、常に火災予防に細心の注意を払わなければならない。
第19条 寮生が健康に異常を感じた場合は、直ちに舎監又は学生課学生生活係に申し出て、その指示に従わなければならない。
第20条 寮生が寮祭その他の集会を行う場合は、少なくとも3日前(日曜日、土曜日、祝祭日は日数に加えない。)に寮務主事に申し出て、その許可を得なければならない。
2 集会が、寮設置の目的に反すると認められた場合は、許可後といえども、中止を命じられることがある。
第21条 寮生が掲示を行おうとするときは、寮務主事の許可を受けたのち、所定の掲示板を使用して行わなければならない。ただし、寮生会が、その運営に関して行う通常の連絡事項については、この限りでない。
第22条 外来者は、寮務主事の許可なく寮に立ち入ることはできない。
第23条 寮生以外の者が、両施設を利用する場合は、寮務主事を通じて、校長の許可を得るものとする。

  附則
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
  附則
 この規則は、平成10年12月24日から施行する。
  附則
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
  附則
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。


*****寮生会規約*****
13.群馬工業高等専門学校寮生会規約

                        昭和38年4月1日
                        ( 規 則 第 6 号 )
     第1章 総  則
第1条 本会は、寮生準則第5条に基づき、群馬工業高等専門学校寮生会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、学寮における共同生活を自治的に営み、寮生相互の連絡を密接かつ円滑にすることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を実現するために、会員を若千名の班に分け、次の各号に掲げる目標の達成に努めるものとする。
 (1) 寮生活を楽しく、豊かで規律正しいものにし、寮の良い伝統を育てる。
 (2) 寮生活を通じて集団生活において自主的かつ民主的に行動する態度を養い、公民としての資質を向上する。
第4条 寮生は、いかなる場合においても、個人の思想良心等に関する基本的な自由を侵されることはない。
2 寮生は、寮生活において暴力その他による私的制裁を加えられることはない。

     第2章 会員の資格、権利義務および会費
第5条本会は、寮生全員をもって構成する。
2 学生は、入寮と同時に本会の会員となる。
3 会員は、本会の各種の選挙権および被選挙権を有する。
4 会員は、寮生準則およびこの規約を忠実に履行し、本会の運営に常に関心を払い、その活動に積極的に参加しなければならない。
5 会員は、寮生総会により寮生会及び寮生会主催の企画運営上必要と決議された場合、決議された金額を期日までに納入するものとする。

     第3章 役  員
第6条 本会に次の役員を置く。ただし、寮長、総会、役員会のいずれかが必要と認めた場合は、別に役員を置<ことができる。
 (1) 寮     長          男女各1名
 (2) 副  寮  長        学年男女各1名
 (3) 会     計          男女各2名
 (4) 監     査          男女各1名
 (5) 北  寮  長             1名
 (6) 中  寮  長             1名
 (7) 南  寮  長             1名
 (8) 階     長 南寮、北寮および藤寮各階1名
 (9) 食 事 委 員       各学年男女各1名
(10) 風 紀 委 員       各学年男女各1名
(11) ネットワーク委員      各学年男女各1名
(12) 防 災 委 員       各学年男女各1名
(13) 班     長           各班1名
(14) 副  班  長           各班1名
第7条 寮長および副寮長の選出は、推薦立候補制とし、会員の互選による。
2 寮長は、会員の過半数を得たものでなければならない。寮長の選出方法は、第10章に定める方法によって行う。
3 寮長は、原則として4年生から男女各1名が選出される。
4 寮長は、1年および2年生から男女各1名を、3年及び4年生から男女各1名を副寮長に任命する。副寮長の選出は、各学年による男女各1名ずつの推薦によるものとする。
第8条 寮長は、本会の代表者であって会務を執行する。副寮長は、寮長を補佐し、寮長に事故があるときは、その職務を代行する。
第9条 会計は寮長が指名する。会計は、会計事務を分掌する。
2 監査は、寮長が指名する。監査は、会計事務を監査する。監査は、寮長選出に係わる業務を執り行う。
3 北寮長、中寮長、南寮長及び各階長は、寮長が指名する。北寮長及び中寮長、南寮長は、それぞれ北寮及び中寮、南寮の代表者であって、各寮における会務を寮長に代わって執行する。北、南寮階長は、北、南寮長を補佐する。
4 各種委員は、寮長の指名による。
5 食事委員は、寮生の食事の改善、給食、欠食などについて栄養士と連絡を密にする。
6 風紀委員は、寮生の風紀向上、寮内外の清掃美化など環境整備に努める。
7 ネットワーク委員は、寮内における校内LANに接続されているネットワーク端末のメンテナンスや管理を行う。
8 防災委員は、寮内の防災訓練等、防災活動に協力する。
9 班長は、各班の代表者で寮長が指名する。班長は、班員の親睦を深め共同生活の向上に努める。(原則として5年生とする。)
10 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。副班長の任命は、班長が行う。
第10条 寮長は、役員の指示を忠実に実行しなければならない。
2 寮長は、本条に違反した寮生に対し、罰則を設けることができる。
第11条 寮長は、必要に応じ、当番制度を設けることができる。
2 当番制を実施する場合は、当番表を作成し、これを掲示するものとする。
3 寮長は、必要に応じ寮の役員を、当番の割当てから除外することができる。
第12条 役員の任期は、原則として10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、班長についてはこの限りでない。

