■「赤城山の自然と環境を守る会」「赤城南麓の環境を子供たちを守る会」そして「市民オンブズマン群馬」は、関電工が建設しようとしている前橋バイオマス発電の白紙撤回を社長等に求めるべく、8月5日に関電工群馬支所前で抗議行動を起こしました。
地域住民との話し合いや放射能対策等も不十分のまま、環境アセスメントさえも実施しようとしない関電工の住民軽視の姿勢に対して、我々群馬県に住む住民として非常に怒りを覚えます。これまでは、きっと話せば判るはずだと信じて来た住民は、もう通常の話し合いでは関電工の説明責任の消極的な態度は変えられないと感じ、今回の抗議行動を決断したのでした。
前橋バイオマス発電施設に対する建設反対の署名も、8月1日現在で11,000筆を超えました。市民オンブズマン群馬としても、補助金の支払い停止を求める行政訴訟を通じて、関電工の計画を阻止すべく全力を挙げて、地域住民の皆様を支援していく所存です。
8月5日の抗議行動については、次の写真をご覧ください。
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↑右側の二人が関電工の本家事業推責任者と担当者。↑
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↑関電工・森戸義美社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/04/3caccd4cd643d5002781a1300437d372.jpg)
↑トーセン・東泉清寿社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/09/30dd655d124068a232a9ed3b0b54f6ac.jpg)
↑関電工群馬支社・瀬戸口節義支社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/29/cbc2eeee0c5107c7a6ee44a0cb48a177.jpg)
↑前橋バイオマス発電・野本健司社長宛直訴状。↑
また、こちらの画像も併せてご覧ください。
http://yahoo.jp/box/V1M2up
http://yahoo.jp/box/QvV8gW
http://yahoo.jp/box/o-DVRo
http://yahoo.jp/box/eqpNtd
http://yahoo.jp/box/NBH7ZL
http://yahoo.jp/box/tua6PY
https://youtu.be/0CIWxYFG9E8
https://youtu.be/kKhCtfixIxw
https://youtu.be/CGr0OH_pwNQ
■今回の前橋バイオマス発電計画では、放射能で汚染された群馬県の山間部から大量の間伐材や廃材が赤城山南麓の計画地にもちこまれ燃やされるわけですが、木質資源がたりない場合は、栃木や福島など県外からも搬入する予定となっています。このため、これらの大量の木質資源が燃やされた場合、燃焼ガスが排ガスとなって発電施設から大気中に放出されます。
この場合、群馬県では、大気汚染防止法にならって、毎時4万ノルマル㎥を超える排ガス発生施設の計画に際しては、環境影響評価条例に基づく審査を事業者に科しています。
ところが、群馬県では、なぜか関電工の前橋バイオマス発電計画では、この環境アセスメントを適用しようとしませんでした。これらの一連の群馬県の不可思議な対応については、本項の末尾に掲載していますが、明らかに政治的な背景を感じ取ることができます。
■ところで、先週8月2日(火)10時から12時にかけて群馬県庁29回295会議室で、群馬県環境影響評価技術審査会が開催されました。この会議では、議題として「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業 第1種事業環境影響評価準備書」について協議が行われました。
※群馬県環境影響評価技術審査会↓
http://www.pref.gunma.jp/04/e0100186.html
この群馬県環境影響評価技術審査会は、群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)に基づき設置されている組織ですが、関電工のバイオマス発電事業計画が排ガス量毎時4万ノルマル㎥を超える場合、群馬県環境影響評価条例により環境アセスメントを行わなければならないことになっています。つまり、計画実施に先立ち、同条例に基づき、同審査会による審査を受けることが義務付けられていることになります。
ところが前述の通り、どういうわけか、関電工のバイオマス発電施設の場合、施設から排出される排ガス量が4万ノルマル㎥を上回っているにも関わらず、環境アセスメント条例をスルーして事業計画が許可されてしまったのです。
■このことについて、8月2日に開催された環境影響評価技術審査会のあと、審査会のメンバーの方々のうち、2名の委員が、群馬県の環境政策課、環境保全課、森林振興課の人たちに、ヒヤリングをしたところ、次のことが判明しました。
1.関電工のバイオマス発電事業が環境アセスメント(第1種事業)の対象にならなかった理由について
県側によると、「基準となる排ガス量(40,000㎥/時)を超える42,000㎥/時を関電工が想定したのは、あらかじめ水分量20%を知っており、それを勘案して関電工が42,000㎥/時にしたのだろう。事業者としては基準にかからない範囲で、できるだけ大きな数値を設定したようだ」という。
本件事業が第1種事業に該当しないように県が事業者に何らかの便宜を図ったのかどうかはわからない。水分量20%が決められた経緯については、情報公開制度を利用して当該文書の開示を求めればよいのかもしれない。
なお、この20%の水分量については、県側によると「県の当該部局で決められる性格のもので、県議会の承認事項ではない」とのこと。
2.環境アセスメントの対象にならなかった場合
この案件は第1種事業に該当しなければ環境アセスメント(群馬県環境影響評価技術審査会で審査)は行わなくても良いことになる。そのような場合には、環境に関する個々の法律(水質汚濁防止法や大気汚染防止法など)に照らし合わせて体操することになるが、それは前橋市の対応になる、というのが我々審査会の認識である。
県当局では「前橋市は事業者である関電工と環境に関する懸案事項を協議している」と言っていた。
【当会注:上記1で県職員が、「20%水分量ルール」は県の当該部局で決められる性格のものであるとか、上記3で、「第1種事業の認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行う」という県側の説明は、根拠がない。なぜなら職員だけで勝手に条件を個別案件ごとに緩くできるはずがないからだ。評価基準は知事が行わなければならないはず。】
3.地域住民への事業者の対応
ある委員が、「今回の場合、環境アセス(第1種事業)に該当しないように事業者が事業規模を策定したことが住民の不信感を招いたのではないか? 事業者から住民への説明もないまま工事が始まったことも住民が反発している理由では?」と言ったところ、県側は「事業者はあらかじめ1軒1軒訪ねて説明をした(と聞いている)」と返答した。このところは地元住民からの話の内容とは、食い違いが見られた。
委員らからは「いずれにしても事業者から住民への説明が不十分では」と県側に伝えた。この点については、「県が対応というよりも前橋市が住民と事業者の間を取り持って対応すべき」と県側が考えている印象を受けた。
話がまとまらないが、これまでに明らかになっていない重大な事実(あるのかどうかわかりませんが)が明らかになるようなことがなければ、本件が「群馬県環境影響評価技術審査会」で審議される第1種事業に認定されることはないと思われる。前にも伝えたとおり、その認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行なう。