     第4章 会  議
第13条 本会に総会及び役員会を置<。
第14条 総会は、本会の会計報告、予算、決算、寮生会規約の改正等本会活動の全般にわたる基本事項について審議決定する。
2 総会は、会員中から互選された議長、副議長により運営されるものとする。
3 総会は、少なくとも年1回は開かなければならない。ただし、原則として新執行部発足1か月以内とする。
4 総会は、前項以外に、寮長または役員会のいずれかが必要と認めた場合にのみ総会を開くことができるものとする。
5 総会の運営方法は、本校学生会の総会に準じて行う。
第15条 役員会は、本会の執行機関で、本会の運営に当たる。
2 役員会は、寮長、副寮長、会計、北寮長、中寮長、南寮長及び各委員長及び班長をもって構成する。
3 役員会は、少なくとも毎月1回開かなければならない。
4 役員会の運営方法は、本校学生会の評議委員会に準じて行う。
第16条 寮長は、総会の議決に対して1回限り拒否することができる。
2 前項の拒否があった場合、総会は直ちに休会に入る。休会は、48時間を限度とする。
3 再開した総会で同じ議決がなされた場合は、役員は辞任しなければならない。後任の役員は、この議決が成されてから14日以内に選出するものとする。

     第5章 会計および監査
第17条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
第18条 本会の決算報告は、省略することができない。
第19条 予算の使用及び監査の方法は、学生会細則を準用する。

     第6章 生  活
第20条 寮生は、礼儀を守り、互助、互譲の精神に基づいて生活するものとし、共同生活を破壊する言動をしてはならない。
第21条 寮の日課時間表は、次のとおりとする。(括弧内は休業日の時間を示す。)
  起床  7:00(任意)
  点呼  7:40(休業日、定期試験の前1週間と期間中は除く)
  清掃  7:50~ 8:00(任意)
  朝食  7:30~ 8:30(8:00~9:00)
  登校  8:30~ 8:40
  昼食 12:00~12:40(12:00~13:00)
  夕食 17:30~20:10(17:30~19:30)
  入浴 17:00~21:55
  静粛 19:30~
  門限 22:00
  点呼 22:00
  消灯 24:00
第22条 日課時間表は、共同生活の基本であるから、厳守しなければならない。
第23条 起床後の余暇時間には、点呼、体操その他の軽易な運動をする。
第24条 静粛時間中は、他人に迷惑になる言動を慎まなければならない。
第25条 消灯時には、1・2・3学年は、机上灯及び指定常夜灯を除いてすべて消し、4・5学年は、自主性にまかせ任意とする。ただし、1・2・3学年も、試験前の1週間及び試験中は、消灯は任意とする。
第26条 登校時間は、始業10分前とする。
第27条 食事は、時間内に任意に摂るものとする。ただし、食堂内の混雑を防ぐために、制限を行うこともある。
2 食堂の食器を寮舎内に持ち込んではならない。ただし、病気等のため食事委員の許可を得た場合は、この限りではない。
第28条 清掃は、各室ごとに行うものとする。
2 寮内外の共通部分の清掃は、当番を定めて行うものとする。
第29条 閉開寮時及び寮長が必要と認めた場合は、大掃除を実施しなければならない。
2 大掃除を実施した場合は、寮務主事の点検を受ける。
第30条 所持品は、原則として寮生活に必要な物品のみとし、次の事項にしたがって保管しなければならない。
 (1) 所持品は、常に整頓しておくこと。
 (2) 所持品で記名可能なものはすべて記名し、寮内に持ち込むに当たって届け出の必要な物件については、「私物持込届」を寮務主事に提出すること。
 (3) 所持品でカメラ、時計等製品番号のあるものは、これを各自記録しておくこと。
 (4) 貴重品は、施錠した場所に保管すること。
 (5) 危険物を寮内に持ち込まないこと。
第31条 寮生は、常に健康に留意し、特に次の事項に注意するものとする。
 (1) 暴飲、暴食を慎むこと。
 (2) 衣類等の洗濯の励行
 (3) 布団の日光消毒の励行
 (4) 窓の開放による換気の励行
 (5) 夜間の寝冷え対策の励行

     第7章 旅行、火災予防、その他
第32条 外泊、旅行および帰省するものは、寮生準則第17条により所定の手続きをするものとする。
第33条 帰寮時間は22時とする。
第34条 寮生が外泊等の理由により欠食を希望するときは、3日前までに寮食堂に欠食届を提出しなければならない。
2 正規の届け出をしない欠食は欠食と認めない。
3 欠食は1食単位とする。ただし、本人が寮内にいる場合は、正当な理由がなければ欠食を認めない。
4 原則として20時10分以降の食事は認めない。
第35条 病人用の食事を希望するものは、食事委員に申し出るものとする。
第36条 寮生は、寮生準則第18条に示すとおり、火災予防に細心の注意を払わなければならない。
2 登校時の最終離室者は、火気の有無を点検しなければならない。
第37条 寮生は、所定の掲示板に掲示物の掲示を行うことができる。ただし、寮長は、不適切と判断された掲示物の撤去を命じることができる。
第38条 寮長は、寮務主事の下に、新入寮生に対して寮に関するオリエンテーションを計画実施しなければならない。

     第8章 選挙管理委員会
第39条 選挙管理委員会(以下「選管」という。)は、第IO条に定められた決戦投票を行うために監査によって設置される。
2 選管は、各学年から推薦された男女各1名をもって構成する。
第40条 選挙の期日は、役員会で決定する。
第41条 選管は、選挙期日の少なくとも10日前に置かなければならない。
第42条 選管は、その構成員の4分の3以上の出席による成立し、議決はその出席者の過半数の賛成による。
第43条 選管は、選挙に関する次の事項について選挙期日の少なくとも4日前に決定しなければならない。
 (1) 候補者の推薦の方法の決定
 (2) 立候補者の意見発表会及び推薦演説会の必要の有無、並びにその期日及び方法
 (3) 投票方法
 (4) 多数決、過半数など当選者決定の方法
 (5) 選挙に立ち会う委員の数
 (6) その他必要事項
第44条 前条第4号の場合において、過半数による当選者が選出されない場合は、学生会細則に準ずる第二次投票を行う。
第45条 その他選管に関することは、本校学生会規約細則に準じて行う。