一方、別の委員は「群馬県の住民が安心できないと言っているのだから、県としてもそれに関してやれることはすべきでしょう」との考えを伝え、法令なども整備して対応すべきではと県側に話をした。ただし、県側は「今回のケースを持って新たに法律を作って対応するのは困難」との認識でした。
以上がヒヤリングの内容だ。我々委員としては、環境アセスが行なわれるようになればよいのと耗が、現状は難しそうだ。
【当会注:関電工は、平成26年10月に設備申請した時には水分量20%のことは知らないはず。関電工が平成27年1月に群馬県に相談して、群馬県が水分20%ルールの運用を決定したのは平成27年3月だった。】
■このように、東電グループの関電工による放射能汚染木材毎年8万トンを今後20年間にわたり赤城山南麓で燃やし続けるこの亡国事業について、群馬県は、自ら定めた環境アセスメント条例を無視してまで、関電工による東電福島原発事故の尻拭い計画を手助けしようとしているのです。そこには、我々県民の安心・安全な暮らしと健康への配慮というものがみじんも感じられません。
当会は引き続き、地域住民の皆さんとこの亡国事業を食い止めるために尽力してまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報1「赤城山の自然と環境を守る会」関連YouTube
〇2016年8月5日:関電工の大規模木質バイオマス発電の白紙撤回を求める行動(動画8分)↓
https://www.youtube.com/watch?v=kKhCtfixIxw
〇2015月11月21日:関電工の大型木質バイオマス発電と環境を考えるシンポジウム↓
https://www.youtube.com/watch?v=pyrf5YckfS0
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その1↓
https://www.youtube.com/watch?v=aZH7X3sVk1A
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その2↓
https://www.youtube.com/watch?v=Zpt7zbW8gV8
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その3↓
https://www.youtube.com/watch?v=4BoNGTyg6XE
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その4↓
https://www.youtube.com/watch?v=X3IJj-9nIWs
〇2015年10月17日:【関電工】前橋バイオマス燃料・発電の第2回説明会資料↓
https://www.youtube.com/watch?v=GsKLBpa8vGg
※参考情報2「群馬県環境影響評価技術審査会のメンバー」
氏名(ふりがな) 職業等 専攻 備考
相澤 省一(あいざわ しょういち) 群馬大学名誉教授 分析化学
梅澤 重昭(うめざわ しげあき) 元群馬大学教育学部教授 文化財
大塚 富男(おおつか とみお) 関越地域地質研究所代表 地質学
掛川 優子(かけがわ ゆうこ) 「カワゲラの会」代表 水質保全活動
片野 光一(かたの こういち) 群馬県自然環境調査研究会員 植物学
片山 満秋(かたやま みつあき) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学 副会長
小山 洋(こやま ひろし) 群馬大学大学院医学系研究科教授 公衆衛生学
齊藤 清(さいとう きよし) 前橋地方気象台長 気象学
清水 一也(しみず かずや) (社)理想の都市建設研究会理事 景観
永井 健一(ながい けんいち) 群馬大学名誉教授 機械工学 会長
目崎 岳郎(めさき たかお) 元群馬県環境保全課長 化学
谷畑 藤男(やばた ふじお) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学
※参考情報3【環境影響評価等に関する質問について】
2016/3/4, Fri 20:02Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、下記のとおり御連絡いたします。
①環境影響評価について
羽鳥様の御質問のとおり、環境影響評価法(以下「法」とします。)には「火力発電所」の事業区分がありますが、群馬県環境影響評価条例(以下「条例」とします。)には、その区分がありません。
環境影響評価制度においては、手続の重複を避けるため、法の規模要件に該当する事業では法による手続きが行われ、条例での手続は行われません。よって、法の対象外の事業で、条例の規模要件に該当する場合に、条例での手続が行われることになります。
法に規定する「火力発電所」の規模要件に該当しない事業について、本県の条例で対象となるかどうかを確認するときには、お見込みのとおり、電気供給業に係る工場等として、「工場又は事業場」の区分を参照します。規模要件としては、一般地域では、排出ガス量が4万ノルマル立法メートル/時以上または排水量が1万立方メートル/日以上、配慮地域では1万6千ノルマル立法メートル/時以上または排水量が4千立方メートル/日以上と規定しています。
現在、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に係る地域については、条例における地域区分では、下記(2)の配慮地域の要件に該当しないことから、下記(1)一般地域の規模要件が適用されます。
(1)一般地域・・・配慮地域以外の地域
(2)配慮地域
・関係法により指定された国立公園、国定公園、自然環境保全地域、鳥獣特別保護地区、保安林及び特別緑地保全地区
・県関係条例により指定された自然環境保全地域及び特定県内希少野生動植物の生息地等保全地区
なお、当該木質バイオマス発電施設は、条例及び条例施行規則等の適用上、規模要件未満の施設であることから、条例対象事業とはなりません。
②チップの取り扱いについて
ある物の廃棄物該当性を判断するにあたっては、お尋ねの汚染レベルのような基準が決まっている訳ではなく、「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」などを勘案し、総合的に判断することとなっております。
県では、個別具体の事例に照らしてそれぞれの廃棄物該当性を判断しています。
なお、一般的には、エネルギー源として利用される燃料用木質チップは、廃棄物としてではなく、有価物として取引されているものと承知しています。
以上、回答いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報4【環境影響評価に関する再度の質問について】
2016/3/8, Tue 15:19Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
全ての都道府県とほとんどの政令指定都市には、環境アセスメントに関する条例がありますが、地方公共団体の制度は、環境影響評価法と比べ、法対象以外の事業種や、法対象より小規模の事業を対象にするなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっています。
「群馬県環境影響評価条例」においても、対象事業の追加や小規模な事業を対象とする規模要件の設定、配慮地域の規定などがあり、国の制度を補完・拡充する内容になっております。
また、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に関しましては、条例等の適用により排出ガスとみなされる量が4万立法メートル/時未満であることから、条例対象事業とはなりません。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報5【3月31日(木)午後4時25~45分、県庁17階環境政策課にて】
県:環境政策課 遠藤康明係長
オンブ:いわゆる木質というのは別だという、その配慮はどこから来ているんですか?
県:配慮というよりは、結局、化石燃料マターで作ってある制度だったわけなんですけれども、そこに最近のその、まあ、いろんな世の中の情勢で木質バイオマスというのが出てきたわけですから、それはあのう、もともと、その、条例制度を作るときには想定していなかったわけですよね。ええ。だけども、まあ世の中どんどん進んで、いろいろな再生可能エネルギーとかいろんなのが出てきて、木質バイオマスとか出てきたと。その時に、含水率が高いものを燃料として投入した時、に出るのは、あのう、大量に水蒸気が発生しますんで、それを化石燃料をベースに作った制度と比べた時に、バランスがとれないじゃないかと、いう発想からですので。
オンブ:それは誰が発想したんですか?
県:それは・・・。
オンブ:(このアセスは)群馬県の条例ですけど。
県:あのう、環境政策課とか、まあ、県として、それについて、えー、・・・の、バランスを取るべきじゃないかと言う・・・。
オンブ:それは・・・それはおかしいんじゃないですか?
県:ええ?
オンブ:それはそうですよ。だって、それだけの排ガス量が、しかも今度は、あのセシウム入りのやつが入るわけですから。やはりその排ガス量、セシウム入っていない入っている、のはともかく、同じ、だから、炭素をね、要するに空気と混合させて酸化させて、それから、それで熱量を取り出すというそのプロセスは、化石燃料だろうがですね、天然ガスだろうが、えー、あるいはバイオガスだろうが、ですね、同じじゃないんですか?例えばね、ではバイオガスで、発酵した場合のメタンが出ますよね、そのメタンが、えー、地中由来の、だからメタンなのか、あるいはその発酵の過程で起きるメタンなのか、それとも、それは、組成は同じですよね?
県:メタンは、・・・はい。
オンブ:それからすると、じゃあ、いわゆるそういった形で、そんなに大規模のやつがね、将来的に(木質バイオマス発電が)どうなるのかどうかわからないけど、そこで、その敷居を作って線引きをするということは、なんかおかしいんじゃないですか?むしろ量的には(木質燃料の場合は)、あの、カロリーがね、低いですから、その分は空気量が必要だし、で、彼らは4万㎥に満たなかったから、アセスは要りませんというふうに「環境政策課からの方から言われた」というんでね。じゃあ、その辺のその計算式がある筈だと、で、出せと言ってもね、いや出さない。だけど環境政策課のほうから言われたから、アセスは要らないんだと、いうふうに、27日、ついこの間ですよ。
県:はあ・・。
オンブ:地元の第3回説明会でね、(関電工が)それを言って、それをだから説明、数
式を出さずに、切り抜けようと必死だったんですよね。で、余計おかしいなと思って、今日いま、住民監査請求で補助金の交付をやめてくれというやつを今出してきましたけれども。
県:補助金の交付で?
オンブ:そうです。林業振興課にも聞いたんですけれども、林業振興課は、もともと放射能があること自体想定していないと。群馬県の林業の振興のために、と言うからそれは群馬県の県民の、放射能に対するね、重大な挑戦だ、と言って、今文句を言って来たんだけれども、同じことなんですよ。
県:はあ・・・。
オンブ:木質だから、あのう、(アセスから)除外するんだ、例外扱いするんだ、というのはおかしいと思うんだけど、それは、そういうふうに決めた過程は、たぶん皆さんのインターナルな、内部打合せの記録はあってしかるべきだから、それはあのう、今情報公開請求してきますのでよろしくお願いしますね。
県:今の話はちょっと引っかかるのは、関電工さんが、その、なんか、県に言われたからっていう説明?