     第9章 罷  免
第46条 会員は、役員会の活動が不活発であったり、好ましくない状態にあるとき、会員の3分の1以上の署名を持って寮長に役員会の解散願いを提出することができる。また寮長が署名発起人になったときは、監査が願いを受理する。
2 前項によって提出された願いは、受理者が速やかに公示するとともに特別総会を招集する。
3 特別総会で出席者の3分の2以上が解散に同意するときは、役員は辞任しなければならない。
第47条 新役員が選出されるまでの事務処理は、前役員が引き続いて行う。

     第10章 寮長の選出
第48条 寮長の選出は監査の下で行う。
第49条 監査は、寮長候補者を公示する。

      第9章罷  免
 第46条会員は、役員会の活動が不活発であったり、好ましくない状態にあるとき、会員の3分の1以上の署名を持って寮長に役員会の解散願いを提出することができる。また寮長が署名発起人になったときは、監査が願いを受理する。
2 前項によって提出された願いは、受理者が速やかに公示するとともに特別総会を招集する。
3 特別総会で出席者の3分の2以上が解散に同意するときは、役員は辞任しなければならない。
第47条 新役員が選出されるまでの事務処理は、前役員が引き続いて行う。

     第10章 寮長の選出
第48条 寮長の選出は監査の下で行う。
第49条 監査は、寮長候補者を公示する。
2 寮長候補者が男女各1名であるとき、全寮生の過半数の信任をもって、寮生は寮長を任命する。
3 寮長候補者が男女各1名に決しないとき、決選投票を行う。
第50条 決選投票は、第8章によって定められる選挙管理委員会によって行われる。

    附  則
1.この規約は、本会運営の大綱を示すもので、この規約に記載されない事項については、本校学生会規約及び同細則を準用するものとする。準用に際し疑義のある事項については、寮生会で決定する。
2.この規約は、寮生準則第8条に基づいて、総会の議決により、改正することができる。
3.この規約は、平成5年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成13年10月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成15年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成19年4月1日から実施する。
    附  則
  この規約は、平成23年4月1日から実施する。

*****学校組織(平成28年度)*****
役職者名
校長                   西尾 典眞
副校長(教務主事)         教授 鶴見  智
副校長(学生主事)         教授 渡邉 直寛
校長補佐(寮務主事)        教授 辻  和秀
校長補佐(企画主事)        教授 木村 清和
校長補佐(専攻科長)        教授 宮越 俊一
校長補佐(研究・地域連携推進担当) 教授 黒瀬 雅詞
一般教科長(人文科学)       教授 櫻岡  広
一般教科長(自然科学)       教授 碓氷  久
機械工学科長            教授 重松 洋一
電子メディア工学科長        教授 鈴木  靖
電子情報工学科長          教授 木村 真也
物質工学科長            教授 太田 道也
環境都市工学科長          教授 堀尾 明宏
副専攻科長(生産システム工学専攻)准教授 佐々木信雄
副専攻科長(環境工学専攻)     教授 友坂 秀之
地域連携テクノセンター長      教授 黒瀬 雅詞
IT教育研究センター長      准教授 樫本  弘
教育研究支援センター長       教授 小川 侑一
生物教育研究連携センター長     教授 大和田恭子
図書館長              教授 飯野 一彦
学生相談室長           准教授 谷中  勝
国際連携室長           准教授 伊藤 文彦
インターンシップ支援室長      教授 田部井康一
進路支援室長            教授 神長 保仁
事務部長                 加藤 敏明
総務課長                 櫻井 孝幸
学生課長                 田村 順一
**********

■今回の開示に係る費用は350円でした。開示を受けた後、1階にある総務課経理係で支払いました。どうぞ仔細にご覧ください。その上で、さらに情報開示が必要な項目があれば、当会事務局あてに、ご連絡をいただけますようお願いします。

 また、今回の開示資料を巡り、内容に疑義がある場合には、直ちに当会にご連絡賜りますようよろしくお願い申し上げます。


帰りがけに校長室を除いたらまだ不在だった。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


コメント (2)
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