オンブ:そうそう、そういう説明なんです。
県:それはちょっと違うんだと思うんですよね、我々の立場から言えば。
オンブ:うん、だから、彼らはウソをついているから。
県:アセスについては、それは私もね、(関電工が)嘘をついたという意味では無く、アセスメントというのは、事業者が自ら行うというのが制度の根幹ですから。それに県から命令されたからやりますとか、指示されたからやりますとか、あの、許認可ととか、とは違うんで。
オンブ:それは社会的にCSRというね、社会的企業責任という立場からしたら、しかも、あれだけ、あれだけ放射能絡みの周辺の住民がものすごい脅威を感じているわけなんで。それはね、まともな企業だったら、率先してね、環境アセスをやらしてくださいと。で、えー、燃焼ガスについてもこれこれこうなんで、別に、皆さんが・・・皆さんのほうから、「いや、やる必要はないんだ」というそういう助言をしたんだったら、話は別なので。でも、たぶん(そう)したんでしょう?
県:いや、そんなことはないですね。こちらは、あのう、やる、やらないというのは、あのう・・・こちらから(関電工に)言うべきことではないので、ええ、結局それは事業者さんとして、えー、全てその、自分たちの施設の発生状況というのを、まあ、計算式はお持ちなんですけどね。デザインの結果として、うちとしては制度上4万㎥という基準があるのでね。これを超えて・・・、だけど、あのう・・・。
オンブ:だからね、4万㎥に達していないと彼らがいうから、それ(の根拠)を示せばね、信頼の醸造にもつながるし、ああ、さすが大企業だと思うんですけれども、それを見せないということ自体、やっぱりおかしいなという気が、今しているんでね。
県:ええ。
オンブ:えー。
県:それはそうですよね。業者さんとしての対応だと思うんですけれども。
※参考情報6【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/1, Fri 17:12Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、県の示した基準に基づいて事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。 【当会注:県条例には「やらねばならない」と明記されているのに、この見解はあきらかに二枚舌だ】
ご質問の木質バイオマス発電については、事業者から、施設からの総排出ガス量は約4万2千ノルマル立方メートル/時であるが、群馬県環境影響評価条例の運用に基づき、含水率を控除すると、約3万9千ノルマル立方メートル/時との説明を受けており、規模要件未満であると考えております。 【当会注:関電工はいまだに「総排ガス量は4万㎥/時未満だ」と言っているのに、この見解は明らかに二枚舌だ】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
(参考)
※群馬県環境影響評価条例の運用
未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、化石燃料等との性質の違いを勘案した補正を加えたうえで、条例施行規則別表1を適用させる。
具体的には、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。 【当会注:この20%ルールは、いつ誰がどのような根拠で決めたのか?条例変更のため、議会にかけないのはなぜか?関電工に2割ゲタを履かせる根拠はどこになるのか?こうした疑問に群馬県は一切答えようとしない】
※参考情報7【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/12, Tue 09:01Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
先日ご回答しました「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、群馬県環境影響評価条例の運用として定めているものであり、群馬県環境影響評価条例及び施行規則には記載されておりません。
また、前橋バイオマス発電所の最大排出ガス量、約4万2千ノルマル立方メートル/時については、平成27年4月頃に関電工からの照会時に認識いたしました。なお、この排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください。 【当会注:このような十よな情報を群馬県として未確認・未検証でよいのだろうか?責任ある条例遵守のチェック機能が機能していない群馬県行政の本質がここにも表れている】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報8【20%特例ルール適用理由について】
2016/4/19, Tue 11:02Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報9【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/2, Mon 17:15Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】
また、環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
なお、以前にもご回答したとおり、排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報10【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/20, Fri 17:10Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
また、群馬県環境影響評価条例の運用は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報11【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/3, Fri 17:23Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
また、前橋バイオマス発電所の排出ガス量については、平成27年4月頃に関電工からの連絡で認識いたしました。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報12【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/22, Wed 18:01Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用については、平成26年4月の「エネルギー基本計画」の閣議決定を受けて、木質バイオマスを含む再生可能エネルギー導入推進の観点から、県として検討を進めてきたものです。 【当会注:どんな検討なのか?件に何度聞いても答えが来ない】
また、前橋バイオマス発電の排出ガス量については、平成28年4月1日にご回答したとおりです。排出ガス量に関する詳細な数値については、事業者にお問い合わせください。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報13【20%特例ルール適用理由について】
2016/7/19, Tue 18:29Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
従って以前にもご回答したとおり、排出ガス量については、事業者が算出したものでありますので、事業者にお問い合わせください。
また、群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、平成26年4月に「エネルギー基本計画」が閣議決定される等、木質バイオマス活用に関する社会情勢を踏まえて、群馬県として定めたものです。 【当会注:どんな社会情勢から2割をきめたのか?何度も群馬県に尋ねたが答えてくれない】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
地域住民との話し合いや放射能対策等も不十分のまま、環境アセスメントさえも実施しようとしない関電工の住民軽視の姿勢に対して、我々群馬県に住む住民として非常に怒りを覚えます。これまでは、きっと話せば判るはずだと信じて来た住民は、もう通常の話し合いでは関電工の説明責任の消極的な態度は変えられないと感じ、今回の抗議行動を決断したのでした。
前橋バイオマス発電施設に対する建設反対の署名も、8月1日現在で11,000筆を超えました。市民オンブズマン群馬としても、補助金の支払い停止を求める行政訴訟を通じて、関電工の計画を阻止すべく全力を挙げて、地域住民の皆様を支援していく所存です。
8月5日の抗議行動については、次の写真をご覧ください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/8e/78b08fea920e91b54b88e948291dfcf6.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/44/71/72a7ba0110c7c454cca4530840bb64ca.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/07/5a/cd1dadbd2c8f3cc49fdb937403b5d950.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/21/ec/f7f70cb3f8e1240b66be7d5ae1d71852.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/de/7749ea2625e08ef9853f4f4e28d5d14e.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/46/09/63b69a2a7e372e518897aa4a16096a0c.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/17/b5/6098d02991a0a7abc725d63d882ebcac.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4e/d7/1bf2e798e35c4bc08bdac2b0325c0772.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/32/6a/9f1ce90fa7932d5a67f688ae36ff9c0d.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/b6/a5c46c63bce52eac929f47d866d38e89.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3b/2d/e609dde3aecea71e0e272407f3c9853f.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2a/43/ca2f0e20112c9f98b5a965d12a46b184.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/58/6d/2f18360e865a6504ad7ed97a038c878b.jpg)
↑右側の二人が関電工の本家事業推責任者と担当者。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/50/0455681544e2c4f8b3248ceb2c6b23a0.jpg)
↑関電工・森戸義美社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/05/04/3caccd4cd643d5002781a1300437d372.jpg)
↑トーセン・東泉清寿社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/09/30dd655d124068a232a9ed3b0b54f6ac.jpg)
↑関電工群馬支社・瀬戸口節義支社長宛直訴状。↑
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/29/cbc2eeee0c5107c7a6ee44a0cb48a177.jpg)
↑前橋バイオマス発電・野本健司社長宛直訴状。↑
また、こちらの画像も併せてご覧ください。
http://yahoo.jp/box/V1M2up
http://yahoo.jp/box/QvV8gW
http://yahoo.jp/box/o-DVRo
http://yahoo.jp/box/eqpNtd
http://yahoo.jp/box/NBH7ZL
http://yahoo.jp/box/tua6PY
https://youtu.be/0CIWxYFG9E8
https://youtu.be/kKhCtfixIxw
https://youtu.be/CGr0OH_pwNQ
■今回の前橋バイオマス発電計画では、放射能で汚染された群馬県の山間部から大量の間伐材や廃材が赤城山南麓の計画地にもちこまれ燃やされるわけですが、木質資源がたりない場合は、栃木や福島など県外からも搬入する予定となっています。このため、これらの大量の木質資源が燃やされた場合、燃焼ガスが排ガスとなって発電施設から大気中に放出されます。
この場合、群馬県では、大気汚染防止法にならって、毎時4万ノルマル㎥を超える排ガス発生施設の計画に際しては、環境影響評価条例に基づく審査を事業者に科しています。
ところが、群馬県では、なぜか関電工の前橋バイオマス発電計画では、この環境アセスメントを適用しようとしませんでした。これらの一連の群馬県の不可思議な対応については、本項の末尾に掲載していますが、明らかに政治的な背景を感じ取ることができます。
■ところで、先週8月2日(火)10時から12時にかけて群馬県庁29回295会議室で、群馬県環境影響評価技術審査会が開催されました。この会議では、議題として「太田市外三町広域一般廃棄物処理施設整備事業 第1種事業環境影響評価準備書」について協議が行われました。
※群馬県環境影響評価技術審査会↓
http://www.pref.gunma.jp/04/e0100186.html
この群馬県環境影響評価技術審査会は、群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号)に基づき設置されている組織ですが、関電工のバイオマス発電事業計画が排ガス量毎時4万ノルマル㎥を超える場合、群馬県環境影響評価条例により環境アセスメントを行わなければならないことになっています。つまり、計画実施に先立ち、同条例に基づき、同審査会による審査を受けることが義務付けられていることになります。
ところが前述の通り、どういうわけか、関電工のバイオマス発電施設の場合、施設から排出される排ガス量が4万ノルマル㎥を上回っているにも関わらず、環境アセスメント条例をスルーして事業計画が許可されてしまったのです。
■このことについて、8月2日に開催された環境影響評価技術審査会のあと、審査会のメンバーの方々のうち、2名の委員が、群馬県の環境政策課、環境保全課、森林振興課の人たちに、ヒヤリングをしたところ、次のことが判明しました。
1.関電工のバイオマス発電事業が環境アセスメント(第1種事業)の対象にならなかった理由について
県側によると、「基準となる排ガス量(40,000㎥/時)を超える42,000㎥/時を関電工が想定したのは、あらかじめ水分量20%を知っており、それを勘案して関電工が42,000㎥/時にしたのだろう。事業者としては基準にかからない範囲で、できるだけ大きな数値を設定したようだ」という。
本件事業が第1種事業に該当しないように県が事業者に何らかの便宜を図ったのかどうかはわからない。水分量20%が決められた経緯については、情報公開制度を利用して当該文書の開示を求めればよいのかもしれない。
なお、この20%の水分量については、県側によると「県の当該部局で決められる性格のもので、県議会の承認事項ではない」とのこと。
2.環境アセスメントの対象にならなかった場合
この案件は第1種事業に該当しなければ環境アセスメント(群馬県環境影響評価技術審査会で審査)は行わなくても良いことになる。そのような場合には、環境に関する個々の法律(水質汚濁防止法や大気汚染防止法など)に照らし合わせて体操することになるが、それは前橋市の対応になる、というのが我々審査会の認識である。
県当局では「前橋市は事業者である関電工と環境に関する懸案事項を協議している」と言っていた。
【当会注:上記1で県職員が、「20%水分量ルール」は県の当該部局で決められる性格のものであるとか、上記3で、「第1種事業の認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行う」という県側の説明は、根拠がない。なぜなら職員だけで勝手に条件を個別案件ごとに緩くできるはずがないからだ。評価基準は知事が行わなければならないはず。】
3.地域住民への事業者の対応
ある委員が、「今回の場合、環境アセス(第1種事業)に該当しないように事業者が事業規模を策定したことが住民の不信感を招いたのではないか? 事業者から住民への説明もないまま工事が始まったことも住民が反発している理由では?」と言ったところ、県側は「事業者はあらかじめ1軒1軒訪ねて説明をした(と聞いている)」と返答した。このところは地元住民からの話の内容とは、食い違いが見られた。
委員らからは「いずれにしても事業者から住民への説明が不十分では」と県側に伝えた。この点については、「県が対応というよりも前橋市が住民と事業者の間を取り持って対応すべき」と県側が考えている印象を受けた。
話がまとまらないが、これまでに明らかになっていない重大な事実(あるのかどうかわかりませんが)が明らかになるようなことがなければ、本件が「群馬県環境影響評価技術審査会」で審議される第1種事業に認定されることはないと思われる。前にも伝えたとおり、その認定作業は審査会の委員ではなく、県の当該部局が行なう。
一方、別の委員は「群馬県の住民が安心できないと言っているのだから、県としてもそれに関してやれることはすべきでしょう」との考えを伝え、法令なども整備して対応すべきではと県側に話をした。ただし、県側は「今回のケースを持って新たに法律を作って対応するのは困難」との認識でした。
以上がヒヤリングの内容だ。我々委員としては、環境アセスが行なわれるようになればよいのと耗が、現状は難しそうだ。
【当会注:関電工は、平成26年10月に設備申請した時には水分量20%のことは知らないはず。関電工が平成27年1月に群馬県に相談して、群馬県が水分20%ルールの運用を決定したのは平成27年3月だった。】
■このように、東電グループの関電工による放射能汚染木材毎年8万トンを今後20年間にわたり赤城山南麓で燃やし続けるこの亡国事業について、群馬県は、自ら定めた環境アセスメント条例を無視してまで、関電工による東電福島原発事故の尻拭い計画を手助けしようとしているのです。そこには、我々県民の安心・安全な暮らしと健康への配慮というものがみじんも感じられません。
当会は引き続き、地域住民の皆さんとこの亡国事業を食い止めるために尽力してまいる所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報1「赤城山の自然と環境を守る会」関連YouTube
〇2016年8月5日:関電工の大規模木質バイオマス発電の白紙撤回を求める行動(動画8分)↓
https://www.youtube.com/watch?v=kKhCtfixIxw
〇2015月11月21日:関電工の大型木質バイオマス発電と環境を考えるシンポジウム↓
https://www.youtube.com/watch?v=pyrf5YckfS0
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その1↓
https://www.youtube.com/watch?v=aZH7X3sVk1A
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その2↓
https://www.youtube.com/watch?v=Zpt7zbW8gV8
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その3↓
https://www.youtube.com/watch?v=4BoNGTyg6XE
〇2015年10月17日:前橋バイオマス発電【関電工】第2回説明会の様子(音声)その4↓
https://www.youtube.com/watch?v=X3IJj-9nIWs
〇2015年10月17日:【関電工】前橋バイオマス燃料・発電の第2回説明会資料↓
https://www.youtube.com/watch?v=GsKLBpa8vGg
※参考情報2「群馬県環境影響評価技術審査会のメンバー」
氏名(ふりがな) 職業等 専攻 備考
相澤 省一(あいざわ しょういち) 群馬大学名誉教授 分析化学
梅澤 重昭(うめざわ しげあき) 元群馬大学教育学部教授 文化財
大塚 富男(おおつか とみお) 関越地域地質研究所代表 地質学
掛川 優子(かけがわ ゆうこ) 「カワゲラの会」代表 水質保全活動
片野 光一(かたの こういち) 群馬県自然環境調査研究会員 植物学
片山 満秋(かたやま みつあき) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学 副会長
小山 洋(こやま ひろし) 群馬大学大学院医学系研究科教授 公衆衛生学
齊藤 清(さいとう きよし) 前橋地方気象台長 気象学
清水 一也(しみず かずや) (社)理想の都市建設研究会理事 景観
永井 健一(ながい けんいち) 群馬大学名誉教授 機械工学 会長
目崎 岳郎(めさき たかお) 元群馬県環境保全課長 化学
谷畑 藤男(やばた ふじお) 群馬県自然環境調査研究会員 動物学
※参考情報3【環境影響評価等に関する質問について】
2016/3/4, Fri 20:02Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、下記のとおり御連絡いたします。
①環境影響評価について
羽鳥様の御質問のとおり、環境影響評価法(以下「法」とします。)には「火力発電所」の事業区分がありますが、群馬県環境影響評価条例(以下「条例」とします。)には、その区分がありません。
環境影響評価制度においては、手続の重複を避けるため、法の規模要件に該当する事業では法による手続きが行われ、条例での手続は行われません。よって、法の対象外の事業で、条例の規模要件に該当する場合に、条例での手続が行われることになります。
法に規定する「火力発電所」の規模要件に該当しない事業について、本県の条例で対象となるかどうかを確認するときには、お見込みのとおり、電気供給業に係る工場等として、「工場又は事業場」の区分を参照します。規模要件としては、一般地域では、排出ガス量が4万ノルマル立法メートル/時以上または排水量が1万立方メートル/日以上、配慮地域では1万6千ノルマル立法メートル/時以上または排水量が4千立方メートル/日以上と規定しています。
現在、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に係る地域については、条例における地域区分では、下記(2)の配慮地域の要件に該当しないことから、下記(1)一般地域の規模要件が適用されます。
(1)一般地域・・・配慮地域以外の地域
(2)配慮地域
・関係法により指定された国立公園、国定公園、自然環境保全地域、鳥獣特別保護地区、保安林及び特別緑地保全地区
・県関係条例により指定された自然環境保全地域及び特定県内希少野生動植物の生息地等保全地区
なお、当該木質バイオマス発電施設は、条例及び条例施行規則等の適用上、規模要件未満の施設であることから、条例対象事業とはなりません。
②チップの取り扱いについて
ある物の廃棄物該当性を判断するにあたっては、お尋ねの汚染レベルのような基準が決まっている訳ではなく、「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」などを勘案し、総合的に判断することとなっております。
県では、個別具体の事例に照らしてそれぞれの廃棄物該当性を判断しています。
なお、一般的には、エネルギー源として利用される燃料用木質チップは、廃棄物としてではなく、有価物として取引されているものと承知しています。
以上、回答いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報4【環境影響評価に関する再度の質問について】
2016/3/8, Tue 15:19Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
全ての都道府県とほとんどの政令指定都市には、環境アセスメントに関する条例がありますが、地方公共団体の制度は、環境影響評価法と比べ、法対象以外の事業種や、法対象より小規模の事業を対象にするなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっています。
「群馬県環境影響評価条例」においても、対象事業の追加や小規模な事業を対象とする規模要件の設定、配慮地域の規定などがあり、国の制度を補完・拡充する内容になっております。
また、赤城山南面で計画されている木質バイオマス発電に関しましては、条例等の適用により排出ガスとみなされる量が4万立法メートル/時未満であることから、条例対象事業とはなりません。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報5【3月31日(木)午後4時25~45分、県庁17階環境政策課にて】
県:環境政策課 遠藤康明係長
オンブ:いわゆる木質というのは別だという、その配慮はどこから来ているんですか?
県:配慮というよりは、結局、化石燃料マターで作ってある制度だったわけなんですけれども、そこに最近のその、まあ、いろんな世の中の情勢で木質バイオマスというのが出てきたわけですから、それはあのう、もともと、その、条例制度を作るときには想定していなかったわけですよね。ええ。だけども、まあ世の中どんどん進んで、いろいろな再生可能エネルギーとかいろんなのが出てきて、木質バイオマスとか出てきたと。その時に、含水率が高いものを燃料として投入した時、に出るのは、あのう、大量に水蒸気が発生しますんで、それを化石燃料をベースに作った制度と比べた時に、バランスがとれないじゃないかと、いう発想からですので。
オンブ:それは誰が発想したんですか?
県:それは・・・。
オンブ:(このアセスは)群馬県の条例ですけど。
県:あのう、環境政策課とか、まあ、県として、それについて、えー、・・・の、バランスを取るべきじゃないかと言う・・・。
オンブ:それは・・・それはおかしいんじゃないですか?
県:ええ?
オンブ:それはそうですよ。だって、それだけの排ガス量が、しかも今度は、あのセシウム入りのやつが入るわけですから。やはりその排ガス量、セシウム入っていない入っている、のはともかく、同じ、だから、炭素をね、要するに空気と混合させて酸化させて、それから、それで熱量を取り出すというそのプロセスは、化石燃料だろうがですね、天然ガスだろうが、えー、あるいはバイオガスだろうが、ですね、同じじゃないんですか?例えばね、ではバイオガスで、発酵した場合のメタンが出ますよね、そのメタンが、えー、地中由来の、だからメタンなのか、あるいはその発酵の過程で起きるメタンなのか、それとも、それは、組成は同じですよね?
県:メタンは、・・・はい。
オンブ:それからすると、じゃあ、いわゆるそういった形で、そんなに大規模のやつがね、将来的に(木質バイオマス発電が)どうなるのかどうかわからないけど、そこで、その敷居を作って線引きをするということは、なんかおかしいんじゃないですか?むしろ量的には(木質燃料の場合は)、あの、カロリーがね、低いですから、その分は空気量が必要だし、で、彼らは4万㎥に満たなかったから、アセスは要りませんというふうに「環境政策課からの方から言われた」というんでね。じゃあ、その辺のその計算式がある筈だと、で、出せと言ってもね、いや出さない。だけど環境政策課のほうから言われたから、アセスは要らないんだと、いうふうに、27日、ついこの間ですよ。
県:はあ・・。
オンブ:地元の第3回説明会でね、(関電工が)それを言って、それをだから説明、数
式を出さずに、切り抜けようと必死だったんですよね。で、余計おかしいなと思って、今日いま、住民監査請求で補助金の交付をやめてくれというやつを今出してきましたけれども。
県:補助金の交付で?
オンブ:そうです。林業振興課にも聞いたんですけれども、林業振興課は、もともと放射能があること自体想定していないと。群馬県の林業の振興のために、と言うからそれは群馬県の県民の、放射能に対するね、重大な挑戦だ、と言って、今文句を言って来たんだけれども、同じことなんですよ。
県:はあ・・・。
オンブ:木質だから、あのう、(アセスから)除外するんだ、例外扱いするんだ、というのはおかしいと思うんだけど、それは、そういうふうに決めた過程は、たぶん皆さんのインターナルな、内部打合せの記録はあってしかるべきだから、それはあのう、今情報公開請求してきますのでよろしくお願いしますね。
県:今の話はちょっと引っかかるのは、関電工さんが、その、なんか、県に言われたからっていう説明?
オンブ:そうそう、そういう説明なんです。
県:それはちょっと違うんだと思うんですよね、我々の立場から言えば。
オンブ:うん、だから、彼らはウソをついているから。
県:アセスについては、それは私もね、(関電工が)嘘をついたという意味では無く、アセスメントというのは、事業者が自ら行うというのが制度の根幹ですから。それに県から命令されたからやりますとか、指示されたからやりますとか、あの、許認可ととか、とは違うんで。
オンブ:それは社会的にCSRというね、社会的企業責任という立場からしたら、しかも、あれだけ、あれだけ放射能絡みの周辺の住民がものすごい脅威を感じているわけなんで。それはね、まともな企業だったら、率先してね、環境アセスをやらしてくださいと。で、えー、燃焼ガスについてもこれこれこうなんで、別に、皆さんが・・・皆さんのほうから、「いや、やる必要はないんだ」というそういう助言をしたんだったら、話は別なので。でも、たぶん(そう)したんでしょう?
県:いや、そんなことはないですね。こちらは、あのう、やる、やらないというのは、あのう・・・こちらから(関電工に)言うべきことではないので、ええ、結局それは事業者さんとして、えー、全てその、自分たちの施設の発生状況というのを、まあ、計算式はお持ちなんですけどね。デザインの結果として、うちとしては制度上4万㎥という基準があるのでね。これを超えて・・・、だけど、あのう・・・。
オンブ:だからね、4万㎥に達していないと彼らがいうから、それ(の根拠)を示せばね、信頼の醸造にもつながるし、ああ、さすが大企業だと思うんですけれども、それを見せないということ自体、やっぱりおかしいなという気が、今しているんでね。
県:ええ。
オンブ:えー。
県:それはそうですよね。業者さんとしての対応だと思うんですけれども。
※参考情報6【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/1, Fri 17:12Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、県の示した基準に基づいて事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。 【当会注:県条例には「やらねばならない」と明記されているのに、この見解はあきらかに二枚舌だ】
ご質問の木質バイオマス発電については、事業者から、施設からの総排出ガス量は約4万2千ノルマル立方メートル/時であるが、群馬県環境影響評価条例の運用に基づき、含水率を控除すると、約3万9千ノルマル立方メートル/時との説明を受けており、規模要件未満であると考えております。 【当会注:関電工はいまだに「総排ガス量は4万㎥/時未満だ」と言っているのに、この見解は明らかに二枚舌だ】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
(参考)
※群馬県環境影響評価条例の運用
未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、化石燃料等との性質の違いを勘案した補正を加えたうえで、条例施行規則別表1を適用させる。
具体的には、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率(乾量基準含水率)を20%として算出できるものとする。 【当会注:この20%ルールは、いつ誰がどのような根拠で決めたのか?条例変更のため、議会にかけないのはなぜか?関電工に2割ゲタを履かせる根拠はどこになるのか?こうした疑問に群馬県は一切答えようとしない】
※参考情報7【環境影響評価に関する再質問メールの回答について】
2016/4/12, Tue 09:01Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
先日ご回答しました「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、群馬県環境影響評価条例の運用として定めているものであり、群馬県環境影響評価条例及び施行規則には記載されておりません。
また、前橋バイオマス発電所の最大排出ガス量、約4万2千ノルマル立方メートル/時については、平成27年4月頃に関電工からの照会時に認識いたしました。なお、この排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください。 【当会注:このような十よな情報を群馬県として未確認・未検証でよいのだろうか?責任ある条例遵守のチェック機能が機能していない群馬県行政の本質がここにも表れている】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報8【20%特例ルール適用理由について】
2016/4/19, Tue 11:02Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」という基準は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報9【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/2, Mon 17:15Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】
また、環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
なお、以前にもご回答したとおり、排出ガス量は、事業者が算出したものでありますので、計算式等については関電工にお問い合わせください。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報10【20%特例ルール適用理由について】
2016/5/20, Fri 17:10Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
また、群馬県環境影響評価条例の運用は、平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報11【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/3, Fri 17:23Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、群馬県として、木質バイオマス活用に関する全国の状況を踏まえて定めたものです。平成26年度末をもって定め、運用を開始いたしました。
また、前橋バイオマス発電所の排出ガス量については、平成27年4月頃に関電工からの連絡で認識いたしました。 【当会注:「全国の状況」とは?これについて何度も群馬県に問い合わているが、返事が全くこない】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報12【20%特例ルール適用理由について】
2016/6/22, Wed 18:01Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
群馬県環境影響評価条例の運用については、平成26年4月の「エネルギー基本計画」の閣議決定を受けて、木質バイオマスを含む再生可能エネルギー導入推進の観点から、県として検討を進めてきたものです。 【当会注:どんな検討なのか?件に何度聞いても答えが来ない】
また、前橋バイオマス発電の排出ガス量については、平成28年4月1日にご回答したとおりです。排出ガス量に関する詳細な数値については、事業者にお問い合わせください。
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課
※参考情報13【20%特例ルール適用理由について】
2016/7/19, Tue 18:29Message body
羽鳥 様
お問い合わせいただきました件について、御連絡いたします。
環境影響評価は、規模要件に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、法や条例に基づく手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な配慮を行う制度です。したがって、規模要件の該当についても、事業者自らが要件や規模を確認し、手続の要否を判断します。
従って以前にもご回答したとおり、排出ガス量については、事業者が算出したものでありますので、事業者にお問い合わせください。
また、群馬県環境影響評価条例の運用「未利用の木質バイオマスを燃料とする工場又は事業場については、排ガス量を計算するにあたっては、含水率を20%として算出できるものとする。」については、平成26年4月に「エネルギー基本計画」が閣議決定される等、木質バイオマス活用に関する社会情勢を踏まえて、群馬県として定めたものです。 【当会注:どんな社会情勢から2割をきめたのか?何度も群馬県に尋ねたが答えてくれない】
以上、回答いたします。今後とも、環境行政に御理解、御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
群馬県 環境森林部 環境政策